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ほそい だいすけ

細井大輔弁護士

弁護士法人かける法律事務所
050-1865-5549
大阪府大阪市中央区北浜2丁目5番23号 小寺プラザ6階
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注力分野
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料金表
アクセス

【中小企業/企業法務】【顧問契約】【労務・人事、著作権、インターネット問題、不祥事対応に注力】【大阪・北浜駅から徒歩1分】【オンライン相談可能】

■主な取扱分野

顧問契約(企業法務・経営者側)/ 労務・人事トラブル(経営者側)/ 著作権・デザイン紛争 / インターネット問題 / 法人破産・事業再生 / 債権回収 / 訴訟・紛争 / コンプライアンス対応 (下請法、独占禁止法、個人情報)・不祥事対応

■ご挨拶

弁護士法人かける法律事務所の代表弁護士の細井大輔です。

 私は、日本で最も歴史のある渉外法律事務所(東京)で企業法務(紛争・訴訟、人事・労務、インターネット問題、著作権・商標権、パテントプール、独占禁止法・下請法、M&A、コンプライアンス)を中心に、弁護士として多様な経験を積んできました。
 その後、地元・関西に戻り、関西の中小企業をサポートすることによって、活気が満ち溢れる社会を作っていきたいという思いから、2016年、かける法律事務所(大阪・北浜)を設立しました。
 弁護士として15年の経験を踏まえ、また、かける法律事務所も6年目を迎え、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、関西の中小企業・経営者の立場に立って、 社会の変化に対応し、お客様に価値のあるリーガルサービスの提供を目指します。

■インタビュー

Q 弁護士法人かける法律事務所の理念・大切にしていることを教えてください。

A 『安心できる未来へ、ともにかける。』

 理念は、『安心できる未来へ、ともにかける。』 です。これは、「持続可能で希望がもてる未来に向かって、お客様、所員、サポーターと一緒に 、成長し続ける。」という意味があります。

 私たちは、次の3つの価値観を大切にしています。

①安心を提供し、お客様の満足度を向上させる。
②本質的な業務に専念し、付加価値を創出する。
③短期的な視点ではなく、中長期的な関係を構築する。

Q 注力している分野はありますか?

A 注力分野は、【顧問契約】、【労務・人事トラブル】、【著作権・インターネット】、【コンプライアンス(不祥事対応)】 です。

【顧問契約】
 企業法務(労務・人事、コンプライアンス、知的財産、インターネット問題)について、知識や経験が抱負です。
 この知識や経験を活かし、法律的な側面から、中小企業を継続的にサポートし、中小企業・経営者の皆様が安心して事業を行うことができるように、また、持続的な成長ができるように、中小企業向けの顧問契約を注力的に取り扱っています。
 顧問契約の締結によって、中小企業が抱える法律的な課題(労務・人事、知的財産、インターネット、紛争・トラブル、不祥事、契約書)の解決に全力を尽くします。

【労務・人事トラブル】
 中小企業が抱える課題、特に「人(従業員)」に関し、労務・人事制度が十分に整っていない会社も多く、その結果、経営者が予期していない労務・人事トラブルが生じ、事業継続に重大な影響を与えるリスクが発生してしまうことがあります。
 また、最近は、労働・人材に対する意識の変革も求められている中で、人材の採用・育成が企業が成長していくためには、最大の課題となっており、労務・人事トラブルの解決は必須となっています。
 このような状況において、労務・人事トラブルは、経営者や組織に大きな負担となっており、その負担を軽減するため、かける法律事務所は、弁護士として、この課題を解決し、中小企業(組織・事業)の成長に貢献するため、労務・人事トラブルの解決に全力を尽くします。

【著作権・インターネット】
 インターネットの普及に伴い、企業活動において、著作権・商標権やインターネットトラブル(誹謗中傷)も急増しています。また、著作権・商標権やインターネットトラブル(誹謗中傷)は、その判断や対応が難しくなっています。
 そのため、突然、このようなトラブルに遭遇した中小企業・経営者の皆様のためにも、最新の法改正をキャッチアップしながら、著作権・商標権・インターネットトラブルの解決に全力を尽くします。

【コンプライアンス(不祥事対応)】
 コンプライアンス(独占禁止法、下請法、不正競争防止法、知的財産、個人情報保護法、労務・人事、ハラスメント、障がい者差別禁止法)にも豊富な経験と知識があり、企業や大学等で多数の講師実績もあります。
 コンプライアンス違反を未然に予防し、また、リスク案件が発生したときは、迅速に対応する必要があるため、まずは、お問い合わせください。

Q かける法律事務所が特に大切にしていることを教えてください。

A 【お客様の意向を尊重】、【臨機応変で迅速な対応】、【充実したコミュニケーションツール】

【お客様の意向を尊重】
 関西の中小企業、特に経営者の皆様の立場を理解し、経営者の視点で、課題を整理し、解決策を提案します。私たちは、弁護士として法律の専門家(プロフェッショナル)ですが、あくまでお客様の意向を確認しながら、丁寧で、わかりやすい説明を行いながら、一つ一つサービスを提供していきます。

【臨機応変で迅速な対応】
 紛争やトラブルが発生したとき、臨機応変に、迅速に対応します。特に、顧問契約を利用されているお客様には、急な相談があったときは、当日中又は翌営業日中には回答できるように準備を心がけています。

【充実したコミュニケーションツール】
 お客様が気軽に安心して、連絡を取りやすいように、コミュニケーションツール(Eメール、チャットワーク、LINE等)が充実しているので、お客様が希望する方法で、連絡・相談できます。

