離婚後に姓を変えるメリット・デメリットは?旧姓に戻した方が良い?必要となる手続きも解説
離婚後は旧姓に戻した方が良いのか、旧姓に戻す場合のメリットやデメリットなどをご説明します。様々な理由で離婚することが決まったとき、旧姓に戻すかどうか悩む人は少なくありません。戸籍上の問題もあるので、旧姓に戻すべきなのか、今の苗字のままでいいのかと気になることも多いでしょう。

「離婚後に旧姓に戻すか悩んでいる」
「離婚しても旧姓に戻したくない。どのような手続きが必要になるのか知りたい」
という方は、一度弁護士へ相談されることをおすすめします。
弁護士へ相談することで、下記のようなメリットを得られる可能性があります。
・あなたの場合、離婚後に旧姓に戻した方が良いのか、旧姓に戻さない方が良いのかアドバイスしてくれる。
・旧姓に戻したくない場合や子供の苗字を旧姓にしたい場合、必要となる手続きを教えてくれる。場合によっては代理で手続きを行ってくれる。
カケコムでは、あなたにあった弁護士を見つけるサービスを提供しています。
離婚後は姓を変えるべき?離婚後の苗字のルールとは?

民法767条1項により、離婚後の苗字は原則として旧姓に戻るというルールがあります。ここでは原則、注意事項を確認していきましょう。
離婚後に姓は変えても変えなくても良い
離婚後は原則として旧姓に戻るというルールがありますが、必ずしも旧姓に戻さなくてはならないというわけではありません。実際は旧姓に戻すのも今の苗字を名乗ることも自由なので、どちらか好きな方を選ぶだけで構わないのです。
旧姓に戻す場合は離婚届にその旨を記載するだけでいいので、ややこしい手続き等は必要ありません。旧姓に戻さない場合は手続きが必要になります。旧姓に戻さず、今の姓を維持するための手続きを次で説明していきます。
離婚後に姓を変えたい場合は期限がある
民法767条2項によれば、離婚後の苗字を旧姓に戻さず結婚時のままにしたい場合、3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しなければなりません。婚氏続称の手続きといいます。
この3ヶ月の期間は延長されることはありませんが、もしも3ヶ月を過ぎてしまった場合は後述の「氏の変更許可の申立て」を家庭裁判所に対して申し立てなければならないことになります。
期限後に変更したくなったらどうすれば良い?
家庭裁判所へ「氏の変更許可の申立て」を行います。その際、どのような「やむを得ない事情」があって変更を希望するにいたったかを説明する必要があります。というのも、国民全員が軽々しく苗字を変更することを許してしまうと、行政手続き上の混乱を招くだけでなく、会社や友人をふくむ人間関係にも支障をきたす可能性があるからです。
では、期限後の氏の変更が許可される「やむを得ない事情」とはどんなものがあるのでしょうか。
やむを得ない事情とは?
期限後の氏の変更が許可される「やむを得ない事情」とは、例えば以下のようなものです。
- 離婚時は子どもが幼く、周囲に離婚事実が漏れることを危惧して婚姻中と同じ姓を名乗っていたが、子どもが独立し、姓の変更が与える周囲への影響も少ないと言えることから、旧姓への変更を希望した場合。
これは一例にすぎず、許可するかどうかの判断基準は主に下記の2点になっています。感情的な申立てはこの2つを満たして「やむを得ない」と主張するには厳しい可能性がありますので、離婚後の姓はなるべく慎重に決めましょう。
- 申立てが恣意的で自分勝手なものではないこと
- 周囲への影響が限定的と言えること
親が旧姓に変わったら子供も旧姓に変わる?
前述したとおり、親は婚氏続称の手続きをしなければ自動的に旧姓に変わります。しかし、子供はそうではありません。子供の名字を親と同じ旧姓に変えたい場合は、手続きが別途必要になります。
離婚後の姓における原則のまとめ
離婚後の姓の決め方について、原則はご理解いただけたかと思います。
離婚後のもし離婚後の姓の決定について、そして期限経過後に変更できるか、不安があるのでしたら法律の専門家である弁護士へのご相談をおすすめいたします。
この次の段落からは、離婚時に旧姓に戻した場合のメリットとデメリットを解説していきます。
離婚時に旧姓に戻すメリットは?

