不倫して脅迫された…|不倫相手からの脅迫は犯罪行為?
不倫は悪いことですが、不倫の後に脅迫されるとやはり怖いと誰もが感じるはず。不倫をした後に脅しを受けたり、慰謝料を恐喝されるなど、何らかの形で脅迫を受けた場合の対処法を考えてみましょう。不倫相手からの脅迫が犯罪になる場合についても見ていきましょう。

目次
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不倫相手から脅迫された…どんな犯罪が成立する?
不倫相手からの脅迫があると、驚きどう対処すればいいのか分かりません。
誰にも相談できず、ひとりで問題を抱えてはいませんか?
不倫相手が脅迫するには何か理由があるはずなので、まずは脅迫する理由を考えてみましょう。
さらに不倫の脅迫はどんな犯罪に当てはまるのかも確認をしていきます。
不倫相手が脅迫する心理

不倫相手は、一体どうして突然脅迫を始めたのでしょうか?対策を考えるべく、その心理に迫ります。
脅迫してきた相手の心理(1) 奥さんへの嫉妬
不倫をすると、多くの人は嫉妬心を感じます。
不倫による奥さんへの嫉妬心から、脅迫をしている可能性は高いはず。
不倫による脅しは、その人が元々怖い人ではなくても、嫉妬心が深くなればなるほど、脅迫は悪化するかもしれません。
脅迫してきた相手の心理(2) あなたをどん底に落としたい、復讐したい
不倫によって傷つけられたからこそ、どん底に落としたい・復習したいと思っている可能性もあります。
「ずっと一緒にいると言ったのに」「自分の方が好きだと言ってくれたのに」など、嘘を付かれたと言って復習したいと感じる人もいるでしょう。
脅迫してきた相手の心理(3) 不倫をダシにお金を取りたい
不倫は事実上民法で罪を問うことができるので、不倫をダシにし、お金を受け取りたいと考えているかもしれません。
傷ついたなどの理由で金銭を目的としている場合には、脅迫や慰謝料の恐喝等のやり方も手段を選ばなくなる可能性もあり注意が必要です。
不倫について脅迫するとこんな犯罪が成立する!

不倫を理由にして脅迫をすることに関しては、様々な犯罪が成立することも少なくありません。
どんな罪に当てはまるのか見てみましょう。
脅迫罪
刑法222条①生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
②親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉又は財産のいずれかに対して害を加える旨を告知する行為です。
一般的に人に恐怖心を与える程度の害悪の告知でよいとされています。
「会社に不倫をバラして仕事をクビにさせてやる」「ただで済むと思うなよ、復讐してやる」 等の脅しが脅迫になり得ます。
強要罪
刑法223条
①生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対して害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
②親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないこと行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
暴行・脅迫を用いて人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する行為のことです。
不倫について「会社に報告されたくなければ、土下座しろ」などと告げられた場合には、強要罪が成立します。
名誉毀損罪
刑法230条①公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以上の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
公然:不特定又は多数人が知ることができる状態
事実を摘示:具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げること(内容が真実であるかどうかは問わない)
名誉を毀損:人の社会的評価を害する危険を生じさせること
不倫を会社にバラしたりSNSに書くことが名誉毀損に当たり得ます。
不倫を一部の知人などに言うだけでも、そこから不特定又は多数人に広まるおそれがあれば犯罪が成立する可能性があります。
恐喝罪
刑法249条①人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
②前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
恐喝:脅迫又は暴行を手段とし、その反抗を抑圧するに至らない程度に相手方に恐怖心を与え、財物(金銭など)の交付を要求すること
「不倫をバラされたくなければ金を渡せ」「慰謝料を支払わなければ危害を加える」など、伝え、金銭を受け取った場合には恐喝罪が成立します。
また、実際にはお金を渡さなくても、恐喝未遂が成立します。
仮に慰謝料請求権が実際にあったとしても、恐喝罪が成立する場合があります。
不倫相手からの脅迫の対処法

不倫相手から脅迫をされた場合には、正しく対処するのが一番。
あまり恐れず、落ち着いて行動しましょう。
不倫相手からの脅迫の対処法(1) 証拠を集める
不倫相手の配偶者を刑事告訴したり慰謝料請求するのであれば、犯罪行為・不法行為があったという証拠が必要です。
そのため、不倫相手の配偶者との会話は録音する、メールを残しておくなどをするようにしてください。
不倫による脅迫(脅し)や慰謝料の恐喝などの犯罪行為を告訴したいのなら、前もって証拠集めをしておくことをおすすめします。
不倫相手からの脅迫の対処法(2) 警察に相談
不倫相手からの脅迫(脅し)や慰謝料の恐喝などの犯罪行為により怖い思いをしているのなら、警察に相談することも大切。
不倫による脅迫だという旨を説明し、被害届や告訴状を作成します。
不倫相手からの脅迫(脅し)、慰謝料の恐喝などの犯罪行為により身の危険を少しでも感じているのなら、早めに警察へ相談するようにしてください。
不倫相手からの脅迫の対処法(3) 弁護士に相談
不倫相手からの脅迫(脅し)、慰謝料の恐喝の犯罪行為の被害を受けているのなら、弁護士にも相談することをおすすめします。
場合によっては慰謝料請求できる場合もあります。
また、弁護士名義の内容証明で脅迫してきている相手方に警告を行えます。
不倫の脅迫などがあった場合、専門的に対処することで、自分にとって有益に問題解決ができることが少なくありません。
思い当たる状況があれば、いち早く弁護士に相談し、どのような法的問題が発生し得るか・どのように対応すべきかを確認するのも一つの手です。
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不倫して脅迫された…|不倫相手からの脅迫は犯罪行為?のまとめ

不倫相手から脅迫や脅し、慰謝料の恐喝をされているのなら、まずは落ち着いてどう行動するべきなのか考えてみてください。
相手の行動次第では、法的な措置を実行できるので、警察だけでなく専門家への相談も欠かせません。
不倫相手から脅迫や脅し、慰謝料の恐喝をされ続けている場合には、迷わず弁護士に相談をし、対処法について考えてみることをおすすめします。
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