養育費に学費は含まれる?養育費の範囲や請求方法について弁護士が解説
養育費に学費は含まれるのでしょうか?例えば大学の学費でも、私大や国立大によって請求できるかどうかなど、気になることはたくさんありますよね。本記事では、そんな疑問にお答えします。

養育費に学費は含まれるか
結論からいえば、養育費に学費は含まれます。
そもそも養育費とは、子どもの養育に使われる費用のことであり、子どもを引き取らなかった親が子供を引き取った親に対し支払う仕組みになっています。
たとえ離婚をしても子どもが未成熟の場合、両親は子どもを扶養する義務があります。
養育費の範囲は基本的に広く、衣食住を始め、学費を含む教育費や医療費、適度な娯楽費用までも養育費の範囲内です。
離婚した際に母親が高い確率で親権を持つことになりますが、母親が離婚したあとに十分な生活レベルを維持できるかどうかは分かりません。
そこで、親の子どもに対する生活保持義務に基づき、養育費請求が認められるのです。
この生活保持義務があることで、たとえ両親が離婚したとしても、子供に対して自分の生活と同程度の生活を保持させる義務が生じます。
大学までの学費を養育費に含めたい場合
養育費には子どもの学費が含まれていますが、大学まで行くのか分からない場合は両親が子どもの将来について話し合う必要性があります。
大学に行かせるか決められない場合は、大学に通うという想定で養育費を支払ってもらうのが得策です。
大学進学にはとてもお金がかかるため、しっかりと養育費を請求しましょう。
学費を含めた養育費額はどう決まるか
基本的に養育費をいくら支払うのかは、協議や調停などの夫婦の話し合いで決めるか、裁判で決めるかのいずれかになります。
夫婦間の話し合いで養育費を取り決める場合、例えば妻の言い値に夫が合意すれば、その額がそのまま養育費になります。
ただし、裁判の場合は養育費の算定表に則って適切な養育費の額が導き出されます。ただし、個別具体的な特別事情があれば、それも考慮して養育費の額が算定されます。
養育費の相場や計算方法をより詳しく知りたい方は、弁護士解説記事「養育費の相場や計算方法は?特別な出費に備えた規定など、大切なポイントを弁護士が解説」をご覧ください。
また、夫婦間の話し合いで養育費を取り決める場合は、正式な文書にその内容を記録しておかないと後から約束を反故にされる可能性がありますので、その場合は必ず公正証書として残しておきましょう。
公正証書にしておくと、支払いが滞った時に強制執行をかけることもできます。
公正証書についての解説は、「公正証書って何?公正証書はいつ必要?公正証書作成の手続きや方法は?」をご覧ください。
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学費を含めた養育費はどう支払われるか
養育費を支払う方法として、一般的に養育費の支払いが終了する月まで毎月一定の金額を親権者の預金口座に振り込む形式が通常です。
ただし、場合によっては相手が養育費を支払うかどうか信頼できないといったケースもあるでしょう。
そのような場合で、かつ現時点での支払い能力があるという場合には、離婚するときに一時金として養育費を支払ってもらうケースもあります。
学費を含めた養育費を増額できる場合とは

場合によっては、一度取り決めた養育費を増額できるケースがあります。
では、どんな場合に養育費の増額が認められるでしょうか。
学費を含めた養育費を増額できる場合(1) 子供が塾や習い事に通い始めた
塾や習い事などの学費だけでなく、子どもの資格取得にお金が掛かる場合などでも養育費の増額が認められる可能性があります。
しかし、塾や習い事などに通うかは子どもの意思次第なので基本的に増額請求は認められません。絶対に請求不可能というわけではないので諦めずに交渉を試みましょう。
また、離婚することなく生活していれば塾や習い事に行けたという場合は増額が認められる可能性があります。
学費を含めた養育費を増額できる場合(2) 子供を私立大学まで通わせることとなった
もしも養育費の取り決め時の想定とは異なり、子どもが私立大学まで通うこととなった場合、公立などよりも学費が必要になるので養育費が加算される可能性があるでしょう。
学費が払ってもらえるかは子どもの進路にも影響を与える重要な問題です。
子どものためにどういう合意をするのがよいかを考えながら協議しましょう。
学費を含めた養育費を増額する方法とは
もしも子どもが私立大学に進学する、または進学することを想定する場合、養育費の増額を請求できる可能性があります。
その際は何に気を付ければいいのでしょうか。
まずは話し合い
まず、子どもが私立の大学に進学する、または進学予定である旨を伝え、増額してほしいことを伝えましょう。
このときに忘れてはならないのが、子どもの将来を第一に考えることです。
子どもが問題なく大学に通うには、どれくらいの増額が必要になるのかを入念に話し合いましょう。
スムーズに養育費を決定するには、具体的な収入や生活にかかる費用を計算しておくことが大切です。
調停や審判を申し立てる
もしも話し合いによって支払う養育費が決まらなかった場合、家庭裁判所に養育費の増額を求める調停を申し立てる必要性があります。
ですが、申し立てを行っても合意できない可能性があるので、その場合は審判に移行することになるでしょう。
審判とは夫婦で養育費を決めるのではなく、家庭裁判所側が母と父の収入や財産を調査し、それに応じた養育費を決定することです。
養育費の合意を裁判で請求することはできませんが、養育費の額が合意された後に、その金額を相手が支払わなかった場合には、裁判でその額を請求することもできます。調停で養育費の合意がなされていた場合、裁判せずとも強制執行が可能です。
調停や審判を申し立てる場合は申し立ての費用が発生したり、場合によっては様々な書類の準備が必要になったりし、手間や費用がかかってしまうため、極力協議で増額の合意を得るようにした方が良いでしょう。
協議で相手の合意を得られる自信がない場合は、やはり男女問題が強い弁護士への相談がおすすめです。
男女問題に強い弁護士なら増額交渉の経験も豊富でしょうし、万一協議で合意をえられず調停や裁判に進んだとしても同じ弁護士に依頼し続ければ、協議の状況をわざわざ説明しなくとも理解した上でアドバイスやサポートをしてくれます。
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まとめ

離婚の際に忘れてはならないのが、子どもの養育費の問題です。
両親は離婚すればそれまでかもしれませんが、子どもは親の離婚の影響を受け続けることになります。
子どもにとって大事な両親が別れることほどショックなことはないかもしれません。
子どもに十分な生活と教育をさせるのが両親にとっての責任だといえるでしょう。
子どもの将来がどうなるかは分からないかもしれませんが、大学全入時代の今、大学まで通うことを想定して学費を支払っていくようにするのがベストなのではないのでしょうか。
また、私立大学の進学者が多いことや、国公立大学と私立大学の学費の差も縮まってきていることを考えると、子どもが私立大学に進学したい場合にも対応できるような養育費の額を合意するのがいいように感じます。
養育費の交渉などがまとまらない場合には、弁護士などの専門家に相談・依頼するのも有効でしょう。
あとで養育費の支払いが滞ったにもかかわらず、口約束だったから泣き寝入りするしかないというケースも実際に多々あります。
養育費を増額したいという場合にも法律の専門家に相談しておくことが必要でしょう。
将来に向けてあなたも子供も困ることがないようにしておくことが大切です。
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