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相続時精算課税制度とは?どのような時に活用すべきか解説

相続時精算課税制度とは、2500万円までの資産を非課税で贈与する代わりにそれらを相続税の課税遺産総額に含めるものです。この記事では相続時精算課税制度の概要と「結局、どんな時に有効活用できるのか?」を解説します。

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相続時精算課税制度とは?

「相続時精算課税制度」とは、受贈者が2500万円まで贈与税がかからずに贈与できる制度です。贈与者が亡くなった際に贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合わせた額から相続税額を計算して、一括して相続税として納めます。

計算をして相続税が発生しない場合には、さがのぼって贈与税がかかることはありません。2500万円を超えた分を贈与する場合は、20パーセントの贈与税がかかりますが、相続税を計算する際に支払った贈与税相当額は控除されます。 

制度が適用されるための要件とは?

相続時精算課税制度が適用されるための要件は以下のように2つあります。

  • 贈与する者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫である。
  • 贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの贈与税の申告期間内に、贈与税の申告と一緒に「相続時精算課税選択届出書」の届け出が必要である。

相続時精算課税制度のメリット・デメリット

相続時精算課税制度を使うメリットとデメリットについて詳しく確認してみましょう。

相続時精算課税を利用するメリット

相続時精算課税制度を使うメリットは2つあります。

早期にまとまったお金がほしい子どもや孫に贈与できる

相続時精算課税制度は、いつになるかわからない相続よりも教育資金や住宅購入などのため、今すぐに資金を手に入れたい子どもや孫から選ばれています。

暦年課税を気にせず柔軟に贈与できる

1人の相続贈与者からの贈与合計額が2500万円になるまでは何回贈与を受けても非課税となる点です。

相続時精算課税を利用するデメリット

相続時精算課税を使うデメリットは3つあります。

相続時精算課税選択届出書を一度提出すると撤回できない

相続時精算課税制度は、同じ贈与者からの贈与について年間110万円の贈与税の非課税枠となる「暦年贈与」との併用が不可です。そのため、相続時精算課税制度を1度使うと暦年贈与を使うことができません。

「小規模宅地等の特例」が使えない

小規模宅地等の特例とは、居住用等の宅地が相続される場合に一定の要件を満たしていれば該当する宅地の評価額を80%減額して税額が算出される制度です。相続時精算課税制度を使うと小規模宅地等の特例が使えませんので、将来宅地を相続される予定がある人は、本当に相続時精算課税制度を使うべきかしっかりと考えましょう。

贈与時は非課税でも、相続時に相続税がかかる可能性がある

相続時精算課税制度を使って贈与した財産は相続発生時に相続税の対象額として再び算出されるます。相続時精算課税制度は実質的には課税の先送りとも言えます。

相続時精算課税制度を有効活用できる場面

相続時精算課税制度を有効活用できる場面は2つあります。それぞれについて知っておきましょう。

課税遺産総額があまり多くない時

相続時精算課税制度は贈与額が2500万円までの場合、税金の支払いが免除される制度のため、課税遺産総額があまり多くない時に利用することがおすすめです。

反対に贈与額が2500万円を超えるような場合は利用をおすすめできません。財産を多く持っている人が相続時精算課税制度を利用した場合、「暦年贈与」が使用できなくなるだけでなく自宅を相続する際の「小規模宅地等の特例」が使えなくなるからです。

相続争いや登記のトラブルを避けたい時

相続時精算課税制度は、相続における争いや登記トラブルを避けたい時に使うのがおすすめです。

逆にこのような場合は控えたほうが良い

相続時精算課税制度は、将来的に評価額が下がる可能性のある不動産を贈与したい場合は使うのを控えたほうが良いです。

該当の土地や家屋などの不動産価格が贈与時より下落した場合、相続時精算課税制度を使わずに、通常どおり被相続人が死亡した時に相続をした方が、遺産の評価額が低くなり、税金が抑えられる可能性が高いです。を

相続時精算課税制度を使わなくても非課税贈与できる場合を知っておこう

最後に、相続時精算課税制度を使わなくても非課税贈与できる場合についてもご紹介します。孫と子どもに関する資金、配偶者への不動産贈与の非課税枠の3つについてぜひ知ってください。

孫の教育資金

孫のための教育資金は「暦年贈与」であれば税金の支払いは不要です。暦年贈与とは1年間(1月1日〜12月31日)に110万円であれば贈与税の基礎控除額にあたり、110万円以下なら贈与を受けても原則税金がかからない制度です。申告などの手続きも不要です。

孫への教育資金として税金の支払いがなく贈与する方法として、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」もあります。2023年3月末までの期間限定の制度ではありますが、この制度では事前に祖父母から孫への教育資金において一括贈与が可能です。

30歳未満の受贈者(孫など)が直系尊属(祖父母など)から教育資金の贈与を受けた場合、受贈者1人あたり最大1500万円までが非課税になります。教育費には入学金、授業料のほかに通学費(交通費)、寮費、修学旅行代、給食費も含まれます。塾の費用、水泳、ピアノ、英語など孫の習いごとも同様です。

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の対象年齢は0歳〜29歳です。ただし、23歳以上の習いごとにかかる費用、受贈者側の所得が1,000万円超の場合は対象外なので覚えておきましょう。

子の結婚資金

子どもの結婚資金も300万円までなら非課税で贈与できます。そもそも結婚・子育て資金の一括贈与は1000万円まで非課税なので、すでに700万円の贈与を受けている人は結婚資金の非課税枠が300万円残っています。「追加結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関に提出することにより、追加で300万円までなら本制度の適用を受けることが可能です。

子どもの結婚・子育て資金における贈与者と受贈者の要件は年齢を含めていくつかあります。非課税とならない費用もあり、例をあげると両家の顔合わせ、結納式にかかる費用、エステサロン費用、結婚指輪購入費などです。

配偶者への不動産贈与の非課税枠

夫は妻に対し、居住用の不動産であれば非課税で贈与できます。配偶者への相続における控除額は1億6000万円ですが、相続ではなく贈与でも特例により非課税という控除が受けられるということです。(「居住用不動産贈与時の配偶者控除の特例」)

ただし、配偶者への居住用不動産を贈与するには夫婦の婚姻期間が20年間以上などいくつか条件があります。

まとめ

相続時精算課税制度の利用は節税だけでなく「特定の誰かへ相続開始前に贈与すべき財産がある場合」に検討すべき制度です。一度この制度を利用したら暦年贈与の非課税枠を使えなくなるためご自身の財産状況に合わせてよくご検討ください。

望ましい相続の方法や節税で迷った時は、税理士または他士業との連携に長けた弁護士への相談をお勧めします。

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