除籍謄本とは?なぜ戸籍謄本以外とは別に必要なのか?取得方法も解説

除籍謄本とは?
除籍謄本とは、戸籍に誰も残っていないことを証明する戸籍謄本のことをいいます。
戸籍とは、出生、婚姻、養子縁組、死亡などの身分関係を登録し公に証明するための公簿のことです。
現在の戸籍は、一組の夫婦と姓を同じくする未婚の子によりつくられています。
例えば、戸籍に記載されている人が結婚すれば、その人は戸籍から抜けて新しい戸籍をつくることになります。また死亡したり、養子縁組、転籍することもあります。
このように、結婚や離婚、死亡、失踪宣告、転籍、分籍などによって戸籍から人が抜けて、最終的に誰もいなくなると戸籍は閉鎖されて戸籍簿から削除されます。
こうして閉鎖、削除された戸籍を除籍といい、この写しが除籍謄本になります。
戸籍謄本との違い
戸籍謄本とは、戸籍に入っている全員の事項を写したものをいいます。
戸籍謄本と除籍謄本の違いは、戸籍謄本の中にはまだ人が残っていますが、除籍謄本には中に誰も残っていません。
すなわち、現に戸籍内に人が残っているものを戸籍謄本、だれも人が残っていないものが除籍謄本になります。
除籍謄本の保管期間は、除籍された年度の翌年から150年間です。
除籍謄本はこのような書類です
コンピューターの導入に伴い、除籍謄本の電子化されたものは、「除籍全部事項証明書」になりました。
・除籍謄本:紙の戸籍を使用していたときの除籍
・除籍事項全部証明書:電子化された除籍
除籍謄本の見本は、以下のとおりです。
参照:東京都北区
いつ、除籍謄本が必要なのか?
除籍謄本は、相続手続きの際に必要になります。
相続手続きをする場合、現在の相続人は他に相続人がいないことを証明することが必要になります。また、被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得しなければなりません。
書類の不備があると遺産分割協議を開始できず、不動産や預貯金などの名義変更もできないのでこれらの書類の取得が重要になります。
改製原戸籍謄本についても解説
改製原戸籍謄本とは、戸籍の電子化や戸籍法の改正による再編成のために戸籍が作り変えられた際の以前の戸籍をいいます。前の戸籍は使用されませんが、記録のために役所内に保管され続けます。
相続人調査の際には、被相続人の出生時から死亡にいたるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本が必要になります。
除籍謄本の取得方法について解説
除籍謄本を取得するには、以下の2つの方法があります。
役所へ行って取得する場合
本籍地のある役所の窓口で申請すれば、その場ですぐに除籍謄本が取得できます。
請求に必要なものは、除籍謄本請求書、本人確認のための身分証明書、代理の場合は委任状、また請求権限を確認するための戸籍などの確認書類です。
手数料は、1通につき750円です。
郵送で取得する場合
郵送による除籍謄本の取得も可能です。
郵送による請求に必要なものは、除籍謄本請求書、本人確認のための身分証明書の写し、返信用封筒、代理人の場合には委任状、請求権限を確認するための確認書類の写し、です。
手数料は、有効期限6ヶ月以内の750円分の定額小為替です。
除籍謄本の取り寄せは第三者に委任できる
相続手続きには、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本など多種の書類の取得が必要です。
さらに、被相続人の出生から死亡までを証明するためには、除籍謄本1通だけではなく、明治、大正、昭和、平成と時代によりいくつもの除籍謄本や原戸籍が存在します。これらの書類は過去に本籍があった役所でしか取得ができません。
また、関係者が多くなればなるほど相続人調査は複雑になり、手間と時間を要することになります。
相続手続きの多くは期限があるので、時間的に難しい場合には弁護士が取り寄せを代行しているので検討してみることをおすすめします。
住所を遡れない時は戸籍の附票が便利
戸籍には、戸籍が作成されてから除籍となるまでの住所の履歴が記載されています。
戸籍が除籍になった場合には、戸籍の附票も除附票となります。
除附票の写しは、主に住所の移り変わりを証明する際に使用されるので、もしも、住所を遡れないときには、戸籍の附票を利用するとよいでしょう。
まとめ
今回は除籍謄本についての解説でしたが、戸籍に関連する書類の取り寄せは意外と時間がかかり家庭によっては複雑な手続きになることも多いです。遺産分割をめぐる法律トラブルが起きそうな場合は弁護士に相談の上、取り寄せから依頼することも良いでしょう。