事実婚とは?法律婚や同棲との違いやメリットデメリットを解説
事実婚とは、入籍せずに事実上の結婚生活を送ることですが、最近では入籍の必要性が感じられないことから事実婚を選ぶカップルも増えています。
では、事実婚を選択することで将来何か問題がおきるのでしょうか?
ここでは、事実婚と法律婚・同棲との違い、事実婚のメリット・デメリット、将来起こる問題などについて詳しく解説していきます。

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事実婚とは

事実婚とは、役所に婚姻届を提出していないものの、婚姻の意思を持って婚姻生活を送っている夫婦のことをいいます。
婚姻届を出さないことには、夫婦の戸籍が作成されません。したがって、婚姻前の姓を名乗ることもできますし、たとえ関係が解消されても離婚届などの手続きを経る必要もありません。婚姻や離婚といった記録も戸籍に残りません。
事実婚は夫婦の戸籍が作成されませんが、基本的には婚姻届を出している夫婦と同じようにパートナー以外と性的な関係を持ってはならない貞操義務、同居義務、婚姻費用の分担、相互扶助義務などが発生します。
このように婚姻届を出さずに事実上の婚姻生活を送る夫婦を「内縁の夫、妻」ともいいます。
法律婚とは
法律婚とは、婚姻の意思を持った者同士が役所に婚姻届を提出することで法律上夫婦と認められ、戸籍上も夫婦となることです。
事実婚と法律婚の違いは、婚姻届の提出により戸籍上の夫婦であるか否かという点です。
同棲との違い
同棲とは、一般的に婚姻の意思を持たずに一時的な共同生活を送ることをいいます。
同棲と事実婚の違いは、婚姻意思を有しているのか否かという点です。双方が婚姻意思を持って共同生活を送っているのであれば、事実婚となります。
事実婚と認められるためには
事実婚は婚姻届を提出していませんが、実際に戸籍を入れている状態と同程度の夫婦関係であると認められれば、事実婚でも法律婚と同じような権利が認められることもあります。
例えば、健康保険の被扶養者、遺族年金の受給、生命保険の受取人、住宅ローンなどは条件を満たすことで認められる場合があります。
では、どのような状況であれば事実婚が認められるのでしょうか?以下、詳しく見ていきましょう。
お互いに婚姻の意思がある
まず、事実婚と認められるためには、お互いに婚姻の意思を持っていることが必要です。
具体的には、結納や結婚式をあげている、親族や親しい友人に生涯のパートナーとして紹介している、など婚姻の意思があることが伺える事実があることが重要です。
共同生活を続けている
つぎに、生計を共にした共同生活を継続的に続けていることが必要です。
たとえ婚姻の意思があっても別居していたり、共同生活が一時的な期間であるような場合は、事実婚としては認められないでしょう。
共同生活の期間については、一般的に3年程度の継続期間があれば事実婚として認められています。
二人の間に生まれた子どもを認知している
夫婦間に生まれた子どもを認知しているような場合は、事実婚として認められる可能性が高いでしょう。
夫婦間の子どもではない場合、例えば、どちらかの連れ子であっても養子縁組をしている、あるいは自分の子どもとして養育している状況であれば、事実婚として認められやすくなります。
公的手続をしている
事実婚では、婚姻届を提出していなくても、事実上の夫婦であることを申立てて住民票を申請することが可能です。
住民票の欄に「未届の夫または妻」と記載して届け出れば受理されます。
その他にも、健康保険の被扶養者として届け出を出している場合、生命保険の受取人として契約しているなどの状況であれば、婚姻意思を証明する有力な資料として事実婚が認められる可能性が高いでしょう。
事実婚を証明するための手続
事実婚は婚姻意思と共同生活により成立しますが、事実婚を証明するための手続をしておくことで法的手続や社会的サービスを受けられやすくなります。
ここでは、事実婚を証明するための手続について見ていきましょう。
事実婚に特別な手続はいらない
事実婚をすること自体には特別な手続は必要ありませんが、法律婚と同様な法的あるいは社会的サービスを受けるためには、事実婚であることを証明するための手続が必要になります。
具体的には、続柄に「未届の夫・妻」の記載のある住民票や賃貸借契約書、被扶養者が記載されている健康保険証や被扶養者の申告をしている給与明細などは、婚姻の意思ならびに共同生活の実態が伺えるものであるので、事実婚を証明するための有力な証拠となります。
ただし、これらの証明書があるだけで事実婚が証明されるというわけではないので注意が必要です。あくまでも、婚姻の意思ならびに共同生活の実態を証明するためにこれらの書類が有力証拠になる、ということです。
また、地域により異なりますが、居住する地域の民生委員会所属の民生委員が事実婚証明書あるいは内縁関係証明書を発行してくれる場合もあります。
遺族年金を受給する場合には、こうした証明書が必要になることもあるので、各地域の民生委員に相談してみることをおすすめします。
事実婚でも指輪は買った方が良い?
