一度だけの不倫・不貞行為で離婚や慰謝料請求はできる?現役弁護士が解説
もしパートナーがたった一度だけ不貞行為をしたらどうしますか?一回だけの不倫といっても、不倫は不倫なので慰謝料をもらいたい、離婚したいという人もいると思います。では、実際一回だけの不倫で離婚したり慰謝料をもらうことはできるのか、紹介したいと思います。

「配偶者の不倫が発覚した」
「配偶者やその不倫相手に対して慰謝料を請求したい」
というお悩みがある方は、弁護士に相談することで下記のようなメリットを得られる可能性があります。
弁護士に相談・依頼するメリット
・あなたのケースの場合、どのように対応するのが最適かアドバイスをくれる。
・配偶者やその不倫相手にそもそも慰謝料請求ができるのかや、できる場合はどの程度の金額が妥当なのかをアドバイスしてくれる。場合によっては代理で増額交渉をしてくれる。
・些細な疑問にも丁寧に回答してくれる。
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そもそも一度だけの不貞行為で離婚や慰謝料請求できるか

不貞行為とは、配偶者以外の人と肉体関係を持つことです。
不貞行為がもし一度だけだった場合、それを理由に離婚や慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
離婚話を進めるフェーズは下記図のような段階を踏んでいく必要があるので、それぞれのフェーズでどうすれば離婚や慰謝料請求が可能なのかをご説明します。

協議離婚や調停離婚ではお互いが合意すれば離婚の慰謝料請求が可能
たった一回の不貞行為であっても、協議や調停でお互いが離婚や慰謝料請求に同意しているのであれば、離婚すること、慰謝料をもらうことは可能です。
問題は、相手が離婚に同意しない場合、つまり裁判離婚の場合です。
裁判離婚は、一度だけの不貞行為ではほとんど認められない
裁判では、法定離婚事由に定められた行為に該当する離婚理由がある場合、離婚の判決が下されます。
法定離婚事由とは、下記の民法770条1項のことです。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。出典:民法
不貞行為、つまり肉体関係のある不倫があった場合、民法七百七十条一項一号に該当する行為となるため、裁判での離婚が原則認められます。
たとえ一度であっても不貞行為は不貞行為なので、証拠があれば不貞行為の該当性は認められます。
ただ実は、民法上、裁判官は不貞行為があるといえる場合でも、裁量で離婚を認めないことができることがあります。
実際に、不貞行為が一度の場合、離婚裁判になると離婚が認められないことが多いようです。
ただし、実際は不貞行為の回数ではなく婚姻関係が破綻しているかどうかを実質的に判断されているので、一度きりの不貞行為だったとしてもそれが客観的に見て婚姻関係を破綻させると認められるものであれば、離婚や慰謝料請求ができる可能性もあります。
不貞行為が一度であったとしても、他方の離婚意思が固ければ、裁判所が和解での離婚を双方に勧めることもあります。
なぜ夫婦関係が破綻してしまったのか、誰が聞いても納得できるような理由を考えておくことが大切です。
自分のケースの場合、不貞行為で夫婦関係が破綻してしまったと言えるのか不安な方は、弁護士へ相談することをおすすめします。
というのも、離婚問題に強い弁護士なら、あなたのケースで夫婦関係の破綻やそれに伴う離婚が認められるのかを見積もることができたり、より有利に離婚話を進めるためのアドバイスやサポートをしてもらえるからです。
下のボタンよりご相談ができますので、一度お気軽にお試しください。
一度だけの不貞行為で不倫相手に慰謝料請求できるか
一度だけの不貞行為が発覚して、許せないという場合、パートナーではなくて不倫相手に慰謝料を請求することはできるのでしょうか?
基本的には慰謝料請求できる
配偶者に対して慰謝料請求ができたように、妻帯者たる配偶者と不倫をした以上、慰謝料請求が基本的には可能です。
それは、不倫している当事者二人は妻に対して共同不法行為を行ったことになるためです。
ただ、不貞行為が一度だけというような場合、配偶者に対してもそうですが、不倫相手に対しても慰謝料を請求することは簡単ではありません。
証拠があれば慰謝料請求ができることはできますが、一度きりの不貞行為の証拠を集めること自体が容易ではないでしょう。
また、慰謝料をもらうことができたとしても継続した不倫関係ではないということで、慰謝料の金額はかなり少なくなることがほとんどです。
慰謝料の相場は、その時の夫婦関係や相手の状況によっても異なってきますが、数回の不貞行為があった場合の相場は100〜300万円程度であるのに対し、不貞行為が一度だけの場合、20万円~50万円ほどが相場であるとされています。
とはいえ、一度だけの不貞行為だと思っていたけれど実は何度も不貞行為を行っていた場合もありますので、一度弁護士へ相談し、証拠の集め方について的確なアドバイスをもらったり、あなたの場合慰謝料を請求することはできないのか判断してもらうのが良いでしょう。