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労災申請の期限はいつまで?給付金ごとの申請期限や期限切れの際の対処法を解説

労災申請には時効があることをご存知でしたか?労働者にとって、仕事中または通勤中の事故が原因で怪我をしたり、病気にかかってしまうことは、避けられない面があります。大事なことは、そのような場合に、労災保険の給付を受ける権利があるということです。そして、その権利を行使するには、時効という期限がありますので、そのための手続きをしっかり知っておかなければなりません。

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労災の申請には期限がある?期限は具体的にいつまで?

 

労働者が業務中や通勤時にケガをしたり病気になってしまった場合や、死亡してしまった場合、被災労働者またはその遺族は、国から療養や休業、障害、死亡、介護等に伴う給付を受けることができます。

労災給付を受けるには、被災労働者またはその遺族が所定の保険給付請求書に必要事項を記載して、所轄の労働基準監督署長に提出する必要があります。しかし、その請求権は、起算日から2年あるいは5年を経過したとき、時効により消滅してしまいますので、早めに申請することが必要です。

上記の通り、労災の請求権には期限があります。また、労災にもいくつか種類があり、労災の請求期限はその種類によって異なってきます。

具体的には、療養(補償)給付、休業(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)介護(補償)給付および二次健康診断等給付の申請期限は2年、障害(補償)給付および遺族(補償)給付の申請期限は5年となっています。

給付金の種類 時効期間 時効の起算日
療養(補償)給付 2年 治療費を負担した日の翌日
休業(補償)給付 仕事を休み、給料を受けなかった日ごとの翌日
葬祭料(総裁給付) 被災労働者が死亡した日の翌日
介護(補償)給付 介護を受けた月の翌月1日
二次健康診断等給付 一次健康診断の結果を知り得る日の翌日
障害(補償)給付 5年 傷病が治癒した日の翌日
遺族(補償)給付 被災労働者が死亡した日の翌日

各給付金の詳細について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

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労災の申請期限について注意すべき点とは?

労災の申請期限については前述した通りですが、一部注意しておくべき点がありますのでご紹介します。

労災の時効と民法に基づく損害賠償の時効は異なる

労災保険法に基づく労災保険の請求については、上記にもある通り時効は2年あるいは5年(石綿に起因する疾病に関するものを除く)です。それに対し民法に基づく損害賠償請求の時効は、会社側の安全配慮義務違反(債務不履行)を問う場合は10年、会社側の故意・過失による不法行為責任を問う場合は3年となっています。

このように、労災の時効と民法に基づく損害賠償請求の時効は異なりますので、気を付けましょう。

申請期限がない給付金もある

先の表でご紹介した給付金の種類は申請期限がありますが、一方で申請期限がない給付金もあります。

申請期限がない給付金とは、例えば下記のようなものが挙げられます。

  • 労災保険指定医療機関で治療してもらった場合の療養補償給付や療養給付
  • 傷病補償給付・傷病給付

労災の申請期限が切れるとどうなるのか?

労災の時効が成立しますと、先の表でご紹介した給付金については、労災保険法に基づく保険給付を受ける権利が消滅してしまいます。

しかし、民法上の時効が完成していない限り、会社側の債務不履行や不法行為責任を問う損害賠償の請求ができる余地は残っています

会社に対し損害賠償請求を行う場合、個人が会社と交渉していくことになり、高度な法律知識も必要になります。そのため、会社への損害賠償請求を検討する場合は、早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

弁護士費用を不安に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、カケコムには初回のご相談を無料で受け付けている弁護士も登録しています。

相談したからといって、ご相談者様が納得いかなければ依頼をしなくても当然問題ありませんので、あなたの場合弁護士に依頼するとどの程度の費用がかかりそうなのか、どのようなメリットを得られそうなのかを知るためにもお気軽に一度相談してみてください。

労災の申請期限切れで泣きを見ないために

 

労災保険を請求できる権利も行使しないままでいると、時効により消滅してしまい、あとで泣きを見ることになります。

もし仕事中または通勤中の事故により負傷したり病気になったりした場合や、家族が仕事中または通勤中の事故で亡くなってしまった場合は、労災の申請を迅速に行うようにしましょう。 

過去の怪我や病気について

労働基準監督署では、労働者本人やその遺族から労災給付の請求があれば、過去の怪我や病気であっても、それが仕事中または通勤中の事故によるものかどうかを審査した上で、労災給付するかどうか判断します。時効が成立していない限り、過去のケガや病気でも労災と認定される可能性がありますので、まずは専門家に相談の上、労災申請を行うことをおすすめします。

労災請求の手続きには事業主証明が必要ですが、事業主証明の発行を拒否されるなどのやむを得ない場合には、事業主証明がなくても請求は受理されますのでご安心ください。

専門家へ相談を

労災保険の請求は権利として認められていますが、その一方で、請求の根拠となる労災保険法の規定は、法解釈や運用の理解が欠かせません。しかも、請求の様式も多岐に分かれていて、素人が適切に手続きを進めるのはかなり難しいです。しかも、労災の請求権は一定期間が過ぎれば時効により消滅してしまいますので、手続きは迅速に行わなければなりません。

法律の専門家である弁護士に相談すれば、的確なアドバイスがもらえ、適切に手続きを進めることができるようになりますので、「これって労災案件かな」と思ったらまずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

労災の手続きはどのような流れになる?非認定された場合の対処法は?

労災の具体的な手続きや、労災申請したものの非認定となってしまった場合の対処法については、下記の記事で具体的にご紹介しています。

興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。

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労災申請には期限があるのでご注意を!早めの申請を心がけましょうのまとめ

労働者は、仕事中または通勤中の事故が原因でケガをしたり、病気になったり、あるいは死亡してしまうことがあります。労災保険は、そのような場合に、被災労働者やその遺族に対し補償など必要な給付を行うものです。

しかし、労災保険の請求は、権利だからといって、いつまでも行使することができるものではありません。これらの権利は時効によって、2年あるいは5年で消滅してしまうのです。そのため、もしあなたが労災保険を請求しようと思っている場合は時効を念頭に置き、早めに申請をするように心がけましょう。

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