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フレックスタイム制とはどんな仕組み?メリット・デメリットを労使ごとに解説

自由に働きたい労働者と、採用の門戸を広げたい労務担当の選択肢としてフレックスタイム制があります。「コアタイムとフレックスタイムがあって…」ということは知っているけど実際にどんな仕組みなのかわからない、という方のために
この記事ではフレックスタイム制がどんな仕組みで、労使双方にどんなメリットとデメリットがあるのか紹介します。

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自由に働きたい労働者と、採用の門戸を広げたい労務担当の選択肢としてフレックスタイム制があります。「コアタイムとフレックスタイムがあって…」ということは知っているけど実際にどんな仕組みなのかわからない、という方のために

この記事ではフレックスタイム制がどんな仕組みで、労使双方にどんなメリットとデメリットがあるのか紹介します。

Point

・フレックスタイム制は始業時間と終業時間を調整できる制度
・コアタイムはある程度柔軟に設定できる
・みなし労働ではないから残業代の計算は忘れずに

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、労働基準法で定められている労働時間内で、労働者が自分で始業時刻、終業時刻、労働時間を決められる制度です。この制度は、生活と業務との両立を図りながら効率的に働くために1988年4月から導入されました。

コアタイムとフレキシブルタイム

労働者が無理な勤務時間を設定しない、また、企業の営業時間中に必ず出勤しなければいけない時間帯を設けています。その時間帯がコアタイムです。

そして、コアタイムの前後数時間を労働者が自由に使える時間帯をフレキシブルタイムといいます。

例えば、コアタイムが10時~15時の場合、この5時間は出勤して労働が必要です。ただ、出勤時間や就業時間は労働者が設定できるので、就業時間を8時~16時に設定したり、10時~18時に設定したりすることが可能になります。

フレックスタイム制の導入が盛んな業界といえば?

 厚生労働省の令和3年就労条件総合調査よると、フレックスタイム制を導入している企業は全体の6.5%です。

その中でフレックスタイム制を盛んに導入している業界は、情報通信業、電気・ガス・熱供給・水道業、金融・保険業などがあげられます。

特に情報通信業は、1人で仕事ができる職種が多く、プログラマー、エンジニア、Webライター、Webデザイナーがフレックスタイム制を導入しているようです。

フレックスタイム制導入の流れ

フレックスタイム制を導入するにあたり、企業と労働者間でさまざまな取り決めが必要です。まず、企業の就業規則の規定です。

この制度を導入するには、企業の就業規則に「始業・終業時刻を労働者の自主決定に委ねること」と規定する必要があります。

そして、就業規則ではコアタイムとフレキシブルタイムについても触れなければなりません。これらを規定したのち、所轄の労働基準監督署に届け出が必要です。

次に、企業と労働者間で労使協定を結びます。労使協定では、フレックスタイム制の基本的な枠組みについて以下のことを定めていきます。

  1. 対象となる労働者の範囲
  2. 清算期間
  3. 清算期間における総労働時間
  4. 標準となる1日の労働時間
  5. コアタイムとフレキシブルタイム

フレックスタイム制のメリット

一定の制限はありますが、始業時間、終業時間を自由に決められるフレックスタイム制には、さまざまなメリットが。

労働者・企業それぞれに焦点を当ててどのようなメリットがあるのかを紹介します。

労働者にとってのメリット

フレックスタイム制を導入することで、労働者が得られるメリットは、やはりプライベートと仕事の両立ができる点ではないでしょうか。

この制度を利用すると、仕事が終わってから、スキルアップのため資格の勉強や習い事に通ったり、家族や、友人と食事に出かけたりする時間が作りやすくなります。

前日夜遅くまで残業した場合、出勤時間を少し遅らせることもできるので、体調管理もしやすくなるでしょう。

ワークライフバランスを向上させることで、心身ともに余裕が生まれるため、仕事に対する意欲や働きがいの向上にもつながるでしょう。

また、始業時間と終業時間を決められるため、仕事を効率的に進められるよう、社員一人一人が時間のよい使い方を意識するように。

その結果、仕事の効率化に加え、生産性が向上することも期待できるでしょう。

企業にとってのメリット

フレックスタイム制の導入は、企業にとってもさまざまなメリットがあります。労働者の心身が守られる、仕事の生産性が向上することにより、働きやすい環境を整えられるでしょう。

また、育児や介護を理由に離職を選択する労働者に対し、労働時間の調整をしながら働き続けられるという選択を提案できるため、離職率が下がります。

新入社員の採用人事の際には、時間に融通が利くフレックスタイム制がアピールポイントに。

柔軟な働き方ができるため、何らかの理由でフルタイム勤務を諦めざるを得なかった優秀な人材を確保できるでしょう。

フレックスタイム制のデメリット

フレックスタイム制は、労働者と企業の両方にとってさまざまなメリットがあります。自由で働きやすいこの制度は、労働者の自主性にゆだねる部分が大きいので、デメリットを生じることも。

労働者にとってのデメリット

労働者が始業時間や終業時間を選択できるフレックスタイム制は、自由に働ける分、労働基準法で定められている総労働時間などを考慮しなければなりません。

自己管理能力の低い労働者の場合、職務を怠慢してしまう状態を生み出してしまい、結果、デメリットに繋がってしまうでしょう。

そして、労働者の始業時間、修行時間ががそれぞれ異なってしまうため、労働者間でのコミュニケーションが不足してしまう可能性があります。

タスク管理ツールや、運用システムなどを取り入れて、コミュニケーションを図るよう努める必要があるでしょう。

企業にとってのデメリット

フレックスタイム制を導入すると、労働者が少なくなる時間帯が生まれる可能性があります。それによって取引先や顧客からの訪問、電話での問い合わせに対応できない状態を作ってしまうことがあるでしょう。

また、緊急社内会議を行う際、労働者が集まらない可能性も。

それだけでなく、労働者が勤務する時間帯が異なると、空調や照明はそれに対応しなければなりません。空調や照明の使用頻度が上がれば、経費がかさんでしまうというデメリットが生じます。

フレックスタイム制と残業代計算

フレックスタイム制は通常の残業代計算と異なり1日ごとに残業代が発生するわけではありません。従って法定労働時間である1日8時間を超えても直ちに残業代が支払われるわけではないのでご注意ください。

フレックスタイム制における残業代の計算は月の合計労働時間に対して行われます。例えばその月の総労働時間が160時間である場合、それを超えたか否かが判断基準となります。なお清算期間は3ヶ月まで設定可能ですが多くの企業は1ヶ月での清算を行なっているのが現状です。

逆にフレキシブルタイムは自由だからと出退勤の時間をよく考えずに設定していると合計労働時間が所定のものに到達せず、不足した労働時間に応じて給与が減ってしまうことも考えられます。

まとめ

フレックスタイム制は労働者にとって魅力的な制度ですが、実質的にコアタイムが長かったり労務管理が難しくなってしまったりと必ずしも労使に恩恵をもたらすわけではありません。

しっかりと自分ごととして考え、最適な選択肢を取りましょう。

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