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不倫は犯罪ではなく不法行為!法律上の不倫の解釈とその理由、あなたが取れる手段を解説

犯罪とは刑事罰を科すことが刑法などで定められた行為を意味しますが、不倫は犯罪ではなく「不法行為」です。しかし、犯罪ではないとは言え、不貞行為が認められた場合、様々なリスクが発生します。社会的・道義的な責任を問われることもあるでしょう。反対に不倫された側の方は、慰謝料請求など、精神的に傷つけられたことに対して何かしらの行動に出ることができます。この記事では、不貞行為とは具体的に何かや、不倫した場合・された場合の対処法をご紹介します。

「相手の不倫が発覚したので、慰謝料を請求して離婚したい」

「配偶者に不倫がバレた。どうすれば良いか分からない」

という人は、弁護士へ相談することで下記のようなことを実現できる可能性があります。

Point

・有効な証拠を精査して、あなたの希望の条件で離婚・慰謝料請求を通せるようサポートしてくれる。
・相手から慰謝料を提示されている場合、その慰謝料は本当に適正な額か?あなたが損することにならないか?をアドバイス・サポートしてくれる。
・相手への慰謝料増額・減額交渉や、相手からの慰謝料増額・減額交渉をあなたの代わりに行ってくれる

不倫をされている場合、離婚請求や慰謝料請求が通るかどうかは、有効な証拠があるかどうかに左右される部分が大きいです。

証拠によっては、高額の慰謝料を得られる可能性もあります。

そのため、できるだけ早めに弁護士へ相談し、証拠を集めたり作ったりし、慰謝料請求を行うことが重要です。

また、あなたが不倫をしている場合は、弁護士の交渉次第で相手から請求されている慰謝料を大きく減額できる可能性があります。

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不倫は犯罪?不法行為?法律上の解釈とは

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法律では、不倫のことをどのように捉えているのでしょうか。

一般的な不倫の定義とは、少し違っている部分もあるようです。

不倫は不法行為にあたる

不倫は犯罪ではありません。

では、不倫が犯罪でないなら、不倫による法律上の責任はないのでしょうか。

その答えはNOです。

不貞行為の場合、不法行為を行ったとして、民事責任が問われます。

民事責任とは、私人(個人に加え、会社などの法人などが含まれます。)間発生する責任であり、個人が個人に対し、お金を支払う責任が生じるなどが民事責任の典型例です。

これに対し、刑事責任とは、犯罪を犯すなどして加害者が国家により刑罰を受ける責任のことです。

よって、不貞行為は刑事責任として罪に問われることはありませんが、民事上は不法行為という違法と評価される行為に該当するため、民事責任として、慰謝料を支払う責任が生じます。

不倫をされた側は、不倫をした側に対して損害賠償の請求ができるのです。

より詳細に説明すれば、夫婦の守操義務違反として、不法行為(民法709条)に当たるのです。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
出典:民法

日本では不倫は犯罪ではない

前述したように、不倫は犯罪ではありません。

繰り返しになりますが、犯罪とは、刑罰が科されることが予定されている一定の行為のことを指します。

日本では、罪刑法定主義が原則のため、刑法などの法律に規定されていない行為については犯罪にはなりません。

そして、刑法等に不倫に刑罰を科すことは法定されていません。

つまり、不倫は、刑法等で刑罰が科せられることがさだめらていない行為なので、犯罪にならないということなのです。

例えを挙げるなら、芸能人が不倫問題を引き起こしても罪に問われないのは、不倫が犯罪ではないからです。

不倫で懲役や罰金を科せられ、刑務所に入る人はいません。 

国によっては不倫が犯罪になるところもある

世界をみると、不倫が犯罪とみなされ、刑罰が下される国があります。

例えば、イスラム教の国については、不倫をすれば犯罪になり、懲役刑や死刑が下されます。

昔の不倫は犯罪だった?

江戸時代、不倫は重い犯罪とみなされ、両者死罪となりました。

明治期に入ると、不倫を重い犯罪ととらえる慣習が、そのまま旧刑法へと引き継がれ、不倫は姦通罪と呼ばれる犯罪となりました。

しかし、この姦通罪が適用されるのは、婚姻している女性に対してだけで、婚姻している男性は対象とされませんでした。

つまり、既婚女性の不倫だけが犯罪とみなされ、既婚男性の不倫は犯罪とされず罪に問わないという、男女不平等なものでした。

第二次世界大戦後、日本国憲法を施行する際、男女平等が定められると、この姦通罪は男女平等に反するとして廃止されました。

姦通罪が廃止されたということは、つまり、不倫が犯罪ではなくなったということです。

日本で不倫が犯罪でなくなったのは、ここ70年くらいの話なのです。

それでは、どのような不倫行為が認められれば、損害賠償の請求ができるのでしょうか?

