妻と離婚したい9の理由と夫が知るべき離婚準備を解説
夫が妻と離婚したい理由には、どのようなものがあるのでしょうか?本記事では、夫が「離婚したい」と思うよくある理由と、離婚したいと思った際に考えるべきことを解説いたします。

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夫が妻と離婚したいと思う理由9選
夫が妻と離婚したいと思う理由はなんでしょうか。
今回は、夫が離婚したいと思うよくある理由を9つ集めてみました。
性格が合わなくなった
圧倒的に多い理由として挙げられるのが「性格の不一致」です。令和3年司法統計年報によると、性格が合わなくなったことが原因で離婚に至ったケースが圧倒的に多い結果となりました。(参考:令和3年 司法統計年報 3家事編|裁判所)
そもそも気が合う者同士なら離婚する必要はないため、性格の不一致で別れる夫婦が多いのは当然の結果だといえます。
添い遂げると誓って夫婦になったとはいえ、一緒に暮らしていくうちに結婚前には気にならなかった相手の言動が目につくようになるのはよくあることです。また、性格だけではなく教育方針や価値観の違いなども性格が合わないことに含まれます。
些細な問題と捉えられることも少なくありませんが、最も落ち着く場所であるはずの家庭内に気に食わない相手がいる状況は、想像を絶する苦痛なのです。
また、実は別の事情があるとしても、体裁上「性格が合わない」ということで離婚するケースもめずらしくありません。
暴力的な言動やヒステリー
結婚前は優しかった妻も、結婚後の生活の中で態度が変わってしまい、日常的に怒りっぽい性格になったり、口を開けば攻撃的な口調で責めるようになってしまうことが少なくありません。そんな妻の態度にうんざりしてしまうのです。
その程度によってはモラハラになってしまうことや、時には物理的なDVに発展する場合もある様です。
家庭に居場所がない
自分が悪いと思っても素直に謝れなかったり、ついつい小言を余計に言ってしまうので、夫は家庭で安らぎを感じることができなくなってしまいます。
その結果、帰宅時間が遅くなる、妻以外の異性に魅かれるなどして、次第に妻と距離を置くようになってしまうのです。 不倫も問題ですが、夫の帰宅恐怖症という問題も顕著になっています。妻が怖くて深夜にこっそり帰宅したり、酷い場合は家に帰れず車中泊など、なかなか深刻な問題です。
セックスレス
妻と離婚したいと思う理由には、妻の性格のきつさと並び、セックスレスも深刻な問題としてよくあげられます。
女性の場合、結婚前は純粋に恋愛の延長線上のセックスを楽しめたのに、結婚後は子供を作るための作業に変化してしまいがちです。
しかし男性は、いつまでも恋人同士のようなセックスを求める傾向にあるため、ここに男女のセックスに対する捉え方の違いが生じます。
さらに子供が生まれると、女性は家事育児で体力を消耗し、余計にセックスどころではなくなってしまいます。その一方で男性は、結婚前とセックスに対する想いが変わることはないため、妻に相手にしてもらえない寂しさが募り、離婚したいと思うようになってしまいます。
容姿の変化
妻と離婚したい理由として、結婚後の妻の容姿の変化が挙げられます。
結婚後、男女共に幸せ太りをする方は多いのですが、容姿やスタイルを離婚の理由とするのは、男性の方が圧倒的に多いです。
また、家でいつもジャージで過ごすなど、身なりも気にしなくなった妻に魅力を感じることが出来ず、離婚したいと思うようになる方もいます。
家事をしない
離婚したい理由として、妻が家事をさぼることもよく挙げられます。
夫は妻に家庭的な部分を強く求める傾向があります。そのため、妻が食事を作らない、部屋が散らかり放題、掃除が適当といった状況は、家に帰っても安らげないと感じてしまうようです。
お金についてだらしがない
離婚したい理由として、妻の浪費癖もよく挙げられます。
相談もなしに高額な習い事をしたり、好きな物にお金を湯水の如く使われてしまえば、離婚を考えてしまうこともあるでしょう。
また、現代は妻が仕事をしている夫婦も多いです。夫婦が共働きしなければ家庭が成り立たないケースも少なくありません。家計が苦しく、仕事ができない明確な理由がないにもかかわらず、妻が働かないのも夫が離婚を考えるようになる原因です。
家族や親族との折り合いが悪い
妻が夫の親戚関係と折り合いが悪いことも、離婚したいと思う要因になることがあるようです。
