復氏ってなに?離婚後の氏について徹底解説
離婚時の復氏(ふくうじ)について徹底解説!みなさん復氏についてきちんと理解していますか?たかが名字の手続きと思っていても、実は相続や親権、養育費などにも影響してしまう可能性もあるのです。あとで後悔することにならないように、ここできっちり復氏に関する知識を学んでおきましょう。

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復氏とは
復氏とはなにか知っていますか?普段生活している中では、聞き慣れない言葉ですよね。復氏(ふくうじ)とは、結婚や養子縁組の際に名字を変えた人が、離婚や離縁などにより以前の名字に戻ることをいいます。
本記事では、特に離婚の際の復氏について解説をしていきます。
離婚をする際、名字に関してどのような手続きが必要なのかや、子どもの名字はどうなるのかなど、意外とわからないことは多いかと思います。名字は自分の重要なアイデンティティーの一つですし、名字の手続きが相続や親権、養育費などに影響を与える場合もあります。そんな大切な名字のことですから、ここでしっかり復氏についての知識を学んでいきましょう。
民法の原則は「当然復氏」
民法767条1項は、「婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する」と規定しており、離婚時には何の手続きをしなくても復氏すると規定しています。
民法767条1項
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
これを、離婚により当然に復氏するという意味で「当然復氏」といいます。これは協議や調停、裁判のどの離婚方法であっても同様です。
離婚前の名字を使い続けたい場合
離婚したら復氏となるわけですが、場合によっては離婚をしても名字を戻したくないという場合もありますよね。そのような場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」を離婚から3か月以内に提出することにより、離婚前の名字を使い続けることができます(民法767条2項)。逆に、離婚から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」を提出しなかった場合は、離婚前の名字を使い続けることはできません。
民法767条2項
前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより、届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
離婚から3ヶ月たった後にどうしても離婚前の名字を使いたい場合は、氏の変更許可の申立てを家庭裁判所にしなければなりません。しかしこの場合、やむを得ない事情が認められない限り「氏の変更許可」は出されませんので、婚姻時の名字を使い続けたい場合は、早めに婚氏続称届を提出するようにしましょう。
子どもの氏について
民法767条1項は「夫又は妻は」と規定しており、子供の名字には「当然復氏」のルールが適用されません。したがって、離婚により母親が名字を以前のものに戻した場合、母親が子どもの親権を得ていたとしても、子どもの名字は母親とは違うものになります。
親権を得た母親が、子どもの名字を自分の名字と同じものにさせたい場合には、「子の氏の変更許可」の申立てを行う必要があります。「子の氏の変更許可」の申立てをする際は、下記の必要書類を準備し、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に提出しましょう。
「子の氏の変更許可」の申立てのための必要書類 |
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裁判所での手続きを無事に終えたら、審判所謄本が届きます。この審判所謄本を持ち、届出人(子・子が15歳未満の場合は親権者)の本籍地または所在地の地区町村役場にて、子どもの戸籍変更手続きを行ってください。
2度目の離婚の復氏について
再婚後、離婚を考えているといったような、2度目の離婚の場合、復氏はどうなるのでしょうか?
2度目の離婚でも「当然復氏」が原則
民法の条文は、再婚後の離婚と一回目の離婚を区別していません。したがって、2度目の離婚でも「当然復氏」が原則になります。
ただし、2度目の離婚で気を付けなければならないのは、必ずしも旧姓(親の名字)に戻れるとは限らないことです。これは、名字に関する法律が「その結婚」をする前の名字に戻ることしか想定していないためです。つまり、復氏では「ひとつ前の名字」にしか戻れません。したがって、1回目の離婚時に旧姓に戻らなかった場合には、二度と旧姓を名乗れることはないということになります。氏の変更許可を得れば名字を戻すことは可能ですが、やむを得ない事情が必要です。
復氏に関する注意点
復氏について悩んだら、早期に弁護士に相談を
復氏というのは、普段なじみのないものですので、いざ離婚したときにどうすればいいのか、復氏にどんなメリット・デメリットがあるのか判断がつかないこともあるかと思います。このように「復氏についてどうすればいいかわからない…」と感じたら、早めに法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
名字というのは、本人のアイデンティティにも影響する大切な要素であると同時に、名字の変更によって相続や親権、養育費、戸籍の状況など、法的な要素にも影響を与える可能性があります。弁護士にご相談いただくことで、こうした法律的な面の復氏のメリット、デメリットを比較し、より良い決断をすることができるはずです。また、早めにご相談いただくことで、復氏についてだけでなく、離婚に関する問題も同時にできるというメリットもあります。最近では初回無料相談をやっている法律事務所も多くありますので、こうした制度も利用し、ぜひお気軽にご相談ください。
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離婚時の復氏についてもっと知りたい方は、こちらの記事もご覧ください
まとめ
離婚時の復氏に関しては「当然復氏」が原則で、離婚したら基本的に前の名字に戻るということを覚えておきましょう。もし婚姻時の名字のままにしたいなら、3ヶ月以内の届出が必要だということも覚えておきましょう。
子どもが(複数)いる場合や、再婚後の離婚の場合には、状況が複雑になることが多くあります。迷ったら早期に弁護士に相談することをおすすめします。
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