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労災申請の流れとポイント4選、非認定された場合の対処法を詳しく解説

労災申請の流れってしってますか?あなたが、仕事中にケガを負ったり病気になったりしたら、それは労働災害になります。労災ではないケガや病気は「あなたのせい」ですが、労災は「会社のせい」となり、会社と労災保険が治療と労災申請の流れをサポートします。「知らないと損する」労災の知識について確認しましょう!

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労災申請の流れ

労災で重要なことは「申請」です。

例えば、仕事中に鉄のかたまりが足の上に落ちてきて骨折したとします。

この状態だけでは労災となりません。誰にも何も言わずに病院に行って健康保険で治療を受けてしまったら、「労災はなかった」ことになってしまいます。

労災は、労働基準監督署という役所に「労災がありました」と申請することで、初めて「労災になるかどうか」の審査がスタートします。

まずは申請の流れをつかんでください。

会社へ報告する

労災において申請が重要であることは説明した通りですが、その重要性を、被害者である労働者自身が理解していないことがあります。

原則は「どんな些細な事態でも必ず報告する」ということです。これは労災申請の流れのスタートになります。

労働者はつい「これくらいのケガで騒ぎたくない」「自分も不注意だったかも」と考えてしまいがちですが、そんな遠慮は不要です。

では、いつ報告したらいいでしょうか。答えは「すぐに」です。

もちろん、重大事故の場合は治療が優先されますが、その場合でも、治療がひと段落したら「すぐに」会社に電話をしてください。

事故によるケガの場合は、仕事とケガの関係が明白なので、「すぐに」会社に報告することを忘れることはないでしょう。

問題は病気のケースです。仕事のストレスで心の病を負ったとき、いつの時点が「すぐに」なるのか、判断に悩むでしょう。
 
この場合の「すぐに」は「仕事のストレスかも」と思ったときです。

労災指定病院で診察する

労働者が意外に知らない「労災の常識」があります。それは、「労災の治療では、健康保険証は必要ない」ということです。

風邪をひいて病院や内科クリニックにかかるとき、最初に窓口で健康保険証を渡さなければならないのですが、労災では不要です。

それは、労災によるケガや病気の治療費は、健康保険から支払われるのではなく、労災保険から支払われるからです。

その際、注意しなければならないことは、労災によるケガや病気を治すのは、「原則」厚生労働省から労災指定を受けた病院やクリニック、ということです。

しかし、重大な労災事故に遭い、すぐに治療を開始しなければならないとき、事故現場に最も近い病院が労災認定を受けていなかったらどうしたらいいでしょうか。

その病院で治療を受けても大丈夫です。

ただし、健康保険は使わないでください。治療費を自費で払ってください。後から、労災保険から治療費と同じ金額が支給されます。 

 

