贈与税の税率と控除額を知れば”あえて払うべきタイミング”もわかる
税金を賢く支払うためには、それぞれの税率や条件を知ることが大切です。例えば相続税と贈与税の支払いについて節税をしたいなら、当然、それぞれの税率と控除額は知っておくべきでしょう。
この記事では意外と知らない贈与税の税率と非課税枠、そして相続を見据えた時に「あえて贈与税を支払うべきケース」を紹介します。

贈与税についておさらい
まずは「 贈与税」とはどのような税金かを解説します。贈与とは自身が保有する財産を無償で人に渡すことを意味します。贈与税とは贈与するにあたってかかる税金のことです。
贈与税の税率はこちら
贈与税の税率についても詳しく見ていきましょう。平成27年以降の贈与税の税率は一般的に適用される「暦年課税」「特例贈与財産の税率」があるので確認してください。
一般的な暦年課税
一般的な暦年課税の課税価格、税率、控除額は以下のように定められています。
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 |
300万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
3,000万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
上記の速算表は次にご紹介する「特例贈与財産用」に当てはまらないケースの贈与税計算に使います。夫婦間や兄弟間の贈与の他、親から子どもへの贈与で子どもが未成年であるケースです。
特例贈与財産の税率
特別贈与財産の課税価格、税率、控除額も以下のように定められています。
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
4,500万円 以下 |
4,500万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
上記の速算表は、祖父母や父母など直系尊属からの贈与によって財産を取得した方(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限る)の贈与税を計算する時に使います。なお、令和4年4月1日以降の贈与については18歳以上となります。
生前贈与の非課税枠はどのくらい?
ここで、生前贈与を行う際の非課税額枠がどのくらいなのかを確認しておきます。生前にお金を渡す場合は最大2,500万円までが贈与税の非課税枠と決まっています。贈与額が2,500万円を超えた場合は超えた金額に一律20%が課税されます。
暦年贈与の控除額
贈与税で税金がかからない金額は1年間(1月1日から12月31日まで)で110万円で、贈与税の基礎控除額でもあります。非課税枠を使った贈与を「暦年贈与」と呼びます。贈与額が110万円までであれば税金の支払いがなく税務署への申告も必要ありません。
暦年課税は1年間の贈与に対するもので贈与ごとではない点もあわせて覚えておきましょう。
他にもこのような非課税枠がある
暦年課税の他にも贈与の非課税枠はあります。夫婦間の居住用不動産の贈与、住宅取得資金、結婚・子育て資金、他にも教育費、生命保険、ジュニアNISAには贈与の非課税枠が設けられています。
それぞれの贈与で非課税になる上限額は定められていますが、生前贈与をすれば大きな節税効果が期待できます。
相続税率より、贈与の税率の方が低いなら年間110万円以上の贈与も考えよう
最後に、表を用いて相続税と贈与税は比較することが重要ということをお伝えします。贈与税と相続税の税率では贈与税の方が高いので、相続税対策のつもりで贈与を行っても課税されるケースがあるので注意が必要です。
相続税の税率と贈与税の税率をおさらい
相続税と贈与税それぞれの税率を表でおさらいしましょう。
こちらは相続額の税率と控除額です。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。
【一般贈与財産用(一般税率)】
改めて一般贈与財産ようの速算表を見てみましょう。こちらは「特例贈与財産用」に当てはまらない場合の贈与税を計算する時に使います。例えば夫婦間や兄弟間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などです。
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 |
300万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
3,000万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
【特例贈与財産用(特例税率)】
こちらは、贈与で財産を取得した方(贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の者に限る)が祖父母や父母などの直系尊属から贈与を受けた場合に使います。令和4年4月1日以降は20歳ではなく18歳以上となるのでご注意ください。
基礎控除後の課税価格 | 200万円 以下 |
400万円 以下 |
600万円 以下 |
1,000万円 以下 |
1,500万円 以下 |
3,000万円 以下 |
4,500万円 以下 |
4,500万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
※引用元 :国税庁
課税遺産総額が大きいほど、生前贈与を行うメリットが大きくなる
課税遺産総額が大きければ大きいほど、生前贈与を行うメリットを感じられます。亡くなってから財産を相続するよりも大きな節税効果があるからです。そのため、不動産、預貯金など相続財産の総額が大きい人は様々な方法で生前贈与を行うことがすすめられます。
相続税の節約必要性は、基礎控除との比較で確認
相続税の基礎控除額を下回る相続財産に税金は発生しないので節税を考える必要はありません。反対に相続税の基礎控除額を上回る相続財産があれば節税対策を行うことが望ましいです。
相続税基礎控除額は以下の式で計算できます。
・基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人が1人増えるごとに600万円が増える計算です。相続額が大きい方は生前贈与をすることで大きな節税ができます。
まとめ
相続税も贈与税も税率が大きい一方で数100万円、時には数1000万円規模の節税が可能です。大事なのは税金の支払いを過度に恐れず「支払う総額」を考えることでしょう。
財産が大きく、節税が複雑な時ほど相続実務の経験豊富な弁護士が強い味方になってくれます。