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慰謝料なしで離婚できるケースとは?慰謝料なしで離婚した場合に気をつけることも解説

慰謝料なしで離婚できるケースがあるのを知っていますか?新しい人生の出発に慰謝料と言う金銭負担はとても大きいものです。でも離婚全てに慰謝料が請求されるわけじゃないんです!慰謝料なしで離婚できる方法を見ていきましょう。 また、慰謝料を請求する側の対処法についても言及していますので、「慰謝料をもらいたいのに相手が応じてくれない」というお悩みを抱えている方も必見です。

「慰謝料なしで離婚したいけれど、相手が応じてくれない」
「慰謝料を支払うことになったけれど、減額できないか判断してほしい」

そんなお悩みをお持ちの方は、弁護士に相談することで下記のようなさまざまなメリットを得られる可能性があります。

Point

弁護士に相談・依頼するメリット
あなたの場合、どのように相手と交渉をすれば慰謝料なしでの離婚に応じてもらいやすいかアドバイスをしてくれる。
相手が提示している慰謝料が適正な金額なのか確認してくれる。適正な金額でなかった場合、減額交渉を行ってくれる。
離婚や慰謝料等に関する些細なお悩みについても、丁寧に回答してくれる。

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そもそも慰謝料とはなにか?

そもそも慰謝料とは、不法行為に基づく損害賠償のうち精神的損害に対して支払われるものです。

民法709条で不法行為を行った場合に請求することができると定められ、710条にて財産を侵害されただけでなく精神的損害に対しても支払われるとされています。

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

出典:民法

そのため、不法行為がなかった場合や、相手に精神的苦痛を与えていなかった場合は、離婚をしたとしても慰謝料を請求することはできないのです。

離婚問題で損害賠償請求をする場合は、不貞行為やDVが典型例となります。

慰謝料が発生する条件・慰謝料が発生しない条件

慰謝料の定義についてご説明しましたが、それでは、どのような条件があれば慰謝料は発生するのでしょうか?また、反対に慰謝料が発生しないのでしょうか?

慰謝料が発生する条件

離婚をする際に損害賠償請求をして慰謝料を求める場合には、配偶者の違法行為、それによる精神的損害、故意または過失について立証する必要があります。

離婚をする際に探偵に証拠集めを依頼したり、弁護士に請求を相談する必要があるのはこのためです。

慰謝料を請求するために具体的にどう動けば良いかは専門家に聞くのが確実です。

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慰謝料が発生しない条件

不法行為が全くなければ慰謝料が問題にならないのは当然ですが、相手が慰謝料を請求してくる場合には、相手も何らかの主張の証拠を持っているはずです。

このように相手が慰謝料請求をしてきた場合に、慰謝料請求を否定するためには、相手の主張を争うことが必要になります。

その際には、相手の証拠が信用できないものであることを主張したり、いわゆるアリバイなど、不法行為が成立しないことを推認する証拠を提出したりして、相手と戦うことになります。

この「戦い」には法的技術が多分に必要なため、弁護士のサポートが一般的に必要になってくるといえます。

また、そもそも、相手の慰謝料請求を予防するため、不法行為の成立を疑わせるような証拠を残さないよう日々気を付けることも重要な観点となってきます。

こんな理由があるからといって、慰謝料なしで離婚することはできない!

慰謝料が発生する条件、慰謝料が発生しない条件を確認しました。 

では、具体的に、慰謝料が発生しない根拠にならないと一般的に考えられる事情としてはどのようなものがあるか見ていきましょう。

子供がいない

子供がいようがいまいが、不法行為が立証されてしまえば慰謝料を支払わないといけません

もちろん、子供がいなければ養育費を支払う必要はありません。

慰謝料と養育費は別物ですから、混同しないように気をつけましょう。

貯金がない

「ない袖は振れない」と言いたいところですが、貯金があるかないかだけでは法律上慰謝料が免除されることはありません。

また、注意すべきことに、強制執行が可能な場合には貯金がなくても給料やその他の財産を差し押さえられる可能性があります

ですから、貯金がないからと安心することはできません。

慰謝料なしで離婚できなくても、慰謝料の減額請求は可能!

