離婚の注意点|これだけは押さえておきたい10のポイント
離婚を決意したはいいものの、どうすればいいかわからず困っていませんか?離婚するときは手続き上注意する点がいくつか存在します。具体的には、離婚に伴う財産分与や養育費、親権、慰謝料など注意すべきものは多くあります。離婚前に別居していた場合の生活費など、注意して話し合いをする必要がある問題について解説します。

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離婚のときに押さえておきたい10の注意点
離婚を決めたはいいものの、離婚にあたって何を話し合っておくべきかは意外とよくわかりませんよね。
結婚するときと異なり、離婚するときは手続き上注意する点がいくつか存在します。
離婚前に別居していた場合の生活費なども含め、注意して話し合いをする必要がある問題について解説します。
離婚の注意点(1) 本当に離婚すべき状況か
まずは本当に離婚すべき状況か、感情的に離婚しようとしていないかを再度確認してみましょう。
離婚には今の生活から解放されるメリットもありますが、経済的問題や世間体などデメリットもあります。
いきなり離婚せずとも、別居やお互い注意して気遣いをするようにすることで状況が改善される場合も少なくありません。
離婚の注意点(2) 相手に離婚意思があるか
いくらあなたが離婚したくても、お互いの合意がなければ協議離婚はできません。
そのため相手に離婚意思があるかを確認することが大切です。
また、相手に離婚する気があるかどうかは調停・裁判に進むかどうかを見極めるためにも重要です。
離婚の注意点(3) どちらが親権を持つか
子どもがいる夫婦が離婚をする場合、子どもの親権者をどちらかに必ず決めなければなりません。
そのため、どちらが親権を持つかは必ず話し合う必要があります。
親権について合意ができなければ調停で話し合うことになり、それでもまとまらない場合は裁判で親権者が決定されることになります。
離婚の注意点(4) 面会交流の内容
離婚したとしても、夫婦に子どもがいる場合は、2人が子どもの親であることはかわりません。
そのため、親権者でない方は子どもとの面会交流権があります。
面会交流の頻度や方法は離婚する前に決めておく方がトラブルになりません。
合意ができない場合は調停へ進むことになります。
離婚の注意点(5) 養育費の金額と支払い方法
たとえ離婚して親権がなくなったとしても、親には子どもを扶養する義務があります。
特に、親権を得なかった親は、親権を得た親に対して養育費を支払う必要があります。
そのため、子どものためにも養育費の額・支払い方法を話し合っておくとよいでしょう。
話し合いがまとまらない場合は、調停で決めることになります。
離婚の注意点(6) 財産分与の方法・金額
離婚時には財産分与の方法・金額についても決めておきましょう。
財産分与とは、結婚期間中に夫婦で築いた財産を分けることをいいます。
具体的には、結婚してから買った住宅や家財道具、車、預貯金などが財産分与に含まれます。
資産の少ない一方が他方に財産分与の請求ができる場合がある以外に、専業主婦の場合でも、夫が働いている間に家の維持をしたり家事をした功績から請求が認められ、原則として半分ずつ財産を分けることになります。
財産分与について話し合う際には、年金分割についても決めておくとよいでしょう。
片方が会社員などでもう一方が年収130万円以下の場合は合意がなくとも、結婚期間中の年金の納付(納付額の記録)の二分の一を分けてもらえます。
一方、共働きや相手が自営業の場合は、合意を得なければ年金の分割はできません。
年金分割請求や財産分与請求は離婚の翌日から2年以内にしなくてはいけないので注意が必要です。
離婚の注意点(7) 離婚前の別居費用
離婚前に別居していた場合に注意が必要なのが、婚姻費用分担請求権です。
婚姻費用分担請求権とは、結婚している夫婦がお互いに扶助し生活を保持しあう関係にあることから生まれる生活費の請求権をいいます。
これは別居していても生じるため、婚姻費用分担請求権として、離婚前の別居期間中の生活費を請求できることになります。
離婚の注意点(8) 慰謝料の有無・金額
離婚する場合、片方に離婚原因がある場合には慰謝料が発生する場合があります。
