遺産分割協議とは?うまく進めるコツとトラブル対処法を紹介
離婚をするには法律上の手続きが必要です。離婚には6つの方法があり、状況に応じて適切な離婚方法を選ぶことが大切になってきます。ここでは、それぞれのケースに適切な手続きを選ぶために理解するべき、離婚の6つの方法をご紹介します。

相続はただ、被相続人の財産を受け取って終わりではありません。相続人が複数いる場合、遺言書がなければ、遺産の分け方について相続人間で協議する必要があります。ここでは、相続においてもっとも重要な作業である遺産分割協議についてわかりやすく解説します。
・相続人が複数いるなら、遺産分割協議が必要
・遺産分割協議で揉めそうな時は弁護士に相談を
遺産分割協議と遺産分割協議書について解説
遺産分割協議とは、相続人間で、どのように遺産を分けるか協議することであり、その結果について合意するための書面が遺産分割協議書です。
遺産分割協議書を作る上ではこれらの点に注意が必要です。
- 相続人全員が関与すること
- 財産(一部でも可)の帰属について決めること
以上を踏まえた上で遺産分割協議書の書き方について紹介します。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議のゴールは遺産分割協議書の作成です。このような手順での作成を行いましょう。なお、遺産分割協議書は自筆証書遺言と異なりパソコンでの作成が認められています。
遺産分割協議書
被相続人カケコム太郎が2008年7月5日に死亡したことにより、相続人カケコム花子、相続人カケコム一郎はその相続財産について遺産分割協議を行い、下記の内容で被相続人の遺産分割に合意した。
1.相続人カケコム花子が取得する財産
(1)土地
〇〇県×市〜〜町2−2 宅地 400平方メートル
(2)建物
同上 木造3階建 床面積150平方メートル
(3)預貯金
ジコナラ銀行〇〇支店
普通預金 (口座番号)
口座名義 カケコム太郎
2.相続人カケコム一郎が取得する財産
ST銀行函館支店
普通預金 口座番号
口座名義 カケコム太郎
上記協議の成立を証するため、この協議書を作成し、署名捺印の上、各自1部保有するものとする。
なお、本協議書及び別添財産目録に記載のない相続財産については、別途協議の上定めるものとする
2008年9月30日 〇〇県×市〜〜町2−2
カケコム 花子 印
神奈川県横浜市青葉区◯-▲
カケコム 一郎 印
遺産分割協議を書く上でのポイントを簡単に紹介します。
- 被相続人が死亡した日を明確にする
- 相続人全員が関与する
- 合意内容を具体的かつ正確に記載する。登記のあるものは登記の内容に従う
- 合意した日付を明記する
- 署名捺印は全員が忘れずに
- 遺産分割協議書が長くなる場合はページをまたぐところに割印を押す。そのほか、記載方法に悩んだ場合は弁護士にご相談ください。
遺産分割協議でよくあるトラブルとその対処法
遺産分割協議はその最中だけでなく、準備や協議書作成後にもいろいろなトラブルが発生しやすい手続きです。ここでは主要なトラブルと可能な対策について紹介します。
相続人が見つからない
相続人は戸籍謄本で特定します。被相続人がいつ誰と子供を設けているか分からないものですから、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を途切れることなく取り寄せてください。
本来の相続人の死亡が確認された場合には、代襲相続が発生していないか調べましょう。相続人がどうしても居場所が分からず、音信不通である場合には、相続財産管理人を選任した上で遺産分割協議を行う必要があります。。
相続財産の整理が面倒
相続財産に抜け漏れがないよう、財産目録を作成してください。財産や負債の調査に行き詰まった時は相続に強い弁護士に相談しましょう。各種サービスの契約変更や預貯金等の解約も一緒に行ってくれます。
法定相続分では納得できない
被相続人の介護を手伝った相続人と、そうでない相続人では平等な相続が却って不公平になりかねません。特別受益や寄与分をめぐる争いでお困りの時も弁護士があなたの力になります。
また、家族間の感情が相続についての合意を遠のける場合もありますが相続争いが激化した時は調停や審判、訴訟も覚悟すべきです。
物理的に平等な分け方ができない
例えば不動産の価値が高い場合や現預金が少ない場合、他には自社株式の比率が大きい場合、物理的に分けることは難しくなります。それこそ不動産を切り分けることは不可能ですよね。
その場合は現物の相続で妥協するか、代償分割をするかになります。そもそも相続前に可能な限り換金しておくのも有効ですね。
各種名義変更が面倒
不動産の名義変更はなかなか面倒な手続きです。一般の方が行うと書類のダメ出しをいただき法務局と自宅を何往復もする羽目になるでしょう。株式の名義変更については証券会社に対して手続きを行います。
まとめ
遺産分割協議書は財産の種類が少ないほど容易に作成できる一方で、相続関係や財産の種類が複雑になると財産目録を作るだけでも一苦労です。
お仕事が忙しくて書類作成が進まない、相続でトラブルが発生した、相続登記を代行してほしい。このようなお悩みは遺産相続に強い弁護士に相談しましょう。
ちなみに、相続人がお一人の場合は遺産分割協議書の作成が不要です。ただし相続財産の名義変更は忘れずに行ってくださいね。