不倫で訴えられたらどうしたら良い?事例を交えて弁護士が解説
不倫で訴えられたらどのように対処するべきかご存知でしょうか。不倫で訴えられたら、慰謝料請求が考えられ、その対応に困る人も多いでしょう。奥さんから慰謝料請求を受け、不倫を訴えられた場合の正しい対処法についてご紹介していきます。
不倫で訴えられた・訴えられそうなときにどんなリスクがあるか知りたい

(1) 会社に知られてしまうリスクはありますか?
あります。
実際のケースとして、相手奥様が「あんた、うちの旦那に何してんのよ!」と会社に乗り込んできたために会社に露呈してしまったというケースもありました。
またその他、奥様が会社に乗り込んできたために上司から呼び出されて「キミ、不倫しているのか?」と確認を受けたという事例もありました。会社としても専門外の問題ですし、事実関係を確認せざるを得ません。
不倫相手が社外の場合でも探偵などを雇って自分の勤め先が発覚することはあります。かなり感情的になっている場合、行動を起こされるリスクは付きまといますね。
(2) SNSに情報を流布されてしまう可能性
SNSに書き込まれる可能性はあると思います。
相手に弁護士がついていれば冷静に対処を促すのであまりないとは思いますが、その前段階でそういった行動を起こされる可能性は否定できないです。
(3) 不倫が会社にばれてしまい、左遷などされてしまうケースはありますか
あります。
不倫は個人的な問題ではないかと思われる方もいらっしゃると思いますが、会社のイメージを害することがあるので、接客担当から外されたり、降格処分になることや左遷させられるということもあります。
(4) 勝田先生が経験された印象的な事例
不倫現場に不倫相手の配偶者が単身乗り込んできたという事例がいくつかありました。
その中でも調査会社に頼んで調査したところ、定期的に密会に利用しているホテルを突き止めそのホテルに行ったという事例は印象的でした。
不倫で訴えられる決定的証拠とは
証拠にはいくつかあります。
以下に挙げるものが複合して提出された場合、覆すのはかなり難しくなります。
(1) ホテルを出入りする写真
入っただけでもひとつの証拠にはなります。
ホテルに出入りする写真を撮られるということはホテルから出てくるところの写真も撮られるのが一般的です。ホテルの滞在時間や利用回数なども明らかになるので動かぬ証拠になります。
(2) 肉体関係を示唆するLINE・メール等のやりとり
LINE・メールでの肉体関係を指し示すやりとりは証拠となります。
また、肉体関係を完全に示していなかったとしても、ある程度の期間に渡って過度に親密であることが十分伺えるものであれば、間接的に裏付けるものとして扱われる場合も多いです。
(3) 性行為を指し示す写真
着衣が乱れている状態でのツーショット写真や、不倫行為の動画などは証拠となります。
(4) 不倫相手が自供している音声・動画
実は自供だけでは弱いこともあります。
「言わされた」という可能性もありますし、不倫相手と配偶者が嵌めようとして録音したという可能性も排除できないからです。
加害者、被害者が同席して録音・撮ったものであれば証拠能力が強まります。
(5) ラブホテル領収証
ラブホテルを利用することは不倫行為をしていることを裏付ける証拠になりますが、相手に損害賠償請求をする場合には相手を特定することができるホテルに入る写真が必要です。
そもそも、ラブホテルを利用して領収書をもらうということはあまり考えられないですが・・・。
(6) その他の証拠の事例
・不貞相手の自宅の駐車場に複数回長時間駐車している車の写真
不倫相手の家の駐車場に夜から朝まで車が停車していることが何回もあり、その写真が証拠として提出されたケースがありました。
・携帯GPSデータ
今どこにいるという情報を累積して提出され、他の情報と組み合わせて証拠となったこともありました。
不倫で訴えられたときにしてはいけないこと!
(1) 不倫相手と連絡をとろうとすること
慰謝料請求書などの書面が来たことを伝えることはOKです。
ですが注意しなくてはならないのは、不倫相手が配偶者側についている可能性があることです。
わたしの経験として、不倫相手が配偶者に謝罪して許してもらい、配偶者と立場を同一にし、一緒になって慰謝料請求をしてくることも結構多いので、要注意です。
(2) 不用意に会社の人に相談すること
職場不倫の場合などでは特に注意です。
抱え込みすぎて精神的に倒れてしまうくらいなら相談をしたほうがいいかもしれませんが、誰に相談するのかはよく考えていただきたいです。
知り合いに弁護士がいる方に紹介してくださいという形で相談をするのであればありです。
(3) 相手のなすがままに誓約書面等へサイン・押印してしまうこと
これは一番やってはいけないことです!!