Q かける法律事務所の顧問契約の特徴を教えてください。

A かける法律事務所では、持続的な成長に貢献するため、「短期的な視点ではなく、中長期的な関係を構築する」ということを大切にしています。そのため、中小企業・経営者の皆様には、「顧問契約」の活用を推奨しています。

 かける法律事務所の顧問契約の特徴は、以下のとおりです。

①料金プランが豊富です(月額5万円・10万円・15万円)。
②報酬体系もわかりやすく、リーズナブルな内容になっています。
③中小企業の企業法務に精通した弁護士が対応します。

 担当弁護士が実際にお客様の意向を確認しながら、課題を整理し、課題解決に向けたサービス内容を提案します。顧問契約の問合せ・説明は、担当弁護士が無料で対応しますので、是非、一度お問い合わせください。

Q かける法律事務所の料金体系を教えてください。

A かける法律事務所の料金体系は、明瞭かつリーズナブルな料金体系 を心がけており、当事務所の公式ウェブサイトでも公開しています。

 法律相談は、5,500円/30分~ です。実際に依頼を受ける前に、丁寧に説明させていただき、書面(利用申込書等)で確認させていただきます。

かける法律事務所の公式ウェブサイト
https://www.kakeru-law.jp/lawyers/

これまでのキャリア

■略歴
2004年立命館大学 法学部 卒業
2006年同志社大学大学院 司法研究科(同志社大学法科大学院) 卒業
2007年ブレークモア法律事務所 入所(第二東京弁護士会)
2013年大阪市内の法律事務所 入所(大阪弁護士会)
2016年かける法律事務所 設立(大阪弁護士会)
2020年弁護士法人かける法律事務所 設立(大阪弁護士会)
■講師歴
物流事業者向け「コンプライアンスから考える労務管理の重要性」(2016年)
訪問看護サービス事業者向け「コンプライアンス研修~リスクを回避し、質の高いサービスを目指す~」(2022年)
人材派遣会社向け「コンプライアンスの基礎を知る」、「情報漏洩のリスクを知り、回避する」、「リスク発生時の対応を考える」(2022年)
起業成功塾「ビジネスで活用できる著作権法の基礎~ケースから考えるオリジナルと模倣の違い」(2015年)、大阪IT飲み会「著作権法から考える新規ビジネスへの挑戦」(2015年)、CMS大阪夏祭り「クリエイターが知っておくべき取引契約の基本~事業の継続、発展のために~」(2017年)
寝屋川市社会福祉協議会「改正社会福祉法での理事・監事・評議員の役割について」(2017年)
日本弁理士会「企業弁理士のための独占禁止法 入門編」(2013年)、「弁理士が知っておくべき独占禁止法」(2015年)
日本弁理士会「弁理士のための交渉術(入門編)-特許ライセンスロールプレイ-」(2016年~2017年)
大阪弁護士会・日本弁理士会近畿支部・日本公認会計士協会近畿会共催「知的財産を有効活用するための実践的トレーニング~M&A事例によるロールプレイング形式から学ぶ~」(2015年)、「ブランドと事業活動から学ぶ財務・知財・法務の基礎と実践~ファッション業界の事例を題材に~」(2016年)
神戸大学「三士業による実務家講座〜キャノン事例を題材として〜」(2014年)、関西大学「弁護士・公認会計士・弁理士による出前講座」(2014年)、大阪大学「科学者のための財務、法務、知財の基礎~実務家の視点から~」(2016年)、立命館大学「起業のために知っておきたい法務の基礎」(2022年)
■著書等
「最新 不正競争関係 判例と実務【第3版】」(大阪弁護士会 友新会編)
「商標の法律相談Ⅱ」(編・著書:小野昌延・小松陽一郎・三山峻司 編)(発行年月日:2017年9月)
知財ぷりずむ2018年4月号Vol.16 No.187 新判決例研究「NEONERO事件―真正商品の並行輸入として商標権侵害の実質的違法性の阻却を認めた事例―」
知財ぷりずむ2018年11月号Vol.17 No.194 新判決例研究「プロダクト・バイ・プロセスクレームの明確性要件の判断基準-最高裁判決の趣旨の解釈-」(知高判平成29年12月21日・平成29年(行ケ)10083)(松本司弁護士との共著)
知財ぷりずむ2019年6月号Vol.17 No.201 新判決例研究「TeaCoffee事件―文字部分と図形部分から構成される結合商標で、具体的な取引の実情を認定し、文字部分に関する自他商品識別力を否定した事例―」
知財ぷりずむ2020年3月号Vol.18. No. 210 新判決例研究「特許法102条2項に基づく損害について6割の推定覆滅を認めた事例ー棒状フック用のカードケース事件ー」
知財ぷりずむ2020年10月号Vol. 19 No.217 新判決例研究「守半事件ーのれん分けを巡って商標権の行使が権利濫用に当たるとされた事例ー」
知財ぷりずむ2021年7月号Vol.19. No. 226 新判決例研究「発信者情報開示請求事件ー会員制ネットサービスに登録された電子メールアドレスが「発信者情報」に該当すると判断した事例ー」
知財ぷりずむ2022年4月号Vol.20. No. 235 新判決例研究「「漫画村」インターネット広告事件 ―海賊版漫画サイトに掲載する広告主を募り、同サイトの管理者に広告掲載料として運営資金を提供した行為に著作権侵害の幇助を認めた事例―」
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