ホテルで不倫された…。とることができる手段と離婚・慰謝料請求する際の証拠について
配偶者がホテルで不倫をしていたことが発覚。そのとき、あなたはどうしますか?感情的になりがちですが、まずは落ち着いて対応をしていきましょう。ホテルで不倫された場合の慰謝料や証拠の残し方について詳しく解説。自分にとって有益な方向で解決するには、どうすれば良いのでしょうか。

目次
ホテルで不倫されたことが判明…
配偶者にラブホテルで不倫をされたことが判明したら、とにかくショックですよね。
知り合いから「旦那さん、知らない人とホテルから出てきたよ」なんて聞かされたときや、ラブホテルの領収書を発見したときなど、様々なことが原因でホテルでの不倫は発覚します。
しかし、ラブホテルでの不倫は証拠が残りやすく、離婚請求や慰謝料請求がしやすいのも特徴。
離婚請求や慰謝料請求をするのか、それとも許すのか。
ラブホテルで不倫された場合の対処法を詳しく解説していきます。
ラブホテルで不倫された!どうする?考えられる選択肢とは

配偶者に、ラブホテルやシティホテルで不倫されたことが発覚!そのとき、考えられる選択肢とは?
ホテルでの不倫が発覚したら(1) 離婚する
ラブホテルやシティホテルで不倫されたことが発覚した場合、離婚をするのもひとつの手段です。
どうしても許せない、一緒に暮らしていくのは難しい、もう信じることはできない、という場合には、無理をせず離婚を選択するのが良いでしょう。
民法770条1項法定離婚事由の1号「不貞な行為があったとき」であれば裁判上の離婚することができます。
ただし、話し合いでまとまらない場合には、離婚調停・離婚裁判となります。
ホテルでの不倫が発覚したら(2) 慰謝料請求する
離婚をする・しないにかかわらず、慰謝料請求をして罪を償ってもらう方法もあります。
慰謝料とは、民法709条・同710条の不法行為に基づく損害賠償のうち精神的損害に支払われるものです。
不貞行為があれば夫婦の貞操義務違反の不法行為となり、慰謝料請求できるでしょう。
ちなみに慰謝料の相場は50万~300万ほどで、請求は不倫相手にも配偶者にもできます。
ホテルでの不倫が発覚したら(3) 法的措置は取らず注意する
慰謝料や離婚のような法的措置は取らず、注意をするだけ、という選択肢もあるでしょう。
ラブホテル不倫をしたことを、配偶者がすでに反省している場合・不倫相手からの謝罪がすでにあるなど、あなた自身が納得できるのであれば、注意するだけで終わらせることも可能です。
その場合には、「次はない」と釘を打っておくのが良いですね。
ホテルで不倫され、離婚・慰謝料請求したいなら

ホテルで不倫され、離婚・慰謝料を請求したい場合にはどのよに対応すれば良いのでしょうか。
ホテルでの不倫で慰謝料請求はできる?(1) 肉体関係(性交渉)はあったのか
ホテルから出てきたり、ホテルの一室で過ごしているのが分かった場合でも、肉体関係(性交渉)がなければ不貞行為とは認められないこともあります。
不倫とは、法律では不貞行為と呼ばれます。
肉体関係(性交渉)がなければ離婚・慰謝料の請求は難しいのです。
旦那がホテルに行ったからといって、必ずしも肉体関係(性交渉)があったとは言えません。
ホテルでの不倫で慰謝料請求はできる?(2) 夫婦関係は破綻していない?
ホテルでの不倫が発覚した際に離婚や慰謝料請求をするのなら、不倫時点で夫婦関係が破綻しているのか・していないのかを改めて確認してください。
不貞行為があった時点で、夫婦関係が既に破綻していた場合には、不貞行為は認められません。
この場合、離婚や慰謝料請求が難しくなる可能性があります。
ホテルでの不倫で慰謝料請求はできる?(3) 不倫と不倫相手を知った時から3年以上経ってませんか?
慰謝料を請求するには、早めに行動するのが望ましいです。
実は、不倫相手と不貞行為があったことを知った時から3年以上、または不貞行為の時点から20年以上経つと、損害賠償請求はできなくなってしまいます。
ホテルでの不倫が発覚してから3年以上経っているのなら、残念ながら慰謝料の請求も難しいでしょう。
ホテルでの不倫で慰謝料請求には証拠が必要です
ホテルでの不倫に対して慰謝料を請求するのなら、それを証明できる証拠が必要です。
実際に不貞行為があったとしても、相手方に「していない」と言われてしまえば、こちらが不貞行為を立証しなければいけません。
立証できなければ離婚もできませんし、損害賠償請求も認められないのが通常です。
第三者が見ても「これはホテルで不倫をしているな」と納得できる証拠がない限り、慰謝料を受け取ることは難しいでしょう。
ホテルに行ったという記録は不倫の証拠になる?