不倫で損害賠償請求ができるのはどんな行為があった場合?

不倫で損害賠償請求ができる可能性があるのは、下記の内容に当てはまる場合です。

不倫とは?(1) 不貞行為があること

不倫は、裁判で、民法により裁かれることになりますが、民法に不倫という言葉は出てきません。あくまで、不倫という言葉は、日常で使われている言葉に過ぎず、法律による不倫の定義はありません。

民法第770条第1項第1号は「配偶者に不貞な行為があったとき」に、離婚事由になると定めています。

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。

出典:民法

法律上の不貞行為とは、性交渉および性交渉に類する行為のことを指します。

つまり、キスや抱きしめる行為、プラトニックな関係は不貞行為ではないため、法律上不倫にはなりません。

不倫とは?(2) 自由意思が必要

民法の条文では定義されていませんが、過去の判例をみると、不貞行為は「自由な意思に基づいて」なされたことが必要とされています。

自由意思に基づかない不貞行為とは、配偶者のいる者から無理やり押し倒されてレイプをされる、脅迫されて肉体関係を持たされる場合をいいます。

あくまで自由意思に基づく不貞行為でなければ、法律上の不倫は成立しません。

被害者側に配偶者がいたとしても、法律上不倫とはならないことになります。

しかし、配偶者のいる者側については、配偶者以外の異性をレイプや脅迫により肉体関係を持った場合は、自由意思によりそのような行為に及んだとみなされるので、不貞行為になり、法律上の不倫が成立します。 

不倫とは?(3) 夫婦関係が破綻後の不貞行為は不倫ではない

裁判で不貞行為は離婚事由になりますが、不貞行為時に夫婦関係がすでに破綻している場合、不貞行為に及んでも、それは離婚事由にはなりません。

つまり、これは夫婦関係が破綻後の不貞行為は、法律上の不倫に該当しないということです。

夫婦関係の破綻については、努力しても共同生活の回復の見込みがない状態をいい、別居した事実があるだけでは夫婦関係が破綻しているとはいえません。

ただし、判例をみると、

  • 離婚を拒んでいる方が関係を修復しようと努力しないこと
  • 別居している間、全く交流がない

という場合は、別居している事実とあわせて夫婦関係が破綻しているとみなされる可能性が高くなるといえます。

不倫の慰謝料相場はどのくらい?

不倫の慰謝料相場(裁判所が慰謝料として認める金額)は、だいたい100〜300万円程度と言われています。

状況によって大きく金額が変わり、例えば不倫相手を妊娠させてしまったという状況があれば、300万円ほどの高額な慰謝料請求が認められる場合があります。

ただし、これはあくまでも相場であるため、夫婦間のみで話し合う「協議」の段階であれば、相手に相場以上の慰謝料を請求しても相手がそれに合意をすれば、その額を支払ってもらうことが可能です。

不倫の損害賠償請求は誰にできる?

不倫の損害賠償請求は、不倫を行った当事者二人に対して行うことが可能です。

例えば、夫が不倫をしていた場合、妻はその夫と夫の不倫相手の二人に対して損害賠償請求を行うことができます。

これは、夫とその不倫相手が行った行為が共同不法行為にあたるためです。

共同不法行為の図解

ただし、この場合で、もし夫の不倫相手が夫のことを既婚者だと知り得ない状況で関係を続けていたのであれば、夫の不倫相手に慰謝料を請求することは難しいです。

夫の不倫相手に慰謝料を請求する場合は、その不倫相手が夫を既婚者だと知り得た状況があった場合のみ行なえます。

しかし、このあたりの基準を法に詳しくない方が判断するのはなかなか難しいと思います。

そのため、気になる場合は弁護士に相談してみることがおすすめです。

弁護士に相談することで、あなたが不倫された側なら誰にどれだけ慰謝料を請求できそうなのか、あなたが知らずに不倫をしていた側なら、相手の奥さんから慰謝料を請求された際に支払わなければならないのか等を知ることができます。

それだけでなく、弁護士に依頼すれば、相手との慰謝料の増額・減額交渉も代理で弁護士が行ってくれることがあります。

弁護士に相談することであなた一人では対応が難しかった状況を有利な方へ持っていくことができるかもしれませんので、一度お気軽にご相談ください。

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不倫がバレたらデメリットが待ち受けている?

