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浮気と不倫の違いはどこから?不倫の前兆や慰謝料の請求方法を解説

配偶者が見知らぬ人と親しそうに歩いていた!これって、浮気?それとも不倫?そもそも、浮気と不倫の違いって?

ここでは、浮気と不倫の違いから、不倫をする人の特徴や前兆、不倫での慰謝料請求の方法について紹介します。

浮気と不倫は何が違う?

一般的に「浮気」とは、肉体関係の有無にかかわらず配偶者や恋人が別の異性に恋愛感情を持つような場合をいい、「不倫」は配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合をいいます。

ただし、浮気と不倫に明確な定義があるわけではありません。また、法律用語でもないため、慰謝料請求や離婚裁判などの法的手続きの場面でこれらの言葉が使われることも少ないでしょう。

ここでは、一般的に言われる浮気と不倫の違いについて見ていきます。重要な判断基準は、既婚者か否か、肉体関係があるのか否か、になります。

どちらか一人でも既婚者かどうか

まず浮気と不倫の違いで重要になるのは、既婚か未婚かという点です。

浮気は既婚未婚を問いません。未婚の独身同士で、どちらか一方が他の異性に好意を持って外出、食事をしたり、頻繁に連絡を取り合って好意を伝え合うような行為があげられます。

不倫は、既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。例えば、恋愛感情を持ってデートを重ねても肉体関係がなければ不倫にはなりません。しかし、恋愛感情なく飲んだ勢いで一夜限りの肉体関係を持つ場合は、浮気と呼ばれるのが一般的です。

不貞行為があるかどうか

浮気と不倫は肉体関係の有無によって分けられる場合もありますね。

浮気は、肉体関係があってもなくても、他の異性に対して恋愛感情を持ちながらデートするような場合も含みますが、不倫は肉体関係がある場合に限定されます。

民法では配偶者以外の異性と肉体関係を持つことを「不貞行為」といいます。不貞行為は、民法上の離婚原因であり、不貞行為が証明されれば離婚が認められます。

関係が持続しているかどうか

浮気と不倫の違いは、関係の継続性によっても異なります。

その場限りの関係なら浮気と言い訳できるかもしれませんが、継続的に関係を持っている場合は不倫と見なされても仕方ないでしょう。

遊びか本気か

遊びなら浮気、本気なら不倫という価値観を持つ方もいるようです。確かに気持ちの問題ではそうかもしれませんが、不貞行為を遊びだからと言い訳するのは難しいでしょう。

不倫をする人の特徴

どのような人が不倫をするのか、人それぞれ不倫をする状況は異なりますが、一般的には、不倫をしている人には、ある共通の特徴が見られます。

家庭に不満がある

まず夫婦関係に問題があり家庭に不満がある人は、不倫に走る傾向が強いでしょう。家庭に居場所がなくなり、他の場所で癒しを求めたり、配偶者に異性として見てもらえないことが不満で不倫する人も多くいます。

家に居場所がなければ、仕事が終わっても直帰せずに外に楽しみを探すようになります。夫婦間で感謝したり、労いの言葉をかけるだけでも関係性は改善されるでしょう。

一人の人間として扱われたい

プライドが高く自分に自信のあるタイプの人は、一人の人間として他の異性に認めてもらうために不倫をすることも多くなります。

常に人から認めてもらいたい、承認欲求の強い人も不倫しやすいタイプと言えるでしょう。

必要とされたい

寂しがり屋で誰かに必要とされたいタイプの人も不倫に走りやすい傾向があります。家庭の中では孤立してしまい、何のために家族と過ごしているのかわからいような状況にあるときに異性と出会い、そのまま関係を持ち続けてしまうという場合もあるようです。

性欲を満たしたい

性欲の強い人は不倫しやすい傾向にあります。特に男性ホルモンが多い人は、性欲が強い人が多いと言われ、自己の性欲を満たすために不倫に走ることもあるでしょう。

ただし、男性ホルモンが強いからと言って全ての人が不倫をするわけではありません。男性ホルモンが強くても理性で抑えられる人も多くいます。

不倫や浮気の前兆にはどんなサインがある?

