自己破産した後も携帯・スマホは使える?契約の是非や対処法を解説

携帯電話は現代人の生活に切っては切り離せないもの。特にスマホが普及してからは、連絡以外の用途でも役立っていますから「自己破産したら携帯電話が使えなくなるのでは?」という不安はとても大きなものだと思います。
この記事では自己破産した後に携帯電話を使い続けるにはどうすれば良いかを紹介します。
自己破産は携帯電話の使用を禁止しない
携帯会社に対して債務整理すると携帯電話の使用が難しくなる
機械に不慣れなら格安SIMより家族名義で大手キャリアを使おう
自己破産した後も、携帯電話は使えます!
結論として自己破産したからといって携帯電話が使えなくなることはありません。携帯電話の契約料は毎月支払われているし、スペックの高いスマホであっても資産価値も20万円を超えることはないです。
したがって、通信プランが強制解約されることも携帯電話機本体が没収されることも原則ありません。
ただし、自己破産でスマホが使えなくなる場合もあります
では自己破産でスマホが使えなくなる例外的な事情とはどのようなものでしょうか?簡単に説明するとスマホについての破産が必要になった場合です。
スマホの分割払いを滞納している
スマホの分割払いをしている場合、所有権は信販会社にあります。通信会社との契約の際にセットでスマホを購入した場合も同様です。
したがって、債権者はスマホの没収をするか否かを選べます。特に通信会社の契約とセットの場合は本体料金の破産をすると通信契約も解約になるので事前の対策が求められます。
通信料金を滞納している
携帯電話本体のお金を払っていたとしても、通信料金を滞納しているならそれについての破産が必要になります。もちろん、カード会社や消費者金融との契約が打ち切られるのと同様に解約となります。
通信キャリアの解約=キャリア決済が使えなくなる
通信キャリアとの契約がなくなれば、それに付随するサービスも使えなくなる可能性が高いです。もちろんカード決済も使えなくなるので、基本的には銀行引き落とし或いはデビットカードの利用などで携帯料金を払うことになります。
自己破産でスマホが使えなくなった場合、どうすれば再契約できる?
自己破産でスマホが使えなくなった場合には、別の会社と再契約しましょう。分割払い中のスマホが使えなくなったとしても一括払いでの機種変更は可能です。それに今は本体の契約と通信プランの契約を別々に行うのが珍しくない時代です。
格安SIMを使う
本体が使えるなら、SIMカードだけ入れ替えれば再び通信ができるようになります。ただしスマホ料金の滞納について免責された場合はその情報がTCA(電気通信事業者協会)という組織に記録されます。
TCAとはいわゆる通信業界のブラックリストで、一度登録されてしまえばTCA非加盟の格安SIMを使うことになるでしょう。
とはいえ、格安SIMでもWi-Fiが飛んでいる場所で使うよう心がければそこまでの不便はないはずです。
家族名義で契約する
格安SIMの審査すら通らない、評判の悪い格安SIMしか選択肢がないという場合は家族名義での契約でスマホ契約しましょう。特にスマホについての知識が多くない、ことあるごとに問い合わせないと使いこなせないという方は、絶対に格安SIMを避けるべきです。
格安SIMは往々にして問い合わせ窓口がメールのみ、コールセンターが設置されている場合も混雑しやすい特徴があります。
偏頗弁済(へんぱべんさい)を指摘される前に、弁護士へ相談を
携帯電話は必需品だからこそ滞納は早く解決したい、こんな記事を読んでしまったからには携帯料金についての自己破産はなんとか避けたい。その気持ちはよくわかります。しかし、今から急いでスマホ料金だけ支払った場合は「偏頗弁済(特定の債権者にだけ不公平に弁済する)」にあたる可能性があります。
偏頗弁済は免責不許可事由に該当する可能性があり、自己破産をする上で不利になります。背に腹は変えられませんが、スマホ料金の支払いが難しいならこれ以上滞納する前に弁護士へご相談ください。
自己破産の依頼は、分割払いOKの弁護士が多いです。正直に話して無理のない支払い計画を立てましょう。