妻と離婚したい理由7選と離婚の際に考えるべきことを弁護士が解説
夫が妻と離婚したい理由には、どのようなものがあるのでしょうか?本記事では、夫が「離婚したい」と思うよくある理由と、離婚したいと思った際に考えるべきことを解説いたします。

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夫が妻と離婚したいと思う理由7選
夫が妻と離婚したいと思う理由はなんでしょうか。
今回は、夫が離婚したいと思うよくある理由を7つ集めてみました。
妻と離婚したい理由(1) 性格がきつい
妻と離婚したい理由として圧倒的に多いのが、「妻の性格がきついから」というものです。
結婚前は優しかった妻も、結婚後の生活の中で態度が変わってしまい、日常的に怒りっぽい性格になったり、口を開けば攻撃的な口調で責めるようになってしまうことが少なくありません。そんな妻の態度にうんざりしてしまうのです。
さらに、いつも夫を見下すような態度も、妻と離婚したいという気持ちを強める要因になります。
また、妻と離婚したいと思う原因としては、妻の勝ち気な性格も挙げられます。
勝気な妻の場合、自分が悪いと思っても素直に謝れなかったり、ついつい小言を余計に言ってしまうので、夫は家庭で安らぎを感じることができなくなってしまいます。
その結果、帰宅時間が遅くなる、妻以外の異性に魅かれるなどして、次第に妻と距離を置くようになってしまうのです。 不倫も問題ですが、夫の帰宅恐怖症という問題も顕著になっています。妻が怖くて深夜にこっそり帰宅したり、酷い場合は家に帰れず車中泊など、なかなか深刻な問題です。
妻と離婚したい理由(2) セックスレス
妻と離婚したいと思う理由には、妻の性格のきつさと並び、セックスレスも深刻な問題としてよくあげられます。
女性の場合、結婚前は純粋に恋愛の延長線上のセックスを楽しめたのに、結婚後は子供を作るための作業に変化してしまいがちです。
しかし男性は、いつまでも恋人同士のようなセックスを求める傾向にあるため、ここに男女のセックスに対する捉え方の違いが生じます。
さらに子供が生まれると、女性は家事育児で体力を消耗し、余計にセックスどころではなくなってしまいます。その一方で男性は、結婚前とセックスに対する想いが変わることはないため、妻に相手にしてもらえない寂しさが募り、離婚したいと思うようになってしまいます。
妻と離婚したい理由(3) 容姿の変化
妻と離婚したい理由として、結婚後の妻の容姿の変化が挙げられます。
結婚後、男女共に幸せ太りをする方は多いのですが、容姿やスタイルを離婚の理由とするのは、男性の方が圧倒的に多いです。
また、家でいつもジャージで過ごすなど、身なりも気にしなくなった妻に魅力を感じることが出来ず、離婚したいと思うようになる方もいます。
妻と離婚したい理由(4) 家事をさぼる
離婚したい理由として、妻が家事をさぼることもよく挙げられます。
夫は妻に家庭的な部分を強く求める傾向があります。そのため、妻が食事を作らない、部屋が散らかり放題、掃除が適当といった状況は、家に帰っても安らげないと感じてしまうようです。
妻と離婚したい理由(5) 金遣いが荒い
離婚したい理由として、妻の浪費癖もよく挙げられます。
相談もなしに高額な習い事をしたり、好きな物にお金を湯水の如く使われえしまえば、離婚を考えてしまうこともあるでしょう。
妻と離婚したい理由(6) 家族や親族との折り合いが悪い
妻が夫の親戚関係と折り合いが悪いことも、離婚したいと思う要因になることがあるようです。
夫の立場からすれば、できるだけ妻と自分の両親には仲良くなってほしいという気持ちを持つのが普通です。しかしそれを、特別意地悪されたわけでもないのに「気を遣うのが面倒」などの理由で妻が自分の実家と疎遠になられたら、複雑な気持ちになってしまいますよね。その結果、離婚という選択肢が頭にちらついてしまうこともあるようです。
また、妻が妻自身の実家にばかり帰省するのも、自分がないがしろにされているように感じ、夫婦仲が悪化するケースがあります。
妻と離婚したい理由(7) 妻が浮気している
妻が浮気している場合、当然離婚を考える方も一定数いらっしゃいます。
不貞行為は、民法で定められた法定離婚事由のひとつですから、その証拠さえあれば、妻の同意がなくても離婚が認められます。
また、離婚原因が妻の浮気の場合は、それによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求することも可能です。
離婚したいなら、まずは離婚手続きの流れを知る
いざ離婚したい!と思った場合、まずは何から始めればいいのでしょうか?離婚したいからといって、いきなり相手に離婚届を突き出すのはあまりお勧めしません。
離婚に踏み切る前に、まずはしっかりと離婚手続きの流れを確認しておきましょう。
離婚手続きの流れ(1) 協議離婚
