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一度だけの不倫・不貞行為で離婚や慰謝料請求はできる?現役弁護士が解説

もしパートナーがたった一度だけ不貞行為をしたらどうしますか?一回だけの不倫といっても、不倫は不倫なので慰謝料をもらいたい、離婚したいという人もいると思います。では、実際一回だけの不倫で離婚したり慰謝料をもらうことはできるのか、紹介したいと思います。

配偶者の不倫が発覚した
配偶者やその不倫相手に対して慰謝料を請求したい

というお悩みがある方は、弁護士に相談することで下記のようなメリットを得られる可能性があります。

Point

弁護士に相談・依頼するメリット
・あなたのケースの場合、どのように対応するのが最適かアドバイスをくれる。
・配偶者やその不倫相手にそもそも慰謝料請求ができるのかや、できる場合はどの程度の金額が妥当なのかをアドバイスしてくれる。場合によっては代理で増額交渉をしてくれる。
・些細な疑問にも丁寧に回答してくれる。

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そもそも一度だけの不貞行為で離婚や慰謝料請求できるか

不貞行為とは、配偶者以外の人と肉体関係を持つことです。 

不貞行為がもし一度だけだった場合、それを理由に離婚や慰謝料を請求することはできるのでしょうか?

離婚話を進めるフェーズは下記図のような段階を踏んでいく必要があるので、それぞれのフェーズでどうすれば離婚や慰謝料請求が可能なのかをご説明します。

離婚の流れ

協議離婚や調停離婚ではお互いが合意すれば離婚の慰謝料請求が可能

たった一回の不貞行為であっても、協議や調停でお互いが離婚や慰謝料請求に同意しているのであれば、離婚すること、慰謝料をもらうことは可能です。 

問題は、相手が離婚に同意しない場合、つまり裁判離婚の場合です。

裁判離婚は、一度だけの不貞行為ではほとんど認められない

裁判では、法定離婚事由に定められた行為に該当する離婚理由がある場合、離婚の判決が下されます。

法定離婚事由とは、下記の民法770条1項のことです。

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

出典:民法

不貞行為、つまり肉体関係のある不倫があった場合、民法七百七十条一項一号に該当する行為となるため、裁判での離婚が原則認められます。

たとえ一度であっても不貞行為は不貞行為なので、証拠があれば不貞行為の該当性は認められます。

ただ実は、民法上、裁判官は不貞行為があるといえる場合でも、裁量で離婚を認めないことができることがあります

実際に、不貞行為が一度の場合、離婚裁判になると離婚が認められないことが多いようです。

ただし、実際は不貞行為の回数ではなく婚姻関係が破綻しているかどうかを実質的に判断されているので、一度きりの不貞行為だったとしてもそれが客観的に見て婚姻関係を破綻させると認められるものであれば、離婚や慰謝料請求ができる可能性もあります。

不貞行為が一度であったとしても、他方の離婚意思が固ければ、裁判所が和解での離婚を双方に勧めることもあります。

なぜ夫婦関係が破綻してしまったのか、誰が聞いても納得できるような理由を考えておくことが大切です。 

自分のケースの場合、不貞行為で夫婦関係が破綻してしまったと言えるのか不安な方は、弁護士へ相談することをおすすめします。

というのも、離婚問題に強い弁護士なら、あなたのケースで夫婦関係の破綻やそれに伴う離婚が認められるのかを見積もることができたり、より有利に離婚話を進めるためのアドバイスやサポートをしてもらえるからです。

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一度だけの不貞行為で不倫相手に慰謝料請求できるか

一度だけの不貞行為が発覚して、許せないという場合、パートナーではなくて不倫相手に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?

基本的には慰謝料請求できる

配偶者に対して慰謝料請求ができたように、妻帯者たる配偶者と不倫をした以上、慰謝料請求が基本的には可能です。

それは、不倫している当事者二人は妻に対して共同不法行為を行ったことになるためです。

共同不法行為の図解

ただ、不貞行為が一度だけというような場合、配偶者に対してもそうですが、不倫相手に対しても慰謝料を請求することは簡単ではありません。

証拠があれば慰謝料請求ができることはできますが、一度きりの不貞行為の証拠を集めること自体が容易ではないでしょう。

また、慰謝料をもらうことができたとしても継続した不倫関係ではないということで、慰謝料の金額はかなり少なくなることがほとんどです。

慰謝料の相場は、その時の夫婦関係や相手の状況によっても異なってきますが、数回の不貞行為があった場合の相場は100〜300万円程度であるのに対し、不貞行為が一度だけの場合、20万円~50万円ほどが相場であるとされています。

とはいえ、一度だけの不貞行為だと思っていたけれど実は何度も不貞行為を行っていた場合もありますので、一度弁護士へ相談し、証拠の集め方について的確なアドバイスをもらったり、あなたの場合慰謝料を請求することはできないのか判断してもらうのが良いでしょう。

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慰謝料請求が難しい場合もある

下記のような場合、不倫相手への慰謝料請求が難しいことがあります。

不倫相手が相手を既婚者だと知らなかった場合

不貞行為が一度だけであっても、不倫相手に慰謝料を請求することができることは先ほどご説明をしました。

ですが、不倫相手が既婚者と知らずに付き合っていた場合は、慰謝料を請求することは難しいでしょう。

あなたの配偶者が独身と騙して不貞行為をした場合、不倫相手は不倫の被害者となります。

その場合に不貞行為があったとしても、あなたの配偶者に責任があるとし不倫相手から慰謝料を取ることはできません。

不貞行為に違法性が認められるには故意、過失が要件になりますが、既婚者と知らなかった場合、故意が認められないとされるからです。

ただ、注意すれば既婚者だと知ることができた場合(過失があると認められた場合)には、慰謝料請求することができます。

より具体的に知りたい場合は、下記の記事をご覧ください。

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不倫前から夫婦関係が破綻していた場合

一回だけといえど不貞行為があれば不倫になりますが、不貞行為をした時点ですでに夫婦関係が破綻していた場合は、法的に保護すべき利益がないとされます。

これは、法定離婚事由である民法七百七十条一項五号に該当する行為であるからです。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

