【岡本順一弁護士に聞いてみた】Twitterでの誹謗中傷、訴えられますか?犯人の特定はどうするの?
Twitterや掲示板での悪口や誹謗中傷に、悩まれている方もいると思います。声優に対するTwitterでの多数のセクハラのようなリプライも話題になりました。そのような悪口・誹謗中傷・わいせつ的な書き込みを、刑事犯として訴えたり損害賠償請求する事はできるのでしょうか?また、相手を特定するためにはどうすればいいでしょうか?弁護士の岡本順一先生に教えていただきました

Twitterでのトラブル、訴えることはできますか?
Q:Twitterは世界的なSNSであり中でも日本の利用者が多い傾向にあります。また、カケコム調べですが44%もの人がSNSで誹謗中傷を受けた経験があるようです。
TwitterをはじめとするSNSや掲示板で誹謗中傷されたとき、訴えることはできますか?
訴えること自体はできます。
しかし、書き込まれた内容や方法を踏まえ、記載内容が法律が定める要件を満たすかどうかにかかってきます。
かい摘んで言うと、名誉毀損罪(刑法230条1項)は公然と事実を摘示して人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした場合、侮辱罪(231条)は事実を摘示しないで公然と人を侮辱した場合に成立します。
この要件を満たすかどうかが問題です。二つの犯罪の主な違いは、事実を摘示するかどうかになります。
また、公然性はSNSであれば比較的満たしやすいですね。
Q.自分が送ったDMや自分の裏アカウントでのツイートのスクリーンショットを貼られて名誉を傷つけられた場合でも、名誉毀損罪で訴えることはできますか?
要件さえ満たせば訴えることはできます。
DMで相手にとって不快な内容を送り、そのスクリーンショットを晒され自分の社会的名誉が傷ついたなど名誉毀損をされても仕方ない状況だとしても、訴えることが可能と考えられます。
Q.アカウントなりすましや乗っ取り行為を信用毀損罪で訴えることはできますか?
信用毀損罪(233条前段)は嘘の情報を流されて人の信用を毀損した場合に成立する犯罪です。
ここで言う「信用」とは、人の感情的なものまでは入りません。
人の支払い能力や資産、そこに対する社会的な信頼などが対象になります。
「この人はお金がなく資金繰りに苦しんでいますよ、倒産予定ですよ」などといった経済状態に関する嘘の情報を流すことが一つの例と言えるでしょう。
よって、アカウントなりすましや乗っ取り行為をされても、経済的信用を毀損されていない限りは、信用毀損罪で訴えることはできません。
Q.Twitterや掲示板に殺人予告など危害を加える旨を書かれた場合、脅迫罪で訴えることができますか?
脅迫罪(222条)で訴えることはできます。
Q.わいせつ的なリプを送られたら、わいせつ物頒布罪で訴えることはできますか?
わいせつ物頒布等の罪(175条)は当初は無修正のアダルトビデオ(わいせつ物)を売ったり貸したりして儲けようという目的等のために(「有償の頒布目的」で)所持している場合など原始的方法を想定していましたが、現代ではSNSなどのインターネットが普及しており、サイバーポルノに対応するため、「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も」わいせつ物頒布等の罪で処罰されるように法改正されました。
上記質問は、まさにそれにあたるケースであり、訴えることができるケースだと思います。
損害賠償請求と相場について教えてください
Q.悪質なツイッタラーを誹謗中傷を訴えたら損害賠償をもらえますか?
今までお話していたのは刑事の話で、刑事と民事は別です。
刑事は国が刑罰権を行使してその人に刑罰を処するのに対し、民事の損害賠償請求(民法709条など)はあくまで被害者が加害者に損害賠償として金銭を請求するという話です。
人格権、名誉などの権利が侵害されて、それによって被った損害をあえてお金に換算するとどれくらいなのかということですね。相手の誹謗中傷によって法的権利が侵害されていれば、損害賠償を請求することができます。
Q.損害賠償の相場はどのくらいなんですか?
