離婚時の協議書の書き方とその効力について弁護士が解説
離婚時の協議書を書き方をご存じですか?今回は離婚時の協議書の書き方や、離婚協議書の効力について詳しく解説いたします。

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離婚時の協議書の書き方は?
それでは離婚協議書の書き方を説明していきます。
離婚時の協議書の書き方(1) あいまいな表現はNG
協議書は離婚において必須の書類ではないので、はっきり言って書き方に明確な決まりというものはありません。
どんなに適当に作ったとしても、離婚協議書だと言い張れば一応協議書という扱いになるのです。しかし、ちゃんとした書き方を理解しておかないと、まったく使いものにならない書面となってしまいます。
まず大切なのは、曖昧な表現を使わないこと、使わせないことです。
例えば、離婚条件については、その期間についてもはっきりと明記して、場合分けが必要な事柄が生じたらどうするのかなどについても明確に書くようにしましょう。
また、協議書には書き方に決まりがないといっても、「契約違反をされたら子どもを無断で連れ去ってもいい」などということは、公序良俗に反して無効とされる可能性があるので注意してください。
離婚時の協議書の書き方(2) 協議書に書くべき内容
例えば履歴書でもそうですが、ある程度かたちは異なっていたとしても、職歴・学歴・年齢・住所といったものは必ず記載しますよね。それと同じで、協議書にも書いた方がよい事柄があります。
協議書を書く際には、当事者の氏名及び作成日・協議書を記入した場所・履行を開始する日に加え、「以下の事項を必ず履行することを本書面をもって約束する」といった内容の記載もするようにしましょう。必要な事項をしっかり記載することで、協議書としての信用性が増すことに繋がります。
離婚時の協議書の書き方(3) 書き方がわからない場合は、専門家へ相談を
離婚協議書という言葉を聞いたことがある人は多いでしょうが、その書き方を知っている人は多くはないでしょう。
また、協議書はあとあとその内容についてトラブルが生じることも多いので、トラブル防止のためにも、どのような内容を盛り込めばよいのか、一度弁護士に相談して決めることをお勧めします。
そもそも離婚時の協議書って効力があるの?
離婚協議書には、以下のような効力があります。
協議書で定めた取り決めは当事者を拘束する
協議書について法律上のルールが定められていないとしても、日本の民法には「契約自由の原則」というルールがありますので、協議書で取り決めた内容は、「契約」として両当事者を拘束するという効力を持ちます。
ただし、拘束する効力を持つといっても、相手が支払わなかった場合に直ちに強制的に金銭の支払いなどをさせる、「強制執行」ができる効力は持っていないことは注意してください。
協議書があっても強制執行手続きに移行することはできないので、相手が協議書の内容を履行しない場合には、別途調停や裁判を行う必要があることになります。
他方、公正証書や判決文や調停調書は、一定の手続きを経ることで強制執行をかけられる効力が発生します。
それだけ聞くと「協議書に存在価値は無いのでは?」と疑問に思ってしまいそうですが、それでもこの協議書の有無は離婚で生じるトラブルに対して強い効力を発揮することもあり、十分利用価値があります。
協議書の効力を十分に生かすためにも、正しい書き方を理解して取り扱いについても理解するようにしてください。
離婚時の取り決めの証拠にもなる
裁判では証拠が重視されるので、夫婦の離婚時の取り決めが書面に記された協議書は証拠として大きな効力を発揮します。
離婚時の協議書は公正証書として作成する
離婚時の協議書は一般的に「公正証書」として作成することが推奨されます。
なぜ公正証書として協議書を作成するのがよいのでしょうか。協議書の効力を強める、公正証書について解説します。
強制執行が可能
公正証書にするメリットはいくつかありますが、その中でも大きなメリットのひとつが、強制執行が可能になるということです。
お金のトラブルというのは、離婚をするときにのみ発生するものではなく、養育費といったものがのちに払われなくなるといったことも考えられます。
この時に協議書をもって訴えたとしても、うまくいかないこともありますが、公正証書にしてしまえば、強制執行することが可能になります。
不払いが発生した時点でこの強制執行が可能になるので、協議書を公正証書にするメリットは大きいでしょう。
また、強制執行において養育費は優遇を受けています。詳しくは養育費を強制執行で強制的に支払わせるには?|養育費確保のための差し押さえについてを参考にしてみてください。
公正証書は証拠としても強い効力
公正証書は法令に違反していないかどうかを公証人という法律の専門家が確認をしているものとなっているので、証拠力が強いといわれています。
強制執行だけでなく、のちにトラブルが生じた場合にも、公正証書として作成した協議書は強い効力を発揮してくれるのです。
公正証書なら万一紛失しても大丈夫
離婚後に多いトラブルの一つに、取り決めを記載した協議書を一方や双方がなくしてしまうということがあります。
一方の協議書がなくなるだけでも、「もう片方が改ざんされているのではないか」といった疑念を生みやすく、協議書の内容全体の証拠力が下がる可能性があります。
他方で、公正証書の原本は公証役場にて20年間保管されるので、たとえなくしたとしても再発行を受けることができます。
相手に心理的圧迫を加えられる
このように、公正証書として作成された協議書は法的に強い効力を持ちます。
それゆえに、このような法的効力の強い公正証書が作成されたというだけで、当事者は「取り決めを守ろう」と考えるようになります。
つまり、公正証書として協議書を作成することで相手に心理的な圧迫を加えることができるのです。
>>【関連記事】離婚について弁護士に相談するメリット・デメリット
まとめ

離婚時の協議書については、効力を把握したうえで書き方に注意し、できる限り公正証書として作成することがよいということがわかりました。
とはいえ、具体的な書き方については、いざ書こうと思った時に不安になることも多いでしょう。
その場合は、書き方について法律の専門家に相談することも有効です。
また、専門家に相談することにより協議書の内容である養育費や財産分与や慰謝料や親権の問題も同時に解決できるかもしれません。
離婚協議の際にはあなたにとって有利な解決を期待するために、協議書の書き方に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
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