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夫が浮気でもらってきた性病を移されたら離婚できる?慰謝料は?

浮気をされて性病まで移された…なんて、想像するだけでゾッとしますよね。近年、夫から性病を移されたことをきっかけに夫の浮気が発覚するケースが増えてきているようです。性病を移されたことは、夫の浮気の証拠として認められるのでしょうか。また、性病を理由に離婚請求や慰謝料の請求はできるのでしょうか。

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夫が浮気でもらってきた性病を移された…慰謝料と離婚請求ってどうなる?

長年夫婦生活を送ってきて何ともなかったのに、ある日突然性病にかかってしまった、そんな女性が後を絶ちません。
 
自分に身に覚えがない場合、原因は夫の浮気にあると考えるのが普通でしょう。
 
その際、浮気が原因で性病を移された場合、そのことを理由に離婚をすることはできるのでしょうか。
 
また、夫、あるいは浮気相手に対して慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

浮気でもらってきた性病を移された、もしくは夫の性病が発覚したら離婚できる?

このような、性行為が原因で感染する性病を移されたとき、もしくは夫の性病が発覚した時、そのことを理由に離婚することはできるのでしょうか。

裁判では「性病を移された」と言うだけでは離婚は認められにくい

夫が離婚に同意している場合、話し合いで離婚することが可能です。
 
しかし、夫が離婚に反対していて離婚裁判となった場合では、「夫から性病を移された」と言うだけでは離婚を認めてもらえることは難しいでしょう。
 
離婚が認められるには、法律に定められた離婚事由に該当していることが重要になってきます。
民法770条
①夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
②裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
浮気相手との性行為が原因で性病を移された場合、不貞行為にあたりますが、その不貞行為を立証する証拠が必要な場合がほとんどです。

性病だけでは不貞行為の証拠となりにくい|他の証拠も集めるべき

自分に身に覚えがない性病に感染したからと言って、夫が浮気をしていたという証拠にはなりません。
 
浮気を理由とした離婚や慰謝料請求を申し立てるには、不貞行為を証明する別の証拠を掴む必要があります。
 
例としては、ラブホテルへ入る瞬間の写真や、ふたりの会話の音声記録などです。
 
不貞行為の証拠について詳しくはこちらの記事をお読みください。
 
 
また、性病の種類によっては性行為以外の感染経路を持つものもあります。
 
そのような性病の場合、性病にかかったことだけを理由に離婚や慰謝料請求をするのは困難だと考えられます。
 
どうしても夫と離婚したいという方は、弁護士に相談し、証拠として何が必要なのかを聞いたり、離婚裁判において代理してもらうべきでしょう。

夫、もしくは浮気相手から慰謝料の請求はできる?

離婚することは無理でも、せめて慰謝料くらいは払ってほしいものです。
 
性病を理由に夫から慰謝料をもらうことはできるのでしょうか。
 
また、浮気相手の女性を相手に慰謝料の請求はできるのでしょうか。

夫に対しての慰謝料請求

夫に対して慰謝料を請求する場合、性病に感染している事実を、夫本人が自覚していたかどうかがポイントになります。
 
浮気相手と性的な関係にあり、最近下半身に違和感があるなどの自覚症状があり、自分が性病にかかっていることを知っていた場合は、慰謝料を請求できます。
 
逆に、夫も自分が性病に罹っていることを知らなかった場合は、慰謝料の請求は難しいでしょう。
 
ただし、夫が自分が性病を持っていたことを容易に知り得た場合は、慰謝料の請求が認められることもあります。

不貞行為の慰謝料と合わせて性病の慰謝料を請求できる

不貞行為と性病を移されたことは、法律では別物として扱われます。
 
性病を移された理由が夫の浮気にあるのであれば、不貞行為と性病の両方の面から慰謝料を請求することができます。
 
まずは浮気の証拠を集めることが必要です。
 
十分な証拠が揃えば、不貞行為+性病被害で高額な慰謝料を請求することができます。
 
より多くの慰謝料をもらいたいという方は、弁護士に相談してみてください。

浮気相手に対しての慰謝料請求

では浮気相手の女性に対しての慰謝料請求はどうでしょうか。
 
夫が浮気をしていることが事実であって、相手の女性がはっきりしていても、浮気相手の女性から性病の慰謝料を請求することは難しいでしょう。

なぜなら、女性がその性病にかかっているかどうかを立証することが難しいからです。
 
証拠というものは、慰謝料を請求する側が集めなければなりません。

浮気相手が正直に性病に感染してちることを証言する必要は通常ないので、浮気相手に対しては、性病を移されたことに対しての慰謝料請求は認められないことが多いでしょう。

参考:性病を移したら犯罪?

万が一、あなたが性病を患っていて、それを夫や交際相手に移してしまった場合、それは罪に問われるのでしょうか。

これまでの判例では、故意に性病を感染させたとして傷害罪が適用されたことがある。

ただし、よほど悪質な場合でない限り、罪に問われることは少ないようです。

夫に性病を移されて浮気を疑っている人はこちらの記事も参考にしてください

夫が浮気でもらってきた性病を移されたら離婚できる?慰謝料は?のまとめ

ここまで性病を理由に離婚、慰謝料を請求できるかを説明してきましたが、性病を移されたという理由だけですと離婚は難しいようです。
 
それよりも、性病を移されるような行為、つまりは不貞行為をしていたことを焦点に離婚、慰謝料請求をした方が無難だと考えられます。
 
性病は非常にデリケートな問題です。できることなら人には知られたくはありませんよね。
 
難しい問題ですので、こういった場合は法律の専門家に相談する必要があります。
 
親身になって話を聞き、有益なアドバイスをくれるだけでなく、離婚裁判や慰謝料請求であなたを代理し、期待以上の結果をもたらしてくれるでしょう。
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