3年?5年?何年別居していれば離婚は成立する?
離婚と別居がどのような関係にあるのか、3年か5年別居した場合に離婚できる条件などをご説明します。別居する理由は夫婦によって様々です。ただ、離婚を想定して別居するのであれば、様々な知識を身に付けて準備するのが得策です。

別居と離婚の関係が深いことを知っていましたか?
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別居について確認!

別居と離婚の関係
別居の際、住民票は移す必要がある?
なぜ別居したのか?

別居した理由(1) 単身赴任
別居した理由(2) 喧嘩して実家に帰ってしまった
別居した理由(3) 不倫相手の家に行ってしまった
別居は何年から離婚事由として認められる?

離婚できる別居期間の目安は5年
別居期間が5年以上でも認められない場合
別居期間が3年以内でも認められる場合
基本的には別居自体が離婚事由にはならない
夫婦が別居している=離婚に繋がると考えている方は多いですが、基本的には別居していること自体が離婚事由にはなることはほぼありません。
なぜかというと、離婚には民法770条で定められた正当な理由を証明しなければならないからです。
【民法770条で認められている離婚理由】
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 配偶者が重度の精神病にかかり回復の見込みがないこと
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
ですので「別居しているから離婚したい」というのではなく、「別居し、夫が不倫相手と性行為を行っているから離婚したい」という理由付けが必要になります。
ただ別居しているだけでは民法に当てはまらないので、離婚できない可能性が高いです。
別居によって離婚をするためのポイント?

離婚請求をする側が有責配偶者かどうかが重要|有責配偶者とは?
有責配偶者の場合の離婚請求
- 別居期間が5年以上であること
- 子どもが未成熟ではない
- 離婚しても相手が全面的に極めて過酷な状況に置かれる心配がない場合
有責配偶者ではないの場合の離婚方法
まずは慰謝料をあなたがもらいたいのか、相手に慰謝料を払う気があるのか、を確認してみましょう。
本気で慰謝料請求をしたい場合には、弁護士に相談することをおすすめしています。
一般の人だけで思い通りにことが進むのは難しいでしょう。
弁護士費用がどれくらいなのか、何をすればいいのかなどまずは相談してみてください。
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別居期間を経た上での、双方の変化も重要
別居を経て5年が経過し、双方がどのように変化したかというのも離婚を認められる要因に大きくかかわります。
例えば不貞行為をした配偶者が家を出た2人がいたとして、
- その別居期間中に反省し、毎月生活費を支払い続けた
- 特に謝罪もなく、生活費も払わず、反対に責任を押し付けるような言動をとった
という行動をとった場合、①のほうが社会的信用が高く、有責配偶者であっても離婚が認められやすくなります。
有責配偶者であっても真摯な対応を取り続ければ、離婚できる可能性が高まるとお考え下さい。
3年以上別居していて、離婚を考えている人はこちらの記事も参考にしてください
3年?5年?何年別居していれば離婚は成立する?のまとめ

思い当たる状況があれば、いち早く弁護士に相談し、どのような法的問題が発生し得るか・どのように対応すべきかを確認するのも一つの手です。
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