夫の立場からすれば、できるだけ妻と自分の両親には仲良くなってほしいという気持ちを持つのが普通です。しかしそれを、特別意地悪されたわけでもないのに「気を遣うのが面倒」などの理由で妻が自分の実家と疎遠になられたら、複雑な気持ちになってしまいますよね。その結果、離婚という選択肢が頭にちらついてしまうこともあるようです。
また、妻が妻自身の実家にばかり帰省するのも、自分がないがしろにされているように感じ、夫婦仲が悪化するケースがあります。
妻の浮気や風俗勤務
妻が浮気している場合、当然離婚を考える方も一定数いらっしゃいます。
不貞行為は、民法で定められた法定離婚事由のひとつですから、その証拠さえあれば、妻の同意がなくても離婚が認められます。
また、離婚原因が妻の浮気の場合は、それによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求することも可能です。
さらに、妻の風俗勤務も夫としては許しがたいと考える人も多いでしょう。妻が顧客と肉体関係がある場合、生活費のためだとしても、民法770条第1項の離婚事由にあたる「不貞」と見なされる可能性もあります。
離婚手続きの流れを知る
離婚したい!と思った場合、まずは何から始めればいいのでしょうか?離婚したいからといって、いきなり相手に離婚届を突き出すのはあまりお勧めしません。
離婚に踏み切る前に、まずはしっかりと離婚手続きの流れを確認しておきましょう。
離婚手続きの流れ(1) 協議離婚
協議離婚とは読んで字のごとく、協議(話し合い)によって成立する離婚です。
これが最も一般的な離婚の形式で、離婚の成立には
- 夫婦双方の同意
- 届出(離婚届の提出)
が必要になります。
とりたてて離婚の理由が問われることはありませんので、どんな理由でも夫婦が合意さえすれば、離婚が成立します。
日本の離婚件数の9割以上がこの協議離婚によって成立しています。
協議離婚は、割と簡単に離婚が成り立つ手続き方法であるため、精神的な負担が少ない、お金がかからない、わずらわしい手続きがないといったメリットがあります。その一方で、取り決めを十分に行わなくても離婚が成立してしまうことは、リスクにもなり得ます。
離婚の際には、慰謝料、養育費、財産分与、親権、婚姻費用(別居中の生活費)についてなど、決めるべきことがたくさんあります。これらの取り決めをしっかりと行わずに離婚してしまうと、のちにトラブルになる可能性があるのです。
離婚後に養育費や慰謝料が支払われない、子供に会えないといったトラブルは、その代表例です。
こうした離婚後のトラブルを避けるためには、事前にしっかりと離婚条件の取り決めを行い、その内容を離婚協議書などの書面に残しておくことが重要です。
離婚手続きの流れ(2) 調停離婚
離婚するのに夫婦双方の合意が取れない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる、調停離婚の手続きをすることになります。
調停とは、簡単に言ってしまえば家庭裁判所で行われる話し合いのことです。調停委員と呼ばれる第三者が夫婦の間に入り、話を聞くことによって、離婚の合意や条件のすり合わせをしていきます。
しかし、調停委員は必ずしも離婚を勧めるわけではありません。客観的に夫婦の状態を判断し、様々な要素を考慮した上で夫婦にとって最も良い選択を考えることになります。
そのため離婚調停では、どうやって調停委員を味方につけるかが、離婚手続きを有利に進めていくためのカギとなります。調停委員は「公正中立な第三者」として調停を取り仕切りますが、それはタテマエです。調停委員も人間である以上、人間の喜怒哀楽という感情に少なからず影響されます。特に、悲しみの感情を切々と伝えるアプローチが効果的ですが、怒りの感情をぶちまけるアプローチは絶対にオススメできません・・・。
離婚手続きの流れ(3) 裁判離婚
調停をしても条件面で折り合いがつかない場合は、離婚裁判(訴訟)を起こして、離婚を認める判決を勝ち取る必要があります。
ただし注意しなければならないのが、離婚裁判を起こすには、民法770条に定められている法定離婚事由が必要であることです。
民法770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
例えば性格の不一致が原因で離婚したい場合、法定離婚事由には当てはまらないため、裁判で離婚の判決を出すのは難しいといえます。しかし、長期間の別居により、夫婦関係が再構築不可能なほど破綻していれば、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として認められることがあります。
夫が親権を取ることは難しい?
