不倫に罰はあるの?|不倫により負う責任は?
不倫の罰はあるのでしょうか?今や不倫に関するドラマや映画が多くなりましたが、不倫には、罰があるのかどうかを考えていきます。不倫の罰や、不倫をしたことによるバチ、不倫の因果応報としての罰を中心に、今回は不倫について見ていきましょう。

目次
不倫に罰はある?
不倫そのものに罰はあるのでしょうか。
不倫には良くないイメージがありますが、あらためてどんな罰があるのかどうかを考えてみましょう。
不倫の因果応報としての罰や、不倫の法的な罰、社会的な罰など様々な方向で、不倫の罰について解説します。
不倫には一体どんな罰があるのかを知ることで、不倫のバチに対して冷静に対処してください。
そもそも不倫って?

そもそも、不倫とは何を言うのでしょうか。原点に戻り、まずは不倫について再確認してみましょう。
不倫とは?
不倫とは、一方又は双方が既婚者の男女関係で、特に性交渉を伴うものをいいます。
当事者が既婚者でなければ浮気となりますが、既婚者であれば不倫となるというのが一般的な認識です。
不貞行為として離婚事由に
不倫は、民法770条1項1号により、「不貞行為」の離婚事由に当たることがほとんどです。
第770条
①夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
②裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
離婚事由があることで、相手の同意がなくても一方的に離婚請求が可能になるでしょう。
また、不倫の罰として慰謝料請求も可能となります。
不倫・不貞行為に基準はあるの?
不倫や不貞行為については、性交渉又は性交類似行為があったかどうかが基準となります。
例えば2人で食事をした、車に乗っただけでは不倫や不貞行為とは認められないことが多いです。
不倫や不貞行為で罰を負わせるためには、性交渉や性交類似行為があったかどうかが決め手になるでしょう。
不倫に”法的な”罰はある?

続いては、不倫自体に、法的な罪はあるのかどうかを探ります。法的に裁ける不倫の罪 について確認していきます。
不倫に罰はある?|刑事責任はない
不倫自体は犯罪ではありません(参考)。
不倫をしたからと言って、法的な罰を負うということにはならないでしょう。
不倫に刑事的責任はないので、警察等の取り締まりや刑事罰なども、もちろんありません。
不倫に罰はある?|民事責任はある
不倫に刑事的な罰や取り締まりはありませんが、民事責任はあります。
分かりやすくいうと、離婚や慰謝料の対象になるということです。
そのため、不倫の罰として民事的に離婚請求を受ける、慰謝料請求を受けるなどの罰や因果応報は考えられます。
民事裁判では、不倫に対する罰をどのようにして課すかを決めることもできます。
不倫に”社会的な”罰はある?

続いては、不倫の社会的なバチについて考えてみます。
不倫や不貞行為に社会的な罰や因果応報はあるのでしょうか。
不倫に罰はあるか?|職場での不倫の扱い
不倫をすると、社会的な罰として、場合によっては会社をクビになる、懲戒を受ける場合も考えられるでしょう。
他にも不倫の罰として、社内での噂、評判への影響などがあると予想されます。
社会的な不倫の因果応報、罰には多くのものが考えられ、様々な点で評価が下がる可能性もあります。
不倫に罰はあるか?|生活での扱いでの不倫
不倫をした場合、生活面での罰としては、
- 地域での噂、評判への影響
- 子供がいじめの対象になる
- 近所付き合いの悪化
などが考えられるものでしょう。
他にも、家庭内、親、子供、友達からの信頼なども失うことも、不倫の因果応報、罰として考えられます。
生活面においても、不倫の罰は重いものです。
刑事罰がなくても不倫はすべきでない

不倫自体には、刑事罰がないことが分かりましたが、民事上は違法だとわかりました。
不倫の因果応報になる罰を整理します。
民事責任や社会的責任はある
不倫は、刑事罰はないとしても、民事責任や社会的責任はあります。
そもそも、不倫をする人は、不倫されている人の気持ちを考えるべきです。
不倫をされたことによるショックが本当に大きいものだからこそ、不倫の民事責任や社会責任が重くなるのです。
人を傷つけその因果応報として罰を受けないためにも、不倫は避けましょう。
不倫は失うものも多い
不倫は、たった一度でも罰だけでなく失うものが多いです。
特に不倫の後、信頼は回復するのが難しいでしょう。
不倫の罰として、慰謝料・財産(分与)・親権・職など、すべてを失うこともあると考えてください。
不倫による因果応報ともいえる罰はとても多く、あとから後悔する人も少なくありません。
もしかして、不倫されてる!?

もしパートナーが不倫をしていると気付いたのなら、どういう対応が望ましいのでしょうか。不倫の罰を与えるべきなのか、考えてみましょう。
不倫されているかも|探偵に依頼する
不倫されていると気付いたら、不倫の罰や因果応報を考える前に、確実な証拠を得るようにしましょう。
証拠とは、不倫現場の写真や動画、音声などになります。
これらは自分で集めるのは大変ですし、パートナーにバレるリスクもあるため、探偵に依頼するのがおすすめです
不倫の罰を確実に行うためにも、証拠集めはとても大切なことです。
離婚や慰謝料請求は弁護士へ
不倫をされた後には、罰として離婚や慰謝料請求を行うことができます。
不倫の罰や因果応報となる離婚や慰謝料請求は難しい法律知識も関わるので、専門家である弁護士に依頼をするべきです。
不倫の罪をスムーズに行うためには、弁護士に代理人になってもらうことが重要になります。
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不倫に罰はあるの?|不倫により負う責任は?のまとめ

不倫の罰として刑事罰を課すことはできません。
よって、不倫の罰は社会的なもの、民事的なものとなり、とても多くの代償や因果応報があります。
不倫により負う責任や罰はとても重く、あとから後悔することも少なくないはずです。
パートナーが不倫をしていると気付いたら、正しく対処をして社会的な罰、民事的な罰を与えましょう。
不倫のバチである慰謝料や離婚請求については法律知識が多く絡むため、専門家である弁護士に相談するべきです。