妻や旦那と離婚したい理由8選と有利にすぐに離婚する方法を解説
妻や旦那と離婚したいと思ったら、できるだけ有利に早く離婚を成立させたいものですよね。今回カケコムでは、妻や旦那が離婚したいと思う理由8選と、相手と離婚したい場合に必ずすべき準備、離婚をすぐに有利に成立させる方法、離婚について悩んだ際の対処法についてご紹介します。「離婚したいと思っているけれどどうすれば良いか分からない」「損せず、できるだけ有利に、すぐに離婚を成立させたい」と考えている人は必見です。

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【男女別】離婚したい理由はどんなものが多い?
男女ともに、離婚したいと思う理由はどんなものが多いのでしょうか?
平成30年度 婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所によると、男女別の申立理由ランキングは下記のようになりました。
男女ともに申立理由の1位は「性格が合わない」という理由でした。
妻が旦那と離婚したい理由はどんなものが多い?離婚したい理由8選
上記でご紹介した女性の申立理由TOP5を含め、8つの考えられる旦那と離婚したいと思う理由をご紹介します。
性格が合わない
旦那と離婚したいと思う理由の一つとして、性格が合わないというものがあります。
平成30年度 婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所では、「性格が合わない」という理由が女性の中で最も多いです。
性格が合わないとは、価値観の違いをお互いに受け入れられず、喧嘩に発展することが多かったりする等の状況です。
性格が合わない人と四六時中一緒にいるのは、ストレスがたまり、離婚が頭をよぎってしまうのも仕方ないことかもしれません。
ただ、性格が合わないとしても話し合いを重ね、お互いの理解を深め合うことで離婚まで至ることは防げる可能性もあるでしょう。
生活費を渡さない
旦那と離婚したいと思う理由の一つとして、生活費を渡さないというものがあります。
平成30年度 婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所では、「生活費を渡さない」という理由が女性の中で2番目に多いです。
例えば専業主婦の場合、旦那から生活費をしっかり渡してもらえないとそもそも生活ができないですし、さらに子供がいる場合は子供を育てていくことが困難になってしまいます。
結婚生活はお互いに支え合う必要があるため、妻が専業主婦の場合、旦那は生活費を渡す義務があります。それを婚姻費用の分担と言います。
(婚姻費用の分担)第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。出典:民法
生活費を入れてほしいことを旦那に伝えても改善されない場合は、離婚もひとつの選択肢になりうるでしょう。
精神的に虐待する
旦那と離婚したいと思う理由の一つとして、精神的に虐待するというものがあります。
平成30年度 婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所では、「精神的に虐待する」という理由が女性の中で3番目に多いです。
精神的な虐待は体に傷が残ることがなく、第三者に気づかれづらかったり、精神的な虐待をされた本人も「別にDVされているわけではないし…」と軽く捉えてしまうことも考えられます。
ただ、傷が目に見えない分、知らずしらずのうちに取り返しのつかないところまで精神を病んでしまう可能性も考えられます。
そのため、「たいしたことはされていない」と楽観的に捉えず、少しでも引っかかる部分があれば第三者に相談したり、場合によっては離婚を検討したほうが良いかもしれません。
暴力を振るう
旦那と離婚したいと思う理由の一つとして、相手に暴力を振るわれているときがあげられるでしょう。
平成30年度 婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所では、「暴力を振るう」という理由が女性の中で4番目に多いです。
暴力は重大な怪我につながる恐れもあるため、もし暴力を振るわれているなら早めに周りに相談したり、離婚を切り出したりした方が良いかもしれません。
また、誰が聞いてもひどいと思うような言葉の暴力を受けるなどのいわゆる精神的な攻撃も暴力になります。
