不倫が許せないときの対処法を徹底解説
不倫が許せないときの対処法を徹底解説!どんな理由があったにせよ、不倫は裏切り行為であり、あなたや家族のことを省みない行為です。しかし、その許せない気持ちはどう処理すれば良いのでしょうか。不倫が許せない場合に取れる選択肢や、不倫が許せなくても絶対にやってはいけないことなどをご紹介します。

不倫が許せないときの対処法とは
何となく勘付いていた場合でも、寝耳に水だった場合でも、いざ突きつけられると精神的に参ってしまうのがパートナーの不倫です。
どうしてこうなってしまったのか、この感情はどうすればいいのか、今後の生活はどうなるのか、不安と悲しみ、時には憎しみで胸がいっぱいになってしまいますよね。
ここでは、決して許せない不倫に対して、どのように対処すべきなのかを詳しく解説していきます。
不倫が許せないときの対処法(1) 離婚する
どうしても許せない場合は離婚しかありません。
まず離婚というのは、双方の意思があればいつでもすることが可能です(協議離婚)。
また、パートナーが不倫をしていた場合は、片方の離婚意思だけでも調停や裁判を開くことで離婚をすることができます。日本では法律上、配偶者の不貞行為は離婚事由として認められているためです。
ただしこれは、不貞行為をされた側からの言い分で離婚ができるという法律であって、不貞行為をした側から離婚を要求することはできません。
つまり切り札はあなたが持っているということになります。
パートナーに慰謝料請求も可能
パートナーに不貞行為があった場合、離婚の際に慰謝料請求をすることが可能です。
慰謝料というと「男性が女性に払うもの」というイメージがありますが、妻の方が不倫をして離婚に至ったのなら、責任は当然妻の方にあり、慰謝料も妻が払うことになります。
不倫して離婚する場合の慰謝料の相場ははっきりと定まってはいませんが、100万~300万円程度になることが多いようです。
離婚の際は離婚条件を取り決めること
離婚をする際は、子供がいない場合、慰謝料の支払いと財産分与、子供がいる場合は親権をどちらが持つか、養育費の金額と期限を最低限決めておきましょう。これらは今後の生活に関わる重要な事柄です。もうパートナーの顔なんて見たくないと思っていても、あなたの一生に関わることですから、しっかりと話し合いをして決めましょう。
そして話し合いで取り決めた離婚条件については、必ず書面に残すようにしてください。そうでないと後に言った言わないのトラブルになりかねません。
離婚条件の取り決めに折り合いがつかない場合は、家庭裁判所で調停、裁判の手続きへと移行していくことになります。
離婚協議の泥沼にはまらないようにするためにも、協議の時点で早めに離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
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不倫が許せないときの対処法(2) 不倫相手に責任をとってもらう
下記で述べる例外を除き、パートナーの不倫相手にも慰謝料の請求ができます。不倫の証拠があるのであれば、きちんと責任をとってもらいましょう。
家族の平穏を壊したことを不倫相手にもしっかり自覚してもらい、それに対する精神的損害賠償(慰謝料)を払ってもらいましょう。
不倫相手に慰謝料請求できないケースに注意
不倫相手には慰謝料請求ができますが、例外もあります。
下記の条件に当てはまる場合は、慰謝料の請求が難しくなる可能性がありますので、気を付けましょう。
不倫相手に慰謝料請求できないケース |
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特に、「すでに夫婦関係が破綻していた場合」は、別居の年数や夫婦関係破綻の客観的事実などを元に判断されますが、法律知識のない素人では判断が難しいことがあります。確実に浮気相手に慰謝料を請求したいと考えているのなら、示談交渉の段階で慰謝料問題に強い専門家に相談するようにしましょう。
誓約書で不倫の再発防止を
あなたは不倫をされた側の立場ですから、慰謝料の請求とともに誓約書の記載を請求することもできます。
もう二度とパートナーに近づかないという内容を記載したり、次に不倫が発覚した場合は慰謝料請求します、という内容の誓約書を書かせることで、不倫の再発防止をしましょう。
