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生命保険で相続税!?課税されるケースと保険の選び方を解説

相続税の対策として死亡保険金の利用が選択肢になることをご存知ですか?保険金の受取人は幅広く指定でき、かつ控除額が設けられていることから節税目的での利用も可能です。

こちらでは生命保険の死亡保険金にかかる税金と生命保険を利用する上で知っておくべきポイントを紹介します。

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Point

・死亡保険金はみなし相続財産になり得る
・契約によっては所得や贈与として扱われる場合もある
・相続対策で迷ったときは弁護士の相談を

死亡保険金は相続においてどのように扱われるか?

相続税対策として、保険会社や金融機関から生命保険が提案されることがあります。

しかし、相続税対策として生命保険を利用する場合、死亡保険金の受取人を誰にするかで税金が大きく変わるので注意が必要になります。

すなわち、死亡保険金の受取人次第で損にも特にもなる場合があるのです。

ここでは受取人を誰にするかにより、相続税にどのような影響があるのかについて解説します。

これから相続税対策で生命保険に加入することを検討している方は、是非とも参考にされてみてください。

みなし相続財産とは?

死亡保険金は、相続税法上「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。

相続財産とは、被相続人が死亡時に所有していた土地、家屋、現金、預貯金、有価証券などの一切の財産を含みます。

被相続人の死亡により相続が開始して、被相続人から相続人へこれらの財産が移転することになります。

死亡保険金とは、被相続人の死亡により相続人または受贈者に支払われる生命保険金です。被相続人が亡くなった際に所有していた財産ではないので、被相続人から相続によって相続人に移転するものではありません。

しかし、死亡保険金は被相続人の死亡によって発生し相続人に支給されるものであることが一般的である以上、経済的効果は相続財産と変わりないものとして、相続税法上はみなし相続財産として扱われ課税対象となるのです。

ここで相続税が課税される死亡保険金とは、保険料負担者=被保険者である死亡保険金の場合です。

後に詳しく解説しますが、この保険料の支払いを受取人以外の人が負担していたら贈与税、受取人本人が負担していたら所得税の課税対象となります。

例えば、生前に父が保険料を負担していた生命保険契約について、父が亡くなり死亡保険金が長男に支払われた場合は、上記の保険料負担者(父)=被保険者(父)にあたるので、受取人である長男に相続税が課税されることになります。

課税遺産総額に含まれる場合は相続人の数✖️500万円の控除がある

相続税法では、相続人が死亡保険金を受け取った場合には 「非課税限度額(非課税枠)」という一定の金額が非課税とされる制度があります。保険金は残された家族の生活保障になるため、一定額までを非課税としたのです。

非課税限度額は以下の算式で計算されます。


保険金の非課税限度額 = 500万円 x 法定相続人の数

保険金から非課税額を控除した金額が相続税の課税対象となり、法定相続人1人につき500万円、2人いれば1000万円を相続財産から控除できるようになります。

例えば、父の相続人が母と長男である家族の場合は、母と長男が受け取った死亡保険金は、500万円x2人=1000万 までが非課税となります。

この相続税が非課税とされる1000万円は、母と長男の合計で1000万円が非課税とされます。母だけが死亡保険金を受け取っている場合は、1000万円の非課税はすべて母に適用されます。

母と長男のそれぞれが死亡保険金をもらっていた場合、非課税が適用される金額は、非課税金額1000万円を受け取った死亡保険金の額で按分して計算します。

例えば、母が3000万円、長男が1000万円の死亡保険金を受け取っていた場合、非課税が適用される金額は以下のようになります。

母    1000万円x{3000万÷(3000万+1000万)}=750万
     3000万−750万=2250万

長男   1000万円x{1000万÷(3000万+1000万)}=250万
     1000万−250万=750万

母と長男に相続税が課税される金額は、それぞれ2250万円、750万円となります。

このように相続税が課税される死亡保険金には、保険金の非課税限度額という大きな優遇制度があるのです。

そもそも保険金は税制上どう扱われるのか?

