離婚後の控除には何があるの?|扶養・配偶者・寡婦・寡夫控除について
離婚後、扶養控除などの税金の問題は心配ですよね。今回は扶養控除・年末調整・配偶者控除など離婚後の税金について、分かりやすく解説します。

離婚後の控除について〜年末調整・扶養控除・配偶者控除・寡婦・寡夫控除〜
離婚後の扶養控除

扶養控除とは?
扶養控除の種類
扶養控除には大きく分けて3種類あります。
- 一般の控除対象扶養親族(16歳以上の人) 38万円控除
- 特定扶養親族(19~23歳の人) 63万円控除
- 老人扶養親族 (70歳以上の人) 同居している場合 58万円控除
- 老人扶養親族 同居していない場合 48万円控除
扶養控除適用の条件
- 配偶者以外の親族、または都道府県知事から養育を委託された児童、または市町村長から養育を委託された老人であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与所得が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者として一度も給与の支払いを受けていないもの、または白色申告者の事業専従者ではないこと。
離婚後扶養控除の争点〜納税者と生計を一にしていること〜
「納税者と生計を一にしている」の判断基準として、離婚で別居等をしている場合には、一見、生計を一にしていないように思えますが、以下の条件に当てはまるときには納税者と生計を一にしていると解されるので、扶養控除を受けることができます。
1.扶養義務の履行として
2.「成人まで」のように、一定の期間を定めて養育費等を支払っている
ただし、1と2の条件を満たす額は明らかでなくてはいけません。
離婚後の配偶者控除

配偶者控除とは?
配偶者控除の種類
配偶者控除には種類があります。
- 一般の控除対象配偶者 38万円
- 老人控除対象配偶者(70歳以上) 48万円
配偶者控除の条件
配偶者控除にはいくつかの条件があり、控除を受ける年の12月31日時点で、
- 民法の規定による配偶者であること(内縁は含まない)
- 納税者と生活を一にしていること
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は、103万円以下であること)
- 青色申告者の事業専従者として一度も給与の支払いを受けていないもの、または白色申告者の事業専従者ではないこと。
離婚後配偶者控除〜離婚の時期、12月31日時点〜
離婚後、配偶者控除を受けるにあたっては、12月31日時点で離婚が成立しているかが重要です。
離婚が12月30日だと配偶者控除は受けられませんが、1月1日だと昨年分の配偶者控除は受けることが可能です。離婚後に配偶者控除を受けるためには、離婚をした時期がいつなのかが大きなポイントとなります。
離婚後の年末調整

年末調整とは?
離婚後年末調整で気をつけること
寡婦控除・寡夫控除

寡婦控除・寡夫控除とは?
寡婦控除の条件・控除額
夫と離婚をした女性に対して適応される寡婦控除には以下の条件があります。
1.夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人を指す。総所得額が38万円以下。
2.夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。
以上のいずれかに当てはまれば寡婦控除の対象となり、控除額は27万円になります。
また、先ほどの条件に合わせて以下の条件に全て当てはまれば「特定の寡婦控除」の対象となります。
- 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、夫の生死が明らかでない一定の人
- 扶養親族である子がいる
- 合計所得金額が500万円以下
これら全ての条件に当てはまり特定の寡婦控除の対象になる場合には、控除額は35万円となります。
寡夫控除の条件・控除額
寡夫控除の条件を受けるには、以下の条件全てに当てはまる必要があります。
- 妻と死別(生死不明含む)又は離婚
- 生計を一つにする子有り(子は総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない場合に限る)
- 合計所得金額500万円以下
寡夫控除は、寡婦控除と違い、特定の寡婦控除のように条件全てに当てはまる必要があるので注意が必要です。また、寡夫控除の控除額は27万円です。
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