慰謝料の踏み倒しはやめましょう|慰謝料を踏み倒す前にやるべき手段を紹介!
慰謝料の踏み倒しは有効なのでしょうか?離婚理由にもよりますが、離婚するとき慰謝料などのお金について話し合うということもあると思います。元配偶者に慰謝料を請求されたけど、支払いたくないという人だって当然いますよね。慰謝料請求について詳しく見ていきましょう!
「不倫の慰謝料を踏み倒そう」と考える前に・・・
不倫したら妻から慰謝料請求された・・・そんなときできれば支払いたくなくないと思う人も多いと思いますが、「支払いたくないから踏み倒そう」とすぐに考えるのには注意が必要かもしれません。
慰謝料が法的に認められるものであれば、相手に訴えられて敗訴したり、預金や給料が差し押さえられたりなど、示談をして素直に支払う場合以上の重大な不利益を被る可能性もあるからです。
今回は特に「妻から不倫の慰謝料を請求をされた夫」というケースを想定して慰謝料の踏み倒しについて解説していきます。
不倫相手の妻から不倫の慰謝料請求をされる独身女性のケースやこれらの男女逆のケースに該当する方は、登場人物をそれぞれに置き換えて読んでみてくださいね。
不倫の慰謝料を踏み倒すことはできないの?
不倫をしていたことが事実で、証拠もあるのであれば慰謝料を踏み倒すことはできないというのが法律上のルールです。
不倫が事実なら慰謝料を踏み倒すことはできません
慰謝料請求というのは、相手に精神的苦痛を与えたことに基づく損害賠償請求(民法709条)のことです。
不倫(不貞行為)が事実ならば、配偶者の精神的苦痛という損害を賠償するための慰謝料が発生します。
これが法律上のルールです。
不倫の慰謝料を支払う必要がない場合もあります
不倫をしていないにもかかわらず、慰謝料を請求された場合には、当然慰謝料を支払う必要はありません。
法律用語では、いわゆる不倫を不貞行為といったりします。
不貞行為は民法上の離婚事由として規定されており、結婚している男女は不貞行為が禁止されています。
不貞行為が行われて初めて不倫が違法なものとなり、慰謝料請求が可能になるという関係にあります。
つまり、自分が不貞行為を行っていないのであれば、不倫の慰謝料を支払う義務もないことになります。
また、不倫時に夫婦関係が破たんしていた場合も不倫の慰謝料を支払う必要がありません。
これらの場合には、相手の不当な請求に応じる必要はなく、いわば踏み倒していいことになります。
もっとも、支払う義務がないと自分で判断することの問題点などについては後述します。
払う義務があるのに慰謝料を踏み倒すとどうなるの?
慰謝料が認められる場合に、これを踏み倒したら、一体どのようなことが起こるのでしょうか?
慰謝料を踏み倒すと(1) 払わなくていいものも払わなければならなくなる?
支払う義務があるのに慰謝料請求を踏み倒していると、慰謝料以外にもその遅延損害金を支払わなければならなくなります。
また、初期の段階では慰謝料の一部の請求がされていただけだったのに、ずっと支払いを拒んでいることによって相手が気分を害し、いざ示談しようとした際には全部の請求がされることになってしまった・・・なんてこともあり得ます。とにかく請求は無視しないことが大切です。
慰謝料を踏み倒すと(2) 強制執行で財産を差し押さえられる可能性がある
もし慰謝料の取り決めを公正証書で行っていたり、調停調書や裁判の判決書によって慰謝料を払うことが決まっている場合は強制執行、つまり払わない場合に財産の差し押さえがなされてしまいます。
財産の差し押さえの典型例は会社員の給料の差し押さえです。その他にも不動産や自動車などを差し押さえることも可能です。
相手と交渉して支払時期や方法を定める示談の場合とは異なり、強制執行の場合には自分の都合など関係なしに財産が差し押さえられてしまいます。
強制執行により被る不利益は決して小さいものではないでしょう。
慰謝料の踏み倒しを考える前に確認しておきたいこと(1) 支払う義務があるのか?
では、慰謝料請求に応じなくていい場合、いわば踏み倒していい場合とはどういう場合なのでしょうか。
慰謝料を払う義務がない場合(1) 不貞行為が存在しない場合
不貞行為がなければ不倫の慰謝料請求に応じる必要がないことは述べましたが、この不貞行為とは、具体的には性交渉と性交渉類似行為のことを指します。
したがって、基本的には性交渉又は性交渉類似行為がなければ慰謝料を支払う義務はありません。
不貞行為が存在しないのであれば、不倫による慰謝料を支払う義務はないといえます。
慰謝料を払う義務がない場合(2) 相手が既婚者だと知らなかった場合(自分が独身の場合)
これは自分が独身で、相手が既婚だったという場合に特に問題になります。
既婚者と不貞行為に及んだとしても、相手が既婚者だと知らなかった場合は、慰謝料を支払う義務はありません。
不倫だと知らなかった人に不倫の責任を問うことはできないからです。
ただ、相手が既婚者だと容易に知ることが出来た状況にあった場合は不倫の慰謝料を支払う義務を負います。
この場合には不倫の責任を問うことができるからです。
具体的には、相手が結婚指輪を着けていた場合などです。
逆に、相手が独身だと嘘をついており、既婚者だと気付くことができた事情も他にないような場合には慰謝料を支払う義務はありません。
慰謝料を払う義務がない場合(3) 夫婦関係がすでに破綻していた場合
不倫の時にすでに相手の夫婦関係が破綻していたというような場合も、慰謝料を支払う義務ありません。
何をもって夫婦関係が破綻していたか?というのは難しい問題ですが、一つの判断基準として長期間の別居が挙げられます。
だいたい5年以上別居生活をしていれば夫婦関係破綻と判断されることが多いです。もっとも、客観的なものごとで判断されるのであくまでケースバイケースです。
このような判断は難しいので、自分一人で慰謝料を支払う義務があるかどうかを判断するのは得策ではありません。
まずは一度男女問題に強い専門家に相談することをおすすめします。
慰謝料の踏み倒しを考える前に確認しておきたいこと(2) 金額は適切か?