暴力が原因で離婚する場合は、不倫と同様に慰謝料を請求できることがあるため、弁護士に相談するなどしてあなたに有利に離婚を進められる方法を検討してみてください。
異性関係
旦那と離婚したいと思う理由の一つとして、異性関係もあげられます。
平成30年度 婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所では、「異性関係」という理由が女性の中で5番目に多いです。
異性関係で起きる問題については、下記のようなものが考えられるでしょう。
相手の不倫が発覚したとき
まずは、相手の不倫が発覚したときです。
というのも、相手の不倫を知ってしまってから相手を信用することができず、苦しい日々が続いてしまうことが考えられるからです。
相手の不倫が発覚し、その証拠があった場合、正式な離婚理由として認められたり、慰謝料請求が可能になったりする可能性があります。
慰謝料について詳しく知りたい人は、旦那の不貞で離婚したい!〜不貞が原因で離婚する際の慰謝料の相場や証拠について〜をご覧ください。
もし相手が不倫をしているかどうかはっきりさせたい場合や、証拠を集めたい場合は、探偵へ浮気調査を依頼すると良いでしょう。
相手が明らかに不倫をしているのに隠す努力をしないとき
次に、明らかに不倫をしているのに相手が隠す努力をしないときがあげられます。
例えば、遅く帰ってきた日のことを聞いてもごまかし、男性であれば体からは女物の香水の匂いがするなどです。
相手に不倫を隠す素振りがあれば、話し合って夫婦関係を修復する余地がありそうですが、隠す努力をしない場合は、不倫をされた側も話し合いをする気がおきず、離婚をしたいと考える場合もあるでしょう。
性交渉の頻度が減る・性交渉をしたくないのに要求されるとき
旦那と離婚したいと思う理由の一つとして、性交渉の頻度が減る・性交渉をしたくないのに要求されるときがあげられます。
というのも、相手との性交渉が長い間なく、誘っても拒否されたり、逆に性交渉をしたくないのに要求されるのは、ストレスがたまるものだと思うからです。
もしセックスレスで離婚を考えている場合は、民法や裁判でもセックスは夫婦間の重要なものとしているので、正式な離婚理由として認められる可能性があります。
ありがとうを言われなくなったとき
旦那と離婚したいと思う理由の一つとして、相手からありがとうを言われなくなったときがあげられます。
新婚当時なら、起きた時の「おはよう」や帰った時の「ただいま」、そして感謝の言葉「ありがとう」が日々の中で飛び交っていたことでしょう。
それはお互いに夫婦として感謝の気持ちを感じていたからではないでしょうか。
ある程度夫婦生活も慣れてくれば、ありがとうの一つや二つ減るものだとは思いますが、何かしてあげた時にいつも不満そうに「こんなこと当たり前だろ」という表情をしていたら、離婚がよぎってしまうのも仕方のないことかもしれません。
コミュニケーションを拒否されたとき
旦那と離婚したいと思う理由の一つとして、コミュニケーションを拒否するというものもあげられるでしょう。
というのも、女性と比較して、男性は口下手な人が多いのですが、それを加味しても極端に会話が減ったときは「自分に興味がないのかな?」と思い、これから結婚生活を続けていけるのか不安になることが考えられるからです。
妻を無視する夫と離婚できるかについて知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
>>【関連記事】離婚と無視の関係性〜妻を無視し続ける夫と離婚できる?〜
旦那が妻と離婚したい理由はどんなものが多い?
一方で、旦那が妻と離婚したい理由として多いものも、平成30年度 婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所のデータに基づいてご紹介します。
性格が合わない
妻が旦那と離婚したい理由1位と同様に、旦那が妻と離婚したい理由の1位も「性格が合わない」というものでした。
男女ともに、性格が合うことは結婚生活を送る上で非常に重要であることがわかります。
当然ですが、結婚後は、結婚前には見えなかった相手のすべてがいい意味でも悪い意味でも見えてしまいます。
結婚前にはお互いに気遣いができていて「この人以上に性格が合う人はいない!」と思っていたとしても、実際に毎日生活をともにしていたら違った…ということがあっても仕方がないでしょう。