サイン・押印してしまうとどうなるか、以下で詳しく説明します。
不倫して、相手方のなすがままに契約書面等へサイン・押印した場合

”どうなってしまうか” 事例
・あとで相談を受け、事実を確認したら、状況に対する請求金額が異常に高い、ということはよく経験しました。
・また、責任はむしろ誘ってきた相手方にあるにもかかわらず、誓約書などにサイン・捺印させられ支払いを約束してしまう場合もありました。
・一番ひどかったのは誓約書は原本一枚で、写しを渡してもらえず金額もいくらだったか覚えていないのに、脅迫のような形で請求され続けていた方もいました。
もしも”押印してしまった”場合は…
弁護士にご相談いただければ書面の有効性の確認を行えます。主に以下の2点を確認します。
・どういう状況で書かれたか
正常な判断能力があった状態の署名や押印だったか。
相手を一方的に拘束するなどの軟禁に近い状態で作成されたのなら、その有効性に対し意義を唱えることができます。
軟禁が執拗な場合は、不法行為ということで「逆に損害賠償を請求することも考えますよ」という反論もさせていただくこともあります。
・請求金額が公序良俗に違反していないか
金額がべらぼうに高いような場合に、公序良俗に違反するということで、調停・裁判まで行ったこともございます。
何がどんなルールに触れているかを説明し、交渉するには知識と経験が必要になってしまうので、もし書面の有効性に疑問がある場合は弁護士にご相談ください。
不倫で訴えられない方法はあるの?減額可能性は?
(1) どんな場合は訴えられない?
訴えたいという相手の考え次第ですから難しいですね、基本的に請求は受けることになると思います。
ですが、請求は受けても減額を目指すなど戦う方法はあります。
(2)どんな場合は減額対象になりそうでしょうか?
不倫相手とその配偶者の方の婚姻関係は不倫前から破綻していたため、減額できたことも実際にありました。
また、証拠の有無や強さなどで戦うことができます。
減額例:
・相手が誘ってきたため責任の割合で争い、当初請求金額から半分に減らすことができた場合もありました。
・不倫相手と配偶者の婚姻関係が破綻しているにもかかわらず、配偶者の方は破綻していなかったという趣旨で慰謝料を請求。破綻している証拠を不倫相手の方の協力を得て集積し、和解として半額にできたこともありました。
・証拠不十分によって、数百万単位の請求額から数十万円にできたこともあります。
[参考]慰謝料の相場についてはこちらをご覧ください。
不倫で訴えられたら、どう対処するのがベストでしょうか?
(1) とにかく早めに弁護士へ相談するのがベスト
まずは相談しましょう。
いきなりまとまったお金を出して代理人になってもらうのではなく、専門知識を借りて状況を冷静に整理することが先決です。とにかく自己判断での行動は危険です。
不倫相手が保身のために証拠を消せと指示してくることもあります。実は「私が誘われた」という反論ができない状態に追い込まれていた…なんていう状況も珍しくありません。
1人でパニックになっているときに不倫相手に「離婚するために必要なことなんだよ」などと甘いことを言われると、ついそのとおりに動いてしまいかねません。あとで全て自分のせいにされることもあります。
専門家に長期的に考えてもらわないと、取り返しのつかない状況を引き起こしかねません。なのでとにかく、なるべく早く相談してください。
(2) 一人でも出来ることはある?
弁護士に相談の予約をしたあとに、その日まで時間の空きがあった場合、アクションしてはだめと言われたら、そのとおりにしてください。
真面目で自分が悪いと思っている人ほど謝りたくなり、自分が悪いとするLINEなどを送信してしまい、それが証拠として残ることで自分の首を締めることに繋がりかねません。
先方から毎日のように電話がかかってくる場合でも下手に電話には出ずに、弁護士相談日程まで日にちがあっても事務所へ電話して指示を仰ぎましょう。
とにかく自分の判断で動くことは非常に危険です。