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離婚時、親権問題でどこまで子供の意思は反映されるの?|親権を正当に獲得する方法

離婚しようとする時、親権でもめる人は多いです。子供は自分について来る意思があるのに、相手がそれを認めず親権を求めるのはおかしくないか?離婚時、親権問題に子供の意思はどの程度反映されるものなのか知りたい。これらを子供の親権を渡したくない時にはどうしたらよいか?というポイントと合わせて見ていきましょう。

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離婚して子供の親権を決める時、本人の意思は反映されるのでしょうか?

 離婚しようとした時、子供の親権問題で意見の折り合いがつかないケースは少なくありません。

子供がある程度大きく、自分の意思表示ができる場合、子供の意思をできるだけ反映してあげたいと思う人もいるでしょう。

しかし、どうしても親権を取りたい人は「子供はあくまでも子供。大人がしっかりと子供の将来性を考えて親権を決めるべき」と主張するでしょう。

調停や裁判になった時、子供の意思はどのくらい親権問題に反映されるものなのかご紹介します。

親権が一度相手側に渡ってしまうと、取り戻すのは困難で、一生取り戻せないことも考えられます
少しでも有利に話を進めることができるよう、弁護士に相談する することをお勧めします。

離婚の時にはもめがちな親権問題

 
 
親権問題で悩んでいる時、気になるのは、親権はどのように決めるべきなのかという点でしょう。
ここでは、親権について再確認していきましょう。

子供の親権は離婚届に書かなくてはならず、後から決めることはできない

離婚は簡単にできるものではありませんね。
ですから、離婚したいと思う人は考えに考えた結果であり、ギリギリまで我慢していて崖っぷちな人も多く「もう限界!早く離婚したい」と焦っているでしょう。

しかし、子供がいる場合は親権を決めなければ離婚することはできません。

「親権は後から、まずは離婚だけしたい」という考えは通用しません。

離婚届には子供の親権者を記入しなければいけないという決まりがあるからです。

離婚届提出後に親権を変更することは難しい

離婚後に親権を変更できるのか否かというお話であれば、答えは「できます」。
しかし、離婚届を出す時に決めたように、書類に記入して役場に提出すれば済む簡単な方法では出来ません。

  • 親権変更は親の話し合いだけでは解決しない(親権変更調停による必要がある) 
  • 調停では子供の福祉の観点から親の都合で親権を移動させるのは良しとしていない傾向にある 
  • 離婚前と比較して、離婚後の子供の環境が悪化していない限り、一度決定された親権変更が通るのは難しい 

このような高いハードルがあるからです。

過去の判例から見ると、ケースにもよるが母親側が親権を勝ち取っている例が多い

過去に離婚調停を行った人で、その親権者が母親か父親かという統計が出ています。
その統計によると、母親が親権者となる割合が約9割。
父親が親権となった割合は約1割しかありません。

親権者決定の決め手となる 

  • 離婚前に子供の世話をしていた人が親権者として適切と見られる
  • 離婚後も子供と長い時間一緒にいられる人が親権者として適切と見られる

この2つの観点から、父親は不利になることが多いです。

離婚による親権争いで子供の意思はどこまで通用するの?

 
  • 離婚時に親権を必ず決める必要がある。
  • 一度決めた親権は簡単には変更できない。
  • 調停では母親に親権が渡る確率が非常に高い。
この3つがわかりましたね。
では、ここからは子供の意思がどこまで反映されるのかというメインテーマについて見ていきましょう。

子供の意思表示において、「この年齢からの証言は有効!」などの明確な線引きは難しい

離婚時の親権問題は「子供なのだから考え方は揺れ動くもの。あまり子供の意思に左右されてはいけない。大人がしっかりと親権者を決めるべき」とする考えかたと、「離婚は親の勝手でするもので、子供は被害者。親なら子供の意思を一番尊重して親権者を決めるべき」とする2通りの意見があるでしょう。

子供の意思は何歳から尊重されるべきかということに関して、正確に何歳以上という線引きはありません。
もちろん、人生経験が不足している子供であるがゆえの判断の甘さというものはあるでしょう。

しかし、子供が小さいから意思を無視して良いというものではないとも言えます。
最近の事例を参考にすると、子供の年齢が12歳前後でも子供の意思を尊重する傾向にあります。

安易に小さな子供を味方につけようとすることは厳禁

それならば、子供に決めさせれば良いと安易に考えるのも子供のためには避けたいですね。

「お父さんとお母さんどっちを選ぶの?」「パパとママのどっちが好き?」などと子供の意思表示を求めれば子供の心を傷つけて、離婚後もずっと罪悪感をいだき続ける結果にもなり、子供の精神衛生上良くありません

