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離婚した後の子供の戸籍はどうすべき?必要書類や手続き・親権について

離婚後の子供の戸籍について考えたことありますか?離婚を考えたら、ただ感情のままに動いてはいけません。悩み、苦しい時こそ現実的に順序立てて考える事で前向きになれる事もあります。今日は、意外と簡単なようで難しい「離婚後の戸籍」について簡単に分かりやすくお伝えしたいと思います。

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離婚後、子どもの苗字はどうなる?

日本の場合、離婚した母親が婚姻前の苗字(旧姓)を名乗ることが多いのですが、何もしなければ子どもの苗字は婚姻時の苗字のままです。妻が離婚することで旧姓を名乗っても子どもの苗字は変わらないということです。

しかし、これでは母親が親権者として子どもと同居している場合、母親と子どもの苗字が異なる妙な状態になってしまいます。

子供の姓はどのように変える?

離婚した夫婦の子どもの姓は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をすれば変えることが可能です。

家庭裁判所への申し立てでは、監護親と未成熟の子どもの姓が違う場合に社会生活での支障があると考えられます。そして親が苗字を変えたい事情を説明しなくても親と同じ苗字に変えてもらいやすいです。特に、子どもが幼く母親と同居している場合は原則的に氏の変更を認めてもらえることが多いでしょう。

離婚後の戸籍はどうなる?

離婚した人の離婚後における戸籍はどうなるのでしょうか。ここでは復籍した場合、新しい戸籍を編製した場合、子どもの戸籍について解説します。

復籍

結婚して相手の戸籍に入った人は、離婚後に原則として結婚する以前の戸籍に戻ります。この手続きは「復籍」といいます。結婚によって姓を変えなかった人は復籍の手続きを踏む必要はありません。

新しい戸籍の編製

 離婚した後に新しい戸籍を複製する人もいます。新しい戸籍を編製する人は以下のいずれかに当てはまる人です。

  • 結婚以前の戸籍がなくなっている人(除籍)
  • 結婚していた時の姓を名乗りたいので婚氏続称の申し出をする人

子どもの戸籍はどうなる?

 子どもの戸籍は、離婚後に何らかの手続を踏まなければ、結婚している時のままになってしまいます。

子どもの姓と親の姓が異なっていると子どもは親の戸籍に入ることができません。そのため、婚姻により姓を改めた人が子どもの親権者になった場合、子どもを自分と同じ戸籍に入れなければなりません。

離婚後、子どもの姓は家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」をすれば変えられます。

注意したいのは、親が婚姻前の戸籍に復籍した場合です。親が戸籍の筆頭者ではない場合に、子どもが姓を変えても親と同じ戸籍に入れないからです。この場合、子どもの親を筆頭者とする新しい戸籍を作ることを覚えておきましょう。

注意:氏の変更と戸籍の変更は手続きが異なります!

離婚後の子供の戸籍と親権

離婚した後における子どもの戸籍と親権についても見ていきましょう。両親が離婚した場合、子どもの戸籍は元の戸籍のままです。両親どちらかが戸籍を抜くかどうかは子どもに関係ないからです。

ここでは子どもの戸籍が監護者と異なる場合の問題点、子どもの戸籍は親権や監護権の決定に関わるのかどうかについてお伝えします。 

子どもの戸籍が監護者と異なる場合にどんな問題があるか?

 子どもの戸籍が監護者と異なる場合、未成年だと法律上はまったく問題がありません。たとえば子どもは父親の戸籍に残り、親権者が母親だと子どもの戸籍にそのことが記載されるだけです。

しかし、監護者と子どもの戸籍を同じにしたい場合はしかるべき手続を踏みます。同じ戸籍を望む人は家庭裁判所に姓の変更許可申請をおこないましょう。

逆に子供と元配偶者の戸籍を一緒にするメリットはある?

 子どもと元配偶者の戸籍を一緒にするメリットは以下のとおり2つあります。

【子どもを夫の戸籍と一緒にするメリット】

  • 子どもと母親が別々の苗字を名乗れる
  • 父親の住所を知りやすくなる

子どもと母親が別々の苗字を名乗れるということは、子どもは婚姻時の苗字を名乗って母親だけが旧姓に戻せるということです。母親が離婚後に婚姻時の姓を名乗ることもできますが、母親の戸籍に子どもがいて旧姓に戻す場合、子どもの苗字も旧姓に変更されてしまいます。そのため、父親の戸籍に子どもを残しておくことで子どもに影響なく母親だけが旧姓を名乗ることができるわけです。

父親の住所を知りやすくなるとは、子どもの戸籍の附票を請求すれば父親の現住所を知ることができるという意味です。

子どもの戸籍は親権や監護権の決定に関わりません

子どもの戸籍が夫と妻どちらにあっても、親権や監護権の決定とはなんの関係もありません。子どもの戸籍が元夫婦どちらかにあることで親権や監護権の決定に影響するのでは、と心配する人は多くいますが、実際は心配無用です。

子どもの戸籍や姓の変更に期限はないが…

 夫婦が離婚した後に子どもの戸籍や姓の変更をする期限はありません。しかし、離婚後に何年も経っている場合に子どもの戸籍や姓の変更を希望すると家庭裁判所に疑問視されることがあります。「離婚後何年も経ってどうして今変えたいのか?」と裁判官から問われて説明をしなければならなくなります。 

子どもが成人した場合の姓の変更許可申立は未成年の時より許可要件が厳しくなってしまうことも知っておきましょう。

 まとめ

離婚をすると苗字が変わる場合があり、特に子どもの苗字や戸籍をどうするかはしっかり考えるべき問題です。離婚後でも可能な限り早めの対応が望ましく、できれば離婚の前から対処しておきましょう。

離婚の合意内容や離婚後の手続きで不安があるときはお気軽に弁護士へご相談ください。特に氏の変更手続きと戸籍の変更手続きは混同しがちなので気をつけましょう。

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