精神的に虐待する
次に多い離婚理由として、精神的に虐待するというものがありました。
この離婚したい理由が男性の上位に来るのは意外に感じるかもしれませんが、実はカケコムが独自に行った調査からも、男性も妻から言葉の暴力を受けている人が9割以上にものぼることがわかっているのです。
男性だからこそ周りに相談できる相手がおらず、離婚まで至ってしまうことも多いのかもしれません。
異性関係
次に多かった離婚したい理由は、異性関係です。
妻が不倫をしていたことがわかったり、反対に自分が不倫をしていてそれがバレてしまったり…というケースが考えられます。
異性関係がきっかけでの離婚を回避したい場合は、結婚をする前にお互いに「どこからが浮気・不倫になるのか」の線引を明確にしておくと、よりトラブルを回避できるかもしれません。
家族親族と折り合いが悪い
次に多かった離婚したい理由は、家族親族と折り合いが悪いというものです。
二世帯住宅のような形で毎日相手の家族や親族と顔をあわせていなかったとしても、突然自宅に来てお願いしてもいないのに掃除等の家事をして帰ったりすることに嫌悪を覚える人もいるでしょう。
また単純に、相手の家族親族との性格自体が合わない人もいるでしょう。
相手の家族や親族の性格を変えることは非常に難しいことなので、相手の家族親族と距離を置くのが難しい場合は離婚という選択肢を選ぶしかないのかもしれません。
性的不調和
次に多かった離婚したい理由は、性的不調和です。
仮に自分の性欲が強いのに相手の性欲が弱く、自分の性欲を満たすことが難しい場合、それをこの先もずっと不倫等をせず我慢し続けることは非常に難しいことかもしれません。
とはいえ、産後の女性は性欲が落ちるという話もあるため、相手の状況に応じてしっかり話し合いを行い、場合によっては外で性欲を処理することを許す等のお互いの気遣いがあれば、離婚に至らずに済む可能性もあります。
自分のことばかりでなく、相手の状況を見極め、しっかり気持ちを伝えること、伝えてもらうことが非常に重要です。
妻や旦那と離婚する前に関係を改善する方法
もしまだあなたにとって旦那と関係を改善しても良いと思う余地があるのであれば、どのように行動すれば良いのでしょうか?
子供を連れて別居してみる
旦那と離婚したいと思っている場合、一度子供を連れて相手から離れてみると良いでしょう。
というのも、相手と離れて一定期間生活してみることでお互いのありがたみがわかり、修復のきっかけになることが考えられるからです。
仮に相手から離れてみても関係の修復が難しく、離婚に踏み切る場合は子供を連れて生活している方が親権を獲得する際に有利になるため、子供を連れて行くことも重要です。
もし、関係がこじれそうだったら無理に説き伏せようとせずに子供を連れて実家に帰ってみてはいかがでしょうか?
しばらく1人を満喫してリフレッシュしたら迎えに来てくれるかもしれません。
カウンセリングに行ってみる
夫婦カウンセリングに行ってみることも有効でしょう。
というのも、夫婦の片方だけが離婚したいと訴えているときは、2人だけで話し合いをするよりも、第三者が間に入った方が相手の気持ちが見えてくることがあるからです。
それと共に、他人に話をすることで自分の気持ちを再認識してスッキリすることもあるようです。
話を聞いてもらうのに最適なのは、カウンセリングのプロでしょう。
なぜなら、プロのカウンセラーは聞き上手ですし、親身になって話を聞いてくれるからです。
できれば夫婦そろって行き、お互いに溜まっているストレスを聞いてもらうのが良いかもしれません。
夫婦カウンセリングの利用を検討する場合は、下記の記事もご覧ください。
>>【関連記事】夫婦カウンセリングの利用を考えている人に伝えたいこと
腹を割って話してみる
まだ夫婦間で話し合える余地がある場合で、旦那と離婚したいと思っている相手と関係を改善するには、お互いに腹を割って話してみることも重要でしょう。
というのも、直接本人に思っていることを聞かないと、相手の抱えている思いや悩みに気づけないことがあると考えるからです。
腹を割って話をすると言っても、相手のことを気遣って聞いてあげるのがポイントです。
そうすることで相手の素直な気持ちを引き出しつつ、こちらの意見も聞いてもらいやすくなるでしょう。
すぐに離婚したい場合は?妻や旦那と離婚するなら準備しておくべきこと
もし夫婦関係の修復が難しく、旦那との離婚を決意した場合、離婚に向けてどのような準備をすればいいのでしょうか?
