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    離婚・男女問題の解決事例

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    離婚/男女問題
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    解決!【離婚】【財産分与】配偶者からの高額な財産分与の要求を排除したケース

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    ◇相談前◇ 妻から離婚裁判を起こされ、財産分与として2000万円を請求されたという事案。 依頼者は、離婚自体には争いはないが、裁判では財産分与の金額を争いたいということで依頼を受けました。 ◇相談後◇ 裁判を起こされた当時、依頼者には3000万円の財産がありましたが、そのうち1000万円は、将来的に依頼者が受け取る予定の退職金でした。 将来受け取る予定の退職金も、婚姻期間中に相当する分については財産分与の対象になるのですが、将来分を一括で受け取る場合には、「中間利息」というものを控除する必要があります。 裁判は和解によって終了しましたが、相手もこちらの主張を受け入れて、退職金については中間利息を控除した金額のみ分与すればよいことになりました。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 弁護士が代理人についたことによって、中間利息の控除という法律上の概念を用いて相手を説得して、最終的には、依頼者が相手に支払う金額を減らすことができました。

    解決!【不貞】【慰謝料】【財産分与】夫の不貞を立証して、慰謝料、養育費、財産分与を獲得したケース

    相談者:40代女性

    ◇相談前◇ 夫の浮気を理由に離婚したい、慰謝料や財産分与の支払いも受けたい、という奥様からのご依頼でした。 上記要望を実現するために、夫に対して調停を申し立てることになりました。 ◇相談後◇ 調停当初は夫は浮気を否定するとともに離婚や慰謝料の支払いを拒否していましたが、こちらから浮気を立証する証拠(浮気相手とのメール)を提出して、離婚原因があることと、慰謝料の支払義務があることを繰り返し主張しました。 結果的に、夫は浮気を認め、離婚と慰謝料150万円の支払いに応じました。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 浮気を理由とする離婚や慰謝料請求が認められるためには、浮気を立証するための客観的な証拠が必要になります。 依頼者は、浮気相手とのメールのやり取りなんて証拠にはならないと考えていましたが、浮気相手とのメールであっても、書いてある内容によっては不貞行為を証明するための重要な証拠となり得ます。 もし弁護士がつかなければ、上記のような重要な証拠が提出されずに、離婚も慰謝料の支払いも認められなかった可能性があります。 浮気を立証するためにはどのような証拠が必要か、その証拠はどのようにして集めたら良いのかを含めて、弁護士の立場から適切なアドバイスいたします。 なお、不貞行為を証明するための重要な証拠としては、不貞相手との密会現場の写真があります。ただ、そのような写真をご自分で撮影することは難しく、探偵にお願いする場合が多いですが、当事務所では、探偵を紹介することも可能です。

    解決!【養育費】未払いの養育費を強制執行により回収に成功した事案

    相談者:40代女性

    ◇相談前◇ 3年前に元夫と協議離婚した。夫婦間には2人の子どもがいたため、相談者が二人の親権者となり、毎月、元夫から7万円の養育費を支払うという内容の公正証書を作成した。 元夫は、離婚して半年くらいは養育費を支払っていたが、徐々に支払いを滞るようになり、ここ1年くらいは全く支払われなくなった。 依頼者としては、養育費の支払いがないと、子ども2人の生活を養っていくことができないため、何とかして元夫から養育費の支払いを受けたいということで依頼を受けました。 ◇相談後◇ 元夫は某上場企業に勤務していたため、公正証書に基づいて、会社からの給与債権を差し押さえることにより、未払いの養育費の回収を図ることができました。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 離婚の際、公正証書を作成し、その公正証書で「金銭の支払いを怠った場合には、直ちに強制執行に服する」との文言を入れておけば、裁判手続を踏むことなく、相手の財産に対して強制執行をすることができます。 協議離婚する場合には、将来相手が養育費等の不払いがあった場合に備えて、本件の依頼者のように公正証書を作成しておくべきですが、離婚する際には養育費の支払い以外にも定めるべき事項はたくさんありますので(財産分与、慰謝料、住宅ローンの支払い、年金分割等)、公正証書に記載すべき事項に漏れのないように公正証書の作成については弁護士に依頼したほうが安心かと思います。

