認知調停申立ガイド|父親に子どもを認知してもらうために
認知してくれない父親に子を認知してもらうための認知調停について解説していきます。認知調停をするために必要な書類や費用など、認知調停の流れを詳しくご紹介。子供を認知してもらえるかどうかは今後の人生にも大きく関わるので、じっくり対策を練ってください。

目次
認知調停の流れ、必要なものを解説します!
任意認知してくれなかったけど、不倫相手に認知をしてもらいたい。そう思ったときに申立てる認知調停。
認知調停と聞くと難しいイメージがありますが、子供を認知してもらうためには欠かせないものです。
認知調停の申立てのために用意するものから気になる費用まで解説していきます。
認知調停が始まってから慌てないためにも、認知調停の流れも前もって知っておきましょう。
認知調停には様々な準備が必要ですし、時間もかかってしまいますが、父子の血縁関係が認められる限り確実に認知してもらえます。
認知調停を成功させるためにも、この記事を参考にしてください。
調停の前にこれだけは知っておこう
認知調停を申し立てる前に、最低限知っておきたい基本知識をご紹介します。まずは認知調停が何かをしっかり把握してください。
どういうときに認知調停を起こすのか
認知調停は、子供の父であることを婚姻関係のない相手に対して認知を求めるために行います。
認知には「認知認知」と「強制認知」があり、任意認知してくれなかった場合に、認知調停を申し立てることができます。
認知調停で認知に応じればその時点で父子の法律上の親子関係は成立するのですが、認知調停も不成立になった場合に、強制認知(裁判認知)の手続きを行うことになります。
認知されるとどんなメリットがあるのか
子供を父親に認知してもらうことで、父親の名前が子供の戸籍に記載されることになります。
また、子供の養育費の支払いを請求することも可能になるので、母子家庭にとって認知してもらえるかどうかは重要なことなのです。
他にも子供が父親の相続人になりますし、親権を父親に移すことも可能になります。
審判前なら申立人はいつでも調停の申立てを取り下げることができる
認知調停において、申立人はいつでも調停の申立てを取り下げることができます。
もっとも、調停の申立ての取下げをせず、認知の審判を受け、認知調停を成立させる方が母子の利益になる場合が多いでしょう。
認知調停の流れ

では、実際に認知調停がどのように行われるのかを説明していきます。
認知調停の流れ(1) まずは調停の申立てを行う
まずは調停の申立てを行う必要があります。
申立ては、原則として相手方の所在地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
相手方の所在地を管轄する家庭裁判所でなくても、相手と調停する家庭裁判所について合意がきちんとできており、管轄同意書を提出すれば、その家庭裁判所で行うこともできます。
認知調停の流れ(2) 期日の連絡
調停の申立てが終われば、次は期日の連絡を待ちます。
期日は、申立てから約1ヶ月~2ヵ月後になることがほとんどです。
それまでに、調停での話し合いに向けて準備をしておくとスムーズでしょう。
また、認知調停の担当裁判官や調停員の決定、裁判官は機械的に割り振られるようです。
認知調停の流れ(3) 調停での話し合い
いよいよ調停での話し合いが行われます。
認知調停は一般的に平日に行われ、1回の時間は1~2時間程度となります。
調停が始まるまでの間、申立人と相手方は、それぞれ申立人待合室・相手方待合室で別々に待機することとなります。
その後、交互もしくは同時に調停室に入り、調停委員が中立の立場で話を進めていきます。
認知調停の流れ(4)-1 合意できた場合
認知調停の結果、合意できた場合には合意に相当する審判が下されます。
合意の審判が下されれば、めでたく子供の認知を認めてもらうことができるでしょう。
これを、審判認知といいます。
相手方が納得できるような証拠提出できれば合意に持ち込みやすいでしょう。
認知調停の流れ(4)-2 合意できなかった場合
認知調停の結果、残念ながら合意できなかった場合には調停は不成立となります。
調停では認知を認めてもらうことはできなくても、次は認知裁判を提起できることになります。
認知裁判においては、父子が法律上の親子関係にあることを立証する必要があります。
実際には、DNA鑑定により親子関係の有無が判断されるでしょう。
認知調停で必要なもの

では、認知調停で必要なものをまとめます。忘れないよう、しっかり準備してください。
認知調停で必要なもの(1) 資料
まず、認知調停を行うには、申立書・連絡先等の届出書・進行に関する紹介回答書・申立人、相手方の戸籍謄本が必要です。
調停中に提出する書類があれば、自分用・裁判所用・相手方用として3枚複製しておきましょう。
認知調停で必要なもの(2) 費用
認知調停を行うにあたり、心配なのは費用ですよね。
認知調停にかかる費用は、合計で約2500円ほどとなります。
具体的には収入印紙1200円、連絡用の郵便切手966円分です。
意外と費用はかからないので、安心してください。
ただし、裁判所への交通費等は別途必要となりますので用意しておきましょう。
認知調停で必要なもの(3) 時間
認知調停を行うには、時間にも余裕を持っておくことをおすすめします。
認知調停はほとんど平日に行われるので、認知調停の間は平日の時間を確保しておきましょう。
調停の日ではなくても裁判所に出向く用事ができるかもしれませんので、平日は常に動けるように準備しておきたいものです。
認知調停で合意を取りたいなら弁護士に依頼することもおすすめ
認知調停で合意を取りたいのなら、弁護士に依頼するのがおすすめです。
調停でも弁護士が代理人としてついてくれるので、非常に心強いでしょう。
また弁護士をつけることで、相手方や調停員に本気度が伝わるので有利です。
さらに、認知後の養育費や親権の問題など、認知にまつわる様々な法的なについても一度に相談することができます。。
認知調停を検討している方はこちらも参考にしてください
認知調停申立ガイド|これで調停の流れをマスターしようのまとめ

認知調停の申立は意外と簡単に進めることができます。
認知調停をよりスムーズに進めるのであれば、前もって準備をきちんとしておきましょう。
用意する書類は漏れがないよう準備をし、スケジュールも立てやすいよう、平日を空けられるようにしておくのがおすすめです。
認知調停で有利になるためには、やはり弁護士をつけるのが望ましいといえます。
認知には様々な法的問題が関わってくるからです。
また、専門家が味方にいるだけで何倍も心強くなるはず。
この記事で認知調停の流れをマスターし、スムーズに認知を認めてもらいましょう。