離婚をするとなると、今までの生活とはガラリと変わった生活になると思われます。
そのため離婚後の生活をしっかりとしたものにするためにも、離婚前にどのような準備をするべきか知っておきましょう。
離婚の流れを知っておく
離婚したいと思ったら、離婚の流れに関する知識を学んでいくことが重要になります。
あなたがどんな要求をできるのか、知っておきましょう。
協議離婚
離婚の方法としてまずは協議離婚があります。協議離婚の場合は、お互いの合意がある場合に離婚が可能です。そのため離婚する理由がどのようなものかということは問題にはなりません。
また、夫から離婚を切り出された場合、離婚が成立してしまうのではないかと心配する方がいると思いますが、夫から離婚を切り出されたとしてもあなたが合意しない限り離婚することはできないため安心してください。
しかし、協議離婚の他に、離婚に合意していなかったとしても離婚できる手続き方法もあります。合意が無くても離婚できる方法は下記にて解説します。
調停離婚・裁判離婚
離婚をする最終的な手段として、調停・裁判があります。
両者が合意に至らずに調停または裁判にて争う場合は、第三者を介して判断することとなります。法的なトラブルで争うのだから裁判と思う方も多いと思いますが、裁判の前にはまず調停を挟むことになります。日本では離婚問題などの家事事件において、訴訟の前に調停を行わなければならないという調停前置主義がとられているのです。
調停としては、調停委員という方が第三者として当事者の間に入り判断をします。その調停でも折り合いがつかない場合、裁判へと発展することとなります。
裁判で離婚する場合に認められる離婚理由を知っておく
裁判にて離婚を認めてもらうためには、法定離婚事由が必要になります。法定離婚事由とは、民法770条1項に記載されている、裁判で離婚する際に必要とされる5つの離婚理由のことです。
民法770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
離婚理由で上記に該当するものがあった場合、両者の合意がなかったとしても夫からの離婚請求で離婚が可能になります。
不倫などもなく、家事をしないなど特別問題のない場合の多くは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」で争うことが多いようです。
経済的に自立できるか現実的に考える
離婚をした後、経済的にしっかりと自立できるかはとても大事なことです。
最近では共働きの夫婦も増えていますが、夫が働きに出ていて、妻は専業主婦という家庭はいまだに多いと思います。
そのような場合で夫と離婚したい場合は、まず経済的に自立できるのかしっかり考えましょう。
職場のあてがあるかや、日々の収支をしっかりと計算し、経済的に自立できるのかを踏まえた上で離婚することをおすすめします。
その場の流れで離婚を決めるのではなく、しっかりと離婚後の生活を見据えた計画を立てることが重要です。
離婚に向けて別居をする
「妻や旦那と離婚する前に関係を改善する方法」でも別居をご提案しましたが、離婚を考えている場合で、相手が離婚にすぐに応じてくれない場合でも別居することは非常に有効に働きます。
というのも、別居期間が数年ある場合、裁判でも夫婦関係がすでに破綻していると判断され、法定離婚事由の五項である「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するため、離婚しやすくなるのです。
より詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
離婚後の住まいを確保する
離婚した場合は、今までと同じように夫と暮らすわけではないため、離婚後の住まいは重要な問題になります。
もし、夫が今住んでいるところを出て行くというのでしたら大丈夫なのですが、夫は今のところに住みたい、または離婚後の資力では今のところに住み続けることができないなどの場合は、改めて住む場所を探さないといけません。
まだ小さなお子さんがいて、あなたのご両親が協力的であれば、離婚後に実家へ帰るのが安心かもしれません。もしあなたが働かなくてはならないけれどお子さんを一人にしておけない場合でも、実家であればご両親にお子さんの面倒を見てもらうことができるでしょう。
専業主婦の場合は仕事を見つけておく
もしあなたが専業主婦で旦那と離婚したいと考えている場合、離婚後の生活費を賄っていくためにも仕事を見つけておきましょう。
スキル的に今すぐ仕事を見つけることが困難な場合は、まずは資格の勉強等をしておくと良いかもしれません。
ひとり親になる場合は利用できる国の手当を知っておく
子供をつれてあなた一人で生活をしていく場合は、母子家庭向けの手当について知っておきましょう。
母子家庭向けの手当については、下記の記事にて紹介しています。具体的に知りたい方はぜひご一読ください。
>>【関連記事】母子家庭向け手当について|シングルマザー必見!
離婚後の生活資金はどうする?