    解決!【モラハラ】【性格の不一致】モラハラ、性格の不一致を理由に離婚することができた事案

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    ◇相談前◇ 奥さんから毎日、言葉の暴力(モラハラ)を受けていることや性格の不一致(趣味が合わない、子どもの教育方針の違い等)を理由に、奥さんと離婚をしたいという旦那さんからのご依頼です。 ◇相談後◇ モラハラや性格の不一致は法律上の離婚事由には当たらない可能性が高いため、一方的な離婚は難しい事案でした。 そこで、話合いでの解決を目指して、離婚調停を申し立てました。 離婚調停では、当初、奥さんは離婚には反対していましたが、依頼者としてはもはや奥さんに対して愛情はないこと、財産分与として相当の財産を支払う意思があることなどを伝え、粘り強く話合いを続けました。 最終的には、奥さんは、依頼者の提示する条件を受け入れ、調停離婚を成立させることができました。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 法律上の離婚事由がなく、配偶者が離婚に反対している場合であっても、弁護士がついて、冷静かつ粘り強く交渉することによって離婚を成立させることができる場合もあります。 当事者同士の話合いでは、感情論が先行して解決しないケースでも、弁護士が代理人に就くことによって離婚を成立させる場合がありますので、当事者間の話合いでは離婚できないケースであっても、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。

    解決!【不貞】【慰謝料】不貞の証拠を収集し、不貞相手から200万円の慰謝料を獲得することができた事案

    相談者:30代女性

    ◇相談前◇ 夫の浮気を理由に、不貞相手の女性に対して、慰謝料を請求したいという奥様からのご相談でした。 夫が浮気していることは間違いないが、その証拠がないということでしたので、当事務所で探偵を紹介して、夫の行動調査をして不貞の証拠を収集することから始めました。 ◇相談後◇ 探偵による行動調査の結果、夫が若い女性とアパートに入っていく際の写真を撮ることができました。 その写真をもとに夫に不貞の事実を追及したところ、夫は不貞の事実を認めました。また、夫からは、女性の名と名前を聞くことができましたので、女性に対して、不貞行為に基づく慰謝料として300万円を請求する内容証明を送付しました。 最終的に、女性からは200万円の支払いを受けることができました。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 不貞に基づく慰謝料を請求するためにはその証拠が必要となってきますが、不貞相手とホテルやアパートに入っていく際の写真は、不貞行為の存在を推認させる強力な証拠になります。 上記のような証拠をご自身で収集することは難しいですが、当事務所では、探偵事務所を紹介することもできますので、不貞の証拠収集にお困りの方は、一度当事務所ご相談いただければと思います。

    解決!【DV】【離婚】夫の暴力・DVを理由に別居し、離婚が認められた事例

    相談者:60代女性

    ◇相談前◇ 日常的な夫の暴力に耐えかねて、お子さん2人を連れて、別居した奥さんからの離婚相談です。 そこで、離婚と慰謝料、親権を求めて離婚調停を申し立てました。 ◇相談後◇ 調停当初は夫は暴力をふるったことはないなどと弁解していましたが、診断書や写真を提出して、夫から暴力を受けた事実を主張したところ、最終的に夫は暴力をふるったことを認めました。 依頼者の希望するとおり離婚は認められ、慰謝料と親権も獲得することができました。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 暴力・DVを理由に離婚しようとする場合、それを証明する証拠(診断書、写真等)の存在が重要です。

    解決!【婚費】【婚費減額】別居中の妻からの婚姻費用分担調停で、請求金額を減額して解決した事例

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    ◇相談前◇ 別居中の妻から婚姻費用分担調停の申立てを受けた夫からのご相談でした。 ご相談者様は、自営業者で確定申告書上の所得は500万円程度だったのですが、妻は、余分な経費もあるから、実際の所得はもっとあるはずだと主張して、算定表よりも高い金額を請求していました。 ◇相談後◇ 調停では、余分な経費は申告しておらず、確定申告書上の所得金額が正しいのだから、算定表の基準以上の婚姻費用は支払う義務がないと主張しました。 また、調停中、妻も収入を得ていることが判明したので、むしろ婚姻費用の金額は算定表の基準よりも減額されるべきだと主張しました。 最終的には、算定表の基準から妻の収入分が控除された金額で調停がまとまりました。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 婚姻費用は、裁判所が出している算定表の基準通りに算定されることがほとんどですが、婚姻費用をもらう側に収入がある場合にはその分だけ控除されることになります。 婚姻費用の調停を起こされた場合には、相手が収入を得ているかどうかを確認することが重要です。

