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離婚時の借金はどうなる?~借金・住宅ローンなどを抱える夫婦の離婚~

離婚時の借金の返済がまだ終わっていない場合でも離婚できるのでしょうか?どうしても離婚したいけれど、住宅ローンなどの借金の返済がまだ残っていて、離婚した後の支払いはどうなるのかは、とても気になるところですよね。ここでは、離婚の際に住宅ローンが残っている場合の注意点について詳しくご紹介します。借金が気になって離婚したくてもできないという方は必見です。

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離婚時の借金はどうなる?~借金・住宅ローンなどを抱える夫婦の離婚~

価値観の違い、許せない言動、子どもの教育観の違いなど、離婚の原因は様々です。
 

しかし、離婚を考えている方の中には、気持ちの中では既に結論(離婚)は決まっているのに、いまだに残っている借金のことが気になって最後の決断に踏み切れないという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

結婚した時は、これからの幸せを願って購入したマイホームも、離婚ともなればそのローンの返済のゆくえが大きな悩みの種となることでしょう。

では、あなたや配偶者が抱えている離婚時の借金・離婚時の住宅ローンはどうなるのでしょうか。

離婚時の借金・離婚時の住宅ローンはどうなるか

 
離婚時の借金や離婚時の住宅ローンは誰が払うのか?あなたにも払う責任があるのでしょうか?

離婚時の借金も夫婦の「財産」の一部として離婚後に各自で負担しなければならないことがある!

「借金も財産のうち」という言葉を聞いたことがありませんか?

実は、この言葉、相続税法などの考え方を表す言葉なのですが、普通の資産(あなたにとってプラスになる資産)を積極財産と呼び、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産を消極財産と呼びます。

つまり、財産分与するなら、プラスの財産だけではなくて、マイナスの財産である離婚時の借金も夫婦で分け合わなければならないということなのです。

財産分与の対象にならない相手の個人的な借金は離婚後に負担しなくてよい

でも安心してください。上で述べたことは、すべての借金のケースに当てはまるわけではありません。

配偶者が個人的につくった借金であれば、離婚後にあなたが返済を負担する必要はありません。

・配偶者が個人的にこっそりと賭け事をしていて、個人的に消費者金融で借金をしていた
・知らないところで先物取引に多額の小遣いを投資し、失敗していた

これらのようにあなたが関わることなく、配偶者が個人的につくった借金の返済について、あなたは離婚後に返済の心配をする必要は基本的にないということです。

結婚後、家族で暮らすために組んだ住宅ローンなどは離婚後も負担する必要がある場合が多い

ところが、住宅ローンとなると話は別になってきます。

住宅は、婚姻後の家族が共同で居住するために購入するものです。このような場合、個人的な借金ではなく、配偶者も関与している借金となります。

そのため、離婚後も住宅ローンについては、多くのケースにおいて、支払いの義務が生じるのです。

離婚時の借金・離婚時の住宅ローンがある場合の離婚の注意点

 
もしもあなたにまだ住宅ローンや借金が残っていて、それでも離婚したい場合、以下のようなことに注意が必要です。

婚姻費用・養育費・慰謝料・その他の財産分与の請求は可能

借金や住宅ローンがまだ残っているとしても、

・婚姻費用(離婚前の生活費の一部・離婚前の養育費の一部)
・養育費
・慰謝料
・その他財産分与(家財道具など)

これらについて、配偶者に請求すること自体は可能です。

離婚時の借金や離婚時の住宅ローンがまだ残っているからとこれらの請求を遠慮する必要はないことになります。

財産分与の対象とならない借金でも妻/夫の「連帯保証人」となっている場合は借金の負担を逃れられない

ただ、注意が必要なのは、先ほどご説明した「離婚後の配偶者の個人的な借金の返済義務はない」ということについて、「例外」があるということです。

もしもあなたが配偶者の借金の連帯保証人になっていた場合は、たとえ離婚したとしても借金の返済義務は消失しません。

離婚しても、離婚しなくても、連帯保証人になっている限り、連帯保証人という立場に基づく返済の義務は残るということです。

借金があるという理由だけでは裁判上離婚できないということにも注意

あなたの配偶者が借金だらけで、「借金がある配偶者がいやだ」という理由だけで離婚できるとは限らないことにも注意が必要です。

民法770条では、以下のように離婚事由が定められているからです。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④配偶者の強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

借金が⑤に該当するかどうかは、その金額が莫大なケースなどに限られるでしょう。

離婚時の借金・離婚時の住宅ローンがある状態で離婚を考えたら…

 実際に借金や住宅ローンがある状態で離婚を決断したなら、以下のことを忘れないでください。

まずは、夫婦の財産や借金を整理・把握する

プラスの財産にしろ、マイナスの財産にしろ、夫婦で分け合うことになるのですから、自分の財産はもちろんのこと、相手の財産についてもしっかりと把握しておきましょう。

最も大切なのは、個人的な財産や借金の他に、夫婦の財産(プラスもマイナスも)を把握しておくことです。

個人的なものは離婚しても個人のものとなり得ますが、何が夫婦の共有財産なのかということは、離婚するその前にハッキリさせておく必要があります。

離婚がプラスになるか・マイナスになるか慎重に考える必要がある

離婚という決断を下すにあたって、感情的になってしまっては、後であなた自身が痛い目を見ることになります。

でも、離婚をするその前に、離婚後のシミュレーションをしてみることをおすすめします。

たとえば、
・月々の借金の返済額
・住宅ローンを共同で離婚後に負担するときにあなたにそれが重大な負担とならないか
・自分の離婚後の収入が借金の返済に耐えられるか

このように「最悪のケース」を想定しておかないと、離婚後の生活費がほぼなくなるという可能性もあるのです。

これらのことを考えて、離婚をしてあなたが精神的に晴れやかになるというプラス面の他にどのようなマイナス面があるのかについても冷静に分析する必要があります。 

プラス・マイナスの判断の際には法律の専門家である弁護士に相談するのが適切

離婚によって生じるプラス面とマイナス面の他に、財産分与の対象となるプラスの財産・マイナスの財産について、詳しく、そして客観的かつ専門的な判断をするには、弁護士の力が必要となるでしょう。

離婚問題に強い弁護士に相談することによって、これらの問題も解決できるはずです。

あなたひとりで悩んでいるよりも、弁護士に相談して、離婚自体があなたにとってどのような影響をもたらすものなのかをよく知ることで、あなたのリスクを軽減することができるでしょう。

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離婚時の借金はどうなる?~借金・住宅ローンなどを抱える夫婦の離婚~のまとめ


ここまでご紹介してきたように、離婚しても借金の返済の義務が残るケースと、残らないケースがあります。
 

これらの判断をするには、離婚問題に強い弁護士に相談することによって、客観的で専門的なアドバイスをもらうことができるでしょう。

あなたの時間とお金を無駄にしないためにも、弁護士に相談し、離婚によって生じる金銭的なリスクが少しでも減るように準備することをおすすめします。

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