離婚後に苗字を旧姓に戻す場合、メリットもデメリットもあります。ただし、メリットやデメリットは感じ方や考え方に応じて変わりますので、ご自分にとってはどうかを検討しながら御覧ください。まずはメリットから見ていきましょう。
旧姓に戻すメリット(1) 精神的にリセットできる
離婚の手続きが終了した時点で旧姓に戻ると、より明確に他人の関係に戻れるため、精神的にも新たな再スタートが出来ます。離婚後も離婚相手と同じ苗字の場合、名前を呼ばれたり名乗るたびに離婚相手を思い出す可能性もあり、気持ちが切り替わるまでの時間がかかるかもしれません。
戸籍に記載される名前も旧姓に戻りますし、心機一転、新しい気持ちで生活することができるでしょう。
旧姓に戻すメリット(2) 再婚して離婚しても旧姓に戻れる
離婚して旧姓に戻す時に気を付けておきたいのが、離婚後の苗字は現在の一つ前の苗字までしか名乗れないことです。なので、最初の離婚時に旧姓に戻らなかった場合、再婚後に離婚したとしても旧姓に戻せないので注意しましょう。
逆に、離婚時に旧姓に戻していた場合には、再婚後に離婚した場合でも、再び旧姓を名乗ることができます。このように、旧姓を完全に捨てずに済むということが旧姓に戻すメリットの一つとして考えることができます。
離婚後、旧姓に戻すデメリットとは?

離婚後に旧姓に戻すことでメリットがあるとはいえ、簡単に決めずにデメリットも知っておきましょう。 実はデメリットのほうは手続き面での手間が多いので、お仕事やお子さんを引き取られて忙しい方はしっかりと確認されることをおすすめします。
旧姓に戻すデメリット(1) 名前の変更手続きが必要になる
離婚後に旧姓に戻す時、今まで結婚時の苗字を記載していたものを旧姓に変更する手続きを行わなければなりません。戸籍や身分証、名刺など結婚時の苗字が記載してあるものは全て旧姓に戻す為の手続きが必要なので非常に面倒です。
働いている場合、忙しい合間を縫って行政に届け出をすることはなかなか骨が折れるかと思います。
旧姓に戻すデメリット(2) 職場で離婚を詮索される可能性がある
旧姓に戻し、職場での苗字も変えた場合、職場で「離婚したの?」等と詮索される可能性があります。もし離婚について話したくなかったり、質問をうまくかわせる自信がない場合は、それが精神的な負担になってしまうかもしれません。
ただし、場合によっては旧姓に戻したとしても職場では婚姻時の苗字のまま働けることもあるので、職場では婚姻時と同じ苗字で生活したいと考えているなら、上司等に相談してみると良いでしょう。
旧姓に戻すデメリット(3) 子と同じ苗字を名乗れないことも
前述したとおり、離婚時に苗字を旧姓に戻すにあたり、子どもがいた場合は自動的に子どもがあなたの旧姓に変更されることはありません。というのも、子どもにとっては生を受けた夫婦の姓が1つ目の姓であり、あなたの旧姓が自然に子どもに適用される道理がないからです。これはあなたが親権を持っていても持っていなくても同じです。
このように、子どもと苗字が別になってしまう可能性がある、というのが旧姓に戻すデメリットの一つといえるでしょう。子に自分の旧姓を名乗らせたい場合は、「子の氏の変更許可申立て」を行う必要性があります。ご自身の名前の変更だけでなく、子どもの苗字も変更することになるので、忙しい方にとっては簡単ではないでしょう。
離婚時の子どもの氏、戸籍に関しては話が複雑です。下記の記事で解説していますので、気になる方は当記事と併せてご確認ください。
離婚手続きにおける子供の氏や戸籍変更について、状況から逆引きで弁護士が完全解説
離婚後も苗字を変えないメリットは?
それでは、反対に離婚後も苗字を変えないメリットはどんなところにあるのでしょうか?
離婚後も苗字を変えないメリット(1) 名前の変更手続きをしなくていい
離婚後も苗字を変えないメリットは、身分証明書や各種カード等で名前の変更手続きをしなくて良いことです。身分証明書等の名前変更手続きは煩雑なので、忙しい人にとってはかなり大きなメリットなのではないでしょうか。
また、職場に苗字が変わった旨を伝えたり、職場で名乗る苗字を旧姓に変えなくて済むため、職場で離婚について詮索されることもないでしょう。
離婚後も苗字を変えないメリット(2) 手続き不要で子供と同じ苗字を名乗れる
離婚後も苗字を変えないメリットの二つ目は、手続き不要で子供と同じ苗字を名乗れることです。また、子供と同じ苗字であれば、子供とあなただけの新しい戸籍を作れるため、元配偶者と同じ苗字であるとはいえ、心機一転しやすいかもしれません。
離婚後も苗字を変えないデメリットは?
離婚後も苗字を変えないデメリットはどんな点なのでしょうか?
離婚後も苗字を変えないデメリット(1) 気持ちをリセットしづらい
離婚後も苗字を変えないデメリットとしては、離婚後も気持ちをリセットしづらいという点が挙げられるでしょう。離婚をしたばかりの時期は、苗字を名乗るときに元配偶者のことを思い出してしまうかもしれません。
きれいさっぱり元配偶者のことは忘れて生活していきたいと考えているなら、多少手続きが面倒でも旧姓に変えた方が良いでしょう。
離婚後も苗字を変えないデメリット(2) 再婚して離婚したら旧姓を名乗れなくなる
離婚後も苗字を変えないデメリットの二つ目は、再婚して離婚した場合に旧姓を名乗れなくなることです。前述したとおり、離婚後の苗字は一つ前の苗字までしか選択できないためです。旧姓を名乗れなくなる可能性があることに抵抗がある場合は、手続きを行って旧姓へ変更してしまった方が良いかもしれません。
旧姓に戻す場合に必要となる離婚時の手続き