    解決!【婚費】【離婚】婚姻費用分担調停後に離婚が成立した事案

    相談者:30代女性

    ◇相談前◇ 夫の不貞を理由に離婚をしたいという奥様からのご相談です。 不貞行為を立証する証拠が何もなかったので、夫が離婚を拒否すれば離婚は難しい案件でした。 当職が代理人について夫に対して離婚を申し入れたところ、案の定、離婚には反対されました。 そこで、まずは夫と別居をして、別居期間中は婚姻費用の支払いを受けながら、夫が離婚に応じてくれるまで待つという戦略をとることにしました。 ◇相談後◇ 婚姻費用分担の調停を申し立てて、夫からは、毎月20万円の婚姻費用を支払ってもらうという内容の調停が成立しました。 調停成立後半年くらい経ってから、夫の側から離婚したいとの申入れをしてきました。 最終的には、協議離婚を成立させることができました。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 客観的な証拠がなく、離婚が難しい案件であっても、婚姻費用を支払い続けるよりは、離婚に応じたほうが良いという考えに変わるというケースはよくあります。 一方的に離婚することが難しい案件であっても、とりあえず別居して婚姻費用をもらうということも離婚するための効果的な手段になり得るということです。

    解決!【不貞】【慰謝料減額】不貞相手の配偶者からの慰謝料請求について、不貞相手との内部負担割合を考慮し、本来の半額の慰謝料で解決することができた事例

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    ◇相談前◇ 高校の同級生(既婚者)と不貞行為をしたことが、同級生の旦那にばれてしまったことから、旦那から弁護士を通じて不貞行為に基づく慰謝料として200万円の請求を受けたという男性からのご相談でした。 相談者は、不貞は事実なので、慰謝料については支払うつもりでしたが、不貞相手にも同様に責任を取ってもらいたいということで、不貞相手と慰謝料を折半したいとのご意向でした。 ◇相談後◇ まずは、不貞相手の旦那に対して、不貞行為をしたことは認めたうえで、不貞相手にも責任があるのだから、慰謝料については不貞相手と半分ずつ支払いたいとの回答をしました。 不貞相手の旦那としては、当初、相談者にだけ全部支払ってもらいたいということでした。 それに対して、こちらからは、今回、相談者が慰謝料を全額支払っても良いが、その場合には、別途、不貞相手に対して、慰謝料の公平な分担を求めて、求償金請求の訴訟を提起するつもりであると回答しました。 不貞相手の旦那としては、後日、不貞相手に対して訴訟を提起されては困るとのことで、不貞相手との慰謝料の折半を認めてもらい、最終的に請求金額の半額である100万円の慰謝料を支払うことによって解決することが出来ました。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 不貞行為は共同不法行為なので、不貞相手と不貞をした配偶者の双方が、他の配偶者に対して連帯して慰謝料を支払う義務を負います。 法律上、不貞行為をされた配偶者としては、不貞相手にだけ全額を請求することができます。 ただ、不貞相手が慰謝料を全額支払った場合には、不貞相手としては、不貞行為をした配偶者に対して、損害の公平な分担を求めて、自分が支払った慰謝料の半額を支払えと請求する権利があります。 しかし、夫婦の財布の紐は共通なので、不貞行為をされた配偶者としては、不貞相手から慰謝料を支払ってもらったとしても、その後、不貞相手から、不貞行為をした配偶者が訴えられた場合には、不貞行為をした配偶者としては不貞相手に対して原則として慰謝料の半額を支払わなければならないので、夫婦の財布にお金が入って、その半分が不貞相手に戻るだけということになります。 そのため、相手には最初から慰謝料の半分だけを受け取ってもらうことによって紛争の一回的な解決を目指すという場合があります。