慰謝料を請求されてしまえば支払うしかない・・・と諦めがちですが、その請求額は減額できる可能性があるんです!

基本的に、相手が請求してくる額は最初は高めに設定される場合が多いです。そこを論理的に減額する方向に持っていくためにも、離婚に強い弁護士に相談をしてみましょう。

不法行為をしたのであればこちらに非があるのは間違いないのですが、弁護士と解決策を練ることで少しでも減額することができます

弁護士費用は掛かりますが、請求された額をそのまま支払うほうが高くなる可能性があるので、弁護士に依頼することで得をする場合も多くあります。

カケコムであれば簡単な質問に答えるだけで、離婚問題に強い弁護士に無料相談をすることができます。

こんな理由があれば、慰謝料なしで離婚が成立するかも

次は慰謝料が発生しない条件に当てはまると一般的に考えられる具体的な事情を見ていきましょう。

性格の不一致

婚姻関係を継続しがたい重大な事由として一番多くあげられるのが性格の不一致です。

お互いに性格が合わないと思い生活を共にするのが苦になった場合は、相手に精神的苦痛を与えているとはいえないので、慰謝料請求の対象外となります。 

性格の不一致によって不法行為は成立しません。

離婚の原因がお互いにある

例えばお互いが不法行為をしていた場合、お互いが慰謝料請求できることになります。

この場合、お互いの合意で慰謝料を相殺することで、慰謝料の請求を免れることができる可能性があります。

ただし、不法行為に基づく損害賠償請求権同士の相殺は法律上禁止されているため(民法509情)、事実上、相殺があった場合と同様の処理をするということになります。

離婚の原因がどちらにもない

性格の不一致や相手の不倫やDV以外にも、親族との不和で離婚を決断する人もいます。

この場合も慰謝料なしで離婚をすることができる可能性が高いです。

しかしあなたが自分の親族の肩を持ちすぎて配偶者をないがしろにしていたり、夫婦生活を送る協力姿勢を示していなかった場合、それを立証されれば夫婦の協力義務違反等になり慰謝料請求される可能性があります。

