子供の連れ去りへの対処法とは?〜離婚前に妻に子供を連れ去られたら〜
離婚前で話し合いが終わっていないのに、突然妻による子供の連れ去りがあった場合の対処法をご説明します。自分の子供の強制的なの連れ去りは犯罪ではないか、もし裁判になっても経済力がある夫に親権が行くのではないか等、多くの疑問について考えてみましょう。

親権が欲しいからと子供を連れ去れてしまった、、
親権をどちらが持つか、夫婦で話し合うことになりますが、離婚することは決まっていても、親権者をどちらにするかで争って、離婚調停や離婚裁判になる場合もあります。
子供の連れ去りで親権は獲得できるの?

裁判所が親権者を決定する場合、重要視される”現状維持”の原則
離婚がなかなか成立せず、家庭裁判所での離婚調停、離婚裁判となった場合に、実際に子供と一緒に生活している親の方に親権が認められがちです。
これは、子供の福祉を最優先に考え、できるだけ環境を変えない方が良いという考えに基づくものです。
このこともあり、子を連れ去りたいという親がいるのですが、 以下のような問題もあります。
合意のない”連れ去り”は親権者として問題ありと見なされる場合がある
ただ、いくら一緒に生活している実態を重視するとはいっても、親権者になることを見越した「力技」は、決してフェアではありません。
未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)が成立する場合もある
判例は、共同親権者であっても刑法224条の未成年者略取・誘拐罪が成立し得るとしています(最決平成17年12月6日)。
したがって、暴行・脅迫・欺罔・誘惑を手段として、子供を生活環境から不法に離脱させ、自分の実力支配下に移した場合には、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪という犯罪が成立してしまう可能性があるのです。
子を連れ去ることには大きなリスクが伴うのです。
妻に子供を連れ去られてしまったときの対処法

子供連れ去りへの対処法(1) 子の引き渡しの審判
ただ、この調停はあくまでも調停員を介しての話し合いですから、連れ去った子供の引き渡しに応じない、あるいは調停にもやってこないことが考えられます。
子供連れ去りへの対処法(2) 子の引き渡し仮処分
時間が経過していくと、強制的に連れ去られた子供が、現状の生活環境になじむことになり、逆に夫側の親権を認められる可能性が低くなります。
子供連れ去りへの対処法(3) 子の監護者指定の審判
ただ子供が連れ去られた場合、この「監護者の指定の審判」を単独で申し立てることはありません。
ただし、勝手に連れ戻すのはNG
調停、審判等の法的手段では時間がかかる、時間が経過すると子供を連れ去った妻に親権が行く可能性がある、それは理不尽だと多くの夫は感じることでしょう。
だからといって、妻の元にいる子供を連れ去った方が、自分に有利になるのではないか、実の子供だから連れ去っても罪にならないのでは、と考えるのはやめましょう。
上記のように、未成年者略取・誘拐罪として刑事責任を問われる可能性もあるからです。
子供を連れ去られたら…まずは専門家である弁護士に相談を

専門的な判断が必要|弁護士へ相談をすることをおすすめします
家庭裁判所に調停や仮処分を申し立てるにしても、離婚前のどのタイミングで行えばいいのか、妻による子供の連れ去りの場合、難しいところです。
まだ夫婦で話し合っている段階で行えば、相手が気分を害してしまい、まとまる話もまとまらなくなります。
また、子供の連れ去りに関して、日常では縁のない家庭裁判所に、どのような書類を提出したらいいのか、見当がつかない人も多いのではないでしょうか。
そこで、できるだけ早めに専門の弁護士へご相談することをお勧めします。
なるべく時間が経たないうちに相談を
特に親権では、妻が子どもを手元で養育していて、その時間が長ければ長いほど、監護実績として裁判所が認められる場合があります。
つまり、時間が解決の生命線といえます。
確かに仕事を持っている夫は、スピーディーに対応することが難しいかもしれません。
しかし、様々な要因から 親権を持つことが可能であるのに、手続きが遅れたことで、妻に親権が行ってしまったという事態は避けなければなりません。
離婚協議に進む際も早い段階からの相談が重要に
また、調停した後や妻が子供を連れ去った後に相談しても、対応できる方法が限られてきます。
子供の連れ去りへの対処法とは?〜離婚前に妻に子供を連れ去られたら〜のまとめ

できるだけ早めに専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。幼い子どもの親権は多くの場合、母親に行くことが多いのですが、決してあきらめずに、打てる手は打つことが大事です。
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