養育費を強制的に支払わせるには?|養育費確保のための強制執行・差し押さえ
養育費確保のための差し押さえってできるの?離婚後母子家庭になった人の中で、養育費を支払ってもらえない人の割合は9割にものぼります。多くの人が抱える養育費の未払いトラブル、泣き寝入りしてしまっていませんか?未払い養育費の取り立て方法や、差し押えによる強制執行の手続きをお教えします。

元夫の財産や給料を差し押さえて養育費を強制的に支払ってもらえる場合があります
いくら離婚したからといっても、子どもの親であることには変わりなく、養育費を支払うことは親の義務です。
いくらお願いしても支払ってくれない場合は、最終的には差し押さえという手段を考える必要があります。
今回は養育費の差し押さえについてご紹介していきます。
養育費ってどんなもの?

子持ち夫婦が離婚した時に、子供を引き取らない方がもう一方に対して支払う養育に要する費用
養育費とは、その名前のとおり子どもを養育する費用のことです。
離婚をしたカップルの中で、子どもがあった場合、子どもを引き取って育てる側が、もう1人の親に対して請求できます。
高校卒業の目安である18歳までや成人する20歳になるまでの期間支払ってもらうことにする人が多いですが、大学を卒業するまでと決めることもできます。
離婚の際の協議、調停、裁判で養育費を決めることが多い
支払ってもらえる養育費の額は、協議離婚の際に夫婦で決めた金額、調停や裁判で決定された金額になることが基本です。
しかし、子どもの養育にはイレギュラーなこともありますね。
入学や海外留学など子どもの養育のために特別出費が多い月には、増額をお願いすることも出来ます。
ただし、差し押さえることのできる額は、協議や裁判などで決定された金額になります。
養育費は「生活保持義務」に基づいて発生する
養育費は、民法によって定められた扶養義務(生活保持義務)に基づいて発生します。
民法877条1項には、「直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務がある」とされています。
離婚したとしても子どもは直系血族にあたりますので、子どもの親であれば養育費の支払い義務が発生することになるのです。
生活に余裕がないからという理由で支払いを拒否できるのはではない
養育費の考え方は、「別れて暮らす親と同等な生活を子どもにも与えなくてはいけない」というものです。
自分が生活に余裕がないから支払わなくても良いというわけでは、決してないのです。
差し押さえ(強制執行)の前にやるべきこと

まずは手紙や電話・メール・協議などで支払いを催促
まずは、養育費が滞っているので支払って欲しいという要求を相手側に伝えるのが第一です。
その方法は、電話でもメールでも、直接出向いても構いません。
とにかく、養育費が滞っている事実を訴え、支払って欲しいと相手に催促することを試してみましょう。
それでもダメなら内容証明書を送る
相手に催促しても一向に養育費が支払われない場合、内容証明郵便で養育費の支払いの催促を行うことも検討してみましょう。
内容証明郵便が届くことなど、ほとんどの人が普通の状態では体験することは少ないでしょう。
そんな郵便物が届いただけで、「支払わないとまずいんじゃないか」というプレッシャーを相手に与えることが出来ます。
裁判所に申し立てを行い履行命令などを出してもらうこともできる
内容証明で催促しても養育費が支払われない場合、家庭裁判所に履行命令を出してもらうことが出来ます。
これは、調停や裁判で養育費が決定された場合、その約束を守りなさいという裁判所からの命令です。
裁判所からの命令ですのでさらに払わなければという気持ちを強くさせることができます。
正当な理由なく、履行命令に従わない場合10万円以下の罰金が課せられることもありますが、履行命令には法的強制力がないのが弱点です。
なお、協議離婚の場合は支払督促の制度の利用を検討してみてください。
それでもダメで最終手段として「強制執行」が行われる
電話やメールでの催促、内容証明、家庭裁判所からの履行命令でも養育費の支払いが行われない場合、最終的な手段として強制執行(差し押さえ)で養育費の請求ができます。
相手の給料や財産を差し押さえることになりますので、それなりの手続きが必要となります。
手紙や電話で催促するような簡単な方法とはいきません。
この差し押さえの手続きについては、次項でご紹介します。
続いて強制執行を行うまでの手続きをご紹介!

債務名義を手に入れる(公正証書や裁判所の判決文など)
強制執行を行う上でまず必要になってくるのが、債務名義という、養育費が強制執行によって支払いを受けられることを公的に証明する文書です。
協議離婚なら「公正証書」のうち夫が強制執行に同意する旨が記載されているもの、調停や裁判などで決定されたのであれば調停調書や裁判所の判決文がこれにあたります。
逆に言えば、養育費の取り決め時に公正証書により養育費を取り決めていなければ、調停、裁判の裁判所等の手続きを経ないと強制執行ができないいうことです。離婚協議の時点で養育費の取り決めに関し公正証書を作成しておくことが望まれます。
差し押さえたい財産を確認し裁判所に申し立てる
次に行うのは、相手のどんな財産をどうやって差し押さえるのかをハッキリさせます。
預貯金からの差し押さえをするのであれば、預貯金のある銀行と支店名を強制執行を行おうとする本人が調べなければなりません。
元夫であればわかることも多いとは思いますが、預金を他の口座に移動させていたといった場合には、差し押さえに苦労する場合が多々あります。
それゆえ、実際には、勤務先の給料を差し押さえして受け取ることにする人が多いです。
この場合も、勤務先は自分で調べる必要があります。
転職していて勤務先がわからないということがあれば、探偵に相談するするという手段もあります。
手取りの半分まで差し押さえできることや、将来の給料も差し押さえできる点で、法律上養育費の強制執行は非常に優遇されています。
やはり、差し押さえをするなら給料の差し押さえが良いでしょう。
裁判所の許可をもらい差し押さえが可能になる
相手の会社の所在地などの情報がわかれば、次に管轄の地方裁判所に強制執行の申立てを行います。
裁判所でやってくれるのは強制執行を認めるところまでですので、相手の会社側への交渉は、差し押さえたい本人が行うことになります。
具体的には、勤務先へ連絡し、養育費を直接振り込んでもらうか、供託を行ってもらうことになります。
非常に専門的な事柄が多いため、男女問題に強い弁護士に相談しながら行うことがベスト
養育費の差し押さえは、専門的な事柄が多いため個人で行うには心配です。
もし、不備があったりすれば、その分差し押さえまでの時間がかかってしまいます。
未払い養育費の差し押さえは過去に遡って行なえませんので、その間の養育費はもう回収する事ができません。
それによって生活に支障が出てしまえば一大事です。
また、不手際によって相手に財産隠しをされて強制執行できないなんてことも十分あり得ます。
確実に養育費を得るために、早期に弁護士に依頼することをおすすめします。
養育費についてさらに詳しく知りたい方はこちらも合わせてご覧ください!
養育費を強制的に支払わせるには?|養育費確保のための強制執行・差し押さえのまとめ

毎月の給料があるならそれを差し押さえて回収することも可能です。
差し押さえによって、安定して養育費を受け取る可能性が高まるといえます。
とはいえ、差し押さえは最後の手段です。
差し押さえに至る前に解決できるよう、男女問題に強い弁護士に相談し専門的なアドバイスをもらうことが望まれます。