ホテルでの不倫を立証し、慰謝料を請求する際、「ホテルに二人で行った」という記録は証拠として使えるのでしょうか。
ホテルに行った!は不倫の証拠になる?|間接事実として不倫の証拠になる
慰謝料請求をする場合、民事・家事裁判における立証は「高度の蓋然性」が必要です。
しかし、肉体関係(性交渉)があったという直接の証拠(ビデオ・写真など)はなかなかありませんよね。
そのため「ラブホテルに二人で行った」など不貞行為があった「高度の蓋然性(確実性)」を間接的に立証する必要があるのです。
ただし、注意点も!
ただし、慰謝料請求をする際、ただ単に「ラブホテルに行った」というだけでは証拠としては弱いので注意が必要です。
「ラブホテルから二人で出てきた」「ホテルに入ってから出るまでに時間が経っていた」など、ホテルで不貞行為があったという「高度の蓋然性」がなければいけません。
また、シティホテルの場合、宿泊記録には代表者一名だけの名前しか記録されないことが多く、証拠になりにくいようです。
この場合には、料金が二名分であったり、二名分の食事を注文していたなどの記録で証明できることもあります。
その他の不倫の証拠
ホテルでの不倫を証明するためには、その他の証拠もある方が有利になります。
例えば、不倫相手の髪の毛や体液がついた衣類や靴などは、不倫の立派な証拠として提出できるでしょう。
他にもツーショット写真やSNSでのやり取り、LINEなども証拠になりますが、不正アクセス禁止法などにひっかからないよう証拠収集の際には注意してください。
本格的な浮気の証拠収集は探偵に相談することをおすすめします
本格的な浮気の証拠収集をするのなら、探偵に相談することをおすすめします。
ホテルでの不倫は証拠が残りやすいとはいうものの、素人で行うには限界があるのも事実。
ホテルの不倫を明確にし、離婚や慰謝料請求を自分有利に進めるためにも、プロである探偵に力になってもらいましょう。
しかし、探偵に相談するほとんどの方が初めて相談することでしょう。
探偵業界はどうしても怪しいという印象が強いです。
そこで、初めての方におすすめなのが、タントくんです。
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ホテルでの不倫についてもっと知りたい人はこちらも読んでみて下さい!
ホテルで不倫された…。とることができる手段と離婚・慰謝料請求する際の証拠についてのまとめ

ホテルで不倫をされた際には、まずは気持ちを落ち着かせ、冷静に対応していくのが一番です。
離婚・慰謝料請求をスムーズに行うためにも、有益な証拠をきちんと集めておきましょう。
法的に難しいところは、専門家に依頼するのがおすすめです。
証拠の収集から裁判で使える証拠かどうかの判断、離婚調停・離婚裁判、慰謝料請求など全てを法律の専門家である弁護士にお願いすることができます。
こちらの記事に詳しく解説されています。
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