子供がいる夫婦が離婚する場合、必ずどちらが親権者になるかを決めなければなりません。
親権者を決める際も、まずは夫婦間の協議から始まります。ここで折り合いがつけばいいのですが、どうしても決まらない場合は家庭裁判所に決めてもらうことになります。そして裁判になった場合、子供が13歳未満なら、ほとんどのケースで母親が親権者になるのが現状です。これは、母親が有責配偶者(不倫など、離婚原因をつくった側)であったとしても言えることです。子供が13歳以上なら、ほぼ子供の意思どおりに親権者が決まります。
家庭裁判所は、これまでの養育実績を重視する傾向があります。そのため、それまでに育児を行ってきたのが主に母親であれば、父親が親権者になるのはかなり難しいでしょう。
また、父親に母親と同程度の養育実績があったとしても、子供の福祉の観点から母親に親権が認められることが多いです。
ここまででわかるように、男性は親権を獲得するのに非常に不利な状況にあります。しかし、母親側の環境が子供にとってあまりにもひどかったり、父親側の将来性次第では、父親が親権を獲得することも不可能ではありません。子供が13歳未満の場合、今すぐ父親に親権が認められる可能性は低いですが、面会交流を通じて父親と子供が円満な関係性を築いていけば、いずれ中期的・長期的に、子供の意思で母親から父親に親権者の変更が認められる可能性が出てきます。
少しでも親権を獲得する可能性をあげたい方は、弁護士に相談し、具体的なアドバイスをもらうことを強くおすすめします。相手に弁護士が付くことも考えられます。少しでも早い段階から手を打つことで、こちらに有利な条件になるよう準備を進めましょう。
>>【関連記事】離婚について弁護士に相談するメリット・デメリット
妻が離婚を拒否した時の対処法
妻が離婚に応じてくれない場合の対処法として、以下の方法が挙げられます。
- 妻が離婚したくない理由を知る
- 別居する
- 弁護士に相談する
それぞれみていきましょう。
妻が離婚したくない理由を知る
妻に離婚を拒否されたときには、その理由を確認してみましょう。理由によっては、妻が離婚に応じる条件を提示できる可能性があるからです。
たとえば離婚後の金銭的な理由なら、財産分与や養育費などで不安を解消することでカバーできます。また、親権など子供の監護に関しては、夫の譲歩次第で交渉の余地が生まれるでしょう。
妻の心のうちを知ったうえで最大限に配慮すれば、円満離婚が目指せるかもしれません。
別居する
妻から離婚を拒否された場合、まず別居からスタートするのもひとつの手です。別居により考えをまとめる時間ができ、離婚後のシミュレーションもできるでしょう。別居期間が長くなれば、法定上「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断される可能性も高まります。
ただし、別居中も妻の収入状況に応じて生活費を負担しなければなりません。また、子供の親権を得たいなら、妻の元に置いて家を出ると不利になる可能性があります。
弁護士に相談する
妻との離婚に関する悩みは弁護士への相談をおすすめします。妻が強く反対しているにもかかわらず、離婚を強要したり無理やり別居に踏み切った場合、夫が有責配偶者と見なされ不利になる可能性がないとは言い切れません。
弁護士に相談すれば、法律にもとづき的確なアドバイスを得られます。1時間程度の相談であれば安価で受け付けている弁護士事務所も多いため、離婚事件を取り扱った実績が多い弁護士へ相談を検討しましょう。
妻と離婚したいなら弁護士へ相談を
離婚の話し合いは夫婦間だけでも行うことができますが、前述にもある通り、離婚するには取り決めておくべき事柄がたくさんあります。当事者同士の話し合いではお互いに冷静になれず、誤った判断をしてしまうことも十分考えられます。
弁護士に相談すれば、話し合いや書類の準備を不備なく進められる上に、自分にとって不利になり得る主張を回避し、自分に有利な条件で話し合いを進められる可能性が高くなります。
また、面倒な手続きや交渉そのものを弁護士に一任することもできるので、当事者の精神的負担を和らげることが可能です。
弁護士というと訴訟のイメージが強いかもしれませんが、協議や調停の段階でも法律の専門的な知識が重要になります。
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