風俗を理由に離婚はできる?慰謝料は?
風俗通いを理由に配偶者と離婚できるのだろうか…という悩みをお持ちではありませんか?浮気していれば離婚できる可能性はあるものの、その浮気が風俗によるものだったとしたら、離婚できるのでしょうか?今回は、風俗通いを理由に離婚ができるのか?そしてもしできるなら発生する慰謝料はどれくらいか?さらに、風俗を理由に離婚を考えた後にすべきことについてご紹介します。

目次
風俗を理由に離婚はできる?慰謝料は?

浮気癖は、他の貧乏ゆすりや浪費癖と一緒で、そう簡単に治るものではありません。浮気癖のある人の中には、特定の女性と浮気をすることにリスクを感じて、風俗に通うことで浮気癖を続けているという方もいます。
ここで問題なのは、「風俗なら浮気にならないのか?」ということです。「あなた以外の異性」と肉体関係にあるのに、風俗だというだけで浮気にならないなんて、そんな不条理なことがあるのでしょうか?風俗が離婚原因になりうるのか、以下にご紹介します。
風俗も離婚原因になる!
夫の許しがたい浮気。実は、風俗でも浮気は浮気なのです。ただし、いくつか条件があります…。
性交渉を前提とした風俗店であることが必要
まず、風俗通いを浮気だと認定させるためには、夫が通っている風俗店が、性交渉を前提としているかどうかが重要です。
もしも性交渉までいかないような、比較的ライトな風俗店の場合は、たとえ100回通っていたとしても残念ながら風俗を理由に離婚することは難しいでしょう。
継続して通っていることが必要
もしも性交渉を前提としている風俗店に夫が行っていたとしても、その来店が「継続して」行われているかどうかも重要です。
つまり、1度きりの風俗の利用(性交渉が前提の風俗)なら、それを理由に離婚することは難しいということです。
風俗店で反復継続的に性行為を行っている「証拠」が必要
性交渉を前提とした風俗店かどうかは、お店のホームページ等で確認することができます。もしも風俗が原因で離婚しようと思ったなら、このような風俗店に「何度も・継続して」行っているという証拠が必要です。
たとえば、風俗店のポイントカードを見つけるという方法や、お店のホームページから来店予約をしていたというスクリーンショットなどがあればよいでしょう。
風俗へ行く夫への慰謝料請求

では、風俗に通っている夫に慰謝料を請求できるのでしょうか。そしてそれはいくらくらいなのでしょうか。
慰謝料の相場
上記でご紹介してきたような条件をすべて満たしていた場合、あなたの夫は不貞行為をしていたということになります。
不貞行為は、民法770条に記載されている離婚事由にあるもので、「配偶者以外の異性と肉体関係あること」を指します。性行為を含む風俗店の利用を反復的・継続的に行っていたということは、この不貞行為をしていたということです。
不貞行為の慰謝料の相場は、100万円~300万円となっており、婚姻関係の期間も影響を与えます。
夫婦関係が破たんしていると請求できない
しかしながら、風俗を利用している段階で既に夫婦関係が破たんしていた場合は、慰謝料を請求することができません。
風俗を利用した浮気のせいで夫婦関係に支障があったわけではないからです。「夫婦関係がどうなったら破綻しているといえるのか」についての具体的な民法への記載はないのですが、過去の判例から見ると「長年の別居」などが挙げられます。
離婚せず請求することもできる
夫の風俗通いは許せない!でも、離婚するほどの経済力がない、子どものことを考えると離婚できない…という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、慰謝料の請求は婚姻関係にあるままでも行うことができます。つまり、離婚しなくても、風俗通いによって生じた不貞行為や、あなたへの精神的な負担によって慰謝料は請求可能です。
風俗を理由に離婚を考えたら

でもやっぱり風俗通いは許せない!離婚する!という方は、以下のような手順が参考になるでしょう。
まずはしっかりと協議を試みる
風俗通いが事実だったとしても、そこに行くまでの背景があるはずです。夫側にも事情があるのかもしれません。風俗店に関しての誤解もある可能性も捨てきれません。
まずは裁判沙汰にする前に、夫婦間での協議を試みた方が良いでしょう。
民事調停・裁判を考える
民事調停とは、法務省によると、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく,話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。調停手続では,一般市民から選ばれた調停委員が、裁判官とともに紛争の解決に当たっています。
このような民事調停でもらちが明かない場合は、いよいよ裁判となります。裁判では金銭的負担も精神的負担も大きくなりますので、覚悟が必要です。
早い時期に弁護士に相談を
夫が風俗に通っていて、離婚や慰謝料の請求などを考える場合、その後の手間を考えると、早期に弁護士に相談しましょう。
民事調停にしろ、裁判にしろ、法律の知識・経験がなければまともに夫と闘うことはできません。また、弁護士に相談することによって、場合によっては上記でご紹介してきた以外の対処法を考案してくれることもあります。あなたが夫の風俗通いに気がついたら、早めに相談したほうがよいでしょう。
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風俗を理由に離婚はできる?慰謝料は?のまとめ

夫の財布から風俗店のカードが出てきた…メールを見たら風俗嬢からのメールだった…など、夫の風俗通いが発覚する理由はさまざまでしょう。あなたはそれに対して、不潔、裏切者…などの感想を持つのではないでしょうか。そしてそれはおそらく、夫婦関係を維持することを邪魔するでしょう。
あなたに離婚の意志があったり、もしくは婚姻関係にあるままでも慰謝料は請求したいという場合、早期に弁護士に相談しましょう。 ひとりでただ悶々と悩んでいても、状況は変わりません。弁護士があなたの怒りを形にする方法を提案してくれるでしょう。
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