離婚時に苗字を旧姓に戻す場合、離婚届には「もとの戸籍に戻す」という項目があるので、それを選択することで復籍が完了します。ご実家の戸籍に入り直す、という手続きです。
ほかに、新しく戸籍を作成することを選択することもできます。これも、離婚届上で「新しい戸籍をつくる」を選択するだけで手続きは完了です。ただし注意として、新しい戸籍を作成すると以前の戸籍には戻れなくなる点を覚えておいてください。
「旧姓に戻す場合の手続き」のご紹介はこの2つになります。デメリットの段落でお伝えしたとおり、保険証等の様々な情報を変更する必要があることも忘れないようにしてください。続いては「旧姓に戻さない場合の手続き」をご紹介していきます。
旧姓に戻さない場合に必要となる離婚時の手続き
もし離婚しても結婚していた時の苗字を名乗りたい場合は3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要性があります。ただし、期限の3ヶ月を超えてしまうと「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することはできません。
前述したとおり、離婚後3ヶ月が経過したあとに結婚中の姓に戻したい場合、「氏の変更許可の申立て」を家庭裁判所に行います。手続きに準備も必要ですし、何より3ヶ月という期限があるので、早めに決めるようにしましょう。
少しでも手続き等に不安がある場合は、一度弁護士へ相談してみることをおすすめします。初めての相談は無料で受け付けている弁護士もおりますので、料金面が気になる方もお気軽にご相談ください。
離婚後の旧姓についてのまとめ
離婚後に旧姓に戻すにあたり、それぞれのメリットやデメリットを見てきましたが、そのいずれも同判断していくのかは個人に委ねられます。旧姓に戻って気持ちの精算をされたい場合は、いかに手続きが面倒であってもその選択をされるでしょうし、逆だって同じです。
大切なのは「あとで変更ができずに困った」という状況に陥らないよう、離婚時にできるだけ最善の選択をすることが重要です。それを判断するには情報の量も影響かと思います。少しでも不安を感じるのであれば経験も法律知識も備えている弁護士、という専門家の知恵を借りてはいかがでしょうか。
少しでも皆さんの離婚後の悩みが減ることを願っています。
離婚に関連する他の記事も読む
・日本人の離婚率はどれくらい?離婚統計から見る離婚率の推移とは?
・離婚を考えるときは男性と女性でこんなにも違う!?夫婦が離婚を決意する10の瞬間!
・離婚した友達にかける言葉は?〜あなたが友達のためにできること〜
・離婚したい夫が発するサインとは?離婚の方法と離婚に関する問題
・【離婚届受理証明書とは?】様々な場面で必要になる大切な公的文書
・離婚する人にはある特徴があった!離婚する人・離婚しやすい夫婦の特徴とは?