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現代では、不倫は犯罪ではないので、刑罰が科されることはありませんが、不倫発覚後の世間からの風当たりは強いです。

不倫によって、人生が大きく狂ってしまう場合もあります。 

経済的制裁を受ける

不倫をしたときに発生する経済的制裁とは、不倫をされた配偶者が、不倫をした配偶者と不倫相手に対して慰謝料請求できることです。

民法709条は「故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。

不倫は民法上の不法行為にあたるので、この民法709条と次の710条により、損害を賠償する責任、つまり慰謝料を支払う義務があります。

ただし、慰謝料を請求するには、「故意または過失」があることが条件です。

不倫をした配偶者は、故意による不倫なので慰謝料請求できますが、不倫相手については、不倫した配偶者が独身であると巧妙に嘘をついていた場合など、不倫相手に法的責任が問えるのかが争点になります。

また、慰謝料を請求する場合、必ずしも不倫中、不貞行為(性交渉)があったことが必要なわけではありません。不貞行為に近い性交類似行為についても、場合によっては不貞行為と認められていることに注意が必要です。

不倫相手の慰謝料請求について詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。

裁判に進んだ場合は強制的に離婚させられてしまう

既婚者が不倫をした場合、不倫をされた配偶者は強制的に裁判で離婚することができます。

一時的な火遊びの気持ちで、たった一度性交渉に及んだだけでも、それが原因で夫婦関係が破綻すれば、離婚事由になるのです。

また、風俗などの金銭の絡んだ性交渉も、離婚事由たる不貞行為になります。

離婚をしたくなくても、離婚事由が認められれば、離婚を成立させられてしまうのです。 

社会的制裁を受ける場合がある

不倫による慰謝料を支払う場合、基本、会社に不倫したことが明るみに出ることはありません。

しかし、法律により、時には会社に不倫がバレてしまうこともあります。

例えば、不倫の動かぬ証拠があり慰謝料請求が確実にできそうな場合、なるべく多くの慰謝料をもらうため、慰謝料の額を決める裁判の前に、給料の仮の差し押さえをすることができます。

給料の仮の”差し押さえ”ですから、このとき確実に会社に連絡がいき、不倫の事実がバレてしまいます。

会社で積み上げてきたキャリアや信頼は全て壊れてしまうでしょう。

不倫をしたことで会社をクビになる、というケースも実際に存在しています。

あなたが不倫している場合の対処法

もしあなたが不倫している場合、前述したようないくつものデメリットを受ける可能性があります。

少しでもその可能性を回避したいのなら、下記のような手段を取るのが良いでしょう。

すぐに不倫相手との関係を解消する

もし今あなたが不倫しているなら、すぐに不倫相手との関係を解消することをおすすめします。

というのも、不倫相手との関係が長かったり、不貞行為が複数回あると認められた場合、不倫された側の配偶者からの離婚請求が認められやすく、損害賠償請求も高額なものになりやすいからです。

まだ配偶者に不倫がバレていなかったとしても、不貞行為の時効は基本的には3年(民事上、不法行為の時効が原則3年となっているためです。)といわれており、請求可能な時間が残り少ないという場合にも、不倫された側は内容証明郵便の送付によって時効の完成を6ヶ月間だけ遅らせることができます。

そのため、今配偶者に不倫がバレている、バレていないに関わらず、不倫相手とはすぐに別れた方が良いでしょう。

配偶者に自分の反省の気持ちを伝える

もし配偶者に不倫がバレ、それでも配偶者との関係を修復したいなら、正直に不倫に至った経緯や自分の反省の気持ちを伝えることが重要です。

また、二度と不倫はしないこと、夫婦関係を修復したいと思っていることも伝え、配偶者と誠実に向き合いましょう。

もしお互いに感情的になってしまい、話が進まないのであれば、一時的にどちらか一方が実家に帰る等して別居し、感情を整理してから話し合うと良いです。

ただし、その別居が長期間に渡ってしまうと、例えば相手から離婚請求され、裁判まで進んだときに、夫婦関係が破綻しているとみなされ、裁判上でも認められる離婚理由になってしまう可能性があるため、ある程度期間を決めておく等の注意が必要です。

離婚請求や損害賠償請求をされているなら弁護士に相談する

もし不倫がバレ、パートナーから離婚請求や損害賠償請求をされている場合は、一度専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

というのも、弁護士に相談、依頼することで、下記のようなメリットを得られる可能性があるからです。

  • 相手からの離婚請求を回避したい場合に、弁護士を雇うことで相手に意思の本気度を伝えることができる。
  • 相手から損害賠償として慰謝料を請求されている場合、提示されている金額が妥当なものなのか確認してくれる。
  • 相手から提示されている慰謝料が妥当でなかった場合、あなたに代わって弁護士が減額交渉をしてくれる。