慰謝料を支払う義務があったとしても、相手の主張する全額を支払う必要が常にあるわけではありません。
金額についての確認すべき点を見ていきましょう。
不貞行為の慰謝料の金額の相場|極端に高い慰謝料を請求されていないか
不貞行為をして相手を傷つけてしまった場合、慰謝料を請求されるのは仕方のないことだと思います。
しかし、請求されている慰謝料の金額は妥当ですか?
給料に見合わないような極端に高い金額を請求されているというようなことはないでしょうか?
相手が相場より高額な金額を請求してきていることを知るためにも、ある程度相場を知っておくことが大切です。
慰謝料はこれぐらい!というのは明確には決まっていないのですが、それでもある程度の相場は存在します。
状況によって違いますが、幅としては100〜300万円あたりと言われています。
高すぎる場合は減額請求を行いましょう
相手の請求金額があまりに高すぎるという場合、踏み倒す前に、まずは減額請求を行うようにしてください。
過去の判例などの相場を示せば、相手を説得することも十分に可能でしょう。
この場合、専門家のサポートを受けることが無難です。
減額が期待できるケースとは?
慰謝料の減額が期待できるケースには
- 払うのが困難なほど収入が少ない場合
- 不倫の態様(不貞行為の回数が少ないなど)
- 相場より高い金額を請求された場合
が考えられます。実際のところ相手が減額請求に応じるケースは少なくないのでまずは一度専門家に話をされることをおすすめします。
慰謝料の踏み倒しを考える前に確認しておきたいこと(3) それでも払いたくないなら・・
減額を考慮しても、それでも「値段が高い」「払いたくない」と感じる場合にもとれる手段はあります。
まずは謝った上で事情を説明しましょう|必ず誠実な対応を
慰謝料を支払いたくないという場合でも、誠実に対応することが大切です。
慰謝料という法律の話と誠実な対応とでは関係がないと感じるかも知れませんが、そんなことはありません。
お金のトラブルも人と人とのトラブルである以上、誠実な態度をとることは非常に重要なことです。
一方的に請求を踏み倒していれば、交渉が不利になるばかりか、状況によっては裁判を起こされ、あなたの経済的・精神的負担が一層増大するかもしれません。
まずは、相手が感情的にならないように、心から反省していることを伝え、誠意を示すようにしてください。
不倫の慰謝料を請求する場合には単純に謝罪が欲しいだけ、という場合も意外に多いのです。
もしかしたら真摯に対応することによって慰謝料を免除や減額してくれることもあるかもしれません。
払わないではなく本当に”払えない”場合は?|分割で払うことを検討しましょう
お金に余裕がなくて本当に慰謝料を支払うことが出来ないという場合は分割払いも検討してください。
慰謝料は一括払いが原則ですが、支払う側に一括払いをする能力がないのであれば、分割払いとすることも可能です。
負担も軽減されるので、きちんとすべて支払うということを前提に分割払いを検討するようにしましょう。
専門家に相談する
慰謝料の踏み倒しを考えているのであれば、一度
弁護士に法律相談をすることをおすすめします。
一時の感情だけで慰謝料を踏み倒してしまえば、一番不利益を被るのはあなた自身です。
減額の余地があるのか?自分にはそもそも払う義務があるのか?具体的なアドバイスをもらった上でその後どうするかを決めることが大切です。
実際に減額請求を行う際の交渉はもちろん”その後”のトラブルを防ぐ示談書の作成、そして話がまとまらず調停や裁判になった・・・というときも早めに相談していれば安心です。裁判になってから弁護士に相談するのでは遅いかもしれません。
慰謝料の踏み倒しについてさらに詳しく知りたい方はこちらも合わせてご覧ください!
慰謝料の踏み倒しはやめましょう!〜放っておくと大変なことになる慰謝料請求のハナシ〜のまとめ
不倫をして妻を傷つけてしまったとしても、慰謝料は支払いたくないという人ももちろんいると思います。
ですが、不倫が事実で相手を傷つけたのであれば、慰謝料を支払うのは法律で定められたルールです。
「どうしても払いたくない…」「払えない…」という場合は踏み倒しを考える前に一度男女問題に強い弁護士に相談をして、専門的なアドバイスをもらいましょう。