過払い金の請求期限、まだ残っていませんか?時効について解説します

損害賠償や未払いの賃金など、相手に支払い義務があっても時効がくると請求できなくなってしまいます。過払金も例外ではありません。
しかし、過払金は時効の起算日がよく勘違いされています。
この記事では過払金の時効と、それがいつからどのように計算されるのかを紹介します。
・過払金の時効は10年
・過払金の時効は最終取引日から起算される
・時効が迫った時は内容証明郵便で6ヶ月間ストップできる
過払金請求の時効は10年、どう計算する?
過払金請求の時効は10年です。
ここで勘違いしないでいただきたいのは、「完済してから10年」という点です。決して最初の借入から10年でもなければ法改正から10年でもありません。
例えば、2006年に借り入れを始めたとして2015年に最後の支払いがあったなら時効は2025年に到来します。理論上、相手方が時効の援用をしなければ時効期間が過ぎた後も請求できますが、基本的にその可能性はないと思ってください。
2020年4月1日以降に完済した場合は時効が5年に
2020年に民法が改正し、消滅時効が5年に短縮されました。もし、あなたが2020年4月2日に債務を完済したとすれば、過払い金の時効は2025年4月2日となります。
ちなみに、改正前の出来事は原則として旧法が適用されます。
時効の到来が近い!そんな時にできるのは?
過払金の時効到来が近い時にすべきことは、いち早く請求書を送ることです。これは民法で催告に6ヶ月の時効停止を認めているからです。本当は口頭で請求した場合も民法上の催告として認められるのですが、立証が困難です。
法律情報を紹介する際に、必ずといっていいほど内容証明郵便での請求を勧めるのは内容証明郵便での郵送は証拠能力があるからです。(郵便局が郵送した書面の内容まで証明してくれます)
逆に言えば6ヶ月しか時効停止しないので、手早く過払い金請求を進めましょう。
一人で過払金の計算から請求書作成、交渉まで行うのは難しいため弁護士に依頼するのが良いでしょう。
特に、このような場合は弁護士に相談を!
過払金の時効において問題となりやすいのは、再度借入があった場合です。
原則として、一旦完済して、その後にまた借入れした場合はそれぞれ別の取引として扱われます。例えば、2004年に借入れた借金について2012年5月1日に完済し、また2012年10月に借り入れをして2017年7月1日に返済した場合です。
このように再度の借入までの空白が短ければ、2004年の借入から2017年の完済までを一連の取引と認められる可能性があります。一連の取引と認められれば、上記の場合、時効が2022年5月1日ではなく、2027年の7月1日になります。
一連の取引と認められるか、分断していると判断されるかはケースバイケースのため、再度の借入があった場合は特に弁護士への相談が推奨されます。
まとめ
過払金はグレーゾーン金利で取引をしていた殆どの人に発生しています、数十万円、時には100万円を超える過払金を取り戻せるケースもあります。もう何年も前のことだからと諦めず、弁護士に相談してみませんか?