カケコム登録弁護士の中には、交渉したことで慰謝料の減額請求に成功した弁護士もいます。

あなたのケースや要望に合った対応が可能な場合がありますので、損をしたくない方はぜひ一度下記ボタンよりご相談ください。

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あなたのパートナーが不倫していた場合の対処法

あなたのパートナーが不倫していた場合、これから不倫を許して関係を修復するのか、夫婦関係を解消した方が良いのか悩むこともあるでしょう。

不倫された側が取れる対処法を下記にて紹介していきますので、自分の気持ちに合った対処法があれば試してみてください。

配偶者と一度話し合ってみる

まずは、配偶者と一度話し合ってみることです。

配偶者の話を聞かず、不倫の事実だけを知ってしまった場合、どうして不倫をしたのか等について悪い想像をしてしまうこともあるでしょう。

想像で自分を責めてしまう前に、一度配偶者に直接話しを聞き、じっくり話し合うことをおすすめします。

そうすることで、自分が想像していたよりももしかすると許せる範囲の理由で配偶者が不倫をしていたこと等が分かり、心が軽くなるかもしれません。

もし、相手が話した不倫の経緯や反省の言葉を聞いて、少しでも許す余地があると思うのなら、もう一度、期間を決めてでも相手との夫婦関係を維持して、修復に向けて二人で頑張っていくと良いのではないでしょうか。

一時的に別居する

一時的に別居することも一つの手段です。

というのも、相手と距離を置き、別々に暮らすことで、お互いが相手の存在があったからできていたこと、助かっていたことを知ることができたり、不倫の問題について冷静に考える時間が作れるからです。

ただし、前述したとおり、別居が長期間に渡ってしまったり、関係修復の努力を全くしなかったりすると、裁判上で認められる離婚理由になってしまう可能性もあるため、あなたに離婚の意思がないならいつまで別居するのかを予め決めておくようにしたり、別居期間中もお互いの関係を改善するための努力を続けることが肝心です。

離婚する

夫婦で話し合ったり、一時的に別居しても別れたいという気持ちが大きい場合は、離婚するのもひとつの手です。

自分の気持ちに嘘をついて無理に結婚生活を続けてしまうと、精神的な負担も大きくなってしまうことでしょう。

無理をせず、あなたの気持ちを大切にしてください。

もし離婚したいという話を相手にしても受け入れてもらえない場合は、弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士に相談、依頼することで、相手に自分の離婚意思の本気度を示すことができ、離婚請求を飲んで貰える可能性があります。

場合によっては弁護士に配偶者との交渉を代理してもらうこともできることもあります。

損害賠償請求をする

特に離婚を決意した場合は、配偶者や配偶者の不倫相手に損害賠償として慰謝料を請求をするのも一つの手段です。

前述したように、不倫による慰謝料の相場は100〜300万円程度と言われており、不倫の期間や、不倫相手を妊娠させた等の状況があるかによって大きく金額が変わってきます。

初めて不倫による慰謝料を請求する場合は、自分のケースの場合にどの程度の金額が妥当なのかが分からないと思います。

そのため、あなたがどの程度の金額で相手に慰謝料を請求すれば良いのかや、もし相手から慰謝料を提示されている場合はその慰謝料を飲んであなたが損をしないのか等を確認するために、弁護士へ相談することがおすすめです。

弁護士に代理で交渉してもらうことで慰謝料の増額請求が可能な場合もあるため、下記ボタンよりお気軽にご連絡ください。

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わからないことやサポートしてもらいたいときは弁護士へ相談する

不倫は犯罪ではないとはいえ、不倫をされた配偶者にしてみれば、信頼していたはずの配偶者から裏切られたわけですから、犯罪と何ら変わらないダメージを受けます。

不倫をした配偶者に対抗するため、離婚を自分の有利なものにしたいのなら、離婚問題に強い弁護士に相談すると様々なメリットがあります。

  • 慰謝料の増額が見込めます
  • 親権・財産分与などが自分の有利な方向へと進みます
  • 裁判に有効な不倫の証拠が見つかります

1人で問題を抱え込まず、離婚問題に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。

カケコム登録弁護士の中には、離婚の請求をしたものの相手から拒否されていた事案で、弁護士が間に入って交渉を行ったことで相手に離婚の同意をしてもらうことができた経験を持つ弁護士もいます。

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Point

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