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離婚後に慰謝料請求するために知っておくべきこと

離婚後に慰謝料請求したい場合に知っておくべきことをご紹介します。離婚してすでに縁を切った相手に慰謝料請求できるのかは難しいところで、慰謝料請求したい内容にもよると言えます。「もう離婚手続きは済ませた後だけど慰謝料請求したい!」という方は参考にしてみてください。

離婚後になって慰謝料請求したくなった方へ

離婚するときは誰だってすぐに成立させたいものです。

もう夫(妻)の顔なんて見たくない…。そんな気持ちから「慰謝料なんていらないから」と何も決めないまま離婚してしまうケースは非常に多いのです。

しかし離婚後になって、あのときやっぱり慰謝料請求しとけばよかった!なんて思う人も少なくないはず。

でもご安心ください。実はいくつかの条件さえ満たせば、離婚後でも夫(妻)に慰謝料を請求することは可能です。

 

離婚後に元配偶者に慰謝料請求するためには

 離婚後に元夫(妻)に慰謝料を請求するためには、以下の3つの条件を満たしている必要があります。

  1.  時効が成立していないこと
  2.  離婚の責任が相手にあること
  3.  離婚時に、慰謝料を払わないという取り決めをしていないこと

これってどういうこと?と思った方、ここから具体的に確認していきましょう。

 

ケース1 時効が成立していた

慰謝料には時効があります。そのため、時効が成立してしまっていると、離婚後に慰謝料を請求することができません。

浮気や不倫の時効は、その事実を知った時から3年で成立します。

また過去には、離婚後3年を経過した時点で慰謝料請求の権利が消滅するという判例もありますので、離婚後に慰謝料請求をする場合は、できるだけ速やかに手続きを進めることをおすすめします。

 

排斥期間にも注意

浮気や不倫の時効は3年ですが、排斥期間は20年と決められています。

排斥期間とは、権利について法律が定めた存続期間で、不倫の場合は、不倫関係が始まったときから20年間と決められています。そして3年の時効と20年の排斥期間、どちらかが到達した時点で慰謝料を請求する権利はなくなってしまいます

少しでも慰謝料を請求する意思があるのなら、早めに行動に移す必要があるでしょう。

 

慰謝料請求の時効について詳しくは離婚の慰謝料の時効とは?離婚の慰謝料の時効期間と進行を止める方法参考にしてください。

 

ケース2 離婚の責任が相手にない

 離婚理由にはいろいろなものがあると思いますが、自分自身に主な責任があり、相手に離婚の責任がない場合は、当然慰謝料を請求できません。 

慰謝料とは、不法行為によって生じた精神的苦痛に対する損害賠償です(民法709条)。簡単に言えば、離婚の原因となったことや離婚したことそのものによって傷つけられた心をせめてお金でなんとかしよう、という考え方によるお金です。そのため、相手の責任で自分が精神的苦痛を受けたと言える状況でない場合は、慰謝料を請求することはできないのです。

民法709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

夫婦のどちらにも責任がある場合

夫婦のどちらにも離婚の責任があるという場合も、基本的に慰謝料請求はできません

例えば、夫婦どちらも浮気していたというように、客観的に見てどちらにも同じぐらい離婚の責任があるような場合は、慰謝料を請求することは難しいでしょう。

 

浮気前に夫婦関係が破綻していた場合

相手が浮気をしていたけれど、その前にすでに夫婦関係が破綻してしまっていたという場合も、慰謝料請求の対象にはなりません

例えば、浮気前にすでに別居して結構な年数が経っていたというような場合は、慰謝料の支払いは認められないでしょう。

夫婦関係が破綻しているか否かの判断は非常に難しいので、一度専門家のアドバイスをもらうことをおすすめします。

 

ケース3 離婚時に慰謝料は払わないという取り決めをしていた

  離婚するときに、「慰謝料は一切請求しない」というような取り決めがあった場合は、離婚後に慰謝料を請求することができません。 

ただし、慰謝料を一切請求しないという取り決めをしていても、それが口約束だけだった場合は無効となり、後から慰謝料請求できる可能性があります。離婚協議書などを見て、そういった取り決めが記載されていないかを確認するようにしましょう。 

 

離婚後に浮気が判明した場合

離婚時に慰謝料はなしという取り決めをしていても、そのときには浮気や不倫の事実を知らず、離婚後にその事実を知った場合も、取り決めが無効になることがあります

浮気の事実を知らなかったために慰謝料はなしと決めたわけですから、浮気していたとなると話は別ですよね。

そのような場合は、取り決めが無効となり、離婚後に慰謝料請求できる可能性が出てきます。

 

離婚後に浮気相手への慰謝料請求はできるのか

元夫(妻)の浮気に腹が立つのは当然ですが、浮気相手に対しても慰謝料請求したいという人も多くいらっしゃると思います。

浮気相手への慰謝料請求も、上記に紹介した元配偶者への慰謝料請求するための条件と同様のものをクリアしていれば、基本的に慰謝料請求することが可能です。

 

元配偶者との取り決めは浮気相手とは無関係

離婚する際、元夫(妻)との間に慰謝料を一切請求しないというような取り決めがあったとしても、それは元夫婦間での問題です。

浮気相手は元配偶者との取り決めとは無関係なので、浮気相手が元配偶者は既婚者だと分かっていながら関係を持っていたのであれば、慰謝料請求することができるでしょう。

 

慰謝料請求を考えているのなら弁護士に相談を

離婚後の慰謝料請求は、離婚するときの慰謝料請求よりもややこしい部分が多いため、法律の専門家である弁護士へ相談するのがおすすめです。 

 

事情を詳しく説明することが大切

離婚後の慰謝料請求は、様々な要素を考慮する必要があります。そのため最初から弁護士に相談して、包括的なアドバイスをもらうのが最も良いやり方です。

その際は、なるべく慰謝料を誰からいくら取りたいのか、事前にしっかり決めておき、実際の相談では状況をできるだけ詳しく説明するよう心がけましょう。

 

弁護士の仕事は裁判だけではない

弁護士は裁判になってから依頼するものだと思っていませんか?

弁護士に相談するメリットとして面倒な慰謝料請求の手続きを全て任せられること、それからより有利な解決が期待できるということが挙げられます。  

慰謝料請求のための内容証明郵便の作成や相手との交渉、示談書の作成まで、弁護士の力を借りるべきところはたくさんあるのです。

そもそも慰謝料を請求できるのか分からない場合でも、「慰謝料を請求したい!」と思った時点で、一度離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。必ずやあなたの心強い味方になってくれるはずです。

Point

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離婚後の慰謝料請求について知りたい人はこちらも合わせて読んでみてください

 

離婚後に慰謝料請求するために知っておくべきことのまとめ

離婚時に慰謝料の取り決めをしていなくても、あとから元夫(妻)に慰謝料請求をすることは可能です。

自分の立場をできるだけ有利にするためにも、まずは離婚問題に強い弁護士に相談し、自分が慰謝料請求できるのかの相談をすることから始めてみましょう。

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