事実婚を証明するために指輪は有力な証拠になります。結婚式や披露宴の実施も男女が婚姻の意思を持っていたことの有力な証拠となるので、写真や資料なども残しておきましょう。
ただし指輪であれば何でもよいというわけではありません。婚姻関係が伺えるような指輪でなければ証拠価値は高いとはいえません。あくまでも結婚の証としての結婚指輪であることが重要になります。
事実婚のメリット
事実婚には、以下のメリットがあります。
どちらも姓を変えずに済む
法律婚をした場合は夫婦同姓が義務付けられているため、どちらか一方の姓を名乗ることになりますが、事実婚であれば姓の変更が不要です。
そのため免許証やクレジットカードなどの個人情報を変更する必要もありません。一般的には女性のほうが姓を変更することが多いため、仕事のキャリアを重要とする女性は事実婚を選ぶ傾向も高くなっています。
関係を解消しても戸籍に記録が残らない
事実婚は婚姻届を提出しないので戸籍にも婚姻や離婚の記録が残りません。したがって、事実婚を解消しても、次の人とは初婚として戸籍に記録されることになります。
法律婚に近い権利が認められる
事実婚でも法律婚と変わらない権利や義務が認められます。
先述したように、貞操義務、同居義務、扶養義務は事実婚においても双方に課せられた義務となるので、これに違反した場合は慰謝料が発生する場合もあります。
例えば、事実婚の相手方が不倫したりDVなどの不法行為を行えば、慰謝料請求も可能ですし、子どもを認知していれば養育費の請求も可能になります。
ただし、慰謝料請求をする場合には、事実婚であることの証明が必要となるので注意が必要です。
相手方の親戚と距離を置ける
事実婚であれば、相手方の親族とは法律上は何ら親族関係が発生しません。
したがって、相手方の親族との面倒な付き合いや相続問題などに巻き込まれることなく、パートナー本人との関係を継続することができるのも事実婚のメリットといえます。
事実婚のデメリット
法律婚とあまり変わらない権利や義務が認められている事実婚ですが、以下のようなデメリットもあるので注意が必要です。
税制上の控除対象にならない
まず、事実婚は法律婚と異なり、税制上の様々な経済的な利益を受けることができません。
具体的には、所得税上の配偶者控除が受けられない、相続税上の配偶者税額軽減がない、医療費控除の夫婦合算ができない、不妊助成が受けられない、といったデメリットがあげられます。
生まれた子どもは「非嫡出子」になる
事実婚であれば、法律上の婚姻関係がないため生まれた子供は「非嫡出子」になります。そのため、父親が認知しないと子どもとの間には親子関係も発生しません。
また、非嫡出子であれば親権は母親にあるため、父親が親権を希望する場合には、親権変更の手続きが必要になります。
相続権がない
事実婚の最大のデメリットは、法律上の夫婦関係が認められないため、夫・妻が亡くなっても法定相続人とは認められず相続権がないことです。
すなわち、夫・妻が亡くなってもその遺産を相続することができません。
子どもがいる場合、子どもは母親の法定相続人となるので母親の財産を相続できます。しかし、父親が亡くなった場合は、認知をしていないと法定相続人とはなれず父親の財産を相続することはできないので注意が必要です。
子どもがいない場合は、夫・妻の両親や兄弟姉妹が法定相続人になりますが、夫・妻に対して遺贈する旨の遺言書を残しておけば財産を相続することができます。
事実婚をする時に話し合っておくべきこと
