認知の取り消しはできない?本当の子でない子を認知してしまった場合の対処法
一度した認知の取り消しはできるのでしょうか?認知をしたものの、何らかの事情で認知を取り消したいと考えることもあるでしょう。そんなときのために、認知の取り消しができるケースと認知の取り消し手続きについて知っておきましょう。

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一度認めた認知を取り消すことは可能か
不倫相手の子供を認知したくないのに、認知をしてしまったら、もう取り消すことはできないのでしょうか?
原則認知の取り消しはできない
結論から言えば、一度認めてしまった認知の取り消しは基本的にできません(民法785条)。
民法785条(認知の取消しの禁止)
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
ですから、子供の認知をする際には慎重に判断することが大切です。
例外的に認知の無効を主張できるケース
基本的に一度した認知の取り消しはできませんが、認知した子供が男性の本当の子供ではなかった場合は、例外的に認知の無効を主張できます。
民法786条には、「子その他の利害関係人」に限って認知の無効を主張できるとされています。そして、平成26年1月24日に行われた裁判では、自ら子供の認知をした父親も利害関係人に含まれるとし、認知の無効を主張できるとしています。
民法786条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
認知者は、民法786条に規定する利害関係人に当たり、自らした認知の無効を主張することができるというべきである。この理は、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異なるところはない。(最判平成26年1月14日民集68巻1号1頁)
実の子ではない子供の認知取り消しをする方法

認知を取り消す手続きを行うのなら、まずは認知無効確認請求を行う必要があります。
認知無効確認請求は、まずは調停から行う必要がありますので(調停前置主義)、まずは調停で請求しましょう。
認知無効確認請求をし、調停で話がまとまれば、認知の無効が確定します。
もし認知無効確認請求が調停で不成立となった場合には、裁判で認知無効確認請求を行う必要があります。
裁判では、親と子が血縁関係にないことをDNA鑑定などを用いて立証していくことになるでしょう。
認知無効が主張できない場合の解決方法
実の子を認知した場合には認知無効の主張はできないため、抱えている問題を解決するためには別の方法を考えるしかありません。
その際には、なぜ認知を取り消したいと思ったのか考えることが諸問題の解決の糸口になるでしょう。
養育費を払いたくない場合
認知を取り消したい理由が「養育費を払うのが嫌だから」だという場合、どうすれば良いのでしょうか?
実際、認知により法律上の親子関係が成立してしまうので、養育費を0することは難しいです。しかし、養育費を減額してもらうよう元妻に交渉することはできます。
養育費の減額が元妻に却下された場合、調停や審判に進むこともできます。
養育費の交渉についてはご自身で行うこともできますが、弁護士に依頼し、代理で交渉してもらうことをおすすめします。
というのも、弁護士が交渉することで、法的な観点から的確な説得をすることができ、減額交渉が成功する確立が上がるためです。
カケコムでは、自分の状況にあった弁護士を探して相談できるサービスを提供しています。
初回相談を無料で受け付けている弁護士も多数在籍しています。ご自身の負担を軽減するためにも、子供の養育費でお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
戸籍に子供の名前を残したくない場合
戸籍に子供の名前が残るのが嫌だという理由で認知を取り消したいという場合は、自分の戸籍を別の市町村への転籍もひとつの選択肢となります。
籍を移動させると、表面上、子供の名前を消すことができるので、認知を取り消しできなかった方はぜひ参考にしてください。
ただし、転籍前の戸籍も役所に保存されますので、認知した証拠を完全に消すことはできません。
どのような手段を取る場合も、まずは弁護士へ相談を

認知を取り消ししたい場合や、認知にまつわる法律問題を解決したい場合には、専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
弁護士に相談することで、下記にあげられるようなさまざまなメリットがあるためです。
メリット(1) 代理人として認知無効確認請求を行ってくれる
家庭裁判所への申し立てなど、認知を無効にするための手続きには初めて経験することも多くあるかと思います。弁護士に依頼することで、こうした手続きを一任できます。
また、認知無効が認めた後も、今まで払った養育費はどうなるのかなど、認知無効にまつわる法律問題は他にも考えられます。代理人として弁護士を選任しておくことで、認知無効確認請求だけでなく、こうした問題にもスムーズに対処できます。
メリット(2) 認知の無効が認められない場合の解決策を考えてもらえる
実の子を認知してしまった場合には認知無効請求は認められません。
しかし、認知の無効が認められない場合においても、解決策・改善策は考えられます。
このような問題の解決は難しいですが、難しい法律問題だからこそ、その分野の専門家である弁護士の出番です。
弁護士があなたの力強い味方になってくれるでしょう。ぜひ下記ボタンよりお気軽にご相談ください。
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まとめ
他人の子を認知してしまった場合には、認知の取り消しを行うことはできますが、一定の手続きが必要です。
逆に、実の子を認知してしまった場合には、認知の取り消しはできず、他の手段を模索することになります。
また、認知した子が他人の子だと思っていても、DNA鑑定してみれば実は自分の子だった場合も考えられます。
このように、考えられるさまざまな状況に対応するためにも、認知を取り消ししたいという方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。万が一認知が認められないような場合にも、問題を解決する糸口を一緒に考えてくれます。
一人で悩む前に、専門家に思い切って相談するのが問題解決への近道です。
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