離婚後は相手が協議に応じてくれない可能性があるため、できれば離婚前に慰謝料の支払いの有無や金額について話し合って決めておくとよいでしょう。
両方に離婚原因がある場合は、原則として慰謝料請求は認められませんが、一方の離婚原因となる事情が著しく重い場合は軽い方からの慰謝料請求ができることもあります。
離婚の注意点(9) 公正証書の作成
離婚するときに財産分与や養育費、慰謝料を決めた場合に注意が必要なのが、決めた内容をどう証拠として残すかという問題です。
ノートなどに書いてコピーをお互い保管しておいても良いですが、万が一支払いが滞った場合に裁判をしなければ強制執行することができません。
そのため、公正証書を作ることがおすすめです。
公正証書を作っておくと、その内容に違反した場合に、裁判をしなくても強制執行することができ、相手の貯金や給料を差し押さえたりすることができます。
離婚の注意点(10) 調停の準備
離婚前に慰謝料などの話し合いがうまくいかない場合に、「とりあえず離婚届を出してしまおう」という考えは、のちにトラブルとなってしまう可能性が高いです。
離婚後はお互いが他人となるため、裁判などをするとしても相手を呼び出すのが難しくなります。そうすると、あとから慰謝料などについて話し合おうとしても、話し合いの場を設けること自体が難しくなってしまいます。
話し合いがまとまらないときは家庭裁判所の調停を利用するとよいでしょう。
調停では調停委員に仲介に入ってもらい話し合いを行うことになります。
調停を行う際には、どんなことを相手に求めたいかや、その理由などを書いた陳述書を準備しておくと良いでしょう。
離婚の注意点チェックで困ったら専門家に相談しよう

離婚するときの手続きには注意点が色々とありました。
しかし、離婚の経験もなく、法律の知識もない一般の方が、これらの注意点すべてを網羅して離婚の話し合いを進めていくのは、かなりハードルが高く、難しい場合もあるでしょう。
本当に決めるべきことが網羅できているかの確認や、離婚後のトラブル防止のためにも、専門家である弁護士にチェックしてもらうことをおすすめします。
特に下記でご紹介する状況にある場合は、弁護士への相談を検討してみてください。
弁護士に相談すべき場合(1) 公正証書を作成するとき
公正証書は公証人役場で公証人と一緒に作成する書面です。
そのため公正証書には執行力や強い証拠力(証明力)があります。
公証人は公正証書を作るにあたって内容が不適切でないかのチェックをしてくれますが、夫婦の関係に基づく事情にもとづいたチェックまではしてくれません。
そのため協議離婚が成立し、公正証書を作成する場合、公正証書の内容が法的に意味のあるものかどうか確かめる必要があります。
そこで頼れるのが法律の専門家である弁護士です。
弁護士はあなたの代理人として、あなたの事情や言い分を聞いた上で、あなたに有利なように公正証書の内容を仕上げてくれます。
弁護士に相談すべき場合(2) 調停に移行したとき
離婚において財産分与や慰謝料などでもめた場合に、調停で話し合いをした方がスムーズなことがあります。
また、調停は家庭裁判所での手続なので、法的な作法に従い主張した方が言い分が認められやすくなります。
そのため調停を利用する場合は、なるべく早期に弁護士に依頼する必要があります。
弁護士に相談すべき場合(3) 相手が弁護士に依頼しているとき
調停へ進んでからはもちろん、調停へ進む前であっても、相手が弁護士に依頼した場合には、あなたも弁護士を依頼した方がよいでしょう。
弁護士は仲裁役ではありません。あくまでも依頼者の代理人として仕事をします。そのため相手の弁護士は相手に有利になるように交渉をしてきます。
法律の専門家に対し素人が挑んでも不利になるだけです。
相手に弁護士がついた場合には、あなたも自分のために戦ってくれる弁護士に相談することをおすすめします。
>>【関連記事】離婚について弁護士に相談するメリット・デメリット
まとめ
離婚するときの手続きには様々な注意点がありました。
特に揉めごともなく離婚が決まれば問題ないですが、離婚を決意するからには、お互いに何かしらの意見の食い違いがあるのが普通でしょう。
話がまとまらずにこじれる予感がしたら、早めに弁護士に相談することで、トラブルを早めに解決することができます。
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