親権を争点とする離婚調停の流れ|調停で子供の親権者を決めるときに考慮することは?
子供のいるご夫婦の場合、子供の親権をどちらが取るのか問題になり、離婚の話し合いがなかなか進まないということもあります。今回は、親権が争点となる場合の離婚調停において親権者を決める際の考慮要素をまとめてみました。離婚調停で子供の親権を手に入れたいと思っている人に参考にしていただければ幸いです。

【子どもの親権が欲しい】離婚の際の親権を争点とする調停の流れと注意点とは??

離婚の話し合いをする際に、子供がいる夫婦の場合はどちらが子供の親権者となるかで話し合いがまとまらずに離婚調停に進む場合も少なくはありませんね。
子供の親権争いが争点となる離婚調停はどのように行われるのでしょうか。
また、調停の時に重要視される考慮要素とはどのような点なのでしょうか。
子供の親権を取りたいと思っている人の参考になるようまとめてみました。
離婚調停の流れ

知らないことも多く、戸惑ってしまうこともあるでしょう。
まずは、離婚調停がどのような流れで行われるのか知っておくことで、安心して調停に臨むことができるようになります。
離婚調停の流れ(1) 申立人の意見を話す
離婚調停は、まず申立人の話を調停委員に聞いてもらうところからはじまります。
なぜ離婚調停を申し立てたのか、二人でどのような話し合いが行われ、どのような点が二人だけでは解決しなかったのか、どのような点を調停委員に意見をまとめて欲しいのかを正確に伝えることになります。
親権を争点とする離婚調停では、「単に離婚だけすれば良いのではなく、自分が親権を取りたいというのが目的である」という意思を、調停委員にハッキリと伝えることが大切になります。
離婚調停の流れ(2) 相手側と調停委員の話し合い
離婚調停では、基本的に申立人と相手側の意見は別々に調停委員と話し合います。
申立人の話を聞いた調停委員は、次に相手側に申立人の言っていることを伝え、それについての相手側の意見を聞きます。
最初の1回で話し合いが解決することもありますし、何度話し合いを繰り返しても接点が見つからず調停が終了してしまうこともあります。
逆にいえば、調停の期日が終わってしまうからといって無理に自分の意見を曲げる必要もありません。
離婚調停の流れ(3) 話し合いがまとまったら一同に会して内容確認
何度か、個別に調停委員と話を繰り返し、お互いが「それで手を打ちましょう。納得しました」という事になると、申立人と相手側が一同に部屋に集められ、調停調書が読み上げられます。
その内容に間違いがないか、調停委員から確認され、内容に問題がない場合は調書にお互いが署名捺印して、離婚調停は終了となります。
逆に、話し合いがまとまらなかったら、親権について裁判所が審判を行うか、離婚訴訟に手続きが進むことになります。
親権者を決める離婚調停での考慮要素は??

以上のような離婚調停の流れは、ご理解いただけた事と思います。
単なる夫婦だけの離婚調停ならば、お互いのことだけを考慮して話し合いをすれば良いのですが、子供の親権が絡むと調停委員も様々なことを考慮して話し合いを進めます。
子ども自身の意思
子供がまだ乳児や幼児である場合は、この項目が重視されないこともありますが、子供にも確認すべき点がある場合には考慮される項目です。
子供が15歳以上の場合は特に重要になってきます。
例えば、父親が母親の子育てに問題があると主張している場合などです。
父親の言う通り子育てに問題があるのかどうか、子供に確認する必要がある、という場合があるのです。
どちらが主体的に子どもの世話をしてきたか?これまでの監護状況
上の例のような場合を除き、これまでの子供の監視・養護を主にどちらが行ってきたかという事実関係は、親権者の決定に大きく影響します。
母親が親権を取れる確率が高いといわれているのは、この子育ての実績が認められることが多いからです。
養育に不慣れな人が子供の世話をする事が子供にはプラスにならないと考えるのが一般的な意見です。
これから子どものために何ができるか?今後の監護への意欲や方針
子供の面倒を見る親権者の役割を果たすには、食事など生活の世話や学校の行事への参加、金銭問題など様々な時間と労力を必要とします。
申立人と相手側、そのどちらが親権者の役割を果たすに相応しいかという将来的なことも親権の決定では考慮されます。
離婚調停での親権の獲得が厳しい場合…

そんな時でも、諦めてしまう前にできることがあります。
何もせずに子供と離されてしまうのを避けるために、もう少し努力してみてはいかがでしょうか。
親権は相手に渡して自身は監護権者(民法766条1項前段)となる
一般的に親権を持った親が子供を身近において育てることになる場合がほとんどです。
しかし、親権は相手に渡しても、自分は監護権者となることで子供と一緒に暮らすということもできるのです。
しかも、この擁護権を持つ養護者になるには親同士の話し合いだけで決める事も変更することもでき、役所に届け出たりという手続きは不要です。
詳しくは、監護権者って何?親権者とどう違うの?を参考にしてみてください。
面会交流について有利になるよう交渉
それでも、どうしても子供と別れなければならなくなってしまった場合、少しでも子供との接点を持つために、面会権を自分の有利に取り決めてくれるよう交渉してみてはいかがでしょうか。
面会権はあくまでも子供の意思や福祉上の問題が重要視されますが、約束だけでもしっかり有利にしておくことで、会える確率は格段にアップします。
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親権を争点とする離婚調停の流れ|調停で子供の親権者を決めるときに考慮することは?のまとめ

親権が争点となる離婚調停の進め方を見てきました。
親権を得るためにはさまざまな事情を考慮し、相手としっかりと話し合い、自分が親権者にふさわしいことを立証していかなければならないということがわかりました。
調停前に法律家のアドバイスを受けるのも調停委員の心象をアップする良い方法でしょう。