不倫や浮気が発覚する前に、どのような前兆が見られるのでしょうか?

ここでは、不倫や浮気の前兆を見抜くためのポイントについて解説します。

残業や食事を外で済ませることが増えた

以前は残業はほとんどなく、家で食事をすることが常だったのに、急に残業が入るようになった、あるいは、家で食事をしなくなった、など異変がある場合は注意しましょう。

ただし、繁忙期や部署替え、出世して残業が増えたり、そのために外食が増えるなど正当な理由である場合も多くあります。一概に残業や外食が増えたので不倫をしていると確信することは危険です。

配偶者の予定を詳しく聞くようになった

週末の予定や飲み会など、あなたの予定をいつも以上に詳しく聞くようになったら注意が必要です。

特に、今まではあなたの予定に全く関心を持たなかったのに、急にあなたの帰りの遅い日や家に帰ってこない日を確認するようになった場合は、自分のスケジュールを調整していることがあるからです。

身だしなみを気にするようになった

以前はファッションや髪型、体型などを気にすることもなかったのに、急に鏡の前で自分の姿を見ては、あれこれと意識をするようになれば要注意でしょう。

特に、女性の場合は普段はすっぴんなのに、毎日きれいに身だしなみを整え周囲にも心境の変化が見られるようになると、誰かに会いに行くと疑いを持たれても仕方ないでしょう。

スマホを肌身離さず持ち歩くようになった

以前は携帯電話を置きっぱなしにするなどしていたのに、携帯電話を手放さなくなった、あるいは、ロックをするようになった、など何かソワソワと隠すような行動をとるような場合は、注意して確認してみましょう。

携帯電話の画面を下に向けて置いたり、人に触らせないなど、何かを隠そうとしていないか?といった視線で観察することが大切です。

趣味が変わった

ワイン講座や社交ダンス、以前はそんな話すらしなかったのに、いきなり予想もしない趣味を始めるようになった場合は、不倫の可能性を疑ってみてもよいでしょう。

友達との習い事、集会などと理由をつけては外出が増えるような場合も要注意です。

連絡がつきにくくなった

以前は連絡すればすぐにつながったのに、留守電や圏外で連絡がつかないことが頻繁に起きるようになった場合は、不倫の可能性を考えてみてもよいでしょう。

ただし、この場合も仕事であったり、急用で連絡がつかないという場合もあるので、ある程度の期間は必要になります。あまりにも連絡がつかない回数が多い場合は注意しましょう。

不倫で慰謝料を請求できるのか?

不倫が発覚したので不倫相手に慰謝料請求を考えている、という人もいるでしょう。

しかし、慰謝料を請求すれば必ずもらえるというわけではありません。

ここでは、慰謝料を請求できるケースとできないケースについて解説します。

慰謝料を請求できるケース

慰謝料が請求できるケースは、不倫相手が既婚者だと知っていた、あるいは、不倫が原因で夫婦関係が破綻した場合です。

慰謝料請求は、不倫相手が既婚者だと知っていたという証拠が必要になります。例えば、自分が既婚者であることを隠して不倫していたような場合には、慰謝料請求はできません。

また、出会い系サイトなどで知り合い、お互いのことを何も知らないまま肉体関係を持った場合も、故意や過失がないために慰謝料請求ができない場合もあるので注意が必要です。

不倫が原因で、それまで円満だった家庭が破綻したのであれば、あなたの権利が侵害されたといえるので慰謝料を請求することができます。

慰謝料を請求できないケース

慰謝料を請求できないケースは、すでに婚姻関係が破綻していた、既婚者だと知らなかった、時効になった、などの場合です。

不倫が始まった時点ですでに別居していた、あるいは、離婚の話し合いをしていたようなとき、すなわち不倫とは関係なく夫婦関係がすでに破綻していたのであれば、慰謝料の請求はできません。