    解決!【親権】【面会交流】子どもの親権を勝ち取った一方で、面会交流なしで合意した事例

    相談者:30代女性

    ◇相談前◇ 夫の浮気で別居中の奥様からのご相談です。 双方離婚については双方納得しているが、親権と面会交流の点で揉めており、当事者同士の話合いではらちが明かないため、離婚の条件についての交渉のご依頼を受けました。 ご依頼者様としては、相手の面会交流は絶対に認めたくないということでした。 ◇相談後◇ 夫との間で交渉を開始しましたが、当初、相手は、子どもの親権はご依頼者様でもよいが、毎月1回の面会交流は認めてほしいというスタンスでした。 それに対してこちらは、夫の面会交流権を認めない代わりに、不貞行為に基づく慰謝料や財産分与は一切求めないという条件を提示し、粘り強く交渉を続けたところ、最終的には夫も納得し、夫の面会交流権はなしで合意することが出来ました。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 親権を持たない親が子どもと面会することは権利として認められているところ、仮に、審判等になった場合には、こちらの要求(夫の面会交流権を認めない)が受け入れられるのはかなり難しかった事案です。 審判等では認められない事柄であっても、任意の交渉では柔軟に対応することが可能です。

    解決!【婚約破棄】婚約の不当破棄を理由とする慰謝料請求が認められた事例

    相談者:30代女性

    ◇相談前◇ お互いの結婚指輪まで購入し、両親の顔合わせまですませていた婚約者の男性から、一方的に婚約を破棄されたという女性からの相談でした。 婚約破棄を理由に慰謝料を請求したいが、ご自分で交渉することは難しいとのことで、相手との交渉についてご依頼を受けました。 ◇相談後◇ 男性に対しては、婚約破棄を理由とする慰謝料150万円の支払いを求める内容証明郵便を送ることから交渉を開始しました。 男性は、婚約を破棄したことは申し訳ないと思っているが、50万円程度しか支払えないと言っていましたが、婚約破棄をされて相談者が辛い思いをしていることを伝え、男性との間で粘り強く交渉をしたところ、最終的には100万円の慰謝料を支払ってもらうことが出来ました。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 裁判上、婚約の不当破棄を理由とする慰謝料請求が認められるためには、まずは婚姻が成立していることを言う必要がありますが、そのためには結婚指輪の交換、結婚式場の予約、結納をしていることなどの客観的事情が必要となります。 本件では、結婚指輪の交換やお互いの両親の顔合わせなどがされているため、仮に裁判になった場合でも慰謝料請求は認められた可能性は高いですが、和解によって早期に解決したことで、相談者としても男性との関係を清算して、早めにリスタートを切ることが出来たのでベストな解決だったと思います。

    解決!【貞操権侵害】【慰謝料】未婚だと偽わられて関係を持った男性に対する慰謝料請求が認められた事案

    相談者:20代女性

    ◇相談前◇ お見合いサイトで知り合った男性が実は既婚だと分かったことから、既婚であると知らなかければ関係を持つことはなかったため、男性に対して慰謝料などを請求することが出来ないかという女性からの相談でした。 貞操権侵害を理由とする慰謝料請求の依頼を受けました。 ◇相談後◇ 男性に対して内容証明を送付し、慰謝料100万円の支払いを求めました。 最終的には男性からは50万円の慰謝料を支払ってもらうことが出来ました。 事件終了後、依頼者からは、男性から慰謝料を獲得したことで、男性との関係に終止符を打つことができ、新たなスタートを切ることが出来たと言ってもらえましたので、依頼者にとっては満足のいく結果だったと思います。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 裁判例では、既婚の男性が未婚であると偽って女性と関係を持った場合、女性が既婚者であることを知らなかったとすれば関係をもつことがなかったと言える場合には、女性から男性に対する貞操権侵害を理由とする慰謝料請求が認められています。 裁判例の判断基準に沿った形でこちらの慰謝料請求が認められるための法律構成をし、相手と粘り強く交渉をした結果、依頼者も満足のいく慰謝料を獲得することが出来ました。