生命保険の被保険者が死亡した場合に支払われる死亡保険金は、契約の内容により異なる税金が受取人に課せられます。

保険金は大きな金額になることが多いので、将来保険金を受け取ったときにどのような課税がされるのかを事前に知ったうえで契約することをおすすめします。

死亡保険金が支払われる生命保険契約では、誰に保険をかけるのか(被保険者)、誰が保険契約を結び保険料を支払うのか(保険契約者)、誰が保険金を受け取るのか(保険金受取人)により相続税、所得税・住民税、贈与税と課税対象が異なります。

以下は、被保険者がなくなった場合の死亡保険金について課税される税金の種類をまとめたものです。

 

被保険者

保険契約者

(保険料の負担者)

保険金受取人

課税される税金の種類

(1)

例:父

例:母

例:母

所得税・住民税

(2)

例:父

例:父

例:長男

相続税

(3)

例:父

例:母

例:長男

贈与税

本人が受け取る場合は所得

上記(1)の例のように、被保険者と保険契約者が異なり、契約者本人と受取人が同じ場合は、受け取る死亡保険金は一時取得として所得税・住民税の課税対象となります。 

例えば、生前母が保険料を負担していた生命保険契約について、父が死亡したことにより死亡保険金が母に支払われた場合には、一時取得として母に所得税が課税されます。

死亡保険金を受け取った場合の一時取得は、以下の数式で計算します。


(死亡保険金の額-それまでに支払った保険料の合計額)-50万円

この計算式により、利益の額が50万円以下の場合は一時取得はゼロになり、所得税は課税されません。

一時取得である場合でも一時取得そのものに所得税が課税されるのではなく、一時取得の2分の1に対して取得税が課税されるので、相続税ほどではないのですが、税金面ではある程度優遇されていると言えるでしょう。

負担者=保険者の死亡保険金を受け取る場合はみなし相続財産

上記(2)の例のように、被保険者と保険契約者が同じで受取人が異なる場合は、死亡保険金の受取人に対して相続税が課せられます。

例えば、生前父が保険料を負担していた生命保険契約について、父が死亡して長男に死亡保険金が支払われた場合は、被保険者と保険契約者が同じで受取人が異なる場合になるので、長男に対して相続税が課税されることになります。

これは父が生前保険会社に預けていたお金を長男が相続したのと実質的には同じことになるので、長男に相続税が課税されるのです。

この場合には、上記の死亡保険金の非課税制度が適用できます。500万円x法定相続人の人数まで相続税が非課税とされています。

ただし、死亡保険金の非課税制度が適用されるのは法定相続人である場合に限定されるので注意が必要です。

上記の例で、長男が受取人の場合、長男の嫁や孫が死亡保険金を受け取った場合は、非課税制度は適用されません。

このように生命保険は、加入した時点で大きな金額について相続税の節税を図ることができるので節税効果は高いのですが、受取人を誰にするかによりその効果も異なるので、困ったときには生命保険契約を結ぶ前に相続に強い税理士、弁護士に相談することをおすすめします。

負担者と受取人が違えば贈与財産

上記(3)の例のように、被保険者、保険契約者、受取人のいずれもが異なる場合は、死亡保険金は贈与税の対象になります。

例えば、生前母が保険料を負担していた生命保険契約について、父が死亡したことにより死亡保険金が長男に支払われた場合には、被保険者、保険契約者、受取人のいずれもが異なることになるので、長男に対して贈与税が課税されます。

これは、健在の母が保険会社に預けているお金を長男に贈与したのと実質的に同じことになるので、長男に贈与税が課せられるのです。

この場合、死亡保険金の金額から贈与税の基礎控除額110万円を差し引いた金額が課税対象となります。 

贈与税は一度に多額の財産をもらった場合には高い税率で課税されることになるので、注意が必要となるでしょう。

生命保険は後のことを考えて選択しよう

死亡保険金については、500万円x法定相続人の人数 により相続税が非課税とされることはよく知られているため、生命保険加入のメリットとして説明をうけるでしょう。

しかし、受取人により節税のメリットやデメリット、条件やリターンがどれくらいあるのかなど細かな内容が異なってくるので、事前にチェックすることが必要です。

まずは受取人を誰にするのか、基本的には子を受取人とすることが最善ですが、加入目的が節税対策ではなく生活の保障であれば、受取人を誰にするのかをそこまでこだわる必要はないでしょう。

生命保険の受取人の変更は契約後でも変更が可能ですので、それぞれの契約の目的に応じて選択することが重要です。

まとめ

財産の一部を生命保険とすることで、生命保険の受け取りを無効とすることなく財産の承継が可能です。しかも税金面での優遇もありますがその一方で必ず得をするわけでもないところが保険の難しさです。本当に受取人を適切に選択できているか?税金の面で十分なメリットを受けられているか?

1人で決断が難しいときは相続に詳しい税理士、弁護士への相談がおすすめです。

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