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子供の連れ去りへの対処法とは?〜離婚前に妻に子供を連れ去られたら〜

離婚前で話し合いが終わっていないのに、突然妻による子供の連れ去りがあった場合の対処法をご説明します。自分の子供の強制的なの連れ去りは犯罪ではないか、もし裁判になっても経済力がある夫に親権が行くのではないか等、多くの疑問について考えてみましょう。

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親権が欲しいからと子供を連れ去れてしまった、、

突然妻に子供を連れ去られてしまうと当然動揺しますよね、、
 
「離婚届」には、2人の配偶者の住所・氏名、印鑑の欄の他に、未成年者の子供がいる場合、離婚後の親権をどちらが持つのか、記入する欄もあります。
 
未成年者の親権は、子供の福祉や教育に関わってきますから、とても重要視されているのです。

親権をどちらが持つか、夫婦で話し合うことになりますが、離婚することは決まっていても、親権者をどちらにするかで争って、離婚調停や離婚裁判になる場合もあります。
 
しかし、親権が欲しいからと、子供を強制的に連れ去るケースも発生しており、今回はこのようなケースの対処法をご紹介します!
 
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子供の連れ去りで親権は獲得できるの?

夫婦のどちらかが親権を持ちたいという理由のために、自分の子供を連れ去ることで、親権の獲得はできるのでしょうか。

裁判所が親権者を決定する場合、重要視される”現状維持”の原則

離婚がなかなか成立せず、家庭裁判所での離婚調停、離婚裁判となった場合に、実際に子供と一緒に生活している親の方に親権が認められがちです。

これは、子供の福祉を最優先に考え、できるだけ環境を変えない方が良いという考えに基づくものです。

このこともあり、子を連れ去りたいという親がいるのですが、 以下のような問題もあります。

合意のない”連れ去り”は親権者として問題ありと見なされる場合がある

つまり、「一緒に生活している=親権を認められやすい」という構図が頭にあって、それを計算した上で、子供を連れ去っているケースも少なくないのです。

ただ、いくら一緒に生活している実態を重視するとはいっても、親権者になることを見越した「力技」は、決してフェアではありません。
 
例えば、夫の制止を聞かず、一方的、強制的に子供を連れ去った場合には、裁判所も「将来的な親権者」として問題があると考えるケースも出てきます。

未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)が成立する場合もある

判例は、共同親権者であっても刑法224条の未成年者略取・誘拐罪が成立し得るとしています(最決平成17年12月6日)。

したがって、暴行・脅迫・欺罔・誘惑を手段として、子供を生活環境から不法に離脱させ、自分の実力支配下に移した場合には、未成年者略取罪・未成年者誘拐罪という犯罪が成立してしまう可能性があるのです。