事実婚を選ぶ人は、それぞれの事情や理由を抱えている人が多いのですが、事前に事実婚をする際に話し合っておくべきことを知ることで、事実婚の様々なデメリットを解消することにつながります。
夫婦になる意思があるかどうか
事実婚が認められるためには、婚姻の意思と共同生活が必要になりますが、あらかじめ婚姻の意思があるのか否かを確認しておくことは重要です。
事実婚は婚姻届こそ提出していませんが、法律婚と同様の義務を負います。夫婦になる意思があるのか否か、曖昧なまま同居生活をスタートしてしまうとその後は様々な問題が生じる可能性があります。
事実婚を始める際にも、夫婦としての意思確認をしておくことをおすすめします。
生活費の分担割合やどちらが管理するか
共同生活を送るうえで最も気になるのは、お金の問題です。
生活費を支払ってくれない、という声もよく耳にするので、事実婚を始めるときには今後の生活費の分担割合やどちらが管理するのか、といった共同生活を送るうえでの基本的なルールを決めておくことが重要です。
事実婚であっても、共同生活を始めた時から、名義が誰であるのかを問わず、夫婦で築いてきた財産は共有財産となるので、その点をきちんと認識しておきましょう。
お互いの親戚との付き合い方
事実婚は法律婚と異なり、夫婦の戸籍を作成しないので、相手方の親族とも基本的には親族関係は発生しません。
しかし、実際に共同生活を送るうえで、双方の親戚付き合いを全くしないというのは困難でしょう。特に子どもがいる場合には、義理の両親は祖父母になるので接する機会も多くなります。
もしも、親や身内に行き過ぎた干渉や不満に思うことがあれば、夫婦で話し合い、双方の両親や身内に理解を求めるように努力することも必要です。
さらに、将来の親の介護の問題をどうするのかについても、事前に話し合っておくことをおすすめします。
遺言書に残す内容
事実婚と法律婚の大きな違いは、相続権がないことです。したがって、老後や自身の将来に何かあったときに備えて遺言書を残すことは、将来の不安を少なくするためにも重要です。
長年、事実婚でいた夫婦の夫が突然亡くなった場合、相続権がないために住居を奪われ、夫名義の貯金すらおろせなかったというケースもあります。
生前に遺言書を残しておけば、こうした不安も解消されるので、元気なうちに準備しておきましょう。
法律婚に移行するタイミング
事実婚を継続していくと、子どもが生まれた時や夫婦のどちらかが病気をしたときなど、将来に不安を感じることも多くなるかもしれません。
婚姻の意思があるのであれば、将来のことも含めて、いつごろ法律婚へ移行するのか、そのタイミングについても話し合っておくことをおすすめします。
特に、子どもがいる場合、事実婚の継続が子どもの福祉に支障を来すような状況になった際には、法律婚に移行するタイミングを話し合うよい機会でしょう。
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まとめ
近年では結婚のスタイルも多様化しており、法律にしばられない事実婚を選ぶ人も増えてきています。事実婚は気持ちだけでつながれているので、その分自由度の高く、自立的な関係を希望するカップルには理想的な関係といえるでしょう。
しかし、事実婚は税金や相続の面でもデメリットがあることも否めません。また、子どもができた時には認知などの法的手続きをしておくことも、子どもの将来のために必要です。
まずは2人の理想の婚姻生活や今後の人生計画についてじっくりと話し合い、事実婚でも後悔しないか検討することが重要になるでしょう。