不倫相手と肉体関係を結んでいない

不貞行為がある不倫をすれば慰謝料が発生します。

民法770条1項1号にて定められている不貞行為とは、性交渉又は性交渉類似行為がある場合のみを不貞行為としています。

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

出典:民法

つまり性交渉又は性交渉類似行為を行わなければ慰謝料は発生しません。

ただし、性交渉類似行為がどの程度で認められるかの線引きは不明確です。

疑わしき行動や、証拠を残すような行動はやめておいたほうがよいでしょう。

不倫をした時には夫婦関係が破綻していた

実は慰謝料を請求できるのは、不倫時に夫婦関係が破綻していない場合のみです。

不貞行為に及ぶ前から夫婦関係が破綻しており、お互いに離婚の意思を持ち動いていた場合は慰謝料の請求対象になりません。

こうなると夫婦関係が破綻していたことを証明する必要がでてきますから、立証できるような証拠を確保しておきましょう。

不法行為の証拠が存在しない

証拠がなければ裁判上、あるいは示談において慰謝料を支払う必要はなくなる可能性が高いといえます

不貞行為であれば、性交渉又は性交渉類似行為の証拠がなければ、慰謝料支払い義務を負う可能性は低いといえます。

そのため、不法行為を根拠として慰謝料の請求を行いたい場合は、先に有効な証拠を集めておくようにしましょう。

どんな証拠が不法行為の証明として有効なのかや、証拠の集め方等については、弁護士がアドバイスやサポートを行ってくれることがあります。

少しでも不安がある方は、下記より一度相談してみましょう。

不法行為があったのがかなり前だった

不貞行為や暴力などの不法行為による損害賠償請求はいつでもできるわけではありません。

慰謝料請求権にも時効というものが存在します

その時効の期間ですが、民法724条では被害者が「損害及び加害者を知った時から3年」です。

また、これとは別に「不法行為の時から20年」が経過しても慰謝料請求をすることはできなくなります。

相手を説得すれば慰謝料なしで離婚が可能なことも

離婚の話し合いを行う場合、まずは夫婦間で話し合う「協議」を行い、協議で解決しなければ「調停」、「裁判」へと進んでいきます。

離婚の流れ

この3つの方法の中で、最初の「協議」の段階であれば、相手を説得することで、慰謝料の請求が可能な事案でも慰謝料なしで離婚することが可能な場合もあります。

そのため、あなたが慰謝料を請求される可能性があり、より確実に慰謝料なしで離婚したい場合は、協議の段階で相手を説得できるだけの材料を揃えておきましょう。

協議の段階でより確実に相手を説得したいと考えているなら、弁護士に相談・依頼されることがおすすめです。

弁護士に依頼することで、交渉力のある弁護士が相手との交渉を代理で行ってくれることがあります。

一度相談してみましょう。

慰謝料を請求する側なら丸め込まれないことが大事

反対にあなたが慰謝料を請求する側なら、協議の段階で相手に慰謝料の請求を拒否された場合、黙って受け入れるのではなく、「相手の主張は正当なのか?」「本当に自分には慰謝料を請求する権利がないのか?」を冷静に判断する必要があります。

しかし、素人の方が自分で慰謝料の請求権について正確に判断することは難しいので、その際は弁護士に相談しましょう。

弁護士に依頼する場合は費用がかかってしまいますが、初回の相談であれば無料で受け付けている弁護士もおりますし、慰謝料を回収できればそこから弁護士費用を支払うことができる可能性もあります。

少しでも不安がある方は、ぜひ一度相談してみてください。

慰謝料なしで離婚した後に気をつけること

慰謝料なしで離婚した場合、離婚後にどんな問題点が残る可能性があるのでしょうか?起こりうる問題点と対処法を覚えておきましょう。

離婚後のトラブルはあらかじめ書面(できれば公正証書)を作成しておくことで予防

離婚をする前に、慰謝料なしで離婚する事を書面で残しておきましょう

こうすることで、慰謝料なしで離婚するという合意を、信用性の高い証拠として残しておくことができます

協議離婚だと口約束はもちろん、書面を作成した場合でも、言った言ってないの争いに発展し、離婚後に揉めることも少なくありません。

それを防ぐためにもできれば公正証書の作成を検討する必要があります。

相手がやっぱり慰謝料を請求したいと言ってきたら

先ほども述べましたが、離婚後1年や2年経った頃、唐突に慰謝料の請求をしてくる人もいます

そのときに公正証書が役に立ちます。公正証書は当事者の1人が勝手に内容を変えることはできません

つまり応じる必要はないということです。

あまりにしつこい場合は弁護士や、ひどい場合は警察に連絡しましょう。 

カケコムでは、簡単な質問に答えるだけで、無料であなたにぴったりの弁護士から連絡が届きます。

対処すべき問題の発生・公正証書の作成依頼などの必要があればぜひ現状をフォームよりお知らせください。

慰謝料なしで離婚できなかった場合に取れる対処法

慰謝料なしで離婚できなかった場合でも、支払う方法や金額について、まだ対処できる可能性があります。その対処法について、下記でご紹介します。

分割払いを打診する

慰謝料なしでの離婚を目指したものの、慰謝料を支払わなければならなくなった場合、すぐに全額支払えないケース等もあると思います。

その場合は、相手に分割払いで支払えないか相談をしてみましょう。

相手が提示している金額が妥当なものなのか検討する

慰謝料を支払うこと自体は受け入れたものの、相手から請求されている金額が正当なものなのか分からない場合もあると思います。

そのような場合は、自分で判断せず、専門家である弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談することで、あなたのケースの場合どの程度の慰謝料が妥当なのかを判断してくれたり、場合によっては相手との減額交渉をあなたの代わりに行ってくれることがあります。

慰謝料なしで離婚したい!慰謝料を払わなくていいケースと気をつけることのまとめ

離婚には必ず慰謝料がついて回るわけではなく、慰謝料が不要な離婚もたくさん存在します。

既に不法行為に心当たりがあり慰謝料の請求をされる可能性がある場合でも早めに弁護士に相談しておくことで、今後の立ち回り方や減額交渉のアドバイスを受けることができます。 

離婚を検討している場合は、まずは弁護士に一度相談してみると明るい未来が見えますよ!

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