子を連れ去ることには大きなリスクが伴うのです。 

妻に子供を連れ去られてしまったときの対処法

それでは話し合いの途中、離婚前に妻による子供の連れ去りがあった場合、夫はどのような対処をしたらいいのでしょうか。

子供連れ去りへの対処法(1) 子の引き渡しの審判

まず考えられる方法としては、子供を連れ去った妻に引き渡しを申し出て、両者で話し合うことです
 
ただ、これに全く応じないようであれば、家庭裁判所に連れ去られた子供を引き渡すよう、調停を申し立てることになります

ただ、この調停はあくまでも調停員を介しての話し合いですから、連れ去った子供の引き渡しに応じない、あるいは調停にもやってこないことが考えられます。
 
そうなると、自動的に「審判手続き」へと移行します
 
ここでは、両者の様々な事情や子供の年齢、性別、就学の有無、現在の生活環境等を考慮して、裁判官が判断を行います。

子供連れ去りへの対処法(2) 子の引き渡し仮処分

上記の調停、審判は、とにかく時間がかかります。
 
また、審判に対して、異議申し立てを行うことができますから、そうなると次は裁判ということになります。
 
裁判の判決までには、さらに時間が必要です。

時間が経過していくと、強制的に連れ去られた子供が、現状の生活環境になじむことになり、逆に夫側の親権を認められる可能性が低くなります。
 
そこで調停と同時に、連れ去られた子供の引き渡し仮処分(調停前の保全処分)を家庭裁判所に申し立てる方法があります。この場合、数週間で処分が行われます。

子供連れ去りへの対処法(3) 子の監護者指定の審判

また、上記の調停、仮処分と同時に、連れ去られた子供の「監護者の指定の審判」も申し立てる方法があります。
 
これは、自分を「監護者」に指定する旨の要求です。
 
「監護者」とは、実際に子供を引き取って養育する人のことで、未成年の子供の権利・義務が課せられる親権者とは、その役割が違ってきます。

ただ子供が連れ去られた場合、この「監護者の指定の審判」を単独で申し立てることはありません。
 
通常、子の引き渡しの調停、仮処分と指定審判の3つをセットにして、申し立てることになります

ただし、勝手に連れ戻すのはNG

調停、審判等の法的手段では時間がかかる、時間が経過すると子供を連れ去った妻に親権が行く可能性がある、それは理不尽だと多くの夫は感じることでしょう。

だからといって、妻の元にいる子供を連れ去った方が、自分に有利になるのではないか、実の子供だから連れ去っても罪にならないのでは、と考えるのはやめましょう

上記のように、未成年者略取・誘拐罪として刑事責任を問われる可能性もあるからです。

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子供を連れ去られたら…まずは専門家である弁護士に相談を

今まで見てきたように、子供の連れ去りを解決しようとすると、様々な法的な壁が立ちはだかっていることがわかります。

専門的な判断が必要|弁護士へ相談をすることをおすすめします

家庭裁判所に調停や仮処分を申し立てるにしても、離婚前のどのタイミングで行えばいいのか、妻による子供の連れ去りの場合、難しいところです。

まだ夫婦で話し合っている段階で行えば、相手が気分を害してしまい、まとまる話もまとまらなくなります。

また、子供の連れ去りに関して、日常では縁のない家庭裁判所に、どのような書類を提出したらいいのか、見当がつかない人も多いのではないでしょうか。

そこで、できるだけ早めに専門の弁護士へご相談することをお勧めします。

なるべく時間が経たないうちに相談を

特に親権では、妻が子どもを手元で養育していて、その時間が長ければ長いほど、監護実績として裁判所が認められる場合があります。

つまり、時間が解決の生命線といえます。

確かに仕事を持っている夫は、スピーディーに対応することが難しいかもしれません。

しかし、様々な要因から 親権を持つことが可能であるのに、手続きが遅れたことで、妻に親権が行ってしまったという事態は避けなければなりません。

離婚協議に進む際も早い段階からの相談が重要に

できれば、離婚の話が進行している、しかも離婚前の早い段階で、専門の弁護士に相談するようにしましょう
 
話がある程度進んでからと相談するという方法もありますが、早い段階で講じられる方法についてもアドバイスしてくれるはずです。

また、調停した後や妻が子供を連れ去った後に相談しても、対応できる方法が限られてきます。
 
できれば、離婚話が出てきた段階で、信頼のおける弁護士を探して、経過報告等を行っていきます。

子供の連れ去りへの対処法とは?〜離婚前に妻に子供を連れ去られたら〜のまとめ

離婚が珍しくなくなった現在、親権を主張する妻が子供の強制的な連れ去りも、決してレアケースではありません。
 
いつ自分の身に降りかかるかわかりません。
 
相手が勝手に子供を連れ去ったのだから、自分が取り戻しても構わないだろうでは、ますます事態が悪化するばかりです。

できるだけ早めに専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。幼い子どもの親権は多くの場合、母親に行くことが多いのですが、決してあきらめずに、打てる手は打つことが大事です
 
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