実際にどれくらいの額になるかについては、アメリカなどに比べ日本の場合精神的苦痛に対する損害賠償金(=慰謝料)の相場は低いのが実情です。その根底にあるのは、日本はアメリカなどのように懲罰という意味での損害賠償請求を肯定しておらず、あくまで被った損害に対する補填として損害賠償請求を捉えていることです。
具体的にはおそらく数10万〜100万程度、ですから100万円もらえれば良い方ではないでしょうか。もちろん、これは軽微なケースの場合であって、近年では、名誉毀損やプライバシー侵害に対する損害賠償金は高額化する傾向にありますので、内容によっては、数百万ということも当然ありえます。要は、具体的な行為態様など事案によりけりということです。
これとの比較で言うと、例えば、不倫に対する慰謝料は、一般的には、不倫によって離婚に至っていないケースで百万程度、離婚に至っても150万〜200万といったところです。実務では精神的苦痛に対する損害賠償(=慰謝料)は結局そんなものなのです。
プライバシーが重視される時代とはいえ、週刊誌に記事を書かれ、プライバシー侵害や名誉毀損で損害賠償請求されるケースでも、場合によっては300万〜400万円ほどの損害賠償金が認めらますが、意外と相場は低いのです。
Q.損害賠償の額は書き込み内容で差が出るのでしょうか?
人種差別や前科前歴など、人のプライパシーの核心的な情報を書かれた場合と、プライバシーの周辺的な情報を書かれたにとどまる場合とでは損害賠償の額は変わってきますが、変わったとしてもその差は数十万〜数百万の中に止まるでしょう。
相手を訴えるための特定方法を教えていただきました。
実名アカウントで書き込みをする人は少ないでしょうし、実名を挙げていたとしてもそれが本当に本人かどうかはわからないので、やはり特定をするというのは手続上重要になってきます。
特定の手順⑴ プロバイダの情報を手に入れる
まずは、サイトを管理している人に対して、プロバイダの情報をもらわなければいけません。その際に、サイトの管理人が快く教えてくれればいいのですが、そうでなければ裁判所の力を借りるしかありません。
裁判所で発信者情報開示の仮処分などの保全手続等をすることになります。
特定の手順⑵ プロバイダに書き込んだ人の情報を開示してもらう
プロバイダの情報が手に入ったら、そのプロバイダに対して書き込んだ人の氏名、住所、メールアドレスなどの開示を求めることになります。
これもプロバイダがすぐに個人情報を教えてくれればいいのですが、プロバイダも個人情報やプライバシーの侵害のリスクを負うので、ある程度嫌疑が明白でないと開示に応じてくれないでしょう。その場合には裁判をせざるを得ず、判決をもらって、開示をしてもらうということになります。
Q.手順が複雑に感じますが…省略することってできませんか?
このような特定の手順を採らないで「多分書き込んだのはこの人だ」と決めつけで訴訟を提起することもできます。
しかし、間違っていたり、合っていたとしても相手が自分じゃないと主張して、原告の主張する事実を否認してくることがあります。そうすると、相手が本当に書き込んだという立証責任を原告が負うことになり、立証できなければ負けてしまいます。
しかも、ただ負けるだけでなく、「調査もせずにただの決めつけで訴訟をされて巻き込まれた」と不当訴訟だと主張をされ、逆に損害賠償請求してくるおそれがあります。
よって、前述の特定の手順を踏み、しっかりと調査することをおすすめします。
また、書き込みのスクリーンショットは証拠になります。
岡本先生の弁護士費用を聞いてみた
私の場合、相談料は無料でやっています。
その後に書き込みの削除、犯人の特定、それが交渉だけなのか訴訟をするのか、損害賠償請求するのかなど段階によって費用を加算させていただく形にしております。
削除だけであれば、交渉ベースならトータルで10万円程度です。裁判まで進むのであれば、トータルで30万円程度の費用になります。
犯人の特定であれば、交渉なら10万円程度です。同じく裁判に進むのであれば、30万円〜になります。
損害賠償請求もするのであれば、交渉であれば着手金10万円程度、成功報酬は認められた損害賠償の額の10〜20%程度です。訴訟であれば着手金20万円程度〜、成功報酬は認められた損害賠償の額の10〜20%程度を頂いております。
Twitterや掲示板での悪口・誹謗中傷に悩まれている方は、ぜひご相談してください。