    解決!【不貞関係解消】不貞相手からの脅迫行為を止めさせたうえに、不貞関係を解消させることができた事案

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    ◇相談前◇ 既婚者である相談者は、奥さん以外の女性(既婚者)と不貞関係にありましたが、不貞相手の女性に対して不貞関係の解消を申し出たところ、その女性からは、奥さんや職場に不貞関係にあることをばらされたくなければ、自分との不貞関係を続けるよう脅迫されているということで、不貞関係の解消についての交渉の依頼を受けることになりました。 ◇相談後◇ 不貞相手の女性に対しては、相談者に対して不貞関係を強要することは出来ないこと、相談者との不貞関係を継続することは不法行為に該当し、相談者の奥さんから慰謝料請求を受ける可能性があるため、不貞相手の女性にとって不貞関係を解消することにメリットがあることを内容とする書面を送付し、その後も電話で交渉をした結果、最終的には、不貞相手に対して10万円の解決金を支払うことを条件に、不貞相手との間で、相談者との関係解消について合意をすることができました。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 不貞関係を継続することを求める法的な権利はなく、むしろ、不法行為に該当する行為であるため、不貞相手に対しては、単に、不貞関係を解消すると申し出れば足りるとも考えましたが、解決金を支払うことによって最終的には不貞相手も納得のうえで円満に不貞関係を解消することが出来ました。

    解決!【婚約者の浮気】婚約相手の浮気相手に対する慰謝料請求が認められた事案

    相談者:20代女性

    ◇相談前◇ 相談者は、ある男性と婚約していましたが、その男性が相談者以外の女性と性的な関係を持ったことから、その女性に対して慰謝料を請求したいとのご相談を受け、女性との交渉について依頼を受けることになりました。 ◇相談後◇ 当職から相手の女性に対して、婚約中の不貞行為に基づく慰謝料の支払いを求める内容の書面を送付したところ、相手の女性は、婚約者の男性と性行為を持ったことは認めたうえに、以後は婚約者の男性と接触しないと誓いました。 最終的には、相手の女性との間で、慰謝料50万円の支払い、今後は婚約者の男性と連絡したり接触したりしないという内容の合意書を交わすことが出来ました。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 婚約状態は法的に保護されますので、それを侵害する行為(不貞行為等)をした人に対しては、婚約の一方当事者は、侵害行為をした人に対して慰謝料を請求することが出来ます。 相談者は、婚約者の不貞相手から慰謝料の支払いを受けるとともに、今後は婚約者とは接触しないと約束してもらったことでご依頼の目的は達成することが出来たと思います。 なお、相談者は、婚約者との婚約を継続し、合意後しばらくしてから婚約者と結婚した、とのうれしいご報告も受けました。

    解決!【公正証書】【離婚】離婚については合意している夫との間で、妻に有利な公正証書を作成して離婚した事例

    相談者:40代女性

    ◇相談前◇ 夫の浮気を理由に離婚について協議中の奥様からのご依頼でした。 離婚については双方合意しているものの、離婚の条件(財産分与、養育費、慰謝料)についてなかなか合意出来ないとのことでしたので、当職が奥様の代理人に就任して、離婚条件について夫と交渉することになりました。 ◇相談後◇ 夫の側に離婚原因があるため、奥様が承諾しない限りは離婚ができない事案でした。 夫は早く離婚したがっていましたので、こちらとしては、奥様が希望する条件が満たされれば離婚を認めても良いという強気の交渉をした結果、奥様にとっても満足のいく内容で離婚をすることが出来ました。 離婚の内容については、最終的には公正証書にしました。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 離婚原因がない場合には双方の合意がない限りは離婚をすることは出来ないので、離婚を求められている側としては、離婚条件について強気に交渉をすることが出来ます。 また、離婚の内容について公正証書にしておけば、万一、相手が金銭的な給付を怠った場合であっても、裁判を経ることなく相手の財産に対して強制執行をすることが可能となりますので、離婚で相手から財産の給付を受ける側としては、可能であれば協議離婚の内容について公正証書にすることをお勧めいたします。