前述で経済的に自立することの大切さについて述べましたが、とはいえ今まで専業主婦であったために、就職のあてもなく、アルバイトだけで生活するのには不安があるという方もいらっしゃると思います。
その場合は、離婚に際してもらえるお金の知識をしっかりと知りましょう。本当はもらえていたはずなのに、もらっていなかったなどの場合は、その後の生活に大きく関わってきます。
- 慰謝料
- 財産分与
- 養育費(子供がいる場合)
上記のものが一般的に離婚の際に発生するお金になります。
それでは、下記で詳細をご説明します。
慰謝料について
離婚のときに一緒に発生しやすい問題として、慰謝料請求があります。
慰謝料請求ができる可能性があるのは、相手の不倫や暴力がきっかけで離婚する場合などです。
精神的な損害に対する損害賠償請求の意味合いを持ちます。
この慰謝料請求は離婚をしなくても可能であるため、関係改善を考えている方でも請求することが可能です。
また、離婚を考えている方には、離婚後の生活費の足しになるため、相手が不倫をしていて離婚したい場合等はしっかりと慰謝料請求を行いましょう。
慰謝料の相場はケースによって大きく異なりますが、だいたい100〜300万円程度といわれています。
さらに、下記のように共同不法行為が認められる場合は、配偶者だけでなく、配偶者の不倫相手にも慰謝料を請求できる可能性があります。
慰謝料の請求は、弁護士へ依頼して行うのもおすすめです。
弁護士へ依頼し、相手と交渉してもらうことで、慰謝料の増額が期待できる場合があります。
財産分与について
財産分与は夫婦生活において、共同で築き上げた財産である共有財産に対して、その貢献度に応じて分配することをいい、これは民法768条に規定されています。
民法768条
- 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
- 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
この共有財産は、名義が共同かどうかということではなく、実質的に判断されます。
例えば、夫婦の共同名義で購入した不動産、夫婦生活に必要な家具などや、夫婦のどちらか一方の名義ののものであっても預金や車なども財産分与の対象となります。
また、実務的には分与財産の範囲は特段の事情がない限り2分の1とするのが、主流となっております。
財産を2分の1で分与するのに納得いかない場合は?
もし財産分与を2分の1で行うことに納得いかない場合は、一度弁護士等の専門家に相談してみましょう。
前述した通り、特段の事情がない限り、財産分与は2分の1で行うのが原則ですが、例えば配偶者の一方の浪費の割合が多かった場合や自らの才能や能力に基づいて多額の資産を形成したような場合等は、自らの財産分与の取り分を多くすることができる可能性があるようです。
詳しくは弁護士へ相談してみましょう。
下記の記事でも解説しています。
>>【関連記事】財産分与で専業主婦が財産の半分をもらうのはなぜ?例外はある?
養育費について
養育費は、非監護権者が自己の子供の扶助義務に基づいて、子供の養育を行っている監護権者に対して、子供の養育にかかる費用を負担するというものです。
この養育費の金額としては特に決まっているということはなく、個別具体的に判断されます。養育費の金額については、監護権者と被監護権者の年収、子供の人数・年齢に応じて、基本的には裁判所の「養育費算定表」に従って決められることとなります。
また、期間に関しては、子供の養育にかかる費用であるため原則として成人するまでとなっていますが、今のご時世大学に行くことがほとんどのため、経済的に自立する大学卒業までとすることが多いそうです。
養育費の相場等についてより詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。
妻や旦那と離婚したいけど子供がいる場合は?
もし子供がいた場合、離婚に際して問題となるのが親権問題です。親権とは、子を適切に養育するための親の権利かつ義務であると考えられております。
離婚の際しては、協議離婚をする場合には、父母の一方を親権者として定めなけれならないとされており、その親権者にどちらがなるのかということが往々にして問題になります。
そのため、自分が子供の親権を持ちたいかどうかを予め決めておきましょう。
もし協議離婚の際に、夫婦間で折り合いがつかない場合は、調停や裁判によってどちらが親権者としてふさわしいか判断することになります。
その際に親権者として認められる基準は、離婚後の父母の経済状態や居住環境などの養育環境や通学場所が変化、それに伴う友人関係の変化などの子供の状態を総合的に考慮することになります。
近年では、子供にとって、離婚による変化の負担がかからないように継続的に安定した養育環境でいることが望ましいという「継続性の原則」というものが重視されるようになっており、親権を勝ちといたい方は、離婚後の子供の養育環境が離婚前と変化が少ないということを主張することが重要です。
どのようにすれば親権を獲得できる可能性が高くなるか知りたい場合等は、弁護士へのご相談をおすすめします。
妻や旦那と離婚したいけど離婚を拒否されている場合は?納得させる方法は?
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(参考)
司法統計からみた離婚
https://www.mhlw.go.jp/www1/toukei/rikon_8/repo12.html
厚生労働省 平成21年度「離婚に関する統計」の概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/rikon10/01.html
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/rikon10/02.html