協議離婚とは読んで字のごとく、協議(話し合い)によって成立する離婚です。
これが最も一般的な離婚の形式で、離婚の成立には
- 夫婦双方の同意
- 届出(離婚届の提出)
が必要になります。
とりたてて離婚の理由が問われることはありませんので、どんな理由でも夫婦が合意さえすれば、離婚が成立します。
日本の離婚件数の9割以上がこの協議離婚によって成立しています。
協議離婚は、割と簡単に離婚が成り立つ手続き方法であるため、精神的な負担が少ない、お金がかからない、わずらわしい手続きがないといったメリットがあります。その一方で、取り決めを十分に行わなくても離婚が成立してしまうことは、リスクにもなり得ます。
離婚の際には、慰謝料、養育費、財産分与、親権、婚姻費用(別居中の生活費)についてなど、決めるべきことがたくさんあります。これらの取り決めをしっかりと行わずに離婚してしまうと、のちにトラブルになる可能性があるのです。
離婚後に養育費や慰謝料が支払われない、子供に会えないといったトラブルは、その代表例です。
こうした離婚後のトラブルを避けるためには、事前にしっかりと離婚条件の取り決めを行い、その内容を離婚協議書などの書面に残しておくことが重要です。
離婚手続きの流れ(2) 調停離婚
離婚するのに夫婦双方の合意が取れない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる、調停離婚の手続きをすることになります。
調停とは、簡単に言ってしまえば家庭裁判所で行われる話し合いのことです。調停委員と呼ばれる第三者が夫婦の間に入り、話を聞くことによって、離婚の合意や条件のすり合わせをしていきます。
しかし、調停委員は必ずしも離婚を勧めるわけではありません。客観的に夫婦の状態を判断し、様々な要素を考慮した上で夫婦にとって最も良い選択を考えることになります。
そのため離婚調停では、どうやって調停委員を味方につけるかが、離婚手続きを有利に進めていくためのカギとなります。調停委員は「公正中立な第三者」として調停を取り仕切りますが、それはタテマエです。調停委員も人間である以上、人間の喜怒哀楽という感情に少なからず影響されます。特に、悲しみの感情を切々と伝えるアプローチが効果的ですが、怒りの感情をぶちまけるアプローチは絶対にオススメできません・・・。
離婚手続きの流れ(3) 裁判離婚
調停をしても条件面で折り合いがつかない場合は、離婚裁判(訴訟)を起こして、離婚を認める判決を勝ち取る必要があります。
ただし注意しなければならないのが、離婚裁判を起こすには、民法770条に定められている法定離婚事由が必要であることです。
民法770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
例えば性格の不一致が原因で離婚したい場合、法定離婚事由には当てはまらないため、裁判で離婚の判決を出すのは難しいといえます。しかし、長期間の別居により、夫婦関係が再構築不可能なほど破綻していれば、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として認められることがあります。
夫が親権を取ることは難しい?
子供がいる夫婦が離婚する場合、必ずどちらが親権者になるかを決めなければなりません。
親権者の決める際も、まずは夫婦間の協議から始まります。ここで折り合いがつけばいいのですが、どうしても決まらない場合は家庭裁判所に決めてもらうことになります。そして裁判になった場合、子供が13歳未満なら、ほとんどのケースで母親が親権者になるのが現状です。これは、母親が有責配偶者(不倫など、離婚原因をつくった側)であったとしても言えることです。子供が13歳以上なら、ほぼ子供の意思どおりに親権者が決まります。
家庭裁判所は、これまでの養育実績を重視する傾向があります。そのため、それまでに育児を行ってきたのが主に母親であれば、父親が親権者になるのはかなり難しいでしょう。
また、父親に母親と同程度の養育実績があったとしても、子供の福祉の観点から母親に親権が認められることが多いです。
ここまででわかるように、男性は親権を獲得するのに非常に不利な状況にあります。しかし、母親側の環境が子供にとってあまりにもひどかったり、父親側の将来性次第では、父親が親権を獲得することも不可能ではありません。子供が13歳未満の場合、今すぐ父親に親権が認められる可能性は低いですが、面会交流を通じて父親と子供が円満な関係性を築いていけば、いずれ中期的・長期的に、子供の意思で母親から父親に親権者の変更が認められる可能性が出てきます。
少しでも親権を獲得する可能性をあげたい方は、弁護士に相談し、具体的なアドバイスをもらうことを強くおすすめします。相手に弁護士が付くことも考えられます。少しでも早い段階から手を打つことで、こちらに有利な条件になるよう準備を進めましょう。