    解決!【愛人関係解消】【不当要求行為の差止め】愛人関係にあった男性からの不当な要求を排除した事案

    相談者:20代女性

    ◇相談前◇ 既婚者の男性と愛人関係にあった女性からのご相談でした。 相談者は、交際中、男性から金銭やアクセサリー等の物品を提供を受けていました。相談者には婚約者が出来たため、男性に対して「別れたい」と申し入れたところ、男性からは、関係を解消したいのであれば、交際期間中にあげた金銭やアクセサリーを返せとの要求を受けるとともに、当該要求が受け入れられない場合には、婚約者に愛人関係をバラすなどと脅されていました。 男性との対応に困った相談者から、愛人関係清算と不当要求行為の防止について、男性との交渉のご依頼を受けました。 ◇相談後◇ 男性に対しては、愛人関係を解消したいこと、交際中にもらった金銭や物品については全て贈与なので、相談者としては一切返還する義務を負わないこと、今後も不当な要求を続けるようなら、強要罪等での刑事告訴も検討することを内容とする書面を送付しました。 書面送付後は、男性から女性に対して一切連絡が来ることはありませんでした。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 愛人関係にあった男性から女性に対して、付き合っていたときにあげたお金やプレゼントを返せと言ってくることが良くありますが、交際期間中の金品の交付は、基本的には、男性から女性に対する「贈与」なので(たまに、借用書などを交わしている消費貸借契約もありますが、「不法原因給付」に該当する可能性がありますので、いずれにせよ返還する義務はない場合が多いと思います。)、交際を解消するにあたり、女性は男性に対して金品を一切返還する義務はありません。 私がこれまでに経験した事案では、弁護士から男性に対して通知を出せば、以後、男性から連絡が来るということはありませんでしたので、同じような問題でお困りの方は、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

    解決!【不貞慰謝料請求】【慰謝料支払いなし】交際相手の配偶者からの慰謝料請求に対して、既婚者であるとの認識がなかったとして慰謝料を支払わずに解決した事例

    相談者:40代女性

    ◇相談前◇ 交際相手の男性の妻から、夫との不貞行為を理由に慰謝料の支払いを求められていた依頼者(女性)からのご相談でした。 依頼者としては、交際相手から独身だと聞いていたため、男性の妻に対しては慰謝料を支払いたくないとのことで、相手との交渉について当職にご依頼されました。 ◇相談後◇ ご依頼後、交際相手の男性に連絡し、交際相手の男性から、相談者に対して自分は独身であると伝えていたため、相談者が既婚であると認識することはできなかった、という内容の誓約書を取得することができました。 この誓約書を根拠に、相手に対しては、交際相手が既婚者であると知りあるいは知りうべき可能性がなかったため、慰謝料の支払義務を負わない旨主張しました。 最終的に、相手はこちらの主張を受け入れ、慰謝料の請求を断念しました。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 不貞行為に基づく慰謝料請求が認められるためには、既婚者であると認識していたか、または認識できた可能性がある必要がありますが、交際相手が自ら独身であると偽り、それ以外にも既婚者であると認識できるような事情(結婚指輪をしている、妻や子の写真を携帯電話の待受画面にしている等)がなければ、既婚者であると認識することはできず、またその可能性もないと言えます。 交際相手の配偶者から慰謝料請求をされた場合、交際相手が既婚者であると知らなかった場合には、上記の理屈により慰謝料の支払いを免れることが可能です。

    解決!【離婚請求棄却】【離婚】妻からの離婚請求を排除した事案

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    ◇相談前◇ 別居した妻から離婚調停を起こされたが、調停が不成立となり、離婚訴訟を起こされたという事案。 依頼者は、離婚に応じる意思はなく、離婚請求の棄却を求めたいということで訴訟から依頼を受けました。 ◇相談後◇ 妻側は、夫のモラハラや暴言、不貞行為を理由に離婚を求めていましたが、それらを証明する証拠は一切なかったことから、妻の請求は棄却されました。 ◇弁護士からのメッセージ◇ 離婚請求が認められるためには、不貞や暴力、その他婚姻関係を継続し難い重大な事由の存在を証明する必要があります。 そのため、不貞の証拠が存在しない場合には、そもそもそのような事情がないことを主張したうえで、証拠の不存在も争っていくことになります。

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    理崎智英弁護士

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    キャリア:

    昭和57年生まれ 福島県出身 平成13年3月 福島県立安積高校卒業 平成19年3月 一橋大学法学部卒業 平成22年12月 弁護士登録(福島県弁護士会) 平成23年4月~平成24年3月 福島県弁護士会 民事介入暴力被害者救済支援センター運営委員会(幹事) 平成23年8月~平成24年3月 福島県弁護士会 原子力発電所事故被害者救済支援センター運営委員会 平成24年3月~ 東京弁護士会
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