出典:民法

つまり、この場合は不倫相手から慰謝料をもらうことはできません

夫婦関係の破綻というのは、客観的に見ても婚姻生活がもう破綻していて、修正する見込みがないことをいいます。

例えば数年間にも及ぶ別居があった場合等は、夫婦関係が破綻していると判断されることがあります。

不倫相手が性行為を強要されていた場合

不貞行為が一度あって不倫されたと思っていても、それが配偶者による強姦(レイプ)や、泥酔した状態で肉体関係をもった場合など、何らかの弱みにつけこんで肉体関係を持っていた場合、やられた側に不法行為があるとはいえません。

よって、不倫相手に対して慰謝料を請求することは当然できません。

それどころか、強引に関係を迫った配偶者は、相手から損害賠償請求を受ける可能性があります。

不貞行為が一度だけって…調べれば本当はもっとあるかも?


不貞行為が一度だけと思っていたら、実は継続して続いていたということも少なくありません。しっかりと調べるようにしましょう。

実は継続して不貞行為を行なっていた可能性は大いにあり得ます

たった一度の不貞行為だと思っていたのに、実は継続して何度もそのような行為をしていたということも大いにあり得ます。

不貞行為が一度でも分かったら、それが本当に一度だけか調べる価値はあるでしょう。

一回だけの不倫の証拠しかなければ「初めてだ」と配偶者はいうでしょうが、一回だけの不倫ではなく継続しての不倫であるということが分かっている場合は、その根拠となる事実をできる限り集めることが大切です。

どのようなものが有効な証拠になるのか

不貞行為の証拠として有効なのは、性交渉があったことがわかるLINEのやり取りや、性交渉の写真、二人でホテルに入っていく写真等が挙げられます。

そのような証拠を見つけた場合は、保存しておきましょう。

また、不貞行為があったことを自白している映像や音声等も立派な証拠となるので、相手が自白した場合はそれを映像等として収めておくと良いでしょう。

不倫の調査は探偵事務所に調査を依頼しましょう

不貞行為が一度だけではない、慰謝料を取りたいと思っているのであれば、不倫調査をプロに依頼することもおすすめです。

自分だけで不貞行為の調査をするのは難しいものです。

一回だけの不倫の証拠しかないのであれば言い逃れされかねないので、確実な証拠を集めるためにも探偵事務所に依頼しましょう。

探偵を見つけるにはコチラ

継続的な不貞行為の証拠があればこっちのもの

一度だけの不貞行為と言っていたのに、実際は継続して行われていた不倫だった…。

とてもショックなことですが、離婚するにしても、離婚しないにしても慰謝料をもらうためには必要になるのが証拠です。

ですから、専門家に依頼して継続的な不貞行為の証拠があればこちらが慰謝料を請求するのに圧倒的に有利であるといえます。

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とはいえ一度だけの不貞行為なら・・許すことも検討してみるのもアリ?

一回だけとはいえ不倫は簡単に許せるものではありません。とはいえ、不貞行為が一度で反省しているようであれば、しばらく様子を見てみるというのもありかもしれません。

一度だけの不貞行為を許すコツ(1) 過去の過ちをネチネチ言わないこと

配偶者が反省していて、一回だけの不倫を許そうと思っているのであれば、不貞行為のことをいつまでも責めるのはやめましょう。

不貞行為が一度といえど、信頼しているパートナーに裏切られたら当然傷つくと思います。

ですが、不貞行為を許すと決めたのであれば、過去の過ちをいつまでも責めるのはNGです。

不倫のことを思い出して辛くなることもあると思いますが、お互いに歩みよって夫婦関係の修復を試みることが大切です。

一度だけの不貞行為を許すコツ(2) 慰謝料を約束した誓約書を書かせておく

不貞行為を一度でもされたことを許して、やり直しを目指すのであれば少ない金額であっても、次に浮気した場合の慰謝料の金額や契約書を書いてもらうと良いです。

その際に離婚の条件なども書いてもらっておくと、一回だけでも不倫をすればもう次はないのだと改めて配偶者の頭に叩き込むことができます。

一度だけの不貞行為を許すコツ(3) 離婚問題に強い専門家へ相談しましょう

不貞行為が一度あったことが分かり、一人ではもう解決することができないという場合は、離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料のこともそうですが、やり直したいとは思っているけれど、一回だけの不倫が忘れられずにどうすれば良いかわからない…ということもあると思います。

そのような場合、専門家へ相談すれば的確なアドバイスをくれる可能性があるので、一人で悩まずに相談してみてくださいね。

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一度だけの不貞行為では離婚事由にならないの?一度だけの不貞行為で慰謝料請求できる?のまとめ

パートナーが不貞行為を一度でもしたと知ってしまったら、どうすれば良いか分からなくなるのも当然です。

一回だけとはいえ不倫が分かれば、離婚してやる!慰謝料をとってやる!と思う気持ちもわかりますが、まずは落ち着いて冷静に考えましょう。

辛い気持ちは分かりますが、結論を急ぐ必要はありません。

慰謝料などもきちんとした証拠がなければもらうことができないので、まずはどうしたいのか落ち着いて考えて後悔しない結論を出すようにしてください。

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Point

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