婚約破棄で慰謝料って請求できるの?請求金額の相場と手続方法
婚約者の慰謝料請求どのような場合に可能なのでしょうか。また、慰謝料の相場や手続き方法は、どのように行うのでしょうか。判例を見ながら、慰謝料が生じる具体例と金額を見ていきましょう。

婚約破棄で慰謝料が請求できる?
結婚の約束をしていたのに直前になって断られた、なんて話は今や珍しいものではないと思います。
しかし、その理由が納得のいかないものだったら?あなたが過度に精神的な負担を強いられたら?
単純に「結婚の話はなかったことにして」というわけにはいきません。結婚破棄で慰謝料の請求ができる場合があります。今回はそんな慰謝料の相場と手続き方法についてご説明します。慰謝料の請求はまず専門家に相談することが大切です。
- 婚約破棄された人
- 結婚前の慰謝料について知りたい人
は要チェックです!
婚約破棄で慰謝料が認められるケース・慰謝料が認められないケース
婚約を破棄されたとき、自分に非がないのなら、慰謝料を請求できるようにしたいですよね。
慰謝料が認められるケースと認められないケースは、どんなときなのか見ていきましょう。
慰謝料が認められないケース
婚約破棄による慰謝料が認められない場合について、判例ではこのように述べています。
「当事者の一方が、正当の理由なく、契約に違反して婚姻をすることを拒絶した場合には、相手方に対し婚姻予約不履行による損害賠償の責に任ずべく、その損害賠償は精神的損害の賠償すなわち慰謝料の支払を含む。」
自分から婚約を破棄するとき、正当な理由がなければ、慰謝料は生じるということです。
では、正当な理由とは、何をさすのでしょうか。
過去の判例を見ると、以下のような場合を正当な理由としています。
- 婚約相手に不貞な行為(肉体関係)があったとき
- 婚約相手から虐待、重大な侮辱を受けた場合
- 婚姻届けの提出・結婚式の日時や方法・新婚旅行の計画など、合理的な理由なく延期や変更された場合
- 社会常識を相当程度に逸脱した言動
- 相手が精神病になった、交通事故や災害などにより身体障害者になった場合
- 相手が性的不能者となった場合
- 相手が失業、倒産などにより収入が極度に減ったとき
- 相手の性格が異常に冷たい、極度に細かいとき
- 相手が異性関係を清算せずに婚約し、将来の婚姻生活が不安になったとき
このような理由は判例で正当な理由と認めており、この理由で婚約を破棄しても慰謝料を請求されることはありません。
慰謝料が認められるケース
次に、婚約破棄による慰謝料が認められるケースについて見ていきます。
婚約の破棄による慰謝料が認められるケースとは、相手からの婚約破棄が正当な理由ではないとき(自分に非がないのに、婚約破棄を申し込まれた場合)、あるいは自分からの婚約破棄が正当な理由(相手に非があるとき、自分から婚約破棄を申し込んだ場合)であるときです。
以下、判例で正当な理由ではない(非のある行為ではない)とする理由を挙げてみます。
- 相性や方位が悪い
- 年回りが悪い
- 家風に合わない
- 親や兄弟の反対
- 性格の不一致
このような理由での婚約の破棄は、正当な理由と認めておらず、強制的に結婚を迫られることはありませんが、慰謝料を請求される可能性があります。
慰謝料の支払いの責任は誰にあるのか
婚約を破棄する際の慰謝料ですが、この慰謝料を支払う責任は誰にあるのでしょうか。
それは、婚約を破棄した原因となる人が誰であるかによって決まります。
先に婚約の破棄の意思表示をした者が支払う訳ではありません。
また、婚約の破棄による損害賠償を認めてもらうには、婚約が成立していることが前提です。
婚約の成立がなければ、婚約を破棄することは不可能なため、慰謝料を請求することはできません。
婚約破棄による慰謝料の相場とその決め方
婚約を破棄されたとき、慰謝料はどのくらいの額を請求することが可能なのでしょうか?
