残業の強制を拒否するには?残業強制は違法?拒否できるケースを紹介
残業を強制されたとき、どのように対応すればいいのかを説明していきます。「残業は悪」というイメージが日本でも徐々に広がってはいますが、残業の強制が認められる場合もあるので注意が必要です。残業を強制されている人は、ぜひ参考にしてください。

残業の強制が違法にならない5つの条件とは?

残業の強制が違法にならない条件(1) 労働基準法36条に基づき36協定を締結している
残業の強制が違法にならないのは、36(サブロク)協定を締結している場合です。
36協定の締結とは、下記の労働基準法36条に定められている通り、「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定」を結ぶことです。
そもそも勤務時間の上限は、労働基準法第三十二条により、一週間四十時間、一日八時間と定められていますが、36協定を締結し、これを行政官庁に届け出ることで、規定を超えて労働時間を延長したり、休日に労働させることが可能になります。
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
36協定を確認したことのない人は、一度、職場の36協定を確認してみましょう。
ただし、36協定が締結されており、行政官庁に届出がされていただけでは、就業規則等に時間外労働や休日出勤を命じることはできません。
残業の強制が違法にならない条件(2) 雇用契約書・就業規則に残業についての記載がある
前述したように、36協定が締結されており、届出がされているだけでは残業の強制は原則できません。
残業の強制が違法にならないためには、それに加え、雇用契約書や就業規則に残業についての記載があることが重要です。
36協定をもとに、就業規則や労働契約で残業(時間外労働)命令をすることがあることを定めていなければ、残業は許されない(=違法)のです。
ただ、実際には、36協定と就業規則をセットで定めることが多いでしょうから、就業規則等だけ残業(時間外労働)の定めがないという場合は少ないでしょう。
残業の強制が違法にならない条件(3) 就業規則等の定めに合理性がある
残業の強制が違法にならない条件(4) 残業事由に該当している
残業の強制が違法にならないのは、残業事由に該当している場合です。
「業務上必要がある場合」など、就業規則等には残業命令をし得る事由が挙げられているはずです。
全く業務上の必要がないにもかかわらず、残業命令が出されている場合などには、残業命令権限が認められず、残業(命令)は違法になります。
残業の強制が違法にならない条件(5) 労働者にとって過酷ではない・パワハラ目的がないなど
残業の強制が違法にならないのは、就業規則所定の業務上の残業命令の必要性がある場合でも、それが労働者にとって過酷ではなかったり、パワハラ目的ではない場合です。
労働者にとって過酷ではない場合とは、例えば妊娠中や乳幼児を育てている場合などです。
これは、下記の労働基準法六十六条に定められています。
第六十六条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。○2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。○3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。出典:労働基準法
また、労働者に不利益を与えようとする目的(パワハラ目的)であるような場合には、残業(時間外労働命令)は権利の濫用として違法となります。
残業の強制を拒否できるケースとは?

残業の強制を拒否できるケース(1) 残業命令に根拠がない場合
そもそも残業命令に根拠がない場合であれば、残業の強制は拒否することができます。
残業命令に根拠がない場合とは、例えば下記のような場合です。
- 36協定を結んでいない、36協定が無効である。
- 就業規則等に残業について記載されていない。
- 就業規則等に合理性がない。
拒否する意思を明確にしても残業を強制してくる場合には、証拠をそろえて速やかに労働基準監督署に向かったり、弁護士に相談しましょう。
法的に取れる手段がある可能性があります。