不倫が許せないときの対処法(3) パートナーを許す方法を考えてみる
不倫は許せないけれども、離婚もできそうにない。その場合はどうにかして落とし所を見つける必要があります。
パートナーに誓約書を書いてもらう
もし不倫された場合、不倫相手に誓約書を書かせることができると言いましたが、もちろん夫婦間で誓約書を作ることもできます。「もう二度と不倫をしない。した場合は、離婚と慰謝料の請求を行う」といった内容を取り決めておけば安心できます。
不倫の誓約書について詳しくは【不倫の誓約書を作るとき覚えておきたいポイントを解説します】を参考にしてください。
自分には問題なかったか考えてみる
根っからの浮気症なパートナーでなければ、何か理由があって不倫をしていたということも考えられるでしょう。もしかしたらあなたの言動がパートナーを深く傷つけていた可能性もあります。
だからといって不倫をして良いわけではありませんが、その場合あなたも悪いところを直さないと、根本的な解決にはなりません。
なぜ不倫をしてしまったのか、感情任せに怒鳴ったり泣いたりするのではなく、冷静に話し合ってみると、自分の過失を見つめ直す機会にもなるかもしれません。
今後の夫婦生活で優位に立てると考えてみる
不倫が発覚したけれど、パートナーは離婚を希望しておらずあなたに許しを乞うている場合、言葉は悪いですがあなたが優位な立場にあります。離婚の切り札はこちらが持っていますし、離婚をしないためにこちらの要望をきいてもらうことも可能です。夫婦の主導権を握ることができるチャンスがきたと思えば、割り切れるかもしれません。
ただし、パートナーに非があるのは事実ですが、横暴すぎる態度を取り続けていれば相手も「離婚してもいいや」という気になられてしまいます。匙加減は慎重に。
不倫を許せない場合でも絶対やってはいけないこと
不倫は確かに許せる行為ではありません。あなたと家族への明らかな裏切り行為です。悲しみや苦しみ、恨みだって感じますよね。
しかし不倫は犯罪ではありません。こちらが私情で復讐に走ってしまうと、その後の離婚手続きでこちらに不利な条件になってしまったり、最悪の場合、刑事罰に問われてしまう可能性もあります。
不倫への対処をする際にやってはいけないことを、ここでしっかり頭に入れておきましょう。
やってはいけないこと(1) 暴力を振るう
行きどころのない怒りや苦しみを暴力にしてしまいたい気持ちも分かります。
しかし、暴力は犯罪行為ですので、絶対にやってはいけません。あなたが刑事罰に問われてしまいます。どんなに腹立たしくても、挑発されたり相手の態度に反省点が見えなかったとしても、暴力に走ることだけはやめましょう。
不倫には慰謝料という社会的制裁をすることができますから、そこまでぐっと我慢です。
やってはいけないこと(2) 脅迫する
脅迫も暴力と同じく犯罪行為になります。
話し合いの場で思わず強い言葉を口に出してしまいがちですが、大変危険です。もしかしたら相手が話し合いを録音している可能性もありますので、迂闊な行動は避けるようにしましょう。
やってはいけないこと(3) ネット上などで実名で中傷する
現在はSNSがとても発達していますから、実名で相手を中傷してしまえば、それが一気に拡散されてしまう恐れがあります。その場合、相手側がそれに気づけば、警察に訴えられてしまう可能性もあるのです。そうなると書き込みをしたのは誰なのかは、捜査機関が調べればすぐにわかってしまうのです。
恨みつらみを吐き出したい気持ちは分かりますが、自分が不利にならないためにも、ネット上で相手を中傷するようなことはやめましょう。
不倫が許せない時の対処法を知りたい人はこちらの記事もご覧ください
不倫が許せないときの対処法を徹底解説のまとめ
いかがでしたでしょうか。
不倫をすんなりと許せる人なんてそうそういません。不倫をされた苦しみや悲しみをそう簡単に忘れられるわけもありませんよね。
だけどいつかは立ち直る必要があります。いつまでも不倫された事実に囚われていては、あなたの人生が台無しです。今はつらいときですが、冷静に問題に対処して、新たな一歩を踏み出しましょう。
不倫されてどうすればいいかわからなかったり、離婚手続きや慰謝料請求で不明点がある方は、一度離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。きっとあなたの心強い味方になってくれるはずです。