また、上述したように不倫相手が既婚者だとは知らなかった場合も慰謝料請求できない可能性があるので注意が必要です。

さらに慰謝料請求は、不倫された人が不倫の事実をしってから3年が過ぎると時効にかかり請求ができなくなります。また、不倫関係が始まってから20年が経過すると時効が完成してしまいます。

たとえ不倫自体は終わっていても、あなたが配偶者の過去の不倫を最近下亜ような場合には、知った日から3年以内であれば慰謝料請求は可能です。

不倫で慰謝料を請求するときの手順

ここでは、不倫で慰謝料を請求するときの手順について解説していきます。

相手と交渉する

まずは直接相手と話し合い、慰謝料を請求する方法があります。

相手と直接交渉するメリットは、費用がかからないこと、慰謝料の回収が比較的短期間で行えること、などがあげられます。

相手と交渉して決められた内容は、きちんと書面に残して強制執行認諾の文言を入れて公正証書にしておくことをおすすめします。

公正証書とは、公証事務を行う公証人が作成した文書のことです。公正証書を作成しておくことで、慰謝料が支払われないときに無用な言い訳をすることを防ぎ、強制執行をすることが可能になります。

ただし、相手が話し合いに応じない場合はそれ以上交渉を進めることができないので、次のような法的手段をとることになります。

調停や訴訟をする

もしも相手と直接交渉しても折り合うことができない場合には、調停や裁判を行い、和解勧告の打診による和解や、裁判所に慰謝料の金額の判決をしてもらうなどの法的手段をとることになります。

調停や訴訟などの法的手段をとるメリットは、裁判官による適正な判断をしてもらえる、相手の意思に関係なく、裁判官の判断によって離婚を成立させることができる、そして、判決には強い強制力があるため、たとえ相手が慰謝料を支払わなかったとしても、強制的に慰謝料を支払わせることができる、という点にあります。

ただし、調停や訴訟は、手続きが煩雑であり、時間的・精神的に大きな負担になる、また訴訟費用や弁護士費用など、お金がかかるといったデメリットもあるので注意してください。

慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

不倫の慰謝料は直接相手に請求することもできますが、相手もすんなりと慰謝料を支払ってくれるかどうか難しいところでしょう。

慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットには、以下のようなものがあげられます。

まず、弁護士に依頼することで適正な慰謝料の請求ができ、相手から任意の支払を期待することができます。

さらに、請求にかかわる煩雑な手続きをすべて一任することで時間的精神的な労力を省くことができ、慰謝料以外にも合意すべき条件などを相談することができることでしょう。

たしかに弁護士費用はかかるかもしれませんが、上記のメリットが得られ早急に不倫問題を解決したいのであれば、できるだけ早い時期に弁護士に相談することをおすすめします。

不倫で慰謝料を請求する場合の相場は?

不倫で慰謝料を請求する場合、それぞれの事案に応じて当然慰謝料も異なってきますが、いわゆる一般的な不倫や浮気の慰謝料の相場は、数十万円から500万程度になります。

相場の幅がこれほど大きいのは、夫婦が離婚した場合、しない場合、あるいは別居した場合により異なってきます。

以下、詳しく見てみましょう。

離婚しない場合の慰謝料相場はどうなる?

夫婦が離婚しない場合は、慰謝料の相場は低くなります。実際には、50万円から100万円が相場とされています。

夫婦が別居した場合には、慰謝料相場も比較的高額になります。100万円を超えるケースが多くなってきます。

夫婦が離婚した場合は、慰謝料相場はさらに高額になる可能性が高まります。100万円から500万円が相場とされています。

ただし、慰謝料はそれぞれの事案によって全く異なる場合がありますので、上記の相場はあくまで目安としてください。

まとめ

浮気と不倫には法的な違いはなく、一般的には不貞行為の有無、既婚者か否か、夫婦関係に影響があるのかいなか、といった観点から分けられます。

配偶者の不貞行為が疑われるような場合には、感情的にならずに、まずは冷静に証拠の確保を心がけましょう。

不貞行為の疑いで婚姻生活が続けられないような場合には、できるだけ早い時期に弁護士に相談することをおすすめします。

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