悪意の遺棄って何?|悪意の遺棄は離婚事由!
悪意の遺棄という言葉を聞いたことがありますか?民法上の離婚原因にもなる悪意の遺棄について、詳しく解説していきます。悪意の遺棄が認められる場合や、悪意の遺棄があった場合の対処法などをご紹介。悪意の遺棄について知ることで、よりスムーズな離婚が可能になるかもしれません。

悪意の遺棄は離婚原因!悪意の遺棄はどういう場合に認められる?

悪意の遺棄は、民法上離婚原因と判断されます。
しかし、悪意の遺棄は判断がしづらいというのも現状です。
そこで今回は、悪意の遺棄について詳しくご紹介。
悪意の遺棄とはそもそも何なのか、悪意の遺棄の場合かどうかを見分けるポイントなどを確認してみましょう。
悪意の遺棄があった場合には離婚が認められやすくなります。離婚原因になる悪意の遺棄とは、一体何なのでしょうか。
悪意の遺棄とは

民法770条1項が定める裁判離婚の離婚事由の一つ
悪意の遺棄は、民法770条1項にも定められている、離婚事由の一つです。
なかなか離婚できないという人も、結婚生活を振り返ってみて悪意の遺棄がなかったどうか、確認してみましょう。離婚原因として認められる可能性があります。
民法752条の義務違反の場合をいう
悪意の遺棄の具体例
悪意の遺棄の具体例としては、別居・扶養の放棄などが挙げられます。
結婚しているにも関わらず、長期間無断で家に帰らなかったり、配偶者より高い収入があるにも関わらずお金を入れなかったり、互いに協力して生活しようという態度が一方的に見られない場合には悪意の遺棄と判断されることが多いでしょう。
悪意の遺棄に当たるかどうかを見分けるポイント

悪意の遺棄に当たるかどうか、見分けるポイントを解説します。
どんな場合であれば、悪意の遺棄と言えるのでしょうか。
別居義務・協力扶助義務違反に正当な理由がないことが必要
別居をしていたり、扶養を怠っている場合に、何か正当な理由がないことが悪意の遺棄と判断されるには必要なことです。
正当な理由とは、例えば別居に至るまでの間で夫婦喧嘩の冷却期間として別居している場合や、失業中で扶養できないなどの場合が考えられます。正当な理由がある場合には、悪意の遺棄と判断されるのは難しいといえます。
夫婦関係が破たんする前の遺棄であることが必要
夫婦関係がすでに破たんしている場合の悪意の遺棄については、認められないことがほとんどです。
夫婦関係が成り立っていなければ、別居等はあくまでも自然な行為とみなされてしまうからです。悪意の遺棄が行われたのが夫婦関係が破たんする前のことであることが必要なのです。
遺棄の期間が一定程度必要
悪意の遺棄は、一度だけであったり、短期間の遺棄であると、悪意の遺棄と判断されにくいと言えます。
悪意の遺棄と認められるには、遺棄の期間が一定程度必要になります。短期の別居や、数週間お金を入れてくれなかった、などでは悪意の遺棄とはいえないのです。
悪意の遺棄があった場合

離婚協議・離婚調停・離婚裁判を試みる
悪意の遺棄があったと考えられる場合には、離婚協議・離婚調停・離婚裁判を試みることも検討しましょう。
悪意の遺棄は民法上の離婚原因なので、離婚裁判になったとしても離婚が認められる可能性は高いといえます。
悪意の遺棄があると考えられる場合は、夫婦としての義務が果たされていないということなので、離婚を検討する余地は十分にあるでしょう。
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