そして、裁判では、どのように金額を決めているのでしょうか。
高額な慰謝料になる場合
しかし、中には、200万~300万円という高額な慰謝料を請求される場合もあります。
高額な慰謝料は、どんなときに認められるのでしょう。判例を見てみます。
- 交際期間が長い
- 婚姻適齢期の破棄
- 妊娠し中絶している
- 婚約破棄の態様が非常に悪質
- 婚姻に向けた準備が整っている
- 婚約の事実を広く告知していたにも関わらず、婚約を破棄された側に落ち度がない場合
高額な慰謝料が認められた理由をみていくと、どれも非常に悪質です。
そして、この悪質さが高ければ高いほど慰謝料が高額になりやすく、低ければ低いほど、慰謝料はそれほど高額ではありません。
慰謝料の加算要素と減算要素
例えば、東京地裁平成24年7月26日判決の判例だと、200万円の慰謝料が決定しています。
被告の女性が原告以外の男性と、婚約成立後も男女関係を継続してきたというケースです。
この場合、慰謝料への加算要素(慰謝料の金額の増加となる要素)は、被告の女性が原告以外の男性と、婚約成立後も男女関係を継続してきたという部分であり、減算要素(慰謝料の金額の減少となる要素)は、原告が被告に対し、婚約まで1年間の交際をしてきたが、相手の年齢、既婚かどうか、将来の婚姻生活のことを話し合わず、安易に婚約を成立させたという部分を挙げています。
これらの加算要素と減算要素を考慮して、慰謝料が決められていきます。
適正な慰謝料の額を知ろう
慰謝料を請求する際、どうせなら高額で請求してやろうという気持ちは押さえましょう。
下手に高額な慰謝料の金額を請求してしまうと、なかなか話し合いだけでは決まりませんし、何より、裁判での印象が良くありません。
慰謝料の金額の幅は広いですが、それは、それぞれ個人の精神的苦痛の程度が異なるからです。
また、自分の場合、どの程度の慰謝料の金額が適しているかは個人の事情で変わるので、弁護士に詳しく話を聞いてもらう方が確実に分かるでしょう。
婚約破棄における慰謝料請求の手順
慰謝料の請求は、弁護士を通さず、自分だけで行うことも可能です。
しかし、スムーズに話が進めばよいですが、大半は話し合いに決着がつきません。
やはり、ここは弁護士などのプロに力を借りた方が手続きの間違いもなく、スムーズに事が運ぶでしょう。
慰謝料請求の手順について
慰謝料請求の手順について紹介します。
①請求する相手との話し合い
このとき、希望金額を伝えましょう。婚約を破棄した日から3年以内に請求しないと無効になるので注意が必要です。
②内容証明郵便で請求する
一般的に、内容証明郵便を利用して請求します。
郵便局に書面の内容を証明してもらえるので証拠になります。
内容証明郵便には、
- 婚約の事実
- 婚約の破棄に正当な理由があること
- 慰謝料を請求することについて
- 請求金額
などを記載します。
慰謝料請求の話し合いに応じてもらえない場合は、この内容証明で請求することになります。
裁判の流れ
裁判の流れについて説明します。
訴状の作成→訴状の提出→相手へ訴状の送達→第一回口頭弁論期日の決定→数回の口頭弁論を繰り返す→判決
以上が裁判の流れになりますが、ここまでくると、やはり専門的な知識が必要ですので、弁護士に相談した方が無駄な時間を過ごさずにすみます。効率よくスムーズに話し合いをするのなら、弁護士に頼るのが一番です。
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婚約破棄で慰謝料って請求できるの?請求金額の相場と手続方法のまとめ

慰謝料は、精神的苦痛に生じる額なので、それを金額で表すのはとても困難です。
慰謝料を請求するなら、弁護士と共に、これまでの判例を振り返りつつ、自分の場合に置き換えて請求額を考えてみましょう。