調停においても、成熟していない子供に「お母さんがいい。お父さんは無理」などと発言させることが必ずしも親権者決定の決め手となるわけではありません。
判断能力のない子供に無理に言わせるなどしたと見える場合には、親権者としての適格性の観点から、むしろ交渉上不利になる可能性すらあります

第一に考えるべきはこれから先の子供の幸せ

子供が意思表示しても、大人の目から見るとその意思に添えない場合もあるでしょう。
親権者は子供が幸せに暮らせるように考えて決めるのが一番です。

そのまま子供の意思を無視する形で決めてしまうと「自分の気持ちを考えてくれないんだ。パパ(ママ)はぼく(わたし)のことを好きじゃないんだ」と傷ついてしまうこともなりかねません。
もし、子供の意思に添えない場合でも、子供の言うとおりにすると 

  • どのように今と生活が変わるのか 
  • どのような良くないことがあるのか 

など、具体的に子供が理解できるような話をしてフォローしてあげましょう。

もちろん、幼いからという理由で子供の自己決定を全く無視するわけではない!

子供の意思は無視できない。
でも、子供に意思表示を強要するのも良くない。

それではどうしたらいいの?と考えてしまいますよね。
そんな時は子供の気持ちになって考えてあげてはどうでしょうか。

  • 無理に選ばせない 
  • 子供が意思表示したらきちんと参考にする 
  • それが無理でも子供が理解できるように「あなたの気持ちはわかるけれど、パパ(ママ)は忙しくて一緒に住めないの」など、子供の意思に添えない理由を子供にわかりやすく説明してあげる

このような点に注意すると良いでしょう。

もし離婚して子供の親権を相手に渡したくなかったらこうしよう!

 
 
親権問題を話し合うにあたり、子供の意思は参考にするが最終的には子供の幸せを考えて大人が決めていくという方法が良いことがわかりました。
それでは、子供の親権をどうしても渡したくない場合にそれ以外に取れる手段を考えていきましょう。

自分が将来にわたって子供を十分に育てる覚悟があることを示す

離婚してから十数年、子供が一人立ちするまで、親には子供の面倒を見ていく義務があります。
当然ですが、育児に休みはありません。

その十数年を背負う覚悟が自分にあるのかもう一度考えてみましょう。
その覚悟があるのであれば、しっかりと意思表示をし、親権獲得に動いていきましょう。 

離婚するまで子供と一緒にいる時間を増やす

協議離婚ではなく、調停離婚や裁判離婚で親権を争う場合、子供と一緒にいられる時間が長い親の方が有利になります。
仕事があるから無理と考えるのは少し早いです。

労働基準法では、3歳に満たない子供がいる親には

  • 短縮勤務時間制度(育児介護休業23条)
  • 所定外労働の制限(育児介護休業法第16条の8)

を会社に対して求めることが出来ます。
また小学生未満の子供のいる親は 

  • 子の看護休暇(育児介護休業法第16条の2・第16条の3)
  • 時間外労働・深夜就業の制限(育児介護休業法第17条・第19条)

を求めることができますので、状況に合わせて会社と相談してみましょう。

男女問題に強い弁護士に相談して「親権」獲得に向けて準備する

どうしても夫婦二人の話し合いでは子供の親権に対する折り合いが付かない場合は、離婚問題に強い弁護士に相談して子供の意思を反映させる以外に、法的な観点からも親権獲得にアプローチできる方法を考えていきましよう。

調停離婚や離婚裁判になった場合にも、最初から弁護士に相談して準備を整えておくと、有利にことが進むようになります。

親権についてさらに詳しく知りたい方はこちらも合わせてご覧ください!

離婚時、親権問題でどこまで子供の意思は反映されるの?〜親権を正当に獲得するための方法もご紹介!〜のまとめ

 

離婚時の親権の決め方は、子供の意思も無視してはいけない。
しかし、子供にどっちを選ぶのか決めなさいなど強要するのも子供の気持ちを考えたら避けたいことです。
どうしたら子供が一番幸せに暮らせるのかを考え、しっかりとした大人の意見を交えて親権問題を解決していくことになります。

しかし、自分が親権を取り子供を育てようとしても、相手もどうしても親権は渡さないという意見の食い違いも多いものです。
長期間親が争っているのを見るのも子供にとっては苦痛になるでしょう。

そんな時は離婚問題に強い弁護士に相談し、親権問題もスピーディーに解決していくことをおすすめします。

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