労働基準監督署に請求書を提出する

労災申請の流れの中で、具体的に行う作業は、労働基準監督署に「請求書」を提出することです。

請求書には

  • 療養補償給付たる療養の給付請求書
  • 療養補償給付たる療養の費用請求書
  • 休業補償給付支給請求書

の3つがあります。

一つ目は保険によって治療を受けるときに必要になります。

二つ目は、労災指定されていない医療機関で治療を受けたときに使います。

三つ目は、労災によって仕事を休むことになり、その期間に賃金が受けられくなったときに使う請求書です。

いずれの請求書も、労働者でも会社でも提出できます

労働基準監督署による調査が行われる

労災は、仕事中に仕事が原因で発生したケガや病気のことですから、「仕事中でないときのケガや病気」や「仕事が原因とはいえないケガや病気」は労災とはなりません。

そのため、労働者や会社から労災の「請求書」が労働基準監督署に提出されても、すぐに労災と認定されるわけではありません

ここらへんが、労災申請の流れの中で、「ややこしい」と感じるかもしれませんが、実はそれほど難しくはありません。

労働基準監督署が、労働者や会社に聞き取り調査を行います。また、労働者を治療した医療機関に対して調査することもあります。 

労災の認定か非認定を受ける

労災と認定されるかどうかは、厳格に審査されます。

例えば、腰痛が労災と認定されるには「急激な力が、仕事中の突発的な出来事によって生じた」と認定される必要があります

つまり、「ゆるやかな力」が発生しても、「その腰痛は労災である」とは認定されません。

また、「急激な力」であっても「突発的」に発生したわけでなければ、やはり労災とはなりません。

このように、労災については、厚生労働省や労働基準監督署が「基準」を定めていて、それがクリアされたとき初めて労災と認定されるのです。

申請の流れとしては、ここまでくれば「ひと段落」となります。

労災申請の流れのポイント4選

 

労災には時効があります。事故を起きて「すぐに」労災申請をした方がよいというのは、申請に時間的な期限があるからです。

労災申請には時効があります

時効期間は、障害や死亡に関する労災は5年、治療や休業補償に関する労災は2年となっています。

ですので、事故の発生や治療の終了から時間が経って「やっぱりあれは労災だ!」と思い立ったら、遠慮なく労災申請を行ってください。
 
労災申請の流れは「結構長く続くことがある」と覚えておいてください。

労災を判断するのは労基署であり会社ではありません

ブラック企業でなくても、企業は一般的に「労災は嫌だな」と思っています

できれば被害に遭った労働者から「安心してください、この事故は労災申請しません」と言ってもらいたいと考えています。

しかし、労働者がそれを「忖度(そんたく)」する必要はありません。

ましてや、労働者が「労災申請します!」と言っているのに、会社側が「労災じゃない!」と主張することはできません。

労働者は「労災かどうかを判断するのは労働基準監督署」であり、「会社ではない」ことを覚えておいてください。

証拠の確保は非常に重要

残念ながら多くの企業が労災隠しをしています。

サービス残業を強要するだけがブラック企業ではありません。悪い企業は、仕事が原因で起きたケガや病気を「業務とは関係ない」と言い張ります

なので労働者は、仕事で起きた事故について、自らの手で証拠を確保しておきましょう。

当時の状況を詳しく記録しておいたり、スマホで写真を撮っておくことも有効です。

また「心の病」は労働時間と密接な関係があるので、タイムカードをコピーしておいたり、勤務時間を自分の手帳にメモしておいてください。

労災申請が非認定になったら審査の再申請が可能

労働基準監督署から「それは労災とは認定できない」と言われたものの、被害労働者が「いや、絶対にこれは労災だ。労災保険で補償してもらわなければ困る」と納得していない場合はどうしたらいいでしょうか

労災が非認定になったら、労働者は労働者災害補償保険審査官に審査のやり直しを請求できます。

ただし、労働基準監督署の労災非認定から3カ月以内に審査請求をしなければなりません。

労災申請に悩んだら

仕事でケガや病気をして、職場の上司に「労災の手続をしてください」と言っても労災申請してくれなかったら、迷わず弁護士に相談してください。

その際に注意していただきたいのは、労働問題に強い弁護士事務所を探すことです。

労働問題に詳しい弁護士は、労働者の気持ちをよく理解してくれています。裁判などの訴訟は、どれだけ強く正義を訴えるかで結果が大きく違ってきます。

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労災申請の流れとポイント4選、非認定された場合の対処法を詳しく解説のまとめ

 
労働者は、労災認定をあきらめないでください。

まずは「申請」です。時間が経ってしまうと、会社から「この期間、我慢できたんだから、大したことがないはずだ」と言われかねません。すぐに申請しましょう。

ただ、一度「労災にしなくてもいいかな」と思っても、いつでもそれをくつがえすことができることを覚えておいてください。

時効までの間は、いつでも「あのケガ、この病気は仕事のせい、会社のせいだ!」と声を上げてください。

あなたが労災申請の流れを大づかみしておくだけで、労働基準監督署や労働問題専門の弁護士によるあなたへの支援は、いっそう強化されます。

彼らはいつでもあなたの味方です。

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