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相続する権利がない内縁の妻(夫)に財産を承継する方法は?

内縁の妻には相続権がありません。パートナーが亡くなったとき、どのように財産を与えれば良いのだろう?実は、内縁関係の夫や妻に財産を与える方法は相続以外にもあるんです。

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自分の大切なパートナーが亡くなったとき、配偶者であれば原則として遺産の半分以上を相続できますが、事実婚の関係だったらどうなるのでしょうか?この記事では内縁の妻や内縁の夫がパートナーを亡くしたときに財産を相続できるのか?相続以外にどのような財産の受け渡し方法があるのかを紹介します。

Point

・内縁の妻や夫は法定相続人ではありません。
養子縁組で内縁関係の相手を法定相続人にすることは可能です。
遺言や生前贈与など内縁関係でも使える財産承継方法があるんです。

内縁の妻(夫)は法定相続人ではない!ならどうする?

 

結論から言えば、内縁の妻には相続権がありません。

今ではすっかり数も増えた内縁関係の女性。なんらかの理由で法律婚ができない人や単純に姓が変わるのを嫌う人まで、様々な内縁関係があります。内縁だから起きる問題もあれば、法律上の夫婦以上に深いパートナー関係を築いている場合もあります。

しかし、内縁関係であっても法律で認められた婚姻関係でない以上配偶者と同じ権利は得られないのです。

よって以下では法定相続人でない内縁の妻や内縁の夫がどのように財産を承継できるか紹介することとします。

法定相続人についておさらい

そもそも相続できる人は民法で決まっています。これを法定相続人と呼びます。法定相続人は以下のように定められています。

  • 配偶者と子は法定相続人である
  • 子がいない場合は直系尊属(祖父母等)が法定相続人となる
  • 子も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が法定相続人となる

子は実子でなくとも養子であれば法定相続人となれる可能性がある一方で、配偶者は事実婚関係では認められません。たとえ何年間パートナーであり続けても、相続においては形式が大切なのです。

愛人とは違います。意外と大事な内縁関係の意味・定義

内縁関係は、具体的には婚姻届の提出をせず事実上の婚姻関係を結ぶことです。ただし、事実上であるため客観的にみて内縁だと認められる必要があります。

内縁関係が認められるために必要なのは

  • 婚姻の意思
  • 共同生活の事実

この2つです。一般的には共同生活が長くなればなるほど内縁関係が認めらやすいです。

内縁関係が裁判で認められた場合、夫婦としての権利を一部認められることになります。その一方で内縁関係が認められても与えられない権利義務もあります。

たとえ共同生活をしていても、婚姻の意思が客観的に認められない点において愛人とは大きく異なります。

遺産をもらう前に注意すべきこと

内縁の妻は法的には被相続人の家族と言えません。そのため死亡届や火葬の手続きについては家族への連絡をした方が無難です。また、死亡届が受理され葬儀をする場合も相続財産の侵害は許されないため被相続人の財産から葬儀費用を出すとトラブルの火種となりかねません。相続財産は、遺産分割が確定するまで相続人の共有財産です。

必ず被相続人の血縁者に確認をとりましょう。

相続とは別の形で内縁の妻(夫)が財産を承継するためには 

結婚することなく内縁のパートナーを法定相続人にすることはできません。その事実がある以上、財産を承継するためにはパートナーが亡くなる前の対策が求められます。

いざ相続という場面になってから事実婚であることを後悔しても遅いのです。

内縁の妻を養子縁組する

普通養子縁組で内縁の妻と入籍すれば配偶者としてではなく、子として法定相続人にすることが可能です。実子と養子は同じ相続分を得られ、子が複数いる場合は平等に法定相続分が与えられます。

内縁の妻の子を相続人にする

内縁の妻に子がいる場合、その子を養子縁組することで法定相続人にすることができます。また、内縁の妻と被相続人の間に子がいる場合は父親の認知によって子が法定相続人となります。

もし認知届を出す前に被相続人が亡くなってしまった場合は死後認知という手続きによって子の相続権が認められます。

遺言によって相続する

法定相続人でなくても遺言によって遺産を与えることはできます。これを遺贈と呼びます。遺言は内縁の妻だけでなく愛人や友人、果ては全くの他人や法人であっても遺贈の先に設定することが可能です。

遺言には財産の内容と遺贈する相手と執筆日、自らの氏名を書けば良いのですが、自分で書いた遺言(自筆証書遺言)は、要件の不備により内容の全部または一部が無効とされやすいです。また、本当に本人の直筆なのか?直筆であったとしても本当に本人の意思なのか?(認知症の場合等)など争いになりやすいです。そのため、弁護士のアドバイスを受けながら遺言を作成するか、公証役場で公証人に遺言を作成してもらうことが良いでしょう。

贈与による財産移転

遺言と同じく贈与も行う相手に制限はありません。税制上配偶者や血縁者の方が優遇されることはあっても、内縁の妻だからと何か差別されることはないのでご安心ください。贈与は毎年110万円受け取る分なら非課税なので、生前贈与を始めるなら早い方が良いです。

知っておくべき遺留分侵害額請求と相続税の話

内縁の妻に無制限に財産を与えられることは、血のつながった家族にとっては不利益になることでしょう。そこで民法では遺言や生前贈与があった場合でも最低限の遺産が確保できるよう遺留分を設定しています。遺留分は法定相続人の続柄によって異なりますが、遺留分侵害学請求(かつての遺留分減殺請求)によって一部の財産を相続人に戻さなければいけない可能性は考慮しておきましょう。

また、相続でないとしても遺贈や直近の生前贈与に関しては実質的には相続と扱うべきとされています。したがって相続税の支払いが必要な場合は内縁の妻も承継した財産に応じた相続税申告が必要です。

特別縁故者として財産を受け取れる可能性も

遺言も作っていない、贈与の手続きもせず突然内縁の夫が亡くなってしまったら、内縁の妻には、今まで一緒に築いてきた財産を受け取る道がもう無いのでしょうか?

結論としてはそうなる可能性が高いです。内縁の妻は法的には他人であるため、法定相続人になれないことが理由の全てです。ただし、特別縁故者として認められる場合はその限りではありません。

特別縁故者とは家庭裁判所が認めた特別に縁のある人で被相続人の身の回りの世話をしていることが条件となりやすいです。したがって裁判所が内縁の妻や内縁の夫と認めるほどの関係性があるなら特別縁故者として認められるでしょう。

家庭裁判所に対して相続財産管理人の選任を申し立てを行うことで相続が可能になる場合があります。

ただし、特別縁故者の申し立てができる前提として、亡くなった方に相続人がいないつまり身寄りがないか法定相続人が全て相続放棄したことが条件となります。したがって、特別縁故者として相続できるのは、非常にレアケースです。「どうせ特別縁故者になれるから」と高を括るのではなく事前の相続対策を行うべきというわけです。

特別縁故者への財産移転は相続なのか?

ちなみに特別縁故者への財産移転は相続ではありません。相続人がいない時点で財産は国庫に帰属し特別縁故者は国庫から財産を受け取ることになるからです。

まとめ

内縁の妻や内縁の夫は相続人になれない。その事実に不満を感じる方は少なくないでしょう。しかし、内縁関係に関しては法的根拠がなく悪用するケースも容易に考えられます。法が追いついていない領域の一つと言えます。

しかし、この記事で紹介したように内縁関係の相手に財産を与える方法は相続以外にもあります。諦めずに可能性を探しましょう。自分達だけでは難しいなら、特殊な相続事例を扱える経験豊富な弁護士があなたの力になってくれるでしょう。

 

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