夫の浮気相手がまさかの同性だった?|離婚、慰謝料請求はできるのか?
同性と浮気をした場合既婚者であれば不倫になるのでしょうか?夫が同性と浮気をしている妻の立場になって、同性との浮気は不倫にあたるのでしょうか?また夫の同性との浮気が原因で離婚を考える場合についてもご紹介します。

異性との浮気であればわかりやすいですが、同性との浮気はわかりづらい

しかし、それが男同士、夫が同性愛者であった場合には、妻も油断して気づけずに深い仲になってしまうこともあるのです。
妻がいながら、男性にも興味がある夫。
夫はバイセクシャルなのか、それとも私はただの世間体のための道具なのかと悩む妻も多いでしょう。
中には妻公認で同性と浮気をしている夫もいるようです。
夫が同性と浮気をしていた場合にどうしたらいいのか。
同性との浮気を理由に離婚することができるのか?
今回は夫が同性と浮気をした場合についてご紹介していきます。
夫がバイセクシャルであることを知っていましたか?

知っていた場合
夫が同性を相手に恋仲になったことがあった、または、そのような雑誌を夫が隠し持っていた。
前から夫の性欲が同性にも向けられていたことを知っていた場合は、妻もショックが少なかったでしょう。
しかし、たとえ同性であったとしても浮気は浮気。
既婚者であればそれは不倫となるでしょう。
しっかりと対処していきましょう。
意外とバイセクシャルを隠している男性は多い?
自分がバイセクシャルだと打ち明けられないまま、女性と結婚してしまう男性も意外と多いようです。
男女関係なく、同性も好きだと告白するにはそれなりの勇気が必要です。
下手をすると今までの人間関係を全て失うこととなってしまうことにもなりかねないから…。
普段は女性にしか興味ないふりをしている男性も多いということですね。
公認してる夫婦もいる?
しかし、中にはごくごく一部でありますが夫がバイセクシャルだということを公認している妻もいるようです。
浮気とはいえ、相手が同性なら許すと妻公認で同性と浮気をしているのです。
芸能人や著名人でも自分がバイセクシャルだと公表して世間から公認されている人もいます。
バイセクシャルだからという理由で偏見を受ける世の中ではなくなってきています。
とはいえ、妻から同性との浮気を公認されているというケースは稀といえるでしょう。
同性との浮気でも"浮気"になるのか?

法律上は’’男女間の不貞行為’’なので不貞行為にはならない
自分の夫が他の誰かと肉体関係を持っていたと知れば、それが女性であっても男性であっても裏切られたという気持ちには変わりないのではないでしょうか?
しかし、法律的にいえば、不貞行為は「男女間の不貞行為」を指します。
よって、同性との浮気は不倫とはいえないというのが今のところのルールです。
もっとも、平等の観点から、今後同性の性交渉も不貞行為とするルールに変わる可能性も十分にあるので注意しておきましょう。
慰謝料請求はできるのか?
夫の同性との浮気が不貞行為であると法律で認められなくても、浮気が原因で家庭が崩壊したような場合は慰謝料請求ができる可能性があります。
その場合、夫と浮気相手の双方に請求できます。
ただし、異性との不貞行為があった場合に比べると慰謝料請求は困難でしょう。
慰謝料請求が認められるハードルが高いからこそ、弁護士の出番です。
夫の同性との浮気を知って、自分が離婚したい場合は?

まずは協議離婚、調停離婚
離婚の方法の中で、夫婦二人で話し合う協議離婚、調停委員を交えて話し合う調停離婚、この2つの場合、相手との合意により、夫の同性への浮気を原因として離婚することが可能です。
慰謝料・養育費・親権・財産分与などの取り決めも、二人の話し合いで決定します。
後々のトラブルを防ぐため、協議離婚でも金銭問題や親権の取り決めはしっかりしておきましょう。
取り決めができたら、公正証書を作ることをおすすめします。
公正証書離婚とは?|協議離婚時の公正証書の役割と離婚協議書との違い
それでもダメなら裁判離婚
協議離婚や調停離婚で夫との話し合いがまとまらず、離婚できなかった場合、裁判離婚へと進むこともできます。
しかし、裁判上の離婚が認められるためには、法定離婚事由が必要です。
民法770条
①夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
②裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
今のところのルールでは、同性との浮気は「不貞な行為」といえないことは先程お話しました。
そのため、5号の「婚姻を継続し難い重大な事由がある」ことを証明しなければ裁判離婚は認められないでしょう。
逆に相手に離婚したいと言われた場合

同じく離婚協議・離婚調停
離婚の方法は自分から離婚請求を行う場合と変わりありません。
あなたが離婚してもいいと思えるなら、慰謝料・養育費・親権・財産分与などの話し合いをきちんと協議した上で離婚届けに判を押すことになります。
離婚したくない場合や、相手が提示した慰謝料などに納得できないならその申し出を断り、調停や裁判で争った方が良い場合もあります。
夫の離婚の申し出に不服がある場合は、安易に妥協せず戦った方が良いでしょう。
裁判離婚に発展した場合
同性と浮気をした結果、夫から離婚を請求された場合、あなたに離婚の原因が全くない場合はいくら裁判になっても離婚は認められることはないでしょう。
しかし、裁判をしてまでもあなたと離婚したいと思うのは、夫もそれ相応の覚悟があってのことです。
以前と同じように夫婦生活を続けていくことは難しいかもしれません。
相手からの離婚請求を受け入れるか、自分はどうしたいのか、よく考えてください。
離婚したい場合も、離婚を要求された場合も弁護士に相談しておくことをおすすめします
夫がゲイやバイセクシャルで、夫の浮気相手が同性であった場合、今のところ法律上の不貞行為と認められていないため、慰謝料請求や裁判上の離婚は女性相手の浮気よりもかなり難しくなります。
特に、離婚裁判には通常のケースでも3〜5年かかるといわれており、長期戦です。
その際に弁護士はあなたを代理し、裁判において論理的な主張を繰り広げてくれます。
少しでも自分の納得できる結果に近づけるためには、弁護士をつけた方が良いといえるでしょう。
同性との不倫で悩んでいる方はこちらも参考にしてください
夫の浮気相手がまさかの同性だった?|離婚、慰謝料請求はできるのか?のまとめ

夫がバイセクシャルであり、浮気相手が同性だった場合、1人で離婚や慰謝料請求を進めようとせず、弁護士に相談した方がスムーズに問題解決できるようになるでしょう。
