贈与税の申告漏れはバレる!隠せないなら、非課税での贈与を
贈与税を払いたくないからと、履歴を残さない方法を考える方は少なくありません。しかし、贈与税をはじめとする脱税はバレることが多く、たとえへそくりのように隠しても見つかってしまう可能性が高いです。
この記事では、なぜ贈与税の申告漏れがバレるのか?そして脱税をしなくても可能な節税方法について紹介します。

・税務署は疑わしいお金の流れから、贈与税逃れに気づく
・贈与税の脱税がバレたら余計にお金を払うことになる
・贈与には意外と大きな節税方法が認められています
贈与税逃れはバレる、例え今すぐじゃなくても
まずは、贈与税逃れをしてもバレることについて5つの内容で解説します。贈与税の申告漏れは今すぐではなくてもバレる可能性が高いことを知ってください。
贈与税逃れに気づかれないのは、”まだ”本気で調査していないから
この記事をお読みになっている方で、どうして税務署は贈与税逃れに気づかないのか疑問をお持ちになった方もいると思います。
税務署が贈与税の申告漏れに気づかないのは、国民全ての取引を把握しているわけではないからです。また、税務署が贈与税の未申告者について本気で調査していないからとも言えます。
法定調書からバレるケースがある
法定調書(支払調書)から贈与税を申告していないことがバレるケースがあります。法定調書は一定のお金の動きがあった場合税務署に提出する書類です。サラリーマンの「給与所得の源泉徴収票」、自営業の方の「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」も含まれます。
贈与税逃れがバレる例として、金やプラチナなどで200万円以上の物を買ったり売ったりした場合があげられます。理由はデパートや貴金属業者が税務署に法定調書を提出するからです。法定調書には売買した人の住所や氏名が記載されています。
生命保険などの保険金をもらった場合も同様で、保険会社が税務署に法定調書を出すことで贈与税を申告していないことが知られてしまいます。
相続のタイミングでバレる
現預金の贈与をされたケースでも、贈与税の未申告がバレます。贈与のタイミングで税務署に知られることはありませんが、贈与をした方が亡くなって死亡届を市区町村の役所に提出した場合に税務署に通知がされるためです。
税務署は被相続人(故人)の遺した財産(所得、不動産、預貯金など)の流れを事細かに調査します。その際に相続税の発生があるかも把握するわけです。故人の預貯金で高額な入出金があれば、相続人に「被相続人から相続または贈与がされませんでしたか?」と確認します。なお、相続の数年前にされた贈与については相続税の対象となりません。
不動産購入時にも贈与税逃れに気づかれる
不動産を買った場合に行う登記で贈与税逃れに気づかれる可能性も十分あります。税務署は不動産登記の内容を法務局からの提供された情報で知ることが可能だからです。
土地や家屋を自己資金で購入した場合だけでなく、資金援助をしてもらって購入した場合も税務署にバレます。税務署は不動産購入者に購入価格などの聞き取りをすることがあるため、該当者はそれに回答しなければなりません。
「いっそ不動産登記をしなければ贈与税を払わなくて良いのではないか?」と思う方もいるかもしれませんが、土地や家屋の登記をおこなわなけば登記は故人名義のままとなり後にトラブルになる可能性もあります。そのため不動産を買った際の登記は必要です。
記録していないお金の動きも、必ず尻尾を掴まれます
贈与を受けた方が記録していないお金の動きも税務署から尻尾をつかまれると覚えておきましょう。
たとえば、自宅の金庫に保管していた現金を手渡しで配偶者に贈与した場合です。同様に、へそくりをしていたお金をもらっても税務署に把握される可能性があります。宝くじの当選金の贈与、車の購入資金の贈与も、金額によっては贈与税の対象です。
特に多額の財産を持つ親から子への現金渡しは、税務署からもっとも疑われやすい贈与税逃れと言えます。
脱税がバレたら、お金の損失が増えます
贈与税逃れをする場合、お金の損失が増えるので良いことはありません。税務署は貴金属や美術品の売買、不動産登記などについて調査できる権利があり、贈与税の未申告を避けることは事実上難しいでしょう。
税務署に脱税行為がバレたら、本来納めるべき税金に加えて「延滞税」「無申告加算税」「過少申告加算税」「重加算税」などが発生して本来よりも多くの税金を支払わなければなりません。
また、贈与税逃れが悪質だと判断された場合は、追徴課税だけでなく刑事罰を受ける可能性もあります。
故意じゃなくても、申告漏れに気をつけるべき理由は?
続いて、故意ではなくても贈与税の申告漏れに気をつけるべき2つの理由をお伝えします。どちらも金銭の贈与を受けた受けた人が知っておきたい点なので参考にしてください。
年間110万円まで控除されます
1月1日から12月31日までの1年間の受贈額が110万円以下であれば、贈与税が控除されます。つまり110万円以下は非課税枠で、贈与税の申告も不要です。
申告によって贈与税の非課税が認められるものがある
申告によって非課税が認められるケースは5つあります。
・結婚や子育てのための贈与
・マイホーム購入資金援助のための贈与
・手渡しではなく金融機関経由での贈与
・配偶者が不動産購入をするための贈与
・将来相続する財産を渡されること
結婚等のための資金を一括贈与された場合、結婚は300万円まで、子育ては1千万円までが非課税枠です。贈与の対象者は2023年(令和5年)3月31日までの期間に20歳以上50歳未満に当てはまる人で、金融機関で特定の口座を開設してお金の管理も同口座でする必要があります。
マイホームの購入で資金援助をしてもらう場合は「住宅取得等資金の非課税の特例」が使えます。この特例では2020年(令和2年)4月1日以降に資金援助があれば最大で1,500万円までが非課税です。ただし、マイホームの購入時期や消費税率、住宅の性能(耐震性など)によって非課税枠が変わるので注意してください。
お金の贈与を手渡しではなく金融機関を通してする場合、非課税枠内であれば税金はかかりません。これは、金融機関には誰が誰にいくら渡したかが記録として残るからです。
配偶者に居住用の土地や家屋の購入資金を贈与した場合は、基礎控除110万円の他に最高2千万円まで控除されます。これは「おしどり贈与」とも呼ばれています。
将来相続する財産を生前に渡しておく方がいますが、このケースでは相続額が非課税になる「相続時清算課税」という制度が使えます。これは贈与額が2,500万円までは非課税になる制度で、実際に相続が開始されるまでは税金がかかりません。
なお、非課税枠の利用が合法かどうかは税務署の判断にゆだねられるので注意しましょう。
まとめ
お金の手渡しなら、銀行を通さなければ、領収書を残さなければ、たった100万円くらいなら…そんなに税務調査は甘くありません。
税務調査を恐れながら脱税に励むよりも、合法的な手段での節税をする方がずっと生産的です。税務署に怯えることなく贈与税・相続税の支払